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こくりつけんきゅうかいはつほうじんどぼくけんきゅうしょほうだい12じょうだい5ごうのけんせつこうじをさだめるせいれい

国立研究開発法人土木研究所法第12条第5号の建設工事を定める政令

平成12年政令第328号
内閣は、独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第11条第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第12条第5号の政令で定める建設工事は、国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第8条第1項第3号、第4号、第7号、第9号から第11号まで及び第16号並びに第9条第1号及び第4号に掲げる事務に関する建設工事とする。

附則

この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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