完全無料の六法全書
へいせい12ねん9がつ8にちからどうげつ17ひまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいのしていならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成12年9月8日から同月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成12年政令第469号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成12年9月8日から同月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第5条、第12条、第13条及び第24条第2項から第4項まで並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成12年政令第468号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)附則第15条の規定による改正前の法第13条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成12年台風第14号(同年9月2日に北緯16度5分東経156度20分において台風となった熱帯低気圧で、同月16日に北緯39度30分東経129度30分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第15号(同月7日に北緯23度25分東経136度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月11日に北緯17度20分東経122度5分において台風でなくなったものをいう。)及び同年台風第17号(同月15日に北緯23度25分東経141度において台風となった熱帯低気圧で、同月18日に北緯45度5分東経149度25分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。