ざいせいゆうししきんほうしこうれい
財政融資資金法施行令
平成12年政令第360号
内閣は、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第4項及び第10条第1項第10号並びに附則第12項の規定に基づき、この政令を制定する。
(期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率)
第1条 財政融資資金法(以下「法」という。)第7条第4項の規定により付する利子の利率は、財政融資資金預託金(法第4条の財政融資資金預託金をいう。以下「預託金」という。)が預託された時において法第7条第3項の規定により約定期間に応じ財務大臣が定めた利率(以下「預託時利率」という。)のうち当該預託金の約定期間に応じて定められたものと当該預託金が預託されていた期間に相当する約定期間に応じて定められたもののいずれか低い利率から年0・100パーセントを控除した利率を上限として、当該預託金の期限前の払戻しを行う日における現在価値に相当する金額を払い戻すこととした場合における当該払戻しを行う日までの期間に応じた利率に即して財務大臣が定めるものとする。ただし、年0・001パーセントを下回らないものとする。
(債券の貸付け)
第2条 法第10条第1項第10号の政令で定める債券は、同項第1号、第3号、第5号、第7号及び第9号に掲げる債券とする。
2 法第10条第1項第10号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
二 金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令の廃止)
第2条 資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)は、廃止する。
(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に関する預託金に付する利子の利率)
第3条 法附則第12項の規定により付する利子は、約定期間7年未満の預託金であって、約定期間満了の日に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間7年に応じて定められた利率から年0・100パーセントを控除した利率(当該利率が、預託時利率のうち当該預託金の約定期間に応じて定められた利率を上回る場合に限る。)により、法第7条第2項の規定により約定期間満了前に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間7年に応じて定められた利率から年0・200パーセントを控除した利率(当該利率が、当該預託金について同条第4項の規定により財務大臣が定める利率を上回る場合に限る。)により付する。ただし、預託後1年以上7年未満の期間内に払戻しを行う預託金のうち年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の区分ごとに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合における当該超える部分に相当するもの(当該超える部分が払戻しを行う預託金の額を超える場合には、当該預託金の額)及び預託後1年未満の期間内に払戻しを行う預託金については、この限りでない。
一 当該預託金の払戻しの直前までに当該年度において払戻しを行った預託金の合計額に当該預託金の額を加えたもの
二 当該預託金の払戻しの直前において当該年度分の余裕金として預託されている預託金の額
(債券の貸付けの特例)
第4条 法第10条第1項第10号の政令で定める債券は、当分の間、第2条第1項に定める債券のほか、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第37条の規定により、同法第33条の規定により発行された商工債とみなされる商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第31条の規定により発行された商工債とする。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第39号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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