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しさんのりゅうどうかにかんするほうりつしこうれい

資産の流動化に関する法律施行令

平成12年政令第479号
内閣は、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令(平成10年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。

第2章 特定目的会社制度

(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)
第2条 法第4条第2項第3号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)及び第70条第1項第6号(法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
(資産流動化計画の計画期間)
第3条 法第5条第2項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 次に掲げる特定資産 20年
 動産(有価証券を除く。)
 イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
 次に掲げる特定資産 25年
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)
 イに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
 前2号に掲げる特定資産以外の特定資産 50年
(特定目的会社の支店の所在地における登記について準用する会社法の規定の読替え)
第4条 法第22条第4項の規定において特定目的会社の支店の所在地における登記について会社法(平成17年法律第86号)第932条本文の規定を準用する場合においては、同条本文中「第919条から第925条まで及び第929条」とあるのは、「資産流動化法第179条第1項において準用する第929条(第1号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第5条 法第25条第4項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴え
第849条第4項及び第5項並びに第850条第1項から第3項まで 株式会社等 特定目的会社
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 資産流動化法第25条第2項において準用する第55条
第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第25条第4項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え)
第6条 法第28条第3項の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第123条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。
(特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
第7条 法第30条第2項の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第134条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第134条本文 株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得する場合
第134条第1号、第2号及び第4号 譲渡制限株式 特定出資
(指定買取人について準用する会社法の規定の読替え)
第8条 法第31条第8項の規定において指定買取人について会社法第142条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第142条第1項第2号 対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) 資産流動化法第31条第7項に規定する特定出資の口数
第142条第2項 対象株式の数 資産流動化法第31条第7項に規定する特定出資の口数
2 法第31条第8項の規定において同項において準用する会社法第142条第1項の規定による通知について同法第144条第5項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。
(特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)
第9条 法第32条第6項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第154条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第32条第5項」と読み替えるものとする。
(特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え)
第10条 法第33条第3項の規定において同条第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第32条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する会社法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第32条第5項 登録特定出資質権者 第3項各号に掲げる事項が特定社員名簿に記載され、又は記録された特定出資信託の受益権に係る質権者
第32条第6項 特定出資に 特定出資信託の受益権に
登録特定出資質権者 前項の質権者
同項各号 同条第3項各号
第32条第6項において準用する会社法第154条第2項 前項 資産流動化法第33条第3項において準用する資産流動化法第32条第5項
2 法第33条第3項の規定において同条第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について会社法第133条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第133条第1項 株主名簿記載事項 資産流動化法第28条第1項第4号に掲げる事項
株主名簿に 特定社員名簿に
第133条第2項 株主名簿 特定社員名簿
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第11条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第40条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第36条第5項において準用する会社法第203条第3項
 法第40条第3項
 法第40条第9項(法第122条第10項及び第286条第4項において準用する場合を含む。)
 法第65条第1項において準用する会社法第310条第3項
 法第65条第2項において準用する会社法第312条第1項
 法第122条第3項
 法第129条第2項において準用する会社法第721条第4項
 法第129条第2項において準用する会社法第725条第3項
 法第129条第2項において準用する会社法第727条第1項
 法第129条第2項において準用する会社法第739条第2項
十一 法第180条第4項において準用する会社法第555条第3項
十二 法第180条第4項において準用する会社法第557条第1項
十三 法第245条第2項(法第253条において準用する場合を含む。)において準用する信託法(平成18年法律第108号)第116条第1項
十四 法第249条第1項(法第253条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第114条第3項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
第12条 法第36条第5項の規定において同条第1項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第202条第1項第1号及び第204条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第202条第1項第1号 募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの) 募集特定出資
第204条第2項 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項 前項
(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議 の決議
(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第13条 法第36条第10項の規定において同条第5項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴え、法第36条第5項において準用する会社法第213条第1項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第36条第5項において準用する会社法第213条の2第1項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第36条第5項において準用する会社法第213条の3第1項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え
第849条第4項及び第5項並びに第850条第1項から第3項まで 株式会社等 特定目的会社
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 資産流動化法第36条第5項において準用する第213条の2第2項及び資産流動化法第94条第4項
第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第36条第10項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
第14条 法第38条の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第181条第1項 同項各号 前条第2項各号
第182条第1項 株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。) 特定出資
第182条の2第1項 同項各号 資産流動化法第38条において準用する第180条第2項第1号及び第2号
第182条の2第1項第1号 第319条第1項 資産流動化法第63条第1項
第182条の4第7項 第133条 資産流動化法第30条第2項において準用する第133条
第182条の6第1項 発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の発行済株式) 特定出資
第234条第2項 市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については 同項の特定出資については
(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
第15条 法第40条第1項第8号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利(所有権を除く。)
 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が1であるものに限る。)
2 法第40条第1項第8号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。
 当該特定目的会社の役員(法第68条第1項に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その社員。次項において同じ。)又は使用人
 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定により、法第40条第1項第8号イの規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
3 法第40条第1項第8号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
 弁護士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、法第40条第1項第8号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
 弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2) 弁護士法の規定により、法第40条第1項第8号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
 公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外のもの
 公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 公認会計士法の規定により、法第40条第1項第8号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
 監査法人にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の会計参与
(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3) 公認会計士法の規定により、法第40条第1項第8号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
 弁理士又は特許業務法人であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
 弁理士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 弁理士法(平成12年法律第49号)の規定により、法第40条第1項第8号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
 特許業務法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)又は(2)に掲げる者があるもの
(2) 弁理士法の規定により、法第40条第1項第8号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
 前3号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第15条の2 法第42条第8項の規定において同条第5項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え
第849条第4項及び第5項、第850条第1項から第3項まで並びに第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第42条第8項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)
第15条の3 法第45条第4項の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第154条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第154条第1項 第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第2項の金銭 資産流動化法第45条第4項において準用する第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)
第154条第2項第1号 第151条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号又は第14号 資産流動化法第45条第4項において準用する第151条第1項第4号、第8号、第9号又は第14号
(特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
第16条 法第50条第1項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第182条の2第1項 同項各号 資産流動化法第50条第1項において準用する第180条第2項第1号から第3号まで
第182条の4第5項 第223条の規定による請求 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第114条に規定する公示催告の申立て
第182条の4第7項 第133条 資産流動化法第45条第3項において準用する第133条
(特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)
第17条 法第50条第3項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第235条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第18条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第55条第3項(法第56条第3項において準用する場合を含む。)
 法第129条第2項において準用する会社法第720条第2項
 法第132条第2項(法第140条第2項及び第151条第5項において準用する場合を含む。)
 法第180条第4項において準用する会社法第549条第2項(法第180条第4項において準用する会社法第549条第4項において準用する場合を含む。)
 法第242条第3項(法第253条において準用する場合を含む。)
 法第252条第2項において準用する信託法第109条第2項
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条 法第58条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合について会社法第307条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
(資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第20条 法第64条第2項の規定において同条第1項の決議の取消しの訴えについて会社法第937条第1項(第1号ト(2)に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「資産流動化法第22条第4項において準用する第930条第2項各号」と読み替えるものとする。
(有議決権事項を会議の目的に含む社員総会について準用する会社法の規定の読替え)
第21条 法第65条第1項の規定において法第56条第1項の社員総会(法第152条第1項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。)について会社法第300条本文の規定を準用する場合においては、同条本文中「前条」とあるのは、「資産流動化法第56条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(特定目的会社の社員総会について準用する会社法の規定の読替え)
第22条 法第65条第3項の規定において特定目的会社の社員総会について会社法第314条及び第318条第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第314条 株主の 社員の
第318条第4項 株主 社員
(特定目的会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第23条 法第65条第4項の規定において特定目的会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「資産流動化法第22条第4項において準用する第930条第2項各号」と読み替えるものとする。
(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)
第24条 法第67条第1項に規定する政令で定める額は、200億円とする。
(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え)
第25条 法第81条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第359条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
(特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え)
第26条 法第85条の規定において特定目的会社の取締役について会社法第357条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
(会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え)
第27条 法第86条第2項の規定において会計参与設置会社について会社法第375条第1項及び第378条第1項第1号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第375条第1項 株主(監査役設置会社にあっては、監査役) 監査役
第378条第1項第1号 1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項 1週間前の日(資産流動化法第63条第1項
(特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第28条 法第97条第2項の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第847条第3項及び第4項 第1項 資産流動化法第97条第1項
第847条第5項 第1項及び 資産流動化法第97条第1項及び
第1項の 同条第1項の
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 資産流動化法第97条第1項に規定する責任追及の訴え
第849条第4項及び第5項並びに第850条第1項から第3項まで 株式会社等 特定目的会社
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 資産流動化法第94条第4項及び第120条第5項
第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第97条第2項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法等の規定の読替え)
第29条 法第110条第4項の規定において同条第1項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第64条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。
2 法第110条第4項の規定において同条第1項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第64条第2項において準用する会社法第937条第1項(第1号ト(2)に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「資産流動化法第22条第4項において準用する第930条第2項各号」と読み替えるものとする。
(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第30条 法第112条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第836条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
(取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え)
第31条 法第119条第1項の規定において特定目的会社の社員について会社法第463条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「金銭等に」とあるのは、「配当金の額又は分配金の額に」と読み替えるものとする。
2 法第119条第1項の規定において法第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、法第50条第1項において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び法第153条第1項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について会社法第464条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第464条第1項 第116条第1項又は第182条の4第1項 資産流動化法第38条において準用する第182条の4第1項の規定による請求、資産流動化法第50条第1項において準用する第182条の4第1項の規定による請求又は資産流動化法第153条第1項
株式を 特定出資又は優先出資を
株主 特定社員又は優先出資社員
株式の 特定出資又は優先出資の
業務執行者 取締役
第464条第2項 総株主 総社員
3 法第119条第1項の規定において法第118条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第465条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。
4 法第119条第2項の規定において法第117条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第118条の規定及び法第119条第1項の規定において準用する会社法第464条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え
第849条第4項及び第5項並びに第850条第1項から第3項まで 株式会社等 特定目的会社
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 資産流動化法第119条第1項において準用する第462条第3項(資産流動化法第114条第1項又は第115条第3項に規定する額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項
第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第119条第2項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第32条 法第120条第6項において同条第3項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第847条第5項 同項ただし書 第1項ただし書
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 資産流動化法第120条第3項の利益の返還を求める訴え
第849条第4項及び第5項、第850条第1項から第3項まで並びに第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第120条第6項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
第33条 法第122条第1項第18号イに規定する政令で定めるものは、第15条第1項各号に掲げるものとする。
2 法第122条第1項第18号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第15条第2項各号に掲げる者以外のものとする。
3 法第122条第1項第18号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 第15条第3項各号に掲げる者
 特定社債に係る法第126条に規定する特定社債管理者
 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第1条に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)
(特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)
第34条 法第127条第8項の規定において特定社債管理者について会社法第868条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第705条第4項、第706条第4項、第707条」とあるのは「資産流動化法第127条第8項において準用する第707条」と、「、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項」とあるのは「並びに第714条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。
(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
第35条 法第129条第2項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第737条第2項において準用する資産流動化法第127条第8項において準用する第708条 前条 資産流動化法第127条第8項において準用する第707条
第740条第1項 、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定 の規定
第740条第3項 第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 資産流動化法第111条第2項
第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項 同項
と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする とする
第865条第4項 会社法第865条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第865条第1項
第868条第4項 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項 資産流動化法第129条第2項において準用する第718条第3項
並びに 及び
(特定社債に関する法令の適用)
第36条 法第130条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第23条を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成14年政令第51号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第4編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第3項 会社法(平成17年法律第86号)第702条 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第126条
担信法第19条第1項第10号 会社法第698条 資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第698条
担信法第19条第1項第11号 会社法第706条第1項第2号 資産の流動化に関する法律第127条第4項第2号
担信法第24条第1項 会社法第677条第1項各号 資産の流動化に関する法律第122条第1項各号
担信法第24条第2項 新株予約権付社債 転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債
第677条第1項各号 資産の流動化に関する法律第122条第1項各号
第242条第1項各号 資産の流動化に関する法律第122条第1項各号に掲げる事項及び同法第133条第1項又は第141条第1項
担信法第26条 会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項) 資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債に係る担保付特定社債券にあっては、資産の流動化に関する法律第133条第2項又は第141条第2項の規定により記載すべき事項を含む。)
担信法第28条 会社法第681条各号 資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条各号
担信法第31条 会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項
担信法第32条 会社法第724条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第724条第1項
担信法第33条第1項 会社法第731条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第731条第1項
担信法第34条第1項 会社法第737条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第737条第1項
担信法第34条第1項第1号 会社法第737条第2項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第737条第2項
担信法第34条第2項 会社法第736条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第736条第1項
担信法第43条第2項 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 又は担保権
担信法第47条第1項及び第48条第1項 会社法第741条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第741条第1項
担信法第47条第3項及び第48条第3項 会社法第741条第3項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第741条第3項
(転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え)
第37条 法第138条第1項の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第210条 発行又は自己株式の処分 発行
第212条第1項 募集株式の引受人 募集転換特定社債(資産流動化法第121条第1項の募集に応じて転換特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる転換特定社債をいう。第1号において同じ。)の引受人
第212条第1項第1号 募集株式を 募集転換特定社債を
当該募集株式 当該募集転換特定社債
第915条第3項 第1項の規定にかかわらず 資産流動化法第42条第9項及び資産流動化法第134条第3項において準用する第915条第1項の規定にかかわらず
2 法第138条第2項の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え
第849条第4項及び第5項、第850条第1項から第3項まで並びに第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第138条第2項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
第38条 法第147条第1項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第210条 株式会社 特定目的会社
発行又は自己株式の処分 発行
第212条第1項 募集株式の引受人 募集新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第121条第1項の募集に応じ新優先出資引受権付特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新優先出資引受権付特定社債をいう。第1号において同じ。)の引受人
第212条第1項第1号 募集株式を 募集新優先出資引受権付特定社債を
当該募集株式 当該募集新優先出資引受権付特定社債
第915条第3項 第1項の規定にかかわらず 資産流動化法第42条第9項及び資産流動化法第144条第2項において準用する資産流動化法第134条第3項において準用する第915条第1項の規定にかかわらず
2 法第147条第2項の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え
第849条第4項及び第5項、第850条第1項から第3項まで並びに第852条第1項及び第2項 株式会社等 特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第147条第2項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 特定目的会社
(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第39条 法第153条第4項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第117条第5項及び第7項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第117条第5項 株主 優先出資社員
第117条第7項 株式に 優先出資に
(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)
第40条 法第154条第6項の規定において同条第1項の特定社債権者集会の承認の決議について法第62条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第62条第1項 優先出資社員 特定社債権者
有議決権事項に係る議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。) 資産流動化計画の変更に係る議案
第62条第3項 優先出資社員 特定社債権者
(特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)
第41条 特定目的会社は、法第157条第2項において準用する法第132条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第157条第1項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、法第157条第1項に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え)
第42条 法第163条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第824条及び第825条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第824条第1項 株主、社員 社員
第824条第1項第3号 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員 取締役
法令若しくは定款 法令又は資産流動化計画若しくは定款
第824条第2項並びに第825条第1項及び第3項 株主、社員 社員
(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)
第43条 法第170条第3項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法等の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
法第84条第2項 資産流動化法第84条第1項第2号 資産流動化法第170条第3項において準用する資産流動化法第84条第1項第2号
会社法第354条 代表取締役 代表清算人
会社法第485条 第478条第2項から第4項まで 資産流動化法第167条第3項から第6項まで
2 法第174条第3項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第97条第2項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第847条第3項及び第4項 第1項 資産流動化法第174条第3項において準用する資産流動化法第97条第1項
第847条第5項 第1項及び 資産流動化法第174条第3項において準用する資産流動化法第97条第1項及び
第1項の 同条第1項の
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 清算特定目的会社
第849条第1項 株式会社等 清算特定目的会社
責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴え
第849条第4項及び第5項並びに第850条第1項から第3項まで 株式会社等 清算特定目的会社
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 資産流動化法第172条第4項において準用する資産流動化法第94条第4項
第852条第1項及び第2項 株式会社等 清算特定目的会社
第852条第3項 第849条第1項 資産流動化法第174条第3項において準用する資産流動化法第97条第2項において準用する第849条第1項
第853条第1項 株式会社等 清算特定目的会社
3 法第177条第3項の規定において同条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第496条第1項及び第2項並びに第498条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第496条第1項 第494条第1項 資産流動化法第177条第1項
第319条第1項 資産流動化法第63条第1項
第496条第2項 株主 社員
第498条 第494条第1項 資産流動化法第177条第1項
4 法第178条第4項の規定において清算特定目的会社について会社法第505条及び第506条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第505条第1項 株主は 社員は
清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議) 清算人の決定
第505条第1項第2号 口数
株主 社員
第505条第2項及び第3項 株主 社員
第506条 の数 の口数
満たない数 満たない口数
株主 社員
5 法第179条第1項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第499条第1項 第475条各号 資産流動化法第164条各号
第502条及び第503条第3項 株主 社員
第928条第1項 第478条第1項第1号 資産流動化法第167条第1項第1号
(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)
第44条 法第180条第4項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第512条第1項及び第516条 株主 社員
第521条 第492条第3項 資産流動化法第176条第1項
第523条及び第524条第1項 株主 社員
第532条第2項 株式 特定出資又は優先出資
第534条 及び第529条ただし書を除く 、第529条ただし書及び第530条第2項を除く
第540条第1項及び第2項 株主 社員
第541条第1項 株主の 社員の
株主名簿記載事項 資産流動化法第28条第1項各号に掲げる事項又は資産流動化法第43条第1項各号に掲げる事項
株主名簿に 特定社員名簿又は優先出資社員名簿に
第541条第2項 株主 社員
第542条第1項 第423条第1項 資産流動化法第94条第1項
第543条 株主 社員
第562条 第492条第1項 資産流動化法第176条第1項
第573条 株主 社員
第880条第1項 第2編第9章第1節(第508条を除く。) 資産流動化法第2編第2章第12節第1款(資産流動化法第179条第1項において準用する第508条を除く。)
第881条 第2編第9章第2節(第547条第3項を除く。) 資産流動化法第2編第2章第12節第2款(資産流動化法第180条第4項において準用する第547条第3項を除く。)
第886条第1項 第2編第9章第2節 資産流動化法第2編第2章第12節第2款
同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節 同節第1款若しくは第2款
第887条第1項第2号 第535条第1項又は第536条第1項 第535条第1項
第888条第1項 株主 社員
第938条第2項第1号 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項 資産流動化法第168条第5項において準用する資産流動化法第76条第2項又は資産流動化法第171条第6項において準用する第351条第2項
(特定目的会社の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第45条 法第183条第1項の規定において特定目的会社の登記について商業登記法第46条(第4項を除く。)及び第64条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第46条第2項 株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会 社員総会
第46条第3項 会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。) 資産流動化法第63条第1項
株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会 社員総会
第64条 株主名簿管理人 特定社員名簿管理人又は優先出資社員名簿管理人
(制限される使用人)
第46条 法第198条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
(資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)
第47条 法第209条第1項の規定において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第36条 業務 資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務(以下「募集等業務」という。)
第37条第1項 その行う金融商品取引業 その行う募集等業務
第37条第1項第3号 金融商品取引業の 募集等業務の
第37条第2項 金融商品取引業に 募集等業務に
金融商品取引行為 資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引(以下「募集等契約に係る取引」という。)
第37条の3第1項 金融商品取引契約を 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約(以下「募集等契約」という。)を
第37条の3第1項第3号及び第4号 金融商品取引契約 募集等契約
第37条の3第1項第5号 金融商品取引行為 募集等契約に係る取引
第37条の3第1項第7号 金融商品取引業 募集等業務
第37条の4第1項 金融商品取引契約 募集等契約
第38条 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ 募集等業務の信用を失墜させるおそれ
第38条第1号から第6号まで 金融商品取引契約 募集等契約
第38条第9号 金融商品取引業 募集等業務
第39条第1項第1号 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 募集等契約に係る取引
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 募集等契約に係る資産対応証券
有価証券の売買又はデリバティブ取引 募集等契約に係る取引
第39条第1項第2号及び第3号 有価証券売買取引等 募集等契約に係る取引
有価証券等 募集等契約に係る資産対応証券
第39条第2項各号 有価証券売買取引等 募集等契約に係る取引
第40条 、業務の 、募集等業務の
業務を 募集等業務を
第40条第1号 金融商品取引行為 募集等契約に係る取引
金融商品取引契約 募集等契約
第40条第2号 業務 募集等業務
第44条の3第1項第1号 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 募集等契約に係る取引
第44条の3第1項第2号 第2条第8項各号に掲げる行為 募集等契約に係る取引
第44条の3第1項第4号 金融商品取引業の 募集等業務の
第45条第1号 第37条 第37条(第1項第2号を除く。)
金融商品取引契約 募集等契約
第45条第2号 金融商品取引契約 募集等契約
2 法第209条第2項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第217条第1項 若しくは事務所 、事務所その他の施設
第218条 この法律 この法律若しくは第209条第1項において準用する金融商品取引法
第219条 業務開始届出を行った特定目的会社 第208条第2項の規定による届出を行った特定譲渡人
第219条第1号 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届出、新計画届出又は第12条第1項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第7条第2項の 第208条第2項の規定による届出に係る
第219条第2号 この法律 この法律若しくは第209条第1項において準用する金融商品取引法
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第47条の2 法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
 顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第72条の2第2項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(資産対応証券の募集等について情報通信の技術を利用した提供に係る金融商品取引法施行令の準用)
第48条 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の22の規定は、法第209条第1項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において同法第34条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。

第3章 特定目的信託制度

(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)
第49条 法第224条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第33条第1項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第212条(第4項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項 取得 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得
第212条第2項 取得し、又は保有 有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を原委託者から特定目的信託の信託財産として取得
第212条第3項 取得し、又は所有 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得
2 法第224条の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第212条(第4項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項 取得 特定目的信託の信託財産として取得
第212条第2項 取得し、又は保有 有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を特定目的信託の信託財産として取得し、又は保有
第212条第3項 取得 特定目的信託の信託財産として取得
(特定目的信託契約の期間)
第50条 第3条の規定は、法第226条第2項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。
(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)
第51条 法第227条第2項の規定において同条第1項の規定による届出について法第9条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第9条第2項 特定目的会社 受託信託会社等
第9条第3項 変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合 第227条第2項において準用する第9条第2項の届出書
第9条第3項第1号及び第2号 資産流動化計画 資産信託流動化計画
(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)
第52条 法第230条第1項第2号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。
2 法第230条第1項第2号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。
 社債的受益権(法第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。
 前号の配当は、1箇月ごと、3箇月ごと、6箇月ごと又は1年ごとに行うこと。
 社債的受益権の元本の額は、当該元本の償還を行う場合を除き、変更しないこと。
 受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。
 第1号の配当又は第3号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。
(受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え)
第53条 法第236条第2項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第189条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益権原簿 権利者名簿
第189条第3項及び第4項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
第191条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益権原簿 権利者名簿
当該受託者 当該受託信託会社等
第191条第3項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
当該受託者 当該受託信託会社等
第191条第4項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
第197条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益権原簿記載事項 権利者名簿記載事項
受益権原簿に 権利者名簿に
第197条第2項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
信託の変更 特定目的信託契約(資産流動化法第223条に規定する特定目的信託契約をいう。以下同じ。)の変更
受益権の併合 受益証券の併合
併合された受益権 併合された受益証券
受益権原簿記載事項 権利者名簿記載事項
受益権原簿に 権利者名簿に
第197条第3項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
信託の変更 特定目的信託契約の変更
受益権の分割 受益証券の分割
分割された受益権 分割された受益証券
受益権原簿記載事項 権利者名簿記載事項
受益権原簿に 権利者名簿に
第198条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
当該受託者 当該受託信託会社等
受益権原簿記載事項 権利者名簿記載事項
受益権原簿に 権利者名簿に
第198条第2項 受益権原簿 権利者名簿
第203条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益権原簿 権利者名簿
当該受託者 当該受託信託会社等
2 法第236条第2項の規定において受益証券の権利者について会社法第124条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。
(特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え)
第54条 法第239条第1項の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第193条 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
当該受託者 当該受託信託会社等
第200条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
第201条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益権原簿 権利者名簿
第204条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
信託の変更 特定目的信託契約の変更
受益権の併合 受益証券の併合
登録受益権質権者 資産流動化法第239条第1項において準用する第201条第1項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者
併合された受益権 併合された受益証券
受益権原簿 権利者名簿
第204条第2項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
信託の変更 特定目的信託契約の変更
受益権の分割 受益証券の分割
当該受益権 当該受益証券
登録受益権質権者 資産流動化法第239条第1項において準用する第201条第1項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者
分割された受益権 分割された受益証券
受益権原簿 権利者名簿
第208条第1項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
当該受益者 当該受益証券の権利者
信託行為 特定目的信託契約
第208条第2項 当該受益者 当該受益証券の権利者
受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
第208条第3項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益権原簿 権利者名簿
第208条第4項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
第208条第6項 受益者 受益証券の権利者
受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
(権利者集会の招集等について準用する信託法等の規定の読替え)
第55条 法第242条第5項(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の招集又は種類権利者集会の招集について信託法第108条及び第191条(第5項を除く。)の規定を準用する場合においては、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第108条第3号 受益者が 受益証券の権利者が
第191条第1項 受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知又は催告 受託信託会社等が資産流動化法第242条第2項又は第3項の規定により発する通知
受益権原簿 権利者名簿
当該受益者 当該権利者
通知又は催告を 通知を
当該受託者 当該受託信託会社等
第191条第2項 通知又は催告 通知
第191条第3項 受益証券発行信託の受益権 受益証券
受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益者 受益証券の権利者
通知又は催告 通知
当該受託者 当該受託信託会社等
第191条第4項 受益証券発行信託の受託者 受託信託会社等
受益権 受益証券
通知又は催告 通知
2 法第242条第5項(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の招集又は種類権利者集会の招集について会社法第718条第1項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第718条第1項 社債を 特定目的信託の受益権を
社債権者は 受益証券の権利者は
第718条第3項 社債権者は 受益証券の権利者は
3 法第242条第6項の規定において同条第5項において準用する会社法第718条第3項の規定による権利者集会の招集について同法第868条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項」とあるのは「資産流動化法第242条第5項において準用する第718条第3項」と、「裁判の申立て」とあるのは「権利者集会の招集」と読み替えるものとする。
(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)
第56条 法第243条第3項(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第62条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第62条第1項 特定目的会社 受託信託会社等
優先出資社員 受益証券の権利者
第62条第2項 特定目的会社 受託信託会社等
第62条第3項 優先出資社員 受益証券の権利者
(書面による議決権の行使について準用する信託法等の規定の読替え)
第57条 法第245条第2項の規定において同条第1項の書面による議決権の行使について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第110条第1項 知れている受益者 受益証券の権利者
受益者集会参考書類 権利者集会参考書類
受益者が 受益証券の権利者が
第110条第2項 受益者に 受益証券の権利者に
受益者集会参考書類 権利者集会参考書類
受益者の 受益証券の権利者の
第116条第2項 受益者 受益証券の権利者
第109条第2項 資産流動化法第242条第3項
2 法第245条第2項の規定において同条第1項の書面による議決権の行使について会社法第311条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第311条第3項 株式会社 受託信託会社等
株主総会 権利者集会
本店 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)
第311条第4項 株主 受益証券の権利者
株式会社 受託信託会社等
(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)
第58条 法第246条第2項の規定において同条第1項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第708条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。
(権利者集会について準用する信託法等の規定の読替え)
第59条 法第249条第1項(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第114条第1項及び第3項 受益者 受益証券の権利者
第114条第4項 受益者 受益証券の権利者
第109条第2項 資産流動化法第242条第3項
第117条第1項 受益者は 受益証券の権利者は
第117条第2項 受益者 受益証券の権利者
受益権 特定目的信託の受益権
第118条第2項 受託者 受託信託会社等
その出席 代表者又は代理人の出席
2 法第249条第1項(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第314条 株主から 受益証券の権利者から
株主の 受益証券の権利者の
第731条第2項 本店 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)
第733条第4号 社債権者 受益証券の権利者
第734条第2項 当該種類の社債 特定目的信託の受益権
社債権者に 受益証券の権利者に
3 法第249条第2項の規定において同条第1項において準用する会社法第732条の決議の認可の申立てについて同法第868条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項の規定による裁判」とあるのは、「資産流動化法第249条第1項において準用する第732条の決議の認可」と読み替えるものとする。
(書面による決議について準用する法の規定の読替え)
第60条 法第250条第3項の規定において書面による決議を行う場合について法第63条第1項から第3項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第63条第1項 特定社員(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。) 受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)
社員総会 権利者集会
第63条第2項 社員総会 権利者集会
本店 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)
第63条第3項 特定社員及び優先出資社員 受益証券の権利者
特定目的会社 受託信託会社等
(種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え)
第60条の2 法第252条第2項の規定において種類権利者集会について信託法第109条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「前条各号」とあるのは、「資産流動化法第242条第5項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。
(種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)
第61条 法第253条の規定において種類権利者集会について法の規定を準用する場合においては、法の規定(当該規定において準用する信託法及び会社法の規定を含む。以下この条において同じ。)中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第242条第5項 総元本持分 ある種類の受益権の元本持分の合計
第243条第1項 総元本持分 当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計
第245条第2項において準用する信託法第110条第1項 知れている受益者 受益証券の権利者
受益者集会参考書類 権利者集会参考書類
受益者が 受益証券の権利者が
第245条第2項において準用する信託法第110条第2項 受益者に 受益証券の権利者に
受益者集会参考書類 権利者集会参考書類
受益者の 受益証券の権利者の
受益者に 受益証券の権利者に
第245条第2項において準用する信託法第116条第2項 受益者 受益証券の権利者
第109条第2項 資産流動化法第242条第3項
第245条第2項において準用する会社法第311条第3項 株式会社 受託信託会社等
株主総会 種類権利者集会
本店 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)
第245条第2項において準用する会社法第311条第4項 株主 受益証券の権利者
株式会社 受託信託会社等
(代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え)
第61条の2 法第257条第2項の規定において同条第1項の代表権利者の辞任について信託法第262条(第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第262条第1項 この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第2項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
「住所地 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第3項 受託者の任務 受託信託会社等の任務
新受託者 新受託信託会社等
前受託者の住所地 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第4項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
受託者の任務 受託信託会社等の任務
前受託者が2人以上ある場合における同項 前受託信託会社等が2以上ある場合における同項
「住所地 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)
第62条 法第259条第1項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第385条第2項 前項 資産流動化法第259条第1項において準用する信託法(平成18年法律第108号)第44条
もって同項の もって
第707条 社債権者と 受益証券の権利者と
社債権者の 受益証券の権利者の
社債権者集会 権利者集会
第708条 社債権者 受益証券の権利者
第710条第1項 社債権者集会 権利者集会
社債権者に 受益証券の権利者に
2 法第259条第1項の規定において代表権利者の解任について会社法第738条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。
3 法第259条第2項の規定において同条第1項において準用する会社法第707条の特別代理人の選任について同法第868条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項の規定による裁判の申立て」とあるのは、「資産流動化法第259条第1項において準用する第707条の特別代理人の選任」と読み替えるものとする。
(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)
第63条 法第260条第5項の規定において特定信託管理者について信託法第44条及び第85条第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第44条第1項 受託者 受託信託会社等
受益者 特定信託管理者
第44条第2項 受託者 受託信託会社等
受益者に 受益証券の権利者に
当該受益者 特定信託管理者
第85条第4項 受託者 受託信託会社等
2 法第260条第5項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第385条第2項 前項 資産流動化法第260条第5項において準用する信託法(平成18年法律第108号)第44条
同項の取締役 同条の受託信託会社等
第704条 社債権者 受益証券の権利者
社債の 特定目的信託の受益権の
第707条 社債権者と 受益証券の権利者と
社債権者の 受益証券の権利者の
社債権者集会 権利者集会
第710条第1項 社債権者集会 権利者集会
社債権者に 受益証券の権利者に
第711条第1項前段及び第713条 社債権者集会 権利者集会
3 法第260条第6項の規定において同条第5項において準用する会社法第713条の特定信託管理者の解任について同法第868条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項の規定による裁判の申立て」とあるのは、「資産流動化法第260条第5項において準用する第707条の特別代理人の選任、同項において準用する第711条第3項の特定信託管理者の辞任及び資産流動化法第260条第5項において準用する第713条の特定信託管理者の解任」と読み替えるものとする。
(計算書類等について準用する会社法の規定の読替え)
第64条 法第264条第5項の規定において同条第1項の資料について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
(利益の特定資産組入れ)
第65条 法第266条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。
(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)
第66条 法第268条第3項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第120条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)
第67条 法第271条第4項(法第272条第2項において準用する場合を含む。)の規定において法第271条第1項の受益権の買取りの請求又は法第272条第1項の承諾の決議を行う種類権利者集会について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第104条第1項及び第2項 受益権の 特定目的信託の受益権の
受託者 受託信託会社等
受益者 受益証券の権利者
第104条第7項 受益者 受益証券の権利者
第104条第8項 受託者 受託信託会社等
第104条第9項 受託者 受託信託会社等
受益権 特定目的信託の受益権
受益者 受益証券の権利者
第104条第10項 受託者 受託信託会社等
受益権の 特定目的信託の受益権の
第104条第11項 受益証券(第185条第1項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。) 受託信託会社等は、受益証券
受益権に 特定目的信託の受益権に
受益権の 特定目的信託の受益権の
第104条第12項 受託者 受託信託会社等
信託行為 特定目的信託契約
当該重要な信託の変更等 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更
第104条第13項 前条第1項又は第2項 資産流動化法第271条第1項
受託者 受託信託会社等
受益権 特定目的信託の受益権
信託行為 特定目的信託契約
当該重要な信託の変更等 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更
第262条第1項 この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第2項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
「住所地 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第3項 受託者の任務 受託信託会社等の任務
新受託者 新受託信託会社等
前受託者の住所地 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第4項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
受託者の任務 受託信託会社等の任務
前受託者が2人以上ある場合における同項 前受託信託会社等が2以上ある場合における同項
「住所地 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
(特定目的信託契約の変更の承認の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)
第68条 法第272条第2項の規定において同条第1項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第269条第3項及び第4項並びに法第271条(同条第4項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法等の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第269条第3項 第1項第1号の 第272条第1項の種類権利者集会の承諾を受ける
第269条第4項 第1項第1号 第272条第1項
第271条第1項 第269条第1項(第1号の場合に限る。) 第272条第1項
第271条第4項 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第269条第1項(第1号の場合に限る。) 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第272条第1項
資産流動化法第271条第1項 資産流動化法第272条第2項において準用する資産流動化法第271条第1項
元本持分 利益持分
資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。) 資産流動化法第272条第1項
第271条第4項において準用する信託法第104条第1項及び第2項 受益権の 特定目的信託の受益権の
受託者 受託信託会社等
受益者 受益証券の権利者
第271条第4項において準用する信託法第104条第7項 受益者 受益証券の権利者
第271条第4項において準用する信託法第104条第8項 受託者 受託信託会社等
第271条第4項において準用する信託法第104条第9項 受託者 受託信託会社等
受益権の 特定目的信託の受益権の
第271条第4項において準用する信託法第104条第10項 受益証券(第185条第1項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。) 受託信託会社等は、受益証券
受益権に 特定目的信託の受益権に
受益権の 特定目的信託の受益権の
第271条第4項において準用する信託法第104条第11項 受託者 受託信託会社等
信託行為 特定目的信託契約
当該重要な信託の変更等 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更
第271条第4項において準用する信託法第104条第12項 前条第1項又は第2項 資産流動化法第271条第1項
受託者 受託信託会社等
受益権 特定目的信託の受益権
信託行為 特定目的信託契約
当該重要な信託の変更等 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更
第271条第4項において準用する信託法第262条第1項 この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第271条第4項において準用する信託法第262条第2項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
「住所地 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第271条第4項において準用する信託法第262条第3項 受託者の任務 受託信託会社等の任務
新受託者 新受託信託会社等
前受託者の住所地 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第271条第4項において準用する信託法第262条第4項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
受託者の任務 受託信託会社等の任務
前受託者が2人以上ある場合における同項 前受託信託会社等が2以上ある場合における同項
「住所地 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)
第68条の2 法第274条第5項の規定において同条第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第262条(第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第262条第1項 この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第2項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
「住所地 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第3項 受託者の任務 受託信託会社等の任務
新受託者 新受託信託会社等
前受託者の住所地 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
第262条第4項 受託者が2人以上ある場合における前項 受託信託会社等が2以上ある場合における前項
受託者の任務 受託信託会社等の任務
前受託者が2人以上ある場合における同項 前受託信託会社等が2以上ある場合における同項
「住所地 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
いずれかの住所地 いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地
(前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え)
第69条 法第275条第5項の規定において同条第1項の財産目録及び貸借対照表について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
(特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え)
第70条 法第279条第3項の規定において同条第1項の場合について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
(業務の委託について準用する法の規定の読替え)
第71条 法第284条第3項の規定において同条第1項の委託について法第200条第3項及び第202条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第200条第3項 特定目的会社 受託信託会社等
第202条 特定目的会社 受託信託会社等
第200条第2項及び第3項 第284条第3項において準用する第200条第3項
資産流動化計画 資産信託流動化計画
(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)
第72条 法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第209条第1項(同項において準用する金融商品取引法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第209条第1項において準用する金融商品取引法第36条第1項 業務 受益証券の募集等の業務
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項 その行う金融商品取引業 その行う受益証券の募集等の業務
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号 金融商品取引業の 受益証券の募集等の業務の
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第2項 金融商品取引業に 受益証券の募集等の業務に
金融商品取引行為 受益証券の募集等に係る取引
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第5号 金融商品取引行為 受益証券の募集等に係る取引
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号 金融商品取引業 受益証券の募集等の業務
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約
第209条第1項において準用する金融商品取引法第38条 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ 受益証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ
第209条第1項において準用する金融商品取引法第38条第1号から第6号まで 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約
第209条第1項において準用する金融商品取引法第38条第9号 金融商品取引業 受益証券の募集等の業務
第209条第1項において準用する金融商品取引法第39条第1項第1号 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 受益証券の募集等に係る取引
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 受益証券
有価証券の売買又はデリバティブ取引 受益証券の募集等に係る取引
第209条第1項において準用する金融商品取引法第39条第1項第2号及び第3号 有価証券売買取引等 受益証券の募集等に係る取引
有価証券等 資産対応証券
第209条第1項において準用する金融商品取引法第39条第2項各号 有価証券売買取引等 受益証券の募集等に係る取引
第209条第1項において準用する金融商品取引法第40条 業務 受益証券の募集等の業務
第209条第1項において準用する金融商品取引法第40条第1号 金融商品取引行為 受益証券の募集等に係る取引
金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約
第209条第1項において準用する金融商品取引法第40条第2号 業務 受益証券の募集等の業務
第209条第1項において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第1号 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 受益証券の募集等に係る取引
第209条第1項において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第2号 第2条第8項各号に掲げる行為 受益証券の募集等に係る取引
第209条第1項において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第4号 金融商品取引業の 受益証券の募集等の業務の
第209条第1項において準用する金融商品取引法第45条第1号 第37条 第37条(第1項第2号を除く。)
金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約
第209条第1項において準用する金融商品取引法第45条第2号 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約
2 法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第209条第2項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第209条第2項において準用する第217条第1項 若しくは事務所 、事務所その他の施設
第209条第2項において準用する第218条 この法律 この法律若しくは第286条第1項において準用する第209条第1項において準用する金融商品取引法
第209条第2項において準用する第219条本文 業務開始届出を行った特定目的会社 第286条第1項において準用する第208条第2項の規定による届出を行った原委託者
第209条第2項において準用する第219条第1号 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届出、新計画届出又は第12条第1項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第7条第2項の 第286条第1項において準用する第208条第2項の規定による届出に係る
第209条第2項において準用する第219条第2号 この法律 この法律若しくは第286条第1項において準用する第209条第1項において準用する金融商品取引法
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第72条の2 法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第209条第1項の規定において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 原委託者が行う受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
 顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第209条第1項の規定において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(船舶登記令等に係る特例)
第73条 特定目的信託に係る船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)第97条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
2 特定目的信託に係る鉱業登録令(昭和26年政令第15号)第68条第1項(特定鉱業権関係登録令(昭和53年政令第382号)第21条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
3 特定目的信託に係る漁業登録令(昭和26年政令第292号)第51条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
4 特定目的信託に係る建設機械登記令(昭和29年政令第305号)第16条第1項において準用する不動産登記法第97条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
5 特定目的信託に係る特許登録令(昭和35年政令第39号)第58条第1項(実用新案登録令(昭和35年政令第40号)第7条、意匠登録令(昭和35年政令第41号)第7条及び商標登録令(昭和35年政令第42号)第10条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
6 特定目的信託に係る著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第36条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
7 特定目的信託に係る回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和60年政令第326号)第55条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
8 特定目的信託に係る自動車登録令(昭和26年政令第256号)第61条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
9 特定目的信託に係る航空機登録令(昭和28年政令第296号)第49条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
10 特定目的信託に係る地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第10条第2項の規定の適用については、同項第5号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
11 特定目的信託に係る農業用動産抵当登記令(平成17年政令第25号)第18条において準用する不動産登記法第97条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
12 特定目的信託に係る公共施設等運営権登録令(平成23年政令第356号)第48条第1項の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

第4章 雑則

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
第74条 法第290条第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条、第37条の3第1項及び第2項、第37条の4、第38条から第40条(同条第2号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第44条の3第1項の規定とする。
2 法第290条第2項第2号に規定する政令で定める規定は、法第286条第1項において準用する法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条、第37条の3第1項及び第2項、第37条の4、第38条から第40条(同条第2号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第44条の3第1項の規定とする。
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第75条 法第290条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第217条第1項(法第209条第2項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第76条 法第290条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第214条及び第232条の規定による権限を除く。第4項において「長官権限」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人(法第208条第1項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。)又は原委託者(法第224条に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第217条第1項(法第209条第2項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、法第290条第2項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法第217条第1項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下「検査等」という。)で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(代理店を含む。以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(委員会の権限の財務局長等への委任)
第77条 法第290条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第290条第2項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限
 第75条の規定により委員会に委任された法第217条第1項(法第209条第2項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限
2 前項各号に掲げる委員会の権限で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 第1項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
5 委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

附則

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第29条中資産の流動化に関する法律施行令第4条第3号の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分を除く。) 弁理士法(平成12年法律第49号)の施行の日(平成13年1月6日)
 第29条中資産の流動化に関する法律施行令第4条第3号の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分に限る。) 弁理士法附則第1条第2号に規定する政令で定める日
附則 (平成12年12月27日政令第548号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年2月9日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第220号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第253号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月21日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月23日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年3月20日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年4月24日政令第164号)
この政令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成14年5月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月21日政令第220号)
この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第540号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月19日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年9月8日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日政令第385号)
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年2月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年2月16日政令第19号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第38号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(資産の流動化に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定(不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により不動産の鑑定評価を行うことを禁止する処分を受けた者の次の表の上欄に掲げる法律の規定による調査における取扱いについては、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
資産の流動化に関する法律第38条第2項第9号 第3条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行令第4条第4号ハ
投資信託及び投資法人に関する法律第16条の2第1項(同法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)及び第34条の4第1項 第4条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第22条第3号ハ、第34条第3号ハ及び第49条第1項第3号ハ
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第38条第2項第8号 第5条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行令附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令第4条第3号ハ
附則 (平成17年6月29日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年1月27日政令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第30条 既登録社債等については、第38条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律施行令第36条及び第73条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中金融商品取引法施行令第16条の4及び第38条第2項の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第1条の16第1項及び第2項の改正規定、第7条中信用金庫法施行令第13条第1項の改正規定、第11条中長期信用銀行法施行令第5条の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条第1項の改正規定、第19条中水産業協同組合法施行令第10条の7第1項及び第2項の改正規定、第21条中保険業法施行令第21条の改正規定、第32条の規定、第33条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条第1項の改正規定並びに第35条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日政令第339号)
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第356号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成28年5月27日政令第231号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月27日政令第326号)
この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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