とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつしこうれい
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
平成12年政令第480号
内閣は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)の規定に基づき、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令(平成10年政令第370号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「投資法人債権者」とは、法第139条の3第1項第7号に規定する投資法人債権者をいう。
(委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲)
第2条 法第2条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(委託者がその指図に係る権限の全部又は一部を委託しようとする投資信託財産(法第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)の受託者である信託会社等(法第47条第1項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
一 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第16条の12各号に掲げる者
二 信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用の指図が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
三 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用の指図が次条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
(特定資産の範囲)
第3条 法第2条第1項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 有価証券
二 デリバティブ取引に係る権利
三 不動産
四 不動産の賃借権
五 地上権
六 約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において同じ。)
七 金銭債権(第1号、第2号、前号及び第10号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において同じ。)
八 当事者の一方が相手方の行う前各号、第11号又は第12号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第1号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において「匿名組合出資持分」という。)
九 商品(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品をいう。以下同じ。)
十 商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利
イ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資(同項第3号に掲げるものを除く。)に係る取引(以下「商品投資取引」という。)
ロ 商品先物取引法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引
ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第25項に規定する金融指標をいう。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引(デリバティブ取引並びにイ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)
十一 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)
十二 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)
(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)
第4条 法第2条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 金融商品取引法施行令第16条の12各号に掲げる者
二 信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
三 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)
第5条 法第2条第4項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。
(証券投資信託の範囲)
第6条 法第2条第4項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。
(公募の範囲)
第7条 法第2条第8項に規定する政令で定める場合は、50人以上の者を相手方とする場合とする。
2 前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。
(適格機関投資家私募等の範囲)
第8条 法第2条第9項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一 受益証券に、内閣府令で定める方式に従い、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合であること。
二 当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
三 当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものが金融商品取引法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券でないこと。
2 法第2条第9項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。
一 取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。
二 受益証券がその取得者から特定投資家等(法第2条第9項第2号に規定する特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、特定取得者に限る。)をいう。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める要件に該当する場合(前項に規定する場合を除く。)であること。
3 前項第2号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者(金融商品取引法第58条に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第6号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。)
二 当該受益証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
第2章 投資信託制度
(委託者指図型投資信託の委託者の要件)
第9条 法第3条第3号に規定する政令で定める投資信託契約は、外国法人である金融商品取引業者(法第2条第11項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)を委託者として締結する投資信託契約(法第3条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第10条 法第5条第2項(法第13条第2項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第5項(法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。)、第54条第1項、第59条並びに第203条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第5条第2項に規定する事項を提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同条第2項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第5条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
第11条 法第6条第7項の規定において委託者指図型投資信託について信託法(平成18年法律第108号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第186条第2号 | 数 | 口数 |
第190条第2項第2号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第17条第10項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を |
第190条第4項 | 事項(第185条第2項の定めのない受益権に係るものに限る。) | 事項 |
第199条及び第200条第1項 | 受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。) | 受益権 |
第213条第1項及び第2項 | 総数 | 総口数 |
の数 | の口数 |
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
第12条 法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる旨の全てを投資信託約款(法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。)に定めた投資信託(その投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所(同法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録される旨を投資信託約款に定めた投資信託にあっては、当該指標が適格指標(客観的かつ公正な基準に基づき算出される指標であって継続的に公表されるものとして内閣府令で定める指標をいう。次号において同じ。)であり、かつ、当該指標の変動率が当該受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められる投資信託として内閣府令で定めるものに限る。)
イ 受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する有価証券又は商品(金融商品取引所に上場されている有価証券、商品市場(商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)に上場されている商品その他の換価の容易な資産として内閣府令で定めるものに限る。以下この条において「上場有価証券等」という。)と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨
ロ その受益証券の取得の申込みの勧誘が募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。次号、第24条第1号及び第3号並びに第119条において同じ。)により行われる場合にあっては、当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨
ハ 金銭の信託である旨
二 次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、次のイに定める適格指標の変動率がその受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められるものとして内閣府令で定めるもの
イ その運用の対象を有価証券又は商品とし、かつ、その投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を適格指標の変動率に一致させるよう運用する旨
ロ その受益証券の募集に応じる者は、内閣府令で定めるところにより、その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品によって当該受益証券を取得しなければならない旨
ハ その受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換を行う場合には、受益者の請求により当該受益証券を当該投資信託財産に属する上場有価証券等と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨及び当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨
三 その受益権を他の投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とする投資信託であって、当該受益権を他の投資信託の投資信託財産に属する上場有価証券等をもって内閣府令で定めるところにより取得させることができる旨を投資信託約款に定めたもの
四 次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、その受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募(法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募をいう。)により行われるもの(第1号及び前号に掲げる投資信託に該当するものを除く。)
イ その受益証券の取得の申込みの勧誘に応じる者は、内閣府令で定めるところにより、金銭又はその運用の対象とする上場有価証券等によって当該受益証券を取得することができる旨
ロ 受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等と内閣府令で定めるところにより交換を行うことができる旨
(指図行使の対象となる権利を有する者)
第13条 法第10条第1項に規定する政令で定める者は、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)第26条に規定する優先出資社員とする。
(指図行使の対象となる権利)
第14条 法第10条第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一 法第84条第2項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる投資主の権利で内閣府令で定めるもの
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第8条第2項の規定に基づく優先出資者の権利、同法第14条第3項において準用する会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる優先出資者の権利で内閣府令で定めるもの
三 資産流動化法第42条第6項において準用する会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で内閣府令で定めるもの
(議決権の行使について代理人の数が制限されない権利)
第15条 法第10条第2項に規定する政令で定める権利は、資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資に係る権利とする。
(議決権の行使について代理人の数を制限する会社法の規定を準用する規定)
第16条 法第10条第2項に規定する政令で定める規定は、資産流動化法第65条第1項とする。
(不動産の鑑定評価を要する権利等)
第16条の2 法第11条第1項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 土地又は建物の賃借権及び地上権
二 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が1であるものに限る。)
(投資信託委託会社の利害関係人等の範囲)
第17条 法第11条第1項に規定する投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該投資信託委託会社の親法人等(金融商品取引法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)
二 当該投資信託委託会社の子法人等(金融商品取引法第31条の4第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
三 当該投資信託委託会社の特定個人株主(金融商品取引法施行令第15条の16第1項第4号に規定する特定個人株主をいう。以下同じ。)
四 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(特定資産の価格等を調査する者)
第18条 法第11条第2項に規定する政令で定めるものは、受託会社(法第9条に規定する受託会社をいう。以下この条において同じ。)の利害関係人等(当該受託会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
一 弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
イ 弁護士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。以下この条、第28条及び第124条において同じ。)又は使用人
(2) 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2) 弁護士法の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
二 公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員又は使用人
(2) 公認会計士法の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者
(1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の会計参与
(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3) 公認会計士法の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
三 前2号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
第19条 法第13条第1項本文及びただし書に規定する政令で定める者は、同項第2号に掲げる取引を行った投資信託委託会社が資産運用会社として資産の運用を行う投資法人であって、同号の特定資産と同種の資産を投資の対象とするものとする。
2 法第13条第1項第1号(法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定資産は、第3条第3号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げるものとする。
3 法第13条第1項第1号及び第2号(これらの規定を法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託
二 不動産の賃借権の取得及び譲渡
三 地上権の取得及び譲渡
四 再生可能エネルギー発電設備の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託
五 公共施設等運営権の取得及び譲渡
4 法第13条第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 自己又はその取締役若しくは執行役
二 運用の指図を行う他の投資信託財産
三 資産の運用を行う投資法人
四 利害関係人等(法第11条第1項に規定する利害関係人等をいう。)
五 委託者指図型投資信託に係る業務及び登録投資法人の資産の運用に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者
5 法第13条第1項第3号(法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 有価証券(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
二 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引
三 約束手形の取得及び譲渡
四 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの及び銀行その他内閣府令で定める金融機関への預金又は貯金に係るものを除く。)の取得及び譲渡
五 匿名組合出資持分の取得及び譲渡
六 商品(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
七 商品投資等取引(内閣府令で定める取引に限る。)
(電磁的方法による通知の承諾等)
第20条 法第17条第3項(法第20条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)、第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(法第17条第1項第3号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第22条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(書面による決議に関する読替え)
第21条 法第17条第9項(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定において投資信託委託会社(法第54条第1項において準用する場合にあっては、信託会社等)が書面による決議を行う場合について信託法第110条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第110条第2項 | 電磁的方法による | 電磁的方法(同条第1項第3号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による |
(書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第22条 法第17条第9項(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第110条第4項、第114条第3項又は第116条第1項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(反対受益者の受益権買取請求に関する読替え)
第23条 法第18条第3項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定において法第18条第1項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求について信託法第104条第1項及び第11項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第104条第1項 | 効力発生日が | 効力発生日(重大な約款の変更等がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が |
第104条第11項 | 第185条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項 |
2 法第20条第1項において準用する法第18条第3項の規定において同条第1項の規定による請求について信託法第104条第1項及び第11項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第104条第1項 | 効力発生日が | 効力発生日(投資信託契約の解約がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が |
第104条第11項 | 第185条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項 |
(募集の取扱い等の範囲)
第24条 法第26条第1項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 募集
二 私募(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。次号及び第119条において同じ。)
三 その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取り
四 金融商品取引法第2条第8項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる行為
五 売出しの取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の売出しの取扱いをいう。)
六 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いをいう。)
七 その他前各号に掲げるものに類する行為
(委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
第25条 法第50条第4項の規定において委託者非指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第186条第2号 | 数 | 口数 |
第190条第2項第2号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第54条第1項において準用する同法第17条第10項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を |
第190条第4項 | 事項(第185条第2項の定めのない受益権に係るものに限る。) | 事項 |
第199条及び第200条第1項 | 受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。) | 受益権 |
(委託者非指図型投資信託に関する読替え)
第26条 法第54条第1項の規定において信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について法第11条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第11条第2項 | 、その利害関係人等及び受託会社 | 及びその利害関係人等 |
2 法第54条第1項の規定において委託者非指図型投資信託について法第26条第1項第2号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第26条第1項第2号 | 投資信託委託会社 | 信託会社等 |
全部又は一部 | 一部 | |
第2条第1項 | 第2条第2項 |
(信託会社等の利害関係人等の範囲)
第27条 法第54条第1項において準用する法第11条第1項に規定する信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該信託会社等の親法人等
二 当該信託会社等の子法人等
三 当該信託会社等の特定個人株主
四 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(特定資産の価格等を調査する者)
第28条 法第54条第1項において準用する法第11条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
イ 弁護士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該信託会社等の役員又は使用人
(2) 弁護士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2) 弁護士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
二 公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該信託会社等の役員又は使用人
(2) 公認会計士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者
(1) 当該信託会社等の会計参与
(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3) 公認会計士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
三 前2号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲)
第29条 法第54条第1項において準用する法第13条第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 自己又はその取締役若しくは執行役若しくは理事
二 運用を行う他の信託財産
三 利害関係人等(法第54条第1項において読み替えて準用する法第11条第1項に規定する利害関係人等をいう。)
四 委託者非指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)
第30条 法第58条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引所に上場されている外国投資信託の受益証券(金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等(法第26条第1項に規定する募集の取扱い等をいう。第128条第1号において同じ。)
二 第1種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者が行う外国投資信託の受益証券(内閣府令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
イ 外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)をいう。以下同じ。)における売買の媒介、取次ぎ又は代理
ロ 外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
ハ 適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第1種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
ニ その行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
三 前2号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
(外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)
第31条 法第59条の規定において外国投資信託(法第58条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項 | 締結する投資信託契約に係る | 発行する |
投資信託契約に係る投資信託約款 | 外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。) | |
第14条第1項 | その運用の指図を行う投資信託財産 | 当該外国投資信託の信託財産(以下この項及び第4項において「投資信託財産」という。) |
第14条第1項第1号 | 取得 | 国内における取得 |
投資信託約款 | 外国投資信託約款等 | |
第14条第2項 | 投資信託約款 | 外国投資信託約款等 |
第14条第7項 | 投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産 | 外国投資信託の信託財産 |
第16条第1号及び第17条第1項第2号 | 投資信託約款 | 外国投資信託約款等 |
2 法第59条の規定において委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について法第19条及び第20条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条及び第20条第1項 | 投資信託契約 | 当該外国投資信託の信託契約 |
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
第50条 削除
第51条 削除
第52条 削除
第53条 削除
第3章 投資法人制度
(設立企画人の範囲等)
第54条 法第66条第3項第2号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第2条第1項に規定する特定資産をいう。第116条及び第125条第3項各号において同じ。)と同種の資産に対し、他人の資産を投資として運用する事務とする。
2 法第66条第3項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 信託会社等
二 法第66条第3項第1号又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が5年以上であるもの(設立企画人(法第66条に規定する設立企画人をいう。以下同じ。)となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から3年を経過していない者に限る。次号において同じ。)
三 適格機関投資家又は有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。)を金融庁長官に提出している会社(外国会社を含む。)でその資本金の額が100億円以上であるものの役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が5年以上であるもの
四 前3号に掲げるもののほか、前項の事務について知識及び経験を有する者として内閣府令で定めるもの
(最低純資産額)
第55条 法第67条第4項に規定する政令で定める額は、5000万円とする。
(規約に関する読替え)
第56条 法第67条第7項の規定において規約について会社法第31条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第31条第3項 | 親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。) | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この項において同じ。)の投資主 |
当該親会社社員 | 当該親法人の投資主 |
(成立時の出資総額)
第57条 法第68条第2項に規定する政令で定める額は、1億円とする。
(規約の変更に関する読替え)
第58条 法第69条第7項の規定において規約の変更について会社法第97条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第97条 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
設立時発行株式 | 設立時発行投資口 |
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第59条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第71条第5項
二 法第73条第4項において準用する会社法第74条第3項
三 法第73条第4項において準用する会社法第76条第1項
四 法第83条第4項
五 法第92条の2第1項
六 法第94条第1項において準用する会社法第310条第3項
七 法第139条の4第3項
八 法第139条の10第2項において準用する会社法第721条第4項
九 法第139条の10第2項において準用する会社法第725条第3項
十 法第139条の10第2項において準用する会社法第727条第1項
十一 法第139条の10第2項において準用する会社法第739条第2項
十二 法第164条第4項において準用する会社法第555条第3項
十三 法第164条第4項において準用する会社法第557条第1項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(設立時募集投資口に関する読替え)
第60条 法第71条第10項の規定において設立時募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第60条 | 数 | 口数 |
第62条 | 数に | 口数に |
第62条第1号 | 数 | 口数 |
第63条第1項 | 銀行等 | 銀行等(投資法人法第71条第2項に規定する銀行等をいう。) |
第63条第2項 | 設立時発行株式 | 設立時発行投資口 |
2 法第71条第10項の規定において同条第2項に規定する銀行等について会社法第64条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第64条第1項 | 第34条第1項及び前条第1項 | 投資法人法第71条第10項において準用する前条第1項 |
これら | 投資法人法第71条第10項において準用する前条第1項 | |
第64条第2項 | 第34条第1項若しくは前条第1項 | 投資法人法第71条第10項において準用する前条第1項 |
(創立総会に関する読替え)
第61条 法第73条第4項の規定において設立企画人が創立総会を招集する場合について法第90条の2及び第91条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第90条の2第1項第3号 | 投資主が | 設立時投資主が |
第90条の2第2項 | 投資主は | 設立時投資主は |
第91条第1項 | 投資主に | 設立時投資主に |
第91条第2項 | 投資主 | 設立時投資主 |
第91条第4項 | 投資主に | 設立時投資主に |
投資主総会参考書類 | 創立総会参考書類 | |
投資主が | 設立時投資主が | |
第91条第5項 | 投資主に | 設立時投資主に |
投資主総会参考書類 | 創立総会参考書類 | |
投資主の | 設立時投資主の | |
第91条第6項 | 投資主 | 設立時投資主 |
第91条第7項 | 投資主から | 設立時投資主から |
投資主に | 設立時投資主に |
2 法第73条第4項の規定において投資法人の創立総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第68条第5項及び第7項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第72条第1項本文 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
総株主 | 総投資主 | |
設立時発行株式1株 | 設立時発行投資口1口 | |
第73条第1項、第74条第1項、第3項、第4項及び第7項、第75条第2項及び第4項、第76条第2項、第3項及び第5項並びに第77条第1項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第77条第2項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
設立時発行株式 | 設立時発行投資口 | |
第78条及び第81条第3項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第81条第4項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)の投資主 |
第82条第1項及び第3項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第82条第4項 | 親会社社員 | 親法人の投資主 |
第83条及び第93条第3項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
3 法第73条第4項の規定において投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第831条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第831条第1項 | 株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役) | 投資主、執行役員、監督役員、清算執行人、設立時投資主、設立時執行役員又は設立時監督役員 |
株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。) | 設立時投資主又は執行役員、監督役員若しくは清算執行人(設立時執行役員又は設立時監督役員を含む。) |
(投資法人に関する読替え)
第62条 法第75条第1項の規定において投資法人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第53条及び第54条 | 設立時取締役又は設立時監査役 | 設立時執行役員又は設立時監督役員 |
第55条 | 第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、同条第2項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項 | 投資法人法第75条第1項において準用する第53条第1項 |
設立時取締役又は設立時監査役 | 設立時執行役員又は設立時監督役員 | |
総株主 | 総投資主 |
(設立時募集投資口に関する読替え)
第63条 法第75条第5項の規定において設立時募集投資口について会社法第102条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第102条第1項 | 第31条第2項各号 | 投資法人法第67条第7項において準用する第31条第2項各号 |
第102条第2項 | 第63条第1項 | 投資法人法第71条第10項において準用する第63条第1項 |
設立時発行株式 | 設立時発行投資口 | |
第102条第5項 | 割当て並びに第61条の契約 | 割当て |
第102条第6項 | 創立総会若しくは種類創立総会 | 創立総会 |
設立時発行株式 | 設立時発行投資口 |
(投資法人の設立の無効の訴えに関する読替え)
第63条の2 法第75条第6項の規定において投資法人の設立の無効の訴えについて会社法第828条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第828条第2項第1号 | 株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。) | 投資主、執行役員、監督役員又は清算執行人 |
(設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第64条 法第75条第7項の規定において設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 発起人等 | 設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第75条第7項において準用する第847条第3項又は第5項の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第850条第4項 | 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第75条第1項において準用する第55条 |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第75条第7項において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第75条第7項において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(発行可能投資口総口数に関する読替え)
第64条の2 法第76条第2項の規定において発行可能投資口総口数について会社法第113条第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第113条第2項 | 発行済株式 | 発行済投資口 |
総数 | 総口数 | |
第113条第4項 | 数は | 口数は |
総数を | 総口数を | |
得た数 | 得た口数 |
(利益の返還を求める訴えに関する読替え)
第65条 法第77条の2第6項の規定において同条第3項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 株主又は同項の発起人等 | 投資主 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第77条の2第6項において準用する第847条第3項又は第5項の投資法人法第77条の2第3項の利益の返還を求める訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 投資法人法第77条の2第3項の利益の返還を求める訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第77条の2第6項において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第77条の2第6項において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(基準日等に関する読替え)
第66条 法第77条の3第3項の規定において基準日について会社法第124条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第124条第2項 | 基準日株主 | 基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主 |
2 法第77条の3第3項の規定において投資主名簿について会社法第125条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第125条第4項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 |
第125条第5項 | 親会社社員 | 親法人の投資主 |
3 法第77条の3第3項の規定において投資主に対してする通知又は催告について会社法第126条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第126条第1項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え)
第67条 法第77条の3第4項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第150条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第150条第1項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
(投資口に関する読替え)
第68条 法第79条第3項の規定において投資口について会社法第132条及び第133条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第132条第1項 | 株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 |
第132条第1項第3号 | 自己株式 | 当該投資法人が有する自己の投資口 |
第132条第2項及び第3項 | 株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 |
第133条第1項 | 株式取得者 | 投資口取得者 |
株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 | |
第133条第2項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
(投資口の質入れに関する読替え)
第69条 法第79条第4項の規定において投資口の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第146条第2項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
第147条第2項 | 前項の規定にかかわらず、株券発行会社 | 投資法人 |
株券発行会社その他 | 投資法人その他 | |
第148条 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
第151条第7号 | 新株予約権無償割当て | 新投資口予約権無償割当て |
第153条第2項及び第3項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
登録株式質権者 | 登録投資口質権者 | |
第154条第1項 | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第2項の金銭 | 投資法人法第79条第4項において準用する第151条第1項の金銭等(金銭に限る。) | |
第154条第2項 | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
第154条第2項第1号 | 第151条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号又は第14号 | 投資法人法第79条第4項において準用する第151条第1項第4号、第5号、第8号、第9号又は第14号 |
第154条第2項第3号 | 第749条第1項 | 投資法人法第147条第1項第1号 |
吸収合併存続会社 | 吸収合併存続法人 | |
第753条第1項 | 投資法人法第148条第1項第2号 | |
新設合併設立会社 | 新設合併設立法人 |
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産)
第69条の2 法第80条第1項第1号に規定する政令で定める特定資産は、不動産その他の内閣府令で定める資産とする。
(投資口の併合に関する読替え)
第70条 法第81条の2第2項の規定において同条第1項の場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第180条第4項 | 取締役 | 執行役員 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第181条第1項 | 株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。) | 投資主 |
登録株式質権者 | 登録投資口質権者 | |
同項各号 | 投資法人法第81条の2第2項において準用する前条第2項第1号及び第2号 | |
第182条第1項 | 株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。) | 投資口 |
数 | 口数 | |
同条第2項第1号 | 投資法人法第81条の2第2項において準用する第180条第2項第1号 | |
第182条の2第1項 | 株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。) | 投資口の併合 |
次に掲げる日のいずれか早い日 | 第1号に掲げる日 | |
同項各号 | 投資法人法第81条の2第2項において準用する第180条第2項第1号及び第2号 | |
第182条の2第1項第1号 | 第180条第2項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第182条の4第2項において同じ。) | 投資法人法第81条の2第2項において準用する第180条第2項の投資主総会 |
日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日) | 日 | |
第182条の6第1項 | 発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の発行済株式) | 発行済投資口 |
総数 | 総口数 |
(投資口の分割に関する読替え)
第71条 法第81条の3第2項の規定において同条第1項の場合について会社法第183条第2項(第3号を除く。)及び第184条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第183条第2項第1号 | 総数 | 総口数 |
発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式) | 発行済投資口 | |
第184条第1項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
同項第2号 | 前条第2項第2号 | |
数 | 口数 | |
第184条第2項 | 株主総会 | 投資主総会 |
発行可能株式総数 | 発行可能投資口総口数 | |
数の | 口数の |
(募集投資口に関する読替え)
第72条 法第83条第9項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第204条第1項及び第3項 | 数 | 口数 |
第205条第1項 | 総数 | 総口数 |
第206条 | 数に | 口数に |
第206条第1号 | 数 | 口数 |
第206条第2号 | 総数 | 総口数 |
の数 | の口数 |
(募集投資口の引受けに関する読替え)
第73条 法第84条第1項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第208条第1項 | 銀行等 | 銀行等(投資法人法第71条第2項に規定する銀行等をいう。) |
第209条第2項 | 第213条の2第1項各号 | 投資法人法第84条第1項において準用する第213条の2第1項第1号 |
当該各号に定める支払若しくは給付 | 同号に定める支払 | |
第213条の3第1項 | 投資法人法第84条第1項において準用する第213条の3第1項 | |
第211条第1項 | 第205条第1項 | 投資法人法第83条第9項において準用する第205条第1項 |
第211条第2項 | 第209条第1項 | 投資法人法第84条第1項において準用する第209条第1項 |
第212条第1項第1号 | 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役) | 執行役員 |
第213条の2第1項第1号 | 第208条第1項 | 投資法人法第84条第1項において準用する第208条第1項 |
第213条の2第2項 | 総株主 | 総投資主 |
第213条の3第1項 | 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。) | 執行役員及び監督役員 |
(投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)
第74条 法第84条第2項の規定において投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第840条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第828条第1項第2号 | 6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内) | 6箇月以内 |
第840条第5項及び第6項 | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
2 法第84条第2項の規定において同項において準用する会社法第840条第2項の申立てについて同法第878条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第878条第1項 | 総株主 | 総投資主 |
(支払を求める訴えに関する読替え)
第75条 法第84条第4項の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項(第2号を除く。)及び第213条の2(第1項第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 株主又は同項の発起人等 | 投資主 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第84条第4項において準用する第847条第3項又は第5項の投資法人法第84条第1項において準用する第212条第1項(第2号を除く。)及び第213条の2(第1項第2号を除く。)の規定による支払を求める訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 投資法人法第84条第1項において準用する第212条第1項(第2号を除く。)及び第213条の2(第1項第2号を除く。)の規定による支払を求める訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第850条第4項 | 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第84条第1項において準用する第213条の2第2項 |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第84条第4項において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第84条第4項において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)
第76条 法第85条第3項の規定において投資法人(規約によって法第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について会社法第217条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第217条第2項 | 数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 |
第217条第3項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
(投資証券に関する読替え)
第77条 法第87条第2項の規定において投資証券について会社法第219条第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)及び第3項並びに第220条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第219条第2項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
株券提出日 | 当該行為の効力が生ずる日(次項において「投資証券提出日」という。) | |
当該行為(第2号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得) | 当該行為 | |
第219条第3項 | 株券提出日 | 投資証券提出日 |
第220条第1項及び第2項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
(新投資口予約権者に対してする通知又は催告に関する読替え)
第77条の2 法第88条の5第2項の規定において新投資口予約権者に対してする通知又は催告について会社法第253条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第253条第1項 | 新株予約権原簿 | 新投資口予約権原簿 |
(新投資口予約権証券等に関する読替え)
第77条の3 法第88条の8第4項の規定において新投資口予約権証券について会社法第258条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第258条第1項及び第2項 | 証券発行新株予約権 | 証券発行新投資口予約権 |
2 法第88条の8第4項の規定において新投資口予約権について会社法第259条及び第260条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第259条第1項 | 新株予約権原簿記載事項 | 新投資口予約権原簿記載事項(投資法人法第88条の5第1項各号に定める事項をいう。以下同じ。) |
新株予約権原簿に | 新投資口予約権原簿に | |
自己新株予約権 | 自己新投資口予約権 | |
第259条第2項 | 無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権 | 無記名新投資口予約権 |
第260条第1項 | 株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という | 投資法人を除く |
新株予約権原簿記載事項 | 新投資口予約権原簿記載事項 | |
新株予約権原簿に | 新投資口予約権原簿に | |
第260条第2項 | 新株予約権原簿 | 新投資口予約権原簿 |
第260条第3項 | 無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権 | 無記名新投資口予約権 |
(新投資口予約権の質入れに関する読替え)
第77条の4 法第88条の8第5項の規定において新投資口予約権の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第267条第4項 | 証券発行新株予約権 | 証券発行新投資口予約権 |
第268条第1項 | 新株予約権原簿 | 新投資口予約権原簿 |
第268条第2項 | 証券発行新株予約権 | 証券発行新投資口予約権 |
第269条第1項 | 新株予約権原簿 | 新投資口予約権原簿 |
第269条第2項 | 無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権 | 無記名新投資口予約権 |
第271条第1項 | 登録新株予約権質権者 | 登録新投資口予約権質権者 |
新株予約権原簿 | 新投資口予約権原簿 | |
第272条第2項及び第3項 | 登録新株予約権質権者 | 登録新投資口予約権質権者 |
(新投資口予約権者又は執行役員の責任に関する読替え)
第77条の4の2 法第88条の17第3項の規定において新投資口予約権者又は執行役員の責任について会社法第286条の2(第1項第1号及び第3号を除く。)及び第286条の3の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第286条の2第2項 | 総株主 | 総投資主 |
第286条の3第1項 | 払込み又は給付 | 払込み |
取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。) | 執行役員及び監督役員 | |
払込み又は当該給付 | 払込み |
(支払を求める訴えに関する読替え)
第77条の4の3 法第88条の17第4項の規定において同条第3項において準用する会社法第286条の2(第1項第1号及び第3号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 株主又は同項の発起人等 | 投資主 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第88条の17第4項において準用する第847条第3項又は第5項の投資法人法第88条の17第3項において準用する第286条の2(第1項第1号及び第3号を除く。)の規定による支払を求める訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 投資法人法第88条の17第3項において準用する第286条の2(第1項第1号及び第3号を除く。)の規定による支払を求める訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第850条第4項 | 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第88条の17第3項において準用する第286条の2第2項 |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第88条の17第4項において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第88条の17第4項において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(新投資口予約権証券に関する読替え)
第77条の5 法第88条の21第2項の規定において新投資口予約権証券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第289条第2号及び第290条 | 証券発行新株予約権 | 証券発行新投資口予約権 |
(新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)
第77条の6 法第88条の22第4項の規定において新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて会社法第220条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第220条第1項及び第2項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
(新投資口予約権の発行の無効の訴え等に関する読替え)
第77条の7 法第88条の23第1項の規定において新投資口予約権の発行の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第828条第1項第4号 | 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。) | 新投資口予約権 |
6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内) | 6箇月以内 | |
第842条第1項 | 金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭 | 金額に相当する金銭 |
新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。) | 新投資口予約権証券 | |
第842条第2項 | 登録新株予約権質権者 | 登録新投資口予約権質権者 |
第937条第1項第1号ハ | 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。) | 新投資口予約権 |
2 法第88条の23第1項の規定において同項において準用する会社法第842条第2項において準用する同法第840条第2項の申立てについて同法第878条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第878条第2項 | 総新株予約権者 | 総新投資口予約権者 |
(投資主総会の招集に関する読替え)
第78条 法第90条第3項の規定において投資主総会の招集について会社法第297条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第297条第1項 | 取締役 | 執行役員 |
(電磁的方法による通知の承諾等)
第79条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第91条第2項(法第73条第4項において準用する場合を含む。)
二 法第139条の10第2項において準用する会社法第720条第2項
三 法第164条第4項において準用する会社法第549条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(投資主総会に関する読替え)
第80条 法第94条第1項の規定において投資主総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第303条第2項 | 取締役 | 執行役員 |
第304条 | 総株主 | 総投資主 |
第305条第1項本文 | 取締役 | 執行役員 |
第305条第4項 | 総株主 | 総投資主 |
第307条第1項及び第2項 | 取締役 | 執行役員 |
第307条第3項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 執行役員及び監督役員 |
第308条第1項本文 | 総株主 | 総投資主 |
1株 | 1口 | |
第308条第2項 | 自己株式 | 当該投資法人が有する自己の投資口 |
第313条第2項 | 取締役会設置会社 | 投資法人 |
第314条 | 取締役、会計参与、監査役及び執行役 | 執行役員及び監督役員 |
第316条第1項 | 取締役、会計参与、監査役、監査役会 | 執行役員、監督役員 |
第318条第5項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。)の投資主 |
(投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
第80条の2 法第94条第2項の規定において投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第831条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第831条第1項 | 株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役) | 投資主、執行役員、監督役員又は清算執行人 |
株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。) | 投資主又は執行役員、監督役員若しくは清算執行人(当該決議が投資主総会の決議である場合にあっては投資法人法第108条第1項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定により執行役員、監督役員又は清算執行人としての権利義務を有する者を含む。) |
(役員等の選任に関する読替え)
第80条の3 法第96条第2項の規定において同条第1項の決議について会社法第329条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第329条第3項 | 第1項 | 投資法人法第96条第1項 |
役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。) | 役員 |
(役員の解任の訴えに関する読替え)
第81条 法第104条第3項の規定において役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第854条第1項 | 株主総会に | 投資主総会に |
株主総会の日 | 投資主総会の日 | |
第854条第1項第2号 | 発行済株式 | 発行済投資口 |
数 | 口数 |
(執行役員等に関する読替え)
第82条 法第109条第5項の規定において執行役員について会社法第355条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第355条 | 株主総会 | 投資主総会 |
2 法第109条第5項の規定において投資法人について会社法第350条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第350条 | 代表取締役その他の代表者 | 執行役員 |
(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え)
第83条 法第110条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第358条第4項及び第359条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第358条第4項 | 子会社 | 子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。) |
第359条第1項 | 取締役 | 執行役員 |
第359条第1項第1号 | 株主総会 | 投資主総会 |
第359条第2項 | 取締役 | 執行役員 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第359条第3項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 執行役員及び監督役員 |
株主総会 | 投資主総会 |
(監督役員に関する読替え)
第84条 法第111条第3項の規定において監督役員について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第355条 | 株主総会 | 投資主総会 |
第381条第3項 | 監査役設置会社の子会社 | 投資法人の子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。) |
その子会社 | その子法人 | |
第381条第4項 | 子会社 | 子法人 |
第384条 | 取締役 | 執行役員 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第385条第1項 | 取締役 | 執行役員 |
監査役設置会社 | 投資法人 | |
第385条第2項 | 取締役 | 執行役員 |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 投資法人法第109条第5項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社 | 投資法人 | |
取締役 | 執行役員 | |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 投資法人法第109条第5項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社を | 投資法人を | |
第386条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項 | 投資法人法第116条において準用する第847条第1項 | |
取締役 | 執行役員 | |
第386条第2項第2号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
第849条第4項 | 投資法人法第116条において準用する第849条第4項 | |
取締役 | 執行役員 | |
第850条第2項 | 投資法人法第116条において準用する第850条第2項 |
(役員会等に関する読替え)
第85条 法第115条第1項の規定において役員会について会社法第368条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第368条第1項 | 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) | 各執行役員及び各監督役員 |
第368条第2項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 執行役員及び監督役員 |
2 法第115条第1項の規定において投資法人について会社法第371条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第371条第1項 | 取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。) | 役員会の日 |
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。) | 議事録 | |
第371条第2項各号 | 議事録等 | 議事録 |
第371条第4項 | 役員又は執行役 | 役員 |
議事録等 | 議事録 | |
第371条第5項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 |
第371条第6項 | 第3項において読み替えて適用する第2項各号 | 第2項各号 |
親会社若しくは子会社 | 親法人若しくは子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。) | |
第3項において読み替えて適用する第2項の | 第2項の |
(投資法人の会計監査人に関する読替え)
第86条 法第115条の2第4項の規定において投資法人の会計監査人について会社法第396条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第396条第3項 | 子会社に | 子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)に |
その子会社 | その子法人 | |
第396条第4項 | 子会社 | 子法人 |
(会計監査人の責任に関する読替え)
第87条 法第115条の6第12項の規定において会計監査人の同条第1項の責任について会社法第427条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第427条第2項 | 業務執行取締役等 | 執行役員 |
第427条第4項 | 株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会) | 投資主総会 |
(役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第88条 法第116条の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 発起人等 | 役員等 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第116条において準用する第847条第3項又は第5項の役員等の責任を追及する訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 役員等の責任を追及する訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第850条第4項 | 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第77条の2第5項、第115条の6第2項、第126条の2第3項及び第138条第3項 |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第116条において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第116条において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)
第89条 法第119条第3項の規定において一般事務受託者の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 株主又は同項の発起人等 | 投資主 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第119条第3項において準用する第847条第3項又は第5項の一般事務受託者の責任を追及する訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 一般事務受託者の責任を追及する訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第850条第4項 | 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第119条第3項において準用する投資法人法第115条の6第2項 |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第119条第3項において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第119条第3項において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
第90条 法第124条第1項第3号に規定する政令で定める額は、5000万円とする。
(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)
第91条 法第127条第2項の規定において同条第1項の規定による支払を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 株主又は同項の発起人等 | 投資主 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第127条第2項において準用する第847条第3項又は第5項の投資法人法第127条第1項の規定による支払を求める訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 投資法人法第127条第1項の規定による支払を求める訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第127条第2項において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第127条第2項において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)
第92条 法第131条第4項(法第160条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(計算書類等の閲覧等に関する読替え)
第93条 法第132条第2項の規定において同条第1項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第442条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第442条第4項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。)の投資主 |
(金銭の分配に関する読替え)
第94条 法第137条第5項の規定において投資法人の金銭の分配について会社法第457条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第457条第1項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
(投資法人債等に関する読替え)
第95条 法第139条の7の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第680条 | 募集社債 | 募集投資法人債 |
第681条 | 社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 |
第681条第4号 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第682条第1項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
社債発行会社 | 投資法人債発行法人 | |
社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 | |
第682条第2項及び第3項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第683条 | 社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ | 投資主名簿等管理人(投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人をいう |
第684条第1項から第3項まで | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第684条第4項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 | |
第684条第5項 | 親会社社員 | 親法人の投資主 |
第685条第1項、第3項及び第4項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第685条第5項 | 第720条第1項 | 投資法人法第139条の10第2項において準用する第720条第1項 |
第688条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第688条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第690条第1項 | 社債発行会社は | 投資法人債発行法人は |
社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 | |
第690条第1項各号 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第690条第2項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第691条第1項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 | |
第691条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第693条、第694条第1項及び第695条並びに第695条の2第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第695条の2第3項 | 社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 |
第696条、第697条第1項及び第700条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
(投資法人債管理者に関する読替え)
第96条 法第139条の9第8項の規定において投資法人債管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第710条第2項、第711条第1項、第712条、第713条並びに第714条第1項、第2項及び第4項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
(投資法人債権者集会等に関する読替え)
第97条 法第139条の10第2項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第717条第2項並びに第718条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第718条第4項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
社債発行会社 | 投資法人債発行法人 | |
第720条第1項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第720条第2項 | 同項の書面 | 前項の書面 |
第720条第4項及び第5項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第721条第1項及び第2項 | 社債権者集会参考書類 | 投資法人債権者集会参考書類 |
第721条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
社債権者集会参考書類 | 投資法人債権者集会参考書類 | |
第721条第4項 | 社債権者集会参考書類 | 投資法人債権者集会参考書類 |
同項 | 前項 | |
第723条第2項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第723条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第729条第1項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第707条 | 投資法人法第139条の9第8項において準用する第707条 | |
第729条第2項、第731条第2項及び第3項、第733条第1号並びに第735条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第736条第1項及び第3項並びに第737条第1項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
第737条第2項 | 、第708条 | 並びに同条第8項において準用する第708条 |
代表社債権者 | 代表投資法人債権者 | |
第738条 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
第739条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第740条第3項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする | する | |
第741条第1項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
社債発行会社 | 投資法人債発行法人 | |
第741条第2項及び第3項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
第742条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第865条第3項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
(投資法人債に関する法令の適用)
第98条 法第139条の11に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号。第23条及び第24条第2項を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成14年政令第51号)とし、投資法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、投資法人、投資主、投資法人債権者、代表投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債原簿又は投資法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する株式会社、株主、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第3項 | 会社法(平成17年法律第86号)第702条 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の8 |
担信法第19条第1項第10号 | 会社法第698条 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第698条 |
担信法第19条第1項第11号 | 会社法第706条第1項第2号 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の9第4項第2号 |
担信法第24条第1項 | 会社法第677条第1項各号 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の4第1項各号 |
担信法第26条 | 会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項) | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項 |
担信法第28条 | 会社法第681条各号 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第681条各号 |
担信法第31条 | 会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 |
担信法第32条 | 会社法第724条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第724条第1項 |
担信法第33条第1項 | 会社法第731条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第731条第1項 |
担信法第34条第1項 | 会社法第737条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第737条第1項 |
担信法第34条第1項第1号 | 会社法第737条第2項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第737条第2項 |
担信法第34条第2項 | 会社法第736条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第736条第1項 |
担信法第43条第2項 | 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 | 又は担保権 |
担信法第47条第1項 | 会社法第741条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第1項 |
担信法第47条第3項 | 会社法第741条第3項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第3項 |
担信法第48条第1項 | 会社法第741条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第1項 |
担信法第48条第3項 | 会社法第741条第3項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第3項 |
(短期投資法人債の発行の要件)
第98条の2 法第139条の13第1号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 第3条第3号から第5号までに掲げるもの
二 前号に掲げる資産のみを信託する信託の受益権
三 当事者の一方が相手方の行う前2号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
四 資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社(同条第1項に規定する特定資産が第1号又は第2号に掲げる資産であるものに限る。)が発行をした同条第9項に規定する優先出資証券
五 法第194条第1項第2号に掲げる数を超える数の同条第2項に規定する法人の株式
(投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)
第99条 法第141条第5項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第116条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
、効力発生日 | 、効力発生日(投資法人法第141条第1項に規定する規約の変更がその効力を生ずる日をいう。以下この条及び次条において同じ。) | |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第116条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第223条の規定による請求 | 非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立て | |
第116条第7項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第116条第8項 | 第1項各号の行為 | 投資法人法第141条第1項の規約の変更 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第116条第9項 | 第133条 | 投資法人法第79条第3項において準用する第133条 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第117条第1項、第3項及び第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第117条第7項 | 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。) | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第870条第2項第2号 | 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項 | 投資法人法第141条第5項において準用する第117条第2項 |
株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。) | 投資口 |
(投資法人の財産の保全に関する読替え)
第99条の2 法第144条の規定において同条において準用する会社法第824条第1項の申立てがあった場合における投資法人の財産の保全について同法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第870条第1項第1号 | 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第874条第1号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人 | 投資法人法第144条において準用する第825条第2項の管理人 |
会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社) | 投資法人 |
(吸収合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第100条 法第149条の3第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第785条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第785条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 | |
第223条の規定による請求 | 非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立て | |
第785条第7項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 | |
第785条第8項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第785条第9項 | 第133条 | 投資法人法第79条第3項において準用する第133条 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第786条第1項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 | |
吸収合併存続会社 | 吸収合併存続法人 | |
第786条第2項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
第786条第3項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第786条第4項及び第5項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
第786条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第786条第7項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第870条第2項第2号 | 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項 | 投資法人法第149条の3第4項において準用する第786条第2項 |
株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。) | 投資口 |
(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
第100条の2 法第149条の3の2第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第787条第5項 | 新株予約権買取請求は | 新投資口予約権買取請求(投資法人法第149条の3の2第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)は |
新株予約権買取請求に | 新投資口予約権買取請求に | |
第787条第6項及び第8項 | 新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 |
消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 | |
第787条第9項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 | |
第787条第10項 | 第260条 | 投資法人法第88条の8第4項において準用する第260条 |
新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 | |
第788条第1項 | 新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 |
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。) | 新投資口予約権 | |
消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 | |
吸収合併存続会社 | 吸収合併存続法人 | |
第788条第2項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
第788条第3項 | 新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 |
第788条第4項及び第5項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
第788条第6項 | 新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 |
第788条第7項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 | |
第870条第2項第2号 | 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項 | 投資法人法第149条の3の2第4項において準用する第788条第2項 |
株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。) | 新投資口予約権 |
(吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第101条 法第149条の8第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第797条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第797条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 | |
第223条の規定による請求 | 非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立て | |
第797条第7項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 | |
第797条第8項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第797条第9項 | 第133条 | 投資法人法第79条第3項において準用する第133条 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第798条第1項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 | |
第798条第2項 | 存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 |
第798条第3項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第798条第4項及び第5項 | 存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 |
第798条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第798条第7項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第870条第2項第2号 | 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項 | 投資法人法第149条の8第4項において準用する第798条第2項 |
株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。) | 投資口 |
(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第102条 法第149条の13第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第806条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第806条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
第223条の規定による請求 | 非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立て | |
第806条第7項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
第806条第8項 | 新設合併等 | 新設合併 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第806条第9項 | 第133条 | 投資法人法第79条第3項において準用する第133条 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第807条第1項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
新設合併をする場合における新設合併設立会社 | 新設合併設立法人 | |
、新設合併設立会社 | 、新設合併設立法人 | |
、設立会社 | 、新設合併設立法人 | |
第807条第2項 | 設立会社 | 新設合併設立法人 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
第807条第3項 | 設立会社 | 新設合併設立法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第807条第4項及び第5項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 |
第807条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
設立会社 | 新設合併設立法人 | |
第807条第7項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第870条第2項第2号 | 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項 | 投資法人法第149条の13第4項において準用する第807条第2項 |
株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。) | 投資口 |
(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
第102条の2 法第149条の13の2第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第808条第5項 | 新株予約権買取請求は | 新投資口予約権買取請求(投資法人法第149条の13の2第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)は |
新株予約権買取請求に | 新投資口予約権買取請求に | |
第808条第6項及び第8項 | 新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
第808条第9項 | 新設合併等 | 新設合併 |
新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 | |
第808条第10項 | 第260条 | 投資法人法第88条の8第4項において準用する第260条 |
新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 | |
第809条第1項 | 新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 |
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。) | 新投資口予約権 | |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
新設合併をする場合における新設合併設立会社 | 新設合併設立法人 | |
、新設合併設立会社 | 、新設合併設立法人 | |
、設立会社 | 、新設合併設立法人 | |
第809条第2項 | 設立会社 | 新設合併設立法人 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
第809条第3項 | 設立会社 | 新設合併設立法人 |
新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 | |
第809条第4項及び第5項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 |
第809条第6項 | 新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 |
設立会社 | 新設合併設立法人 | |
第809条第7項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 |
新株予約権買取請求 | 新投資口予約権買取請求 | |
第870条第2項第2号 | 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項 | 投資法人法第149条の13の2第4項において準用する第809条第2項 |
株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。) | 新投資口予約権 |
(合併をやめることの請求に関する読替え)
第102条の3 法第150条の規定において投資法人の合併をやめることの請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第784条の2 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
吸収合併等 | 吸収合併 | |
できる。ただし、前条第2項に規定する場合は、この限りでない | できる | |
第796条の2 | 存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 |
吸収合併等 | 吸収合併 | |
前条第2項本文に規定する場合(第795条第2項各号に掲げる場合及び前条第1項ただし書又は第3項に規定する場合を除く。) | 投資法人法第149条の7第2項に規定する場合 | |
第805条の2 | 新設合併等 | 新設合併 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
できる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない | できる |
(清算監督人の資格に関する読替え)
第103条 法第151条第6項の規定において清算監督人について法第100条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第100条第4号 | 執行役員 | 執行役員及び清算執行人 |
第100条第6号 | 又は執行役員 | 、執行役員又は清算執行人 |
(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)
第104条 法第153条第2項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第479条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第479条第1項 | 株主総会 | 投資主総会 |
(清算執行人の職務に関する読替え)
第105条 法第153条の3第2項の規定において清算執行人について法第109条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第109条第3項 | 役員会 | 清算人会 |
2 法第153条の3第2項の規定において清算執行人について会社法第355条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第355条 | 株主総会 | 投資主総会 |
(清算監督人の職務に関する読替え)
第106条 法第154条の2第2項の規定において清算監督人について法第111条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第111条第2項 | 執行役員 | 清算執行人 |
2 法第154条の2第2項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第355条 | 株主総会 | 投資主総会 |
第381条第3項 | 監査役設置会社の子会社 | 清算投資法人の子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。) |
その子会社 | その子法人 | |
第381条第4項 | 子会社 | 子法人 |
第384条 | 取締役 | 清算執行人 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第385条第1項 | 取締役 | 清算執行人 |
監査役設置会社 | 清算投資法人 | |
第385条第2項 | 取締役 | 清算執行人 |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 投資法人法第153条の3第2項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社 | 清算投資法人 | |
取締役 | 清算執行人 | |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 投資法人法第153条の3第2項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社を | 清算投資法人を | |
第386条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 清算投資法人 |
第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項 | 投資法人法第154条の7において準用する第847条第1項 | |
取締役 | 清算執行人 | |
第386条第2項第2号 | 監査役設置会社 | 清算投資法人 |
第849条第4項 | 投資法人法第154条の7において準用する第849条第4項 | |
取締役 | 清算執行人 | |
第850条第2項 | 投資法人法第154条の7において準用する第850条第2項 |
(清算人会に関する読替え)
第107条 法第154条の3第2項の規定において清算人会について法第113条及び第114条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第113条第1項及び第2項 | 執行役員 | 清算執行人 |
第113条第3項及び第4項 | 監督役員 | 清算監督人 |
執行役員 | 清算執行人 | |
第114条第1項 | 執行役員 | 清算執行人 |
2 法第154条の3第2項の規定において清算人会について会社法第368条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第368条第1項 | 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) | 各清算執行人及び各清算監督人 |
第368条第2項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算執行人及び清算監督人 |
3 法第154条の3第2項の規定において清算投資法人について会社法第371条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第371条第1項 | 取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。) | 清算人会の日 |
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。) | 議事録 | |
第371条第2項各号 | 議事録等 | 議事録 |
第371条第4項 | 役員又は執行役 | 清算執行人又は清算監督人 |
議事録等 | 議事録 | |
第371条第5項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 |
第371条第6項 | 第3項において読み替えて適用する第2項各号 | 第2項各号 |
親会社若しくは子会社 | 親法人若しくは子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。) | |
第3項において読み替えて適用する第2項の | 第2項の |
(清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第108条 法第154条の7の規定において清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 発起人等 | 清算執行人又は清算監督人 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第154条の7において準用する第847条第3項又は第5項の清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 清算投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は清算投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 清算投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 清算投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 清算監督人(清算監督人 | |
各監査役 | 各清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 清算投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 清算投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 清算投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第850条第4項 | 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第154条の4第2項 |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第154条の7において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 清算投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第154条の7において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 清算投資法人 |
(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)
第109条 法第157条第3項の規定において清算投資法人の債務の弁済について会社法第500条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第500条第2項 | 清算人 | 清算執行人及び清算監督人 |
(残余財産の分配に関する読替え)
第110条 法第158条第3項の規定において清算投資法人について会社法第505条及び第506条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第505条第1項 | 清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議) | 清算人会の決議 |
第505条第1項第2号 | 数 | 口数 |
第506条 | 数( | 口数( |
基準株式数 | 基準投資口口数 | |
満たない数 | 満たない口数 | |
「基準未満株式 | 「基準未満投資口 | |
基準未満株式の数 | 基準未満投資口の口数 |
(帳簿資料の保存に関する読替え)
第111条 法第161条の規定において清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について会社法第508条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第508条第1項 | 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人) | 清算執行人 |
第508条第2項 | 清算人 | 清算執行人 |
(清算に関する読替え)
第112条 法第163条の規定において投資法人の清算について会社法第870条第1項(第1号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)及び第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第870条第1項第1号 | 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第874条第1号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人 | 投資法人法第153条第2項において準用する投資法人法第108条第2項の規定により選任された一時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者 |
第870条第1項第5号 | 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号 | 投資法人法第158条第3項において準用する第505条第3項第2号 |
第870条第1項第6号 | 第456条又は第506条 | 投資法人法第158条第3項において準用する第506条 |
第874条第1号 | 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定 | 清算執行人、清算監督人、第870条第1項第1号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、投資法人法第157条第3項において準用する第501条第1項の鑑定人又は投資法人法第161条において準用する第508条第2項の帳簿資料の保存をする者の選任 |
(特別清算に関する読替え)
第113条 法第164条第4項の規定において清算投資法人の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第512条第1項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第516条 | 担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続 | 担保権の実行の手続 |
清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 | |
第522条第1項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第525条第2項及び第526条第2項 | 清算人代理 | 清算執行人代理 |
第530条第2項 | 子会社に | 子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この項において同じ。)に |
その子会社 | その子法人 | |
第540条第1項及び第2項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第541条第1項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 | |
第541条第2項及び第543条 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第549条第2項 | 同項の書面 | 前項の書面 |
第573条 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第886条第1項 | 第2編第9章第2節若しくはこの節 | 投資法人法第3編第1章第12節第2款 |
同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節 | 同節第1款若しくは第2款 | |
第893条第1項 | 清算人 | 清算執行人又は清算監督人 |
第896条第1項 | 清算人 | 清算執行人 |
第938条第2項第1号 | 清算人又は代表清算人 | 清算執行人又は清算監督人 |
第938条第2項第3号 | 清算人又は代表清算人の選任又は選定 | 清算執行人又は清算監督人の選任 |
第938条第2項第4号 | 清算人 | 清算執行人又は清算監督人 |
(執行役員又は監督役員に関する読替え)
第113条の2 法第167条第2項の規定において執行役員又は監督役員について会社法第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第917条第1号 | 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役 | 執行役員又は監督役員 |
(清算執行人又は清算監督人に関する読替え)
第113条の3 法第170条第3項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第917条第1号 | 株式会社 | 清算投資法人 |
取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役 | 清算執行人又は清算監督人 |
(投資法人に関する登記に関する読替え)
第114条 法第177条の規定において投資法人に関する登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条の2 | 定款 | 規約 |
第47条第3項 | 発起人 | 設立企画人 |
第54条第2項第2号 | これらの者 | 会計監査人 |
第54条第2項第3号 | これらの者 | 会計監査人 |
会計参与にあっては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあっては | 会計監査人が | |
第71条第2項 | 定款 | 規約 |
第71条第3項 | 代表清算人の | 清算執行人の |
代表清算人が | 清算執行人が | |
清算人となったもの(同法第483条第4項に規定する場合にあっては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となったもの) | 清算執行人となったもの |
(登録の拒否に係る設立企画人の使用人)
第115条 法第190条第1項第2号に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う業務に従事する者とする。
(登録投資法人が行うことができる取引)
第116条 法第193条第1項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。
一 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
二 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
三 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
(資産の運用の制限となる場合)
第116条の2 法第194条第2項に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が、特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他やむを得ない理由により法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引のうちいずれかの取引を自ら行うことができない場合(法第194条第2項に規定する法人が、当該登録投資法人が自ら行うことができない取引を行うことができる場合に限る。)とする。
(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)
第117条 法第195条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
二 不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること。
三 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第4項に規定する不動産特定共同事業を行う資産運用会社に、次に掲げる全ての場合に該当する場合に不動産を譲渡すること。
イ 法第188条第1項第4号に規定する資産の運用に係る委託契約の終了に伴うものである場合
ロ 不動産が不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合
四 第1種金融商品取引業又は金融商品取引法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う資産運用会社に、有価証券の売買又はデリバティブ取引の委託を行うこと。
五 資産運用会社に、商品の売買の委託を行うこと。
六 資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
七 再生可能エネルギー発電設備の管理業務を行う資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の管理を委託すること。
八 資産運用会社に、公共施設等運営権の売買の代理又は媒介を行わせること。
九 その投資口を資産運用会社に取得させること。
十 投資主の保護に欠けるおそれのない場合として内閣府令で定める場合に、不動産を資産運用会社に賃貸すること。
十一 個別の取引ごとに全ての投資主の同意を得て行う取引
十二 その他投資主の保護に欠けるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けて行う取引
(登録投資法人との取引が禁止される者の範囲)
第118条 法第195条第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第195条第1号に規定する執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族に限る。)
二 法第195条第2号に規定する資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人
(募集等に該当する行為)
第119条 法第196条第1項に規定する政令で定める行為は、その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為とする。
(第2種金融商品取引業とみなされる行為)
第120条 法第196条第2項に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する私募の取扱いをいう。)及び売買の代理とする。
(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)
第121条 法第197条の規定において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条 | 業務 | 投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項に規定する募集等をいう。以下同じ。)の業務 |
第37条第1項 | その行う金融商品取引業 | その行う投資証券の募集等の業務 |
第37条第1項第3号 | 金融商品取引業の | 投資証券の募集等の業務の |
第37条第2項 | 金融商品取引業に | 投資証券の募集等の業務に |
金融商品取引行為 | 投資証券の募集等に係る取引 | |
第37条の3第1項 | 金融商品取引契約を | 投資証券の募集等を行うことを内容とする契約(以下「投資証券募集等契約」という。)を |
第37条の3第1項第3号及び第4号 | 金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
第37条の3第1項第5号 | 金融商品取引行為 | 投資証券の募集等に係る取引 |
第37条の3第1項第7号 | 金融商品取引業 | 投資証券の募集等の業務 |
第37条の4第1項 | 金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
第38条 | 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ | 投資証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ |
第38条第1号から第6号まで | 金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
第38条第9号 | 金融商品取引業 | 投資証券の募集等の業務 |
第39条第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) | 投資証券の募集等に係る取引 |
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) | 投資証券 | |
有価証券の売買又はデリバティブ取引 | 投資証券の募集等に係る取引 | |
第39条第1項第2号及び第3号 | 有価証券売買取引等 | 投資証券の募集等に係る取引 |
有価証券等 | 投資証券 | |
第40条 | 、業務の | 、投資証券の募集等の業務の |
第40条第1号 | 金融商品取引行為 | 投資証券の募集等に係る取引 |
金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 | |
第40条第2号 | 業務 | 投資証券の募集等の業務 |
第44条の3第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 | 投資証券の募集等に係る取引 |
第44条の3第1項第2号 | 第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約 | 投資証券募集等契約 |
第44条の3第1項第4号 | 金融商品取引業の | 投資証券の募集等の業務の |
第45条第1号 | 第37条 | 第37条(第1項第2号を除く。) |
金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 | |
第45条第2号 | 第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4 | 第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)及び第2項並びに第37条の4 |
金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
2 法第197条の規定において特定設立企画人等の顧客について金融商品取引法第39条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第39条第2項各号 | 有価証券売買取引等 | 投資証券の募集等に係る取引 |
3 法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 投資証券の募集等(法第196条第1項に規定する募集等をいう。以下この条及び第133条において同じ。)を行うことを内容とする契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
4 法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
5 金融商品取引法施行令第15条の22の規定は、法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において同法第34条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
(資産運用会社の要件)
第122条 法第199条第3号に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が外国法人である金融商品取引業者にその資産の運用に係る業務の委託をする場合とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。
(不動産の鑑定評価を要する権利等)
第122条の2 法第201条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 第16条の2各号に掲げるもの
二 法第194条第2項に規定する法人の株式であって同条第1項第2号に掲げる数を超えるもの
(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
第123条 法第201条第1項に規定する資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該資産運用会社の親法人等
二 当該資産運用会社の子法人等
三 当該資産運用会社の特定個人株主
四 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(特定資産の価格等を調査する者)
第124条 法第201条第2項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
一 弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
イ 弁護士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
(2) 弁護士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2) 弁護士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
二 公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
(2) 公認会計士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者
(1) 当該投資法人の資産運用会社又は資産保管会社の会計参与
(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3) 公認会計士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
三 前2号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)
第125条 法第203条第1項第1号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 有価証券の取得及び譲渡並びに貸借
二 デリバティブ取引
2 法第203条第1項第3号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 不動産の取得及び譲渡
二 不動産の賃貸借
三 不動産の管理の委託及び受託
3 法第203条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該資産運用会社が自己の計算で行った不動産の賃借権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産の賃借権が含まれる場合に限る。)
二 当該資産運用会社が自己の計算で行った地上権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に地上権が含まれる場合に限る。)
三 当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品について自己の計算で行った取得若しくは譲渡又は貸借の有無及びその取得若しくは譲渡又は貸借の別その他内閣府令で定める事項
四 当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品に係る商品投資等取引を自己の計算で行った事実の有無その他内閣府令で定める事項
五 当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
六 当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の賃貸借の有無及びその賃貸借の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
七 当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の管理の委託又は受託の有無及びその管理の委託又は受託の方法その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
八 当該資産運用会社が自己の計算で行った公共施設等運営権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に公共施設等運営権が含まれる場合に限る。)
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
第126条 法第203条第2項に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 自己又はその取締役若しくは執行役
二 資産の運用を行う他の投資法人
三 運用の指図を行う投資信託財産
四 利害関係人等(法第201条第1項に規定する利害関係人等をいう。)
五 登録投資法人の資産の運用に係る業務又は委託者指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定めるもの
2 法第203条第2項に規定する政令で定める取引は、第19条第3項各号及び第5項各号に掲げる取引とする。
3 法第203条第2項及び同条第4項において読み替えて準用する法第5条第2項に規定するその他政令で定める者は、資産運用会社が投資信託委託会社として運用の指図を行う投資信託財産(法第203条第2項に規定する特定資産(第3条第3号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げるものに限る。)と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)に係る全ての受益者(当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合にあっては、知れている受益者)とする。
(資産運用会社の責任等に関する読替え)
第127条 法第204条第3項の規定において同条第1項の責任について会社法第424条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第424条 | 総株主 | 総投資主 |
2 法第204条第3項の規定において資産運用会社の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第1項 | 株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。) | 投資主 |
第847条第4項 | 株主又は同項の発起人等 | 投資主 |
第847条の4第1項 | 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴え | 投資法人法第204条第3項において準用する第847条第3項又は第5項の資産運用会社の責任を追及する訴え |
第847条の4第2項 | 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。) | 投資主 |
当該株主等 | 当該投資主 | |
第848条 | 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) | 投資法人 |
第849条第1項 | 株主等又は株式会社等 | 投資主又は投資法人 |
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) | 資産運用会社の責任を追及する訴え | |
第849条第3項 | 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 投資法人 |
株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 投資法人 | |
第849条第3項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第849条第4項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第849条第5項並びに第850条第1項及び第2項 | 株式会社等 | 投資法人 |
第850条第3項 | 株式会社等 | 投資法人 |
株主等 | 投資主 | |
第850条第4項 | 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第204条第3項において準用する第424条 |
第851条第1項 | 第849条第1項 | 投資法人法第204条第3項において準用する第849条第1項 |
第852条第1項及び第2項 | 株主等 | 投資主 |
株式会社等 | 投資法人 | |
第852条第3項 | 第849条第1項 | 投資法人法第204条第3項において準用する第849条第1項 |
株主等 | 投資主 | |
第853条第1項 | 株式会社等 | 投資法人 |
(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)
第128条 法第220条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引所に上場されている外国投資証券(法第220条第1項に規定する外国投資証券をいい、金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等
二 第1種金融商品取引業を行う者が行う外国投資証券(法第220条第1項に規定する外国投資証券をいい、内閣府令で定めるものに限る。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
イ 外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理
ロ 外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
ハ 適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第1種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
ニ その行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け
三 前2号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
第4章 雑則
(意見を聴く関係行政機関の長等)
第129条 法第223条の3第1項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第29条の3第1項、第31条第5項及び第35条第5項に規定する政令で定める行政機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)とする。
一 特定投資運用行為(法第223条の3第1項に規定する特定投資運用行為をいう。次号において同じ。)を行う業務として、不動産(法第3条第1号に規定する不動産をいう。第131条及び第132条において同じ。)に対する投資を行う場合 国土交通大臣
二 特定投資運用行為を行う業務として、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資を行う場合 農林水産大臣及び経済産業大臣
2 法第223条の3第1項で読み替えられた金融商品取引法第29条の3第1項の規定により意見を聴く権限は、申請者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3 法第223条の3第1項で読み替えられた金融商品取引法第31条第5項及び第35条第5項の規定により意見を聴く権限(同法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令第42条第2項の規定により金融庁長官が指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
(金融商品取引法等の適用に関する読替え等)
第130条 法第223条の3第2項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第12号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の3第1項 | 他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者 | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する政令で定める者 |
第44条の3第1項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
2 法第223条の3第3項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第12号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の3第1項 | 政令で定める者 | 政令で定める者(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第2条第2号又は第3号に掲げる者を含む。以下この条において同じ。) |
第44条の3第1項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
3 法第223条の3第5項の規定により信託会社が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する信託業法(平成16年法律第154号)第24条の2の規定により金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第2号 | 運用財産相互間 | 信託財産相互間 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第12号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
権利者 | 受益者 | |
第42条の2第4号 | 権利者 | 受益者 |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の2第6号 | 運用財産 | 信託財産 |
権利者 | 受益者 | |
第44条の3第1項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
第44条の3第1項第3号 | 運用財産 | 信託財産 |
4 法第223条の3第6項の規定により金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条の2の規定により金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第2項(第2号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第1号 | 若しくは執行役 | 、執行役若しくは理事 |
第42条の2第2号 | 運用財産相互間 | 信託財産相互間 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第12号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
権利者 | 受益者 | |
第42条の2第4号 | 権利者 | 受益者 |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の2第6号 | 運用財産 | 信託財産 |
権利者 | 受益者 | |
第44条の3第2項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
第44条の3第2項第3号 | 運用財産 | 信託財産 |
(関係行政機関の長との協議等を要する特定資産)
第131条 法第224条の2に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。
(関係行政機関の長との協議等)
第132条 法第224条の2の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。
一 法第5条第1項本文の内閣府令
二 法第11条各項の内閣府令
三 法第13条第1項の内閣府令
四 法第54条第1項において準用する法第11条各項の内閣府令
五 法第54条第1項において準用する法第13条第1項の内閣府令
六 法第83条第1項第7号の内閣府令
七 法第128条の2第1項の内閣府令
八 法第201条各項の内閣府令
九 法第203条第1項第2号の内閣府令
十 法第203条第1項第4号の内閣府令
十一 法第203条第2項の内閣府令
十二 法第208条第2項第3号の内閣府令
十三 法第223条の3第1項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第29条の2第2項第2号(業務の内容及び方法を記載した書類に係る部分に限る。)、第42条の2第7号、第44条第3号、第44条の2第1項第3号、第44条の3第1項第4号及び第65条の4(同法第29条の登録、同法第31条第4項の変更登録及び同法第35条第4項の承認の審査基準に関する事項に係る部分に限る。)の内閣府令
十四 法第223条の3第5項の規定により読み替えて適用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第42条の2第7号及び第44条の3第1項第4号の内閣府令
十五 法第223条の3第6項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第42条の2第7号及び第44条の3第2項第4号の内閣府令
2 法第224条の2の政令で定める命令その他の処分は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げるものとする。
一 法第214条の規定に基づく命令
二 法第216条の規定に基づく登録の取消し
三 法第223条の3第1項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う投資信託委託会社又は資産運用会社である金融商品取引業者(次項第9号において「特定金融商品取引業者」という。)に対し行われる次に掲げる処分
イ 金融商品取引法第51条の規定に基づく命令
ロ 金融商品取引法第52条第1項の規定に基づく処分
ハ 金融商品取引法第52条第2項の規定に基づく命令
3 法第224条の2の政令で定める届出は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
一 法第4条第1項
二 法第16条
三 法第19条
四 法第49条第1項
五 法第54条第1項において準用する法第16条
六 法第69条第1項
七 法第191条第1項
八 法第192条第1項
九 次に掲げる金融商品取引法の規定(特定金融商品取引業者に係るものに限る。)
イ 金融商品取引法第31条第1項
ロ 金融商品取引法第31条第3項
ハ 金融商品取引法第31条の4第1項
ニ 金融商品取引法第31条の4第2項
ホ 金融商品取引法第35条第3項
ヘ 金融商品取引法第35条第6項
ト 金融商品取引法第50条の2第1項
4 内閣総理大臣は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第1項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の2以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
一 不動産に関し定められる内閣府令 国土交通大臣
二 農林水産関係商品(商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)第56条各号に掲げる商品をいう。以下この条において同じ。)又は農林水産関係商品投資等取引(農林水産関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに農林水産関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令 農林水産大臣
三 経済産業関係商品(農林水産関係商品以外の商品をいう。以下この条において同じ。)又は経済産業関係商品投資等取引(経済産業関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに経済産業関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令 経済産業大臣
5 金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第2項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の2以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
一 不動産に関し行われる処分 国土交通大臣
二 農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分 農林水産大臣
三 経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分 経済産業大臣
6 金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第3項各号(第6号から第8号までを除く。)に掲げる規定に基づく届出又は法第187条の登録の申請があった場合には、次の各号に掲げる届出又は登録の申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の2以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)に通知するものとする。
一 不動産に関し行われる届出又は登録の申請 国土交通大臣
二 農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請 農林水産大臣
三 経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請 経済産業大臣
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
第133条 法第225条第2項に規定する政令で定める規定は、法第197条において準用する金融商品取引法第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)及び第2項、第37条の4、第38条(第7号及び第8号を除く。)、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第7項、第40条(同条第2号にあっては、投資証券の募集等に係る取引の公正を確保するためのものに限る。)並びに第44条の3第1項(第3号を除く。)の規定とする。
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第134条 法第225条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第22条第1項及び第213条第1項から第5項までの規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第135条 法第225条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第2編第1章の規定による権限(同条第4項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第22条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 長官権限のうち、法第2編第2章の規定による権限(法第225条第4項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、信託会社等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3 長官権限のうち、法第3編第1章及び第2章の規定による権限(法第225条第2項及び第4項の規定並びに前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに第117条第12号の承認の権限は、投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第213条第1項から第5項までの規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
4 長官権限のうち、法第224条の2の規定に基づく第132条第5項の規定による協議及び同条第6項の規定による通知は、金融商品取引業者、信託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
5 前各項の規定は、金融庁長官の指定する権限については、適用しない。
6 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(委員会の権限の財務局長等への委任)
第136条 長官権限のうち次に掲げるものは、法第22条第1項に規定する投資信託委託会社等若しくは受託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第225条第2項の規定により委員会に委任された権限
二 第134条の規定により委員会に委任された法第22条第1項及び第213条第1項から第5項までの規定による権限
2 前項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。
3 委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
4 長官権限のうち法第225条第4項の規定により委員会に委任された同項第1号に掲げる権限は、法第26条第1項(法第54条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第60条第1項、第219条第1項若しくは第223条第1項に規定する行為を現に行い、若しくは行おうとする者の主たる事務所の所在地又は当該行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
5 前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、次項又は第7項の規定により法第26条第1項、第60条第1項、第219条第1項又は第223条第1項の規定による申立て(第8項及び第9項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)に対して法第26条第7項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項の規定による処分(第8項及び第9項において「調査のための処分」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
6 長官権限のうち法第225条第4項の規定により委員会に委任された同項第2号に掲げる権限は、関係人等の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
7 前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
8 前項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
9 第7項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
附則
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第548号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年2月9日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月6日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第253号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月21日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月23日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年3月20日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年4月24日政令第164号)
この政令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成14年5月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月21日政令第220号)
この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第364号)
この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第540号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月19日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月28日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第34号)の施行の日(平成16年4月30日)から施行する。
附則 (平成16年9月8日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月12日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(平成16年12月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日政令第385号)
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年2月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年2月16日政令第19号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月9日政令第38号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(資産の流動化に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定(不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により不動産の鑑定評価を行うことを禁止する処分を受けた者の次の表の上欄に掲げる法律の規定による調査における取扱いについては、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
資産の流動化に関する法律第38条第2項第9号 | 第3条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行令第4条第4号ハ |
投資信託及び投資法人に関する法律第16条の2第1項(同法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)及び第34条の4第1項 | 第4条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第22条第3号ハ、第34条第3号ハ及び第49条第1項第3号ハ |
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第38条第2項第8号 | 第5条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行令附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令第4条第3号ハ |
附則 (平成17年6月10日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月29日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年11月30日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年1月27日政令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月15日政令第384号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(財務局長等への権限の委任)
第10条 改正法附則第216条第1項及び整備法第215条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第62条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
一から四まで 略
五 改正法附則第159条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第32条 改正法の施行の際現に存する旧投資信託法第2条第4項に規定する証券投資信託(改正法第5条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投資信託法」という。)第2条第4項に規定する証券投資信託に該当するものを除く。)は、新投資信託法第2条第4項に規定する証券投資信託とみなす。
第33条 改正法附則第159条第2項に規定するみなし登録運用業者が改正法附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者、整備法第2条第2項に規定するみなし登録第1種業者又は整備法第60条第2項に規定するみなし登録第1種業者である場合には、当該みなし登録運用業者は、改正法附則第18条第2項又は整備法第2条第2項若しくは第60条第2項の規定により提出する書類に業務の種別として投資運用業を記載することにより、改正法附則第159条第2項の規定による書類の提出を省略することができる。
第34条 旧投資信託法第36条第1項の規定により作成した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第63条 施行日前にした旧証券取引法施行令、第3条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第16条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第17条第2号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第51条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第31条 既登録社債等については、第39条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第98条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年6月27日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中金融商品取引法施行令第16条の4及び第38条第2項の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第1条の16第1項及び第2項の改正規定、第7条中信用金庫法施行令第13条第1項の改正規定、第11条中長期信用銀行法施行令第5条の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条第1項の改正規定、第19条中水産業協同組合法施行令第10条の7第1項及び第2項の改正規定、第21条中保険業法施行令第21条の改正規定、第32条の規定、第33条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条第1項の改正規定並びに第35条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年12月27日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日政令第339号)
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月26日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成26年3月11日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月2日政令第246号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第294号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日政令第326号)
この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
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