こくりつけんきゅうかいはつほうじんりょうしかがくぎじゅつけんきゅうかいはつきこうほうだい20じょうのきていによるいりょうほうしこうれいとうのきていのぎじゅつてきよみかえとうにかんするせいれい
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令
平成12年政令第327号
内閣は、独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号)第16条及び医療法(昭和23年法律第205号)第30条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術的読替え)
第1条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第20条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条の表の下欄 | 主務大臣 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成4年政令第345号)第2条の表の下欄 |
(医療法施行令第4条の5の規定の適用の特例)
第2条 医療法施行令第4条の5の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。
附則
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
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