ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつしこうれい
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
平成12年政令第467号
内閣は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条第6項、第11条及び第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
(行政手続法を準用する場合の読替え)
第1条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項の規定による行政手続法(平成5年法律第88号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政手続法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第1項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第5条第3項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者 |
第15条第1項第1号及び第20条第1項 | 予定される不利益処分 | 当該緊急禁止命令等 |
第15条第1項第2号並びに第24条第1項及び第3項 | 不利益処分の原因となる事実 | 当該緊急禁止命令等の原因となった事実 |
第15条第2項第2号及び第18条第1項 | 不利益処分の原因となる事実 | 緊急禁止命令等の原因となった事実 |
第15条第3項及び第22条第3項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | 当該緊急禁止命令等を受けた者 |
第17条第1項 | 不利益処分 | 緊急禁止命令等 |
第18条第1項 | 不利益処分がされた場合に | 緊急禁止命令等により |
害されることとなる | 害された | |
第20条第1項 | その原因となる事実 | その原因となった事実 |
(方面公安委員会への権限の委任)
第2条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
(方面本部長への権限の委任)
第3条 法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成12年11月24日)から施行する。
附則 (平成28年3月24日政令第72号)
(施行期日)
1 この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条第7項の規定による命令又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第8条第5項の規定による指定(以下「命令等」という。)についての不服申立てであって、この政令の施行前にされた命令等に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成29年5月26日政令第150号)
(施行期日)
1 この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第5項の規定による意見の聴取については、この政令による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第1条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条の表以外の部分中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」と、同表第15条第1項の項中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」と、同表第26条の項中「法」とあるのは「改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた法」とする。
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