完全無料の六法全書
とくていほうしゃせいはいきぶつのさいしゅうしょぶんにかんするほうりつしこうれい

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令

平成12年政令第462号
内閣は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第2条第2項、第3項第2号、第5項、第6項及び第8項並びに第14条第6項(同法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(最終処分を行う地層の深さ)
第1条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める深さは、地下300メートル以上とする。
(研究開発段階にある発電用原子炉)
第2条 法第2条第3項第2号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第1条に規定する原子炉とする。
(第2種特定放射性廃棄物)
第3条 法第2条第9項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物
 発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたもの
 イに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材
 使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液
 使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属
 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの
炭素14 87テラベクレル毎トン
塩素36 96ギガベクレル毎トン
テクネチウム99 1・1テラベクレル毎トン
よう素129 6・7ギガベクレル毎トン
アルファ線を放出する放射性物質 8・3ギガベクレル毎トン
(概要調査の方法)
第4条 法第2条第10項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 地表踏査
 物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。)
 トレンチの掘削
(精密調査を行う施設)
第5条 法第2条第11項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。
 地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
 地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
 地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
(最終処分施設)
第6条 法第2条第14項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設
 特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設
 換気施設
 排水処理施設
 管理事務所その他の管理施設
(拠出金の延納)
第7条 原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。
(経済産業省令への委任)
第8条 前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成12年11月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年11月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月7日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。