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きんゆうしょうひんのはんばいとうにかんするほうりつしこうれい

金融商品の販売等に関する法律施行令

平成12年政令第484号
内閣は、金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項第3号、第4号、第12号及び第13号、第3条第2項、第3項ただし書及び第4項第1号並びに第8条第1項ただし書及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」、「顧客」又は「勧誘方針」とは、それぞれ金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第4項まで又は第9条第1項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客又は勧誘方針をいう。
(金銭の信託の要件)
第2条 法第2条第1項第3号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
(保険又は共済に係る契約)
第3条 法第2条第1項第4号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)
 森林保険法(昭和12年法律第25号)
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
 貿易保険法(昭和25年法律第67号)
 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)
 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
 住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)
十一 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
十二 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
十三 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
十四 国民年金法(昭和34年法律第141号。第10章を除く。)
十五 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
十六 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)
十七 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
十八 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
十九 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
二十 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)
二十一 預金保険法(昭和46年法律第34号)
二十二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
二十三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
二十四 中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)
二十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
二十六 介護保険法(平成9年法律第123号)
二十七 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)
二十八 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)
(差金の授受を約する取引)
第4条 法第2条第1項第10号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第10項に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第2号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。
(金融商品の販売となる行為)
第5条 法第2条第1項第11号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
 銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ
(金銭相当物の範囲)
第6条 法第3条第3項に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、前条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。
(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
第7条 法第3条第4項第1号に規定する政令で定めるものは、第5条第2号又は第3号に掲げるものとする。
(金融商品の販売に係る取引の仕組み)
第8条 法第3条第5項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第5条第1号に掲げる行為にあっては、同号に規定する契約の内容
 第5条第2号又は第3号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
第9条 法第3条第6項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
(特定顧客)
第10条 法第3条第7項第1号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(以下「特定投資家」という。)とする。
2 前項の「特定投資家」には、法第3条第1項に規定する金融商品の販売等(以下「金融商品の販売等」という。)に係る契約が金融商品取引法第34条の3第2項第2号(同法第34条の4第6項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第34条の2第2項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第5項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第8項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
3 前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条の2
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の5又は第11条の27
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条の9(同法第92条第1項、第96条第1項又は第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の7(同法第96条第1項又は第100条の8第1項において準用する場合を含む。)
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第2項(同法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の11
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条の2
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条の2
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条の2
 銀行法第13条の4
 保険業法(平成7年法律第105号)第300条の2
十一 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第59条の3
十二 信託業法(平成16年法律第154号)第24条の2(保険業法第99条第8項において準用する場合を含む。)
十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条
(勧誘方針の策定を要しない者)
第11条 法第9条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
(勧誘方針の公表の方法)
第12条 法第9条第3項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
 金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
 金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法

附則

この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 施行日前に平成13年統合法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定により締結された共済に係る契約に対する第37条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日政令第113号)
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成15年4月1日)から施行する。
(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に法第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法の規定により締結された保険に係る契約についての金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年2月4日政令第16号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(適用)
2 この政令による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第4条及び第5条第3号の規定は、この政令の施行後に金融商品の販売等に関する法律(次項において「法」という。)第2条第3項に規定する金融商品販売業者等が業として行った新令第4条に規定する取引及び新令第5条第3号に規定する取引並びにこれらの取引の取次ぎ(次項において「新令第4条等に規定する取引等」という。)について適用する。
(経過措置)
3 この政令の施行後に業として行われる新令第4条等に規定する取引等について、顧客に対し、この政令の施行前に法第3条第1項に規定する重要事項に相当する事項について説明が行われているときは、金融商品販売業者等は、当該新令第4条等に規定する取引等に係る重要事項について説明を行ったものとみなす。
附則 (平成16年8月27日政令第259号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年5月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第60条 施行日前に整備法第182条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号。以下この条において「新金融商品販売法」という。)第3条第1項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合には、当該意思の表明を同号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第294号)
この政令は、保険法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第42号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月8日政令第237号)
この政令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月25日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。

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