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へいせい19ねん10がついごにおけるきゅうしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいほうのきていによるねんきんとうのがくのかいていにかんするせいれい

平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令

平成12年政令第341号
内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(旧法の規定による年金の額の改定)
第1条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、平成19年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に定める額に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
 平成11年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成11年政令第172号)第1条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額(以下この項において「平成11年度の平均標準給与の月額」という。)が50万1945円以下である年金 平成11年度の平均標準給与の月額に1・0025を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 平成11年度の平均標準給与の月額が50万1945円を超え50万3200円以下である年金 50万3200円
 平成11年度の平均標準給与の月額が50万3200円を超える年金 平成11年度の平均標準給与の月額
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から20年を控除した年数(以下この条において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳又は80歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定を適用してその額を改定する。
5 前3項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳又は80歳に達した日に、他の者も70歳又は80歳に達したものとみなす。
(旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)
第2条 前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に調整改定率を乗じて得た額に満たないときは、平成19年10月分以後、その額を当該乗じて得た額に改定する。
 退職年金 113万2700円
 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
 障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間(以下この号において「障害年金基礎期間」という。)が20年に達している者に係る年金 113万2700円
 障害年金基礎期間が9年以上20年未満の者に係る年金 84万9500円
 障害年金基礎期間が6年以上9年未満の者に係る年金 67万9600円
 障害年金基礎期間が6年未満の者に係る年金 56万8400円
 遺族年金 79万2000円
(旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算)
第3条 前2条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
 遺族である子が1人いる場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項第2号に定める額
 遺族である子が2人以上いる場合 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条第1項第1号に定める額
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条第1項第3号に定める額
2 前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の8の2第2項各号に掲げる場合
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年法律第108号」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第9章の2及び第11章を除く。)、昭和60年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第11章の3及び第13章を除く。)又は昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が昭和60年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
3 旧法遺族年金受給者(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第75号)附則第1項に規定する昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和44年法律第94号。次条において「昭和44年改定法」という。)第5条第1項の次に2項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第1項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が81万円に満たないときは、この限りでない。
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第348号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の4各号に掲げる年金
4 前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が81万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、81万円から改定後の年金額を控除した額とする。
5 旧法遺族年金受給者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定によりその遺族年金の額を改定する。
(恩給財団の年金の額の改定)
第4条 日本私立学校振興・共済事業団が私立学校教職員共済法附則第11項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに旧法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成19年10月分以後、その額を、113万2700円(昭和44年改定法第3条の規定による改定前の年金額が15万円である場合にあっては、120万5400円)に調整改定率を乗じて得た額に改定する。
(端数計算)
第5条 この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこの政令の規定による改定年金額とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月13日政令第202号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月12日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第156号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成19年9月分以前の月分の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第6項に規定する旧法の規定による年金等の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。

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