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せんぱくのトンすうのそくどにかんするほうりつしこうれい

船舶のトン数の測度に関する法律施行令

平成12年政令第332号
内閣は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶のトン数の測度に関する法律第10条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

附則

この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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