じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつしこうれい
児童虐待の防止等に関する法律施行令
平成12年政令第472号
内閣は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第16条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定都市の特例)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)第17条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の26第1項に定めるところによる。
(児童相談所設置市の特例)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第17条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第45条の3第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、法第13条の5の規定を適用する。
3 第1項の場合においては、法第13条の2中「市町村」とあるのは、「当該児童相談所設置市以外の市町村」とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成12年11月20日)から施行する。
附則 (平成17年11月24日政令第350号)
(施行期日)
第1条 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(許可、認可、措置等の効力)
第2条 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第45条の3及び第3条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条の規定により、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第45条の2の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成28年8月18日政令第284号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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