完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんつうそくほうとうのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成12年政令第326号
内閣は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成11年法律第104号)及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)
第33条 内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。)附則第2条第3項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
2 労働組合は、整備法附則第2条第3項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第34条 別表第1の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。
(各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)
第35条 別表第2の表1の第1欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 別表第2の表1の第2欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「土地等」という。)のうち同表の第3欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの(財務省の醸造研究所の所属に属する土地等にあっては、財務大臣が指定するもの)に関する権利及び義務
 別表第2の表1の第4欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第2欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
 別表第2の表1の第4欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、同表の第3欄に掲げる大臣が指定するもの
2 別表第2の表2の第1欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 別表第2の表2の第2欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第3欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
 別表第2の表2の第2欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第4欄に掲げる大臣が指定するもの
3 別表第2の表3の第1欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 別表第2の表3の第2欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地等のうち同表の第3欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 別表第2の表3の第4欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第2欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第3欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務
 別表第2の表3の第4欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、同表の第3欄に掲げる大臣が指定するもの
4 別表第2の表4の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 別表第2の表4の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
 別表第2の表4の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
5 貿易保険法の一部を改正する法律(平成11年法律第202号。以下「貿易保険法一部改正法」という。)附則第7条第1項第4号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
 貿易保険法一部改正法による改正前の貿易保険法(昭和25年法律第67号。次条第4項第1号において「旧貿易保険法」という。)による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第36条 別表第2の表1の第5欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 前条第1項第1号の規定により指定された土地等
 前条第1項第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第2の表1の第3欄に掲げる大臣が指定するもの
2 独立行政法人国立国語研究所法(平成11年法律第171号)附則第5条第2項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第2項第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
3 別表第2の表3の第5欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 前条第3項第1号の規定により指定された土地等
 前条第3項第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第2の表3の第3欄に掲げる大臣が指定するもの
4 貿易保険法一部改正法附則第7条第2項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 貿易保険法一部改正法附則第7条第1項の規定により承継される権利のうち旧貿易保険法第12条、第18条、第22条、第27条、第32条、第37条、第42条、第46条及び第51条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産
 前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第7条第1項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの
(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命)
第37条 別表第3の第1欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第2欄に掲げる大臣が任命する。
 別表第3の第3欄に掲げる行政機関の職員 1人
 財務省の職員 1人
 別表第3の第4欄に掲げる独立行政法人の役員(当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
(出資があったものとされる財産等の評価の方法)
第38条 別表第3の第1欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
(省令への委任)
第39条 前2条に定めるもののほか、別表第3の第1欄に掲げる規定による評価に関し必要な事項は、同表の第5欄に掲げる省令で定める。
(独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)
第40条 独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成11年法律第211号)附則第5条第3項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 国土交通省の職員 1人
 農林水産省の職員 1人
 独立行政法人北海道開発土木研究所の役員(独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る通則法第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 1人
2 前2条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第5条第3項の規定による評価について準用する。この場合において、前条中「同表の第5欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(追加して出資する財産)
第41条 別表第4の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
(国有財産の無償使用)
第42条 別表第5の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。
2 別表第6の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める国有財産は、同表の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に専ら当該規定に規定する部局又は機関に使用されている同表の下欄に掲げる国有財産とする。
3 前項の国有財産については、通則法第14条第1項の規定により指名を受けた別表第6の中欄に掲げる独立行政法人の長となるべき者が当該独立行政法人の成立前に申請したときに限り、当該独立行政法人に対し、無償で使用させることができる。
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第43条 別表第7の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法(大正11年法律第70号)、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)、医療法(昭和23年法律第205号)、電波法(昭和25年法律第131号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、調理師法(昭和33年法律第147号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 別表第7の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法、化製場等に関する法律、医療法、電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、調理師法、電気事業法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国がしている届出その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人がした届出その他の行為とみなす。
(港湾法等の適用に関する経過措置)
第44条 別表第7の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法(昭和31年法律第101号)の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用又は河川法(昭和39年法律第167号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、当該独立行政法人の業務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれ、当該独立行政法人に対して港湾法の規定により港湾管理者がした許可(独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校にあっては、当該独立行政法人が同法の規定により港湾管理者とした協議)に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。

附則

この政令は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1(第34条関係)
独立行政法人通信総合研究所法(平成11年法律第162号)附則第2条 総務省の通信総合研究所
独立行政法人消防研究所法(平成11年法律第163号)附則第2条 総務省の消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年法律第164号)附則第2条 財務省の醸造研究所
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成11年法律第165号)附則第2条 文部科学省の国立特殊教育総合研究所
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成11年法律第167号)附則第2条 文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館法(平成11年法律第168号)附則第2条 文部科学省の国立女性教育会館
独立行政法人国立青年の家法(平成11年法律第169号)附則第2条 文部科学省の国立青年の家
独立行政法人国立少年自然の家法(平成11年法律第170号)附則第2条 文部科学省の国立少年自然の家
独立行政法人国立国語研究所法附則第2条 文部科学省の国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号)附則第2条 文部科学省の国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号)附則第2条 文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所
独立行政法人防災科学技術研究所法(平成11年法律第174号)附則第2条 文部科学省の防災科学技術研究所
独立行政法人航空宇宙技術研究所法(平成11年法律第175号)附則第2条 文部科学省の航空宇宙技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号)附則第2条 文部科学省の放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号)附則第2条 文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館
独立行政法人国立博物館法(平成11年法律第178号)附則第2条 文部科学省の国立博物館
独立行政法人文化財研究所法(平成11年法律第179号)附則第2条 文部科学省の国立文化財研究所
独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成11年法律第180号)附則第2条 厚生労働省の国立健康・栄養研究所
独立行政法人産業安全研究所法(平成11年法律第181号)附則第2条 厚生労働省の産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所法(平成11年法律第182号)附則第2条 厚生労働省の産業医学総合研究所
独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成11年法律第183号)附則第2条 農林水産省の農林水産消費技術センター
独立行政法人種苗管理センター法(平成11年法律第184号)附則第2条 農林水産省の種苗管理センター
独立行政法人家畜改良センター法(平成11年法律第185号)附則第2条 農林水産省の家畜改良センター
独立行政法人肥飼料検査所法(平成11年法律第186号)附則第2条 農林水産省の肥飼料検査所
独立行政法人農薬検査所法(平成11年法律第187号)附則第2条 農林水産省の農薬検査所
独立行政法人農業者大学校法(平成11年法律第188号)附則第2条 農林水産省の農業者大学校
独立行政法人林木育種センター法(平成11年法律第189号)附則第2条 農林水産省の林木育種センター
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成11年法律第190号)附則第2条 農林水産省のさけ・ます資源管理センター
独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)附則第2条 農林水産省の水産大学校
独立行政法人農業技術研究機構法(平成11年法律第192号)附則第2条 農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場
独立行政法人農業生物資源研究所法(平成11年法律第193号)附則第2条 農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所
独立行政法人農業環境技術研究所法(平成11年法律第194号)附則第2条 農林水産省の農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所法(平成11年法律第195号)附則第2条 農林水産省の農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所法(平成11年法律第196号)附則第2条 農林水産省の食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)附則第2条 農林水産省の国際農林水産業研究センター
独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第2条 農林水産省の森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号)附則第2条 農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所
独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号)附則第2条 経済産業省の経済産業研究所(その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成11年法律第201号)附則第2条 経済産業省の工業所有権総合情報館(その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)附則第2条 経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成11年法律第204号)附則第2条 経済産業省の製品評価技術センター
独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号)附則第2条 国土交通省の土木研究所(その内部組織及びその支所の内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人建築研究所法(平成11年法律第206号)附則第2条 国土交通省の建築研究所(その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人交通安全環境研究所法(平成11年法律第207号)附則第2条 国土交通省の交通安全公害研究所
独立行政法人海上技術安全研究所法(平成11年法律第208号)附則第2条 国土交通省の船舶技術研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成11年法律第209号)附則第2条 国土交通省の港湾技術研究所(その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人電子航法研究所法(平成11年法律第210号)附則第2条 国土交通省の電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第2条 国土交通省の開発土木研究所
独立行政法人海技大学校法(平成11年法律第212号)附則第2条 国土交通省の海技大学校
独立行政法人航海訓練所法(平成11年法律第213号)附則第2条 国土交通省の航海訓練所
独立行政法人海員学校法(平成11年法律第214号)附則第2条 国土交通省の海員学校
独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)附則第2条 国土交通省の航空大学校
独立行政法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号)附則第2条 環境省の国立環境研究所(その内部組織のうち環境大臣が定めるものを除く。)
別表第2(第35条、第36条関係)
表1
1 2 3 4 5
独立行政法人通信総合研究所法附則第5条第1項 総務省の通信総合研究所 総務大臣 独立行政法人通信総合研究所 同条第2項
独立行政法人消防研究所法附則第5条第1項 総務省の消防研究所 総務大臣 独立行政法人消防研究所 同条第2項
独立行政法人酒類総合研究所法附則第5条第1項 財務省の醸造研究所 財務大臣 独立行政法人酒類総合研究所 同条第2項
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第5条第1項 文部科学省の国立特殊教育総合研究所 文部科学大臣 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 同条第2項
独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)附則第5条第1項 文部科学省の大学入試センター 文部科学大臣 独立行政法人大学入試センター 同条第2項
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第5条第1項 文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター 文部科学大臣 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 同条第2項
独立行政法人国立女性教育会館法附則第5条第1項 文部科学省の国立女性教育会館 文部科学大臣 独立行政法人国立女性教育会館 同条第2項
独立行政法人国立青年の家法附則第7条第1項 文部科学省の国立青年の家 文部科学大臣 独立行政法人国立青年の家 同条第2項
独立行政法人国立少年自然の家法附則第7条第1項 文部科学省の国立少年自然の家 文部科学大臣 独立行政法人国立少年自然の家 同条第2項
独立行政法人国立科学博物館法附則第5条第1項 文部科学省の国立科学博物館 文部科学大臣 独立行政法人国立科学博物館 同条第2項
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第5条第1項 文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所 文部科学大臣 独立行政法人物質・材料研究機構 同条第2項
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第5条第1項 文部科学省の防災科学技術研究所 文部科学大臣 独立行政法人防災科学技術研究所 同条第2項
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第5条第1項 文部科学省の航空宇宙技術研究所 文部科学大臣 独立行政法人航空宇宙技術研究所 同条第2項
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第5条第1項 文部科学省の放射線医学総合研究所 文部科学大臣 独立行政法人放射線医学総合研究所 同条第2項
独立行政法人国立美術館法附則第5条第1項 文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館 文部科学大臣 独立行政法人国立美術館 同条第2項
独立行政法人国立博物館法附則第5条第1項 文部科学省の国立博物館 文部科学大臣 独立行政法人国立博物館 同条第2項
独立行政法人文化財研究所法附則第5条第1項 文部科学省の国立文化財研究所 文部科学大臣 独立行政法人文化財研究所 同条第2項
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第5条第1項 厚生労働省の産業医学総合研究所 厚生労働大臣 独立行政法人産業医学総合研究所 同条第2項
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第5条第1項 農林水産省の農林水産消費技術センター 農林水産大臣 独立行政法人農林水産消費技術センター 同条第2項
独立行政法人種苗管理センター法附則第5条第1項 農林水産省の種苗管理センター 農林水産大臣 独立行政法人種苗管理センター 同条第2項
独立行政法人家畜改良センター法附則第5条第1項 農林水産省の家畜改良センター 農林水産大臣 独立行政法人家畜改良センター 同条第2項
独立行政法人肥飼料検査所法附則第5条第1項 農林水産省の肥飼料検査所 農林水産大臣 独立行政法人肥飼料検査所 同条第2項
独立行政法人農薬検査所法附則第5条第1項 農林水産省の農薬検査所 農林水産大臣 独立行政法人農薬検査所 同条第2項
独立行政法人農業者大学校法附則第5条第1項 農林水産省の農業者大学校 農林水産大臣 独立行政法人農業者大学校 同条第2項
独立行政法人林木育種センター法附則第5条第1項 農林水産省の林木育種センター 農林水産大臣 独立行政法人林木育種センター 同条第2項
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第5条第1項 農林水産省のさけ・ます資源管理センター 農林水産大臣 独立行政法人さけ・ます資源管理センター 同条第2項
独立行政法人水産大学校法附則第5条第1項 農林水産省の水産大学校 農林水産大臣 独立行政法人水産大学校 同条第2項
独立行政法人農業技術研究機構法附則第5条第1項 農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場 農林水産大臣 独立行政法人農業技術研究機構 同条第2項
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第5条第1項 農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所 農林水産大臣 独立行政法人農業生物資源研究所 同条第2項
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第5条第1項 農林水産省の農業環境技術研究所 農林水産大臣 独立行政法人農業環境技術研究所 同条第2項
独立行政法人農業工学研究所法附則第5条第1項 農林水産省の農業工学研究所 農林水産大臣 独立行政法人農業工学研究所 同条第2項
独立行政法人食品総合研究所法附則第5条第1項 農林水産省の食品総合研究所 農林水産大臣 独立行政法人食品総合研究所 同条第2項
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第5条第1項 農林水産省の国際農林水産業研究センター 農林水産大臣 独立行政法人国際農林水産業研究センター 同条第2項
独立行政法人森林総合研究所法附則第5条第1項 農林水産省の森林総合研究所 農林水産大臣 独立行政法人森林総合研究所 同条第2項
独立行政法人水産総合研究センター法附則第5条第1項 農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所 農林水産大臣 独立行政法人水産総合研究センター 同条第2項
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第5条第1項 経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所 経済産業大臣 独立行政法人産業技術総合研究所 同条第2項
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第5条第1項 経済産業省の製品評価技術センター 経済産業大臣 独立行政法人製品評価技術基盤機構 同条第2項
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第5条第1項 国土交通省の交通安全公害研究所 国土交通大臣 独立行政法人交通安全環境研究所 同条第2項
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第5条第1項 国土交通省の船舶技術研究所 国土交通大臣 独立行政法人海上技術安全研究所 同条第2項
独立行政法人電子航法研究所法附則第5条第1項 国土交通省の電子航法研究所 国土交通大臣 独立行政法人電子航法研究所 同条第2項
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第5条第1項 国土交通省の開発土木研究所 国土交通大臣及び農林水産大臣 独立行政法人北海道開発土木研究所 同条第2項
独立行政法人海技大学校法附則第5条第1項 国土交通省の海技大学校 国土交通大臣 独立行政法人海技大学校 同条第2項
独立行政法人航海訓練所法附則第5条第1項 国土交通省の航海訓練所 国土交通大臣 独立行政法人航海訓練所 同条第2項
独立行政法人海員学校法附則第5条第1項 国土交通省の海員学校 国土交通大臣 独立行政法人海員学校 同条第2項
独立行政法人航空大学校法附則第5条第1項 国土交通省の航空大学校 国土交通大臣 独立行政法人航空大学校 同条第2項
表2
1 2 3 4
独立行政法人国立国語研究所法附則第5条第1項 独立行政法人国立国語研究所 文部科学省の国立国語研究所 文部科学大臣
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第5条 独立行政法人国立健康・栄養研究所 厚生労働省の国立健康・栄養研究所 厚生労働大臣
表3
1 2 3 4 5
独立行政法人産業安全研究所法附則第5条第1項 厚生労働省の産業安全研究所 厚生労働大臣 独立行政法人産業安全研究所 同条第2項
独立行政法人土木研究所法附則第5条第1項 国土交通省の土木研究所 国土交通大臣 独立行政法人土木研究所 同条第2項
独立行政法人建築研究所法附則第5条第1項 国土交通省の建築研究所 国土交通大臣 独立行政法人建築研究所 同条第2項
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第5条第1項 国土交通省の港湾技術研究所 国土交通大臣 独立行政法人港湾空港技術研究所 同条第2項
独立行政法人国立環境研究所法附則第5条第1項 環境省の国立環境研究所 環境大臣 独立行政法人国立環境研究所 同条第2項
表4
独立行政法人経済産業研究所法附則第7条 独立行政法人経済産業研究所 経済産業省の経済産業研究所
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第5条 独立行政法人工業所有権総合情報館 経済産業省の工業所有権総合情報館、北海道経済産業局、東北経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局及び九州経済産業局並びに内閣府の沖縄総合事務局
別表第3(第37条—第39条関係)
1 2 3 4 5
独立行政法人通信総合研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 総務大臣 総務省 独立行政法人通信総合研究所 総務省令
独立行政法人消防研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 総務大臣 総務省 独立行政法人消防研究所 総務省令
独立行政法人酒類総合研究所法附則第5条第3項 財務大臣 財務省 独立行政法人酒類総合研究所 財務省令
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第5条第3項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 文部科学省令
独立行政法人大学入試センター法附則第5条第3項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人大学入試センター 文部科学省令
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 文部科学省令
独立行政法人国立女性教育会館法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立女性教育会館 文部科学省令
独立行政法人国立青年の家法附則第7条第3項及び第8条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立青年の家 文部科学省令
独立行政法人国立少年自然の家法附則第7条第3項及び第8条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立少年自然の家 文部科学省令
独立行政法人国立国語研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立国語研究所 文部科学省令
独立行政法人国立科学博物館法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立科学博物館 文部科学省令
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人物質・材料研究機構 文部科学省令
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人防災科学技術研究所 文部科学省令
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第5条第3項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人航空宇宙技術研究所 文部科学省令
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第5条第3項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人放射線医学総合研究所 文部科学省令
独立行政法人国立美術館法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立美術館 文部科学省令
独立行政法人国立博物館法附則第5条第3項及び第6条第2項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人国立博物館 文部科学省令
独立行政法人文化財研究所法附則第5条第3項 文部科学大臣 文部科学省 独立行政法人文化財研究所 文部科学省令
独立行政法人産業安全研究所法附則第5条第3項 厚生労働大臣 厚生労働省 独立行政法人産業安全研究所 厚生労働省令
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第5条第3項 厚生労働大臣 厚生労働省 独立行政法人産業医学総合研究所 厚生労働省令
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人農林水産消費技術センター 農林水産省令
独立行政法人種苗管理センター法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人種苗管理センター 農林水産省令
独立行政法人家畜改良センター法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人家畜改良センター 農林水産省令
独立行政法人肥飼料検査所法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人肥飼料検査所 農林水産省令
独立行政法人農薬検査所法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人農薬検査所 農林水産省令
独立行政法人農業者大学校法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人農業者大学校 農林水産省令
独立行政法人林木育種センター法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人林木育種センター 農林水産省令
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人さけ・ます資源管理センター 農林水産省令
独立行政法人水産大学校法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人水産大学校 農林水産省令
独立行政法人農業技術研究機構法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人農業技術研究機構 農林水産省令
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人農業生物資源研究所 農林水産省令
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人農業環境技術研究所 農林水産省令
独立行政法人農業工学研究所法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人農業工学研究所 農林水産省令
独立行政法人食品総合研究所法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人食品総合研究所 農林水産省令
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人国際農林水産業研究センター 農林水産省令
独立行政法人森林総合研究所法附則第5条第3項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人森林総合研究所 農林水産省令
独立行政法人水産総合研究センター法附則第5条第3項及び第6条第2項 農林水産大臣 農林水産省 独立行政法人水産総合研究センター 農林水産省令
貿易保険法一部改正法附則第7条第3項 経済産業大臣 経済産業省 独立行政法人日本貿易保険 経済産業省令
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 経済産業大臣 経済産業省 独立行政法人産業技術総合研究所 経済産業省令
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第5条第3項及び第6条第2項 経済産業大臣 経済産業省 独立行政法人製品評価技術基盤機構 経済産業省令
独立行政法人土木研究所法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人土木研究所 国土交通省令
独立行政法人建築研究所法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人建築研究所 国土交通省令
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人交通安全環境研究所 国土交通省令
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人海上技術安全研究所 国土交通省令
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人港湾空港技術研究所 国土交通省令
独立行政法人電子航法研究所法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人電子航法研究所 国土交通省令
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第6条第2項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人北海道開発土木研究所 国土交通省令
独立行政法人海技大学校法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人海技大学校 国土交通省令
独立行政法人航海訓練所法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人航海訓練所 国土交通省令
独立行政法人海員学校法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人海員学校 国土交通省令
独立行政法人航空大学校法附則第5条第3項 国土交通大臣 国土交通省 独立行政法人航空大学校 国土交通省令
独立行政法人国立環境研究所法附則第5条第3項及び第6条第2項 環境大臣 環境省 独立行政法人国立環境研究所 環境省令
別表第4(第41条関係)
独立行政法人通信総合研究所法附則第6条第1項 独立行政法人通信総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 総務大臣
独立行政法人消防研究所法附則第6条第1項 独立行政法人消防研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 総務大臣
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第6条第1項 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人国立女性教育会館法附則第6条第1項 独立行政法人国立女性教育会館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人国立青年の家法附則第8条第1項 独立行政法人国立青年の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人国立少年自然の家法附則第8条第1項 独立行政法人国立少年自然の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人国立国語研究所法附則第6条第1項 独立行政法人国立国語研究所に使用させるため、その成立時において整備中の土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人国立科学博物館法附則第6条第1項 独立行政法人国立科学博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第6条第1項 独立行政法人物質・材料研究機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第6条第1項 独立行政法人防災科学技術研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人国立美術館法附則第6条第1項 独立行政法人国立美術館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人国立博物館法附則第6条第1項 独立行政法人国立博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 文部科学大臣
独立行政法人水産総合研究センター法附則第6条第1項 独立行政法人水産総合研究センターに使用させるため、その成立時において建造中の船舶 農林水産大臣
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第6条第1項 独立行政法人産業技術総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 経済産業大臣
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第6条第1項 独立行政法人製品評価技術基盤機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 経済産業大臣
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第6条第1項 独立行政法人交通安全環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 国土交通大臣
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第6条第1項 独立行政法人海上技術安全研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 国土交通大臣
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第6条第1項 独立行政法人北海道開発土木研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及び工作物 国土交通大臣
独立行政法人国立環境研究所法附則第6条第1項 独立行政法人国立環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物 環境大臣
別表第5(第42条関係)
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第6条 経済産業省の工業所有権総合情報館及び中国経済産業局
貿易保険法一部改正法附則第8条 経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第7条 経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所
別表第6(第42条関係)
独立行政法人通信総合研究所法附則第7条 独立行政法人通信総合研究所 庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第2項に規定する庁舎等をいう。以下同じ。)
独立行政法人大学入試センター法附則第6条 独立行政法人大学入試センター 庁舎等
独立行政法人国立青年の家法附則第9条 独立行政法人国立青年の家 庁舎等
独立行政法人国立国語研究所法附則第7条 独立行政法人国立国語研究所 普通財産である土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第7条 独立行政法人防災科学技術研究所 庁舎等、工作物及び地震に関する観測のために使用する土地
独立行政法人国立美術館法附則第7条 独立行政法人国立美術館 庁舎等
独立行政法人文化財研究所法附則第6条 独立行政法人文化財研究所 庁舎等
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第6条 独立行政法人国立健康・栄養研究所 庁舎等
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第6条 独立行政法人農林水産消費技術センター 庁舎等
独立行政法人肥飼料検査所法附則第6条 独立行政法人肥飼料検査所 庁舎等
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第6条 独立行政法人さけ・ます資源管理センター 庁舎等、工作物及びその敷地並びに船舶
独立行政法人水産総合研究センター法附則第7条 独立行政法人水産総合研究センター 工作物の敷地
独立行政法人経済産業研究所法附則第8条 独立行政法人経済産業研究所 庁舎等
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第6条 独立行政法人工業所有権総合情報館 庁舎等
貿易保険法一部改正法附則第8条 独立行政法人日本貿易保険 庁舎等
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第7条 独立行政法人産業技術総合研究所 庁舎等及び地震に関する観測のために使用する土地
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第7条 独立行政法人製品評価技術基盤機構 庁舎等
独立行政法人土木研究所法附則第6条 独立行政法人土木研究所 庁舎等並びに工作物及びその敷地
独立行政法人建築研究所法附則第7条 独立行政法人建築研究所 庁舎等
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第6条 独立行政法人港湾空港技術研究所 庁舎等
独立行政法人電子航法研究所法附則第6条 独立行政法人電子航法研究所 庁舎等
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第7条 独立行政法人北海道開発土木研究所 庁舎等
独立行政法人航海訓練所法附則第6条 独立行政法人航海訓練所 庁舎等
独立行政法人海員学校法附則第6条 独立行政法人海員学校 工作物及びその敷地
独立行政法人国立環境研究所法附則第7条 独立行政法人国立環境研究所 庁舎等及び工作物の敷地
別表第7(第43条、第44条関係)
独立行政法人通信総合研究所 総務省の通信総合研究所 独立行政法人通信総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人消防研究所 総務省の消防研究所 独立行政法人消防研究所法附則第5条第1項
独立行政法人酒類総合研究所 財務省の醸造研究所 独立行政法人酒類総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 文部科学省の国立特殊教育総合研究所 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人大学入試センター 文部科学省の大学入試センター 独立行政法人大学入試センター法附則第5条第1項
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第5条第1項
独立行政法人国立女性教育会館 文部科学省の国立女性教育会館 独立行政法人国立女性教育会館法附則第5条第1項
独立行政法人国立青年の家 文部科学省の国立青年の家 独立行政法人国立青年の家法附則第7条第1項
独立行政法人国立少年自然の家 文部科学省の国立少年自然の家 独立行政法人国立少年自然の家法附則第7条第1項
独立行政法人国立国語研究所 文部科学省の国立国語研究所 独立行政法人国立国語研究所法附則第5条第1項
独立行政法人国立科学博物館 文部科学省の国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館法附則第5条第1項
独立行政法人物質・材料研究機構 文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所 独立行政法人物質・材料研究機構法附則第5条第1項
独立行政法人防災科学技術研究所 文部科学省の防災科学技術研究所 独立行政法人防災科学技術研究所法附則第5条第1項
独立行政法人航空宇宙技術研究所 文部科学省の航空宇宙技術研究所 独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第5条第1項
独立行政法人放射線医学総合研究所 文部科学省の放射線医学総合研究所 独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人国立美術館 文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館 独立行政法人国立美術館法附則第5条第1項
独立行政法人国立博物館 文部科学省の国立博物館 独立行政法人国立博物館法附則第5条第1項
独立行政法人文化財研究所 文部科学省の国立文化財研究所 独立行政法人文化財研究所法附則第5条第1項
独立行政法人国立健康・栄養研究所 厚生労働省の国立健康・栄養研究所 独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第5条
独立行政法人産業安全研究所 厚生労働省の産業安全研究所 独立行政法人産業安全研究所法附則第5条第1項
独立行政法人産業医学総合研究所 厚生労働省の産業医学総合研究所 独立行政法人産業医学総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人農林水産消費技術センター 農林水産省の農林水産消費技術センター 独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第5条第1項
独立行政法人種苗管理センター 農林水産省の種苗管理センター 独立行政法人種苗管理センター法附則第5条第1項
独立行政法人家畜改良センター 農林水産省の家畜改良センター 独立行政法人家畜改良センター法附則第5条第1項
独立行政法人肥飼料検査所 農林水産省の肥飼料検査所 独立行政法人肥飼料検査所法附則第5条第1項
独立行政法人農薬検査所 農林水産省の農薬検査所 独立行政法人農薬検査所法附則第5条第1項
独立行政法人農業者大学校 農林水産省の農業者大学校 独立行政法人農業者大学校法附則第5条第1項
独立行政法人林木育種センター 農林水産省の林木育種センター 独立行政法人林木育種センター法附則第5条第1項
独立行政法人さけ・ます資源管理センター 農林水産省のさけ・ます資源管理センター 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第5条第1項
独立行政法人水産大学校 農林水産省の水産大学校 独立行政法人水産大学校法附則第5条第1項
独立行政法人農業技術研究機構 農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場 独立行政法人農業技術研究機構法附則第5条第1項
独立行政法人農業生物資源研究所 農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所 独立行政法人農業生物資源研究所法附則第5条第1項
独立行政法人農業環境技術研究所 農林水産省の農業環境技術研究所 独立行政法人農業環境技術研究所法附則第5条第1項
独立行政法人農業工学研究所 農林水産省の農業工学研究所 独立行政法人農業工学研究所法附則第5条第1項
独立行政法人食品総合研究所 農林水産省の食品総合研究所 独立行政法人食品総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人国際農林水産業研究センター 農林水産省の国際農林水産業研究センター 独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第5条第1項
独立行政法人森林総合研究所 農林水産省の森林総合研究所 独立行政法人森林総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人水産総合研究センター 農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所 独立行政法人水産総合研究センター法附則第5条第1項
独立行政法人経済産業研究所 経済産業省の経済産業研究所 独立行政法人経済産業研究所法附則第7条
独立行政法人工業所有権総合情報館 経済産業省の工業所有権総合情報館 独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第5条
独立行政法人日本貿易保険 経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課 貿易保険法一部改正法附則第7条第1項
独立行政法人産業技術総合研究所 経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所 独立行政法人産業技術総合研究所法附則第5条第1項
独立行政法人製品評価技術基盤機構 経済産業省の製品評価技術センター 独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第5条第1項
独立行政法人土木研究所 国土交通省の土木研究所 独立行政法人土木研究所法附則第5条第1項
独立行政法人建築研究所 国土交通省の建築研究所 独立行政法人建築研究所法附則第5条第1項
独立行政法人交通安全環境研究所 国土交通省の交通安全公害研究所 独立行政法人交通安全環境研究所法附則第5条第1項
独立行政法人海上技術安全研究所 国土交通省の船舶技術研究所 独立行政法人海上技術安全研究所法附則第5条第1項
独立行政法人港湾空港技術研究所 国土交通省の港湾技術研究所 独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第5条第1項
独立行政法人電子航法研究所 国土交通省の電子航法研究所 独立行政法人電子航法研究所法附則第5条第1項
独立行政法人北海道開発土木研究所 国土交通省の開発土木研究所 独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第5条第1項
独立行政法人海技大学校 国土交通省の海技大学校 独立行政法人海技大学校法附則第5条第1項
独立行政法人航海訓練所 国土交通省の航海訓練所 独立行政法人航海訓練所法附則第5条第1項
独立行政法人海員学校 国土交通省の海員学校 独立行政法人海員学校法附則第5条第1項
独立行政法人航空大学校 国土交通省の航空大学校 独立行政法人航空大学校法附則第5条第1項
独立行政法人国立環境研究所 環境省の国立環境研究所 独立行政法人国立環境研究所法附則第5条第1項

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。