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どくりつぎょうせいほうじんのそしき、うんえいおよびかんりにかかるきょうつうてきなじこうにかんするせいれい

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令

平成12年政令第316号
内閣は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 研究開発に関する審議会による意見聴取

(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業)
第1条 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第35条の4第4項に規定する軽微な研究開発(通則法第2条第3項に規定する研究開発をいう。以下同じ。)の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 国立研究開発法人情報通信研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第14条第2項第1号に掲げる業務に係るもの
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第5号に掲げる業務(酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に係るもの
 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第15条第2項第2号から第4号までに掲げる業務に係るもの
(研究開発に関する審議会)
第2条 通則法第35条の4第4項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第1条第1項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)を除く。)で定める主務大臣にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法で定める主務大臣にあっては日本医療研究開発機構審議会とする。
内閣総理大臣 宇宙政策委員会
総務大臣 総務省の国立研究開発法人審議会
文部科学大臣 文部科学省の国立研究開発法人審議会
厚生労働大臣 厚生労働省の国立研究開発法人審議会
農林水産大臣 農林水産省の国立研究開発法人審議会
経済産業大臣 経済産業省の国立研究開発法人審議会
国土交通大臣 国土交通省の国立研究開発法人審議会
環境大臣 環境省の国立研究開発法人審議会
原子力規制委員会 原子力規制委員会の国立研究開発法人審議会

第2章 会計監査人の監査を要しない独立行政法人

第3条 通則法第39条第1項に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。
 通則法第39条第1項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が100億円に達しないこと。
 通則法第38条第1項の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が200億円に達しないこと。

第3章 不要財産等の国庫納付等

(不要財産の国庫納付)
第4条 独立行政法人は、通則法第46条の2第1項の規定による政府出資等に係る不要財産(同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。第6条第1項において同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という。)について、通則法第46条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 現物による国庫納付に係る不要財産の内容
 不要財産と認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
 現物による国庫納付の予定時期
 その他必要な事項
2 独立行政法人は、通則法第46条の2第1項本文の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
(中期計画等に定めた不要財産の国庫納付)
第5条 独立行政法人は、中期目標管理法人(通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。第7条第1項において同じ。)において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第44条第3項に規定する中長期計画をいう。第7条第1項において同じ。)において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第45条第1項に規定する事業計画をいう。第7条第1項において同じ。)において通則法第35条の10第3項第5号の計画を定めた場合において、現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3 独立行政法人は、第1項の通知を行ったときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第6条 独立行政法人は、通則法第46条の2第2項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
 不要財産と認められる理由
 納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額
 譲渡によって得られる収入の見込額
 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
 譲渡の方法
 譲渡の予定時期
 譲渡収入による国庫納付の予定時期
十一 その他必要な事項
2 独立行政法人は、通則法第46条の2第2項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額(第8条第1項及び第2項第2号において「譲渡収入額」という。)
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡をした時期
3 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
4 主務大臣は、第2項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の2第2項本文の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額を独立行政法人に通知するものとする。
5 独立行政法人は、前項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。
(中期計画等に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第7条 独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第35条の10第3項第5号の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の通知があった場合について準用する。
(簿価超過額の国庫への納付)
第8条 独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第6条第5項(前条第3項において準用する場合を含む。)の主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
2 独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第6条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
 帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
3 独立行政法人は、通則法第46条の2第3項ただし書の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
第9条 通則法第46条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。
2 前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を主務大臣及び財務大臣が定めるものとする。
(資本金の減少に係る通知及び報告)
第10条 主務大臣は、通則法第46条の2第4項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとする。
2 独立行政法人は、通則法第46条の2第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
3 主務大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。

第4章 人事管理

(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
第11条 通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 基礎研究
 福祉に関する業務
 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。)
(離職を余儀なくされることが見込まれる中期目標管理法人役職員の人数)
第12条 通則法第50条の4第2項第5号に規定する政令で定める人数は、30人とする。
(密接関係法人等の範囲)
第13条 通則法第50条の4第3項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当該中期目標管理法人(当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として総務省令で定めるもの
 通則法第50条の4第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前5年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において当該中期目標管理法人との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として総務省令で定めるものを受ける契約を除く。)の総額が2000万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの
 行為日前5年間に、当該中期目標管理法人に対し、許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等
 当該中期目標管理法人による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等
(退職手当通算予定役職員の範囲)
第14条 通則法第50条の4第5項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に通則法第50条の2第2項又は第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第15条 通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする。
 氏名
 中期目標管理法人の役員又は職員の地位
 法令等違反行為(通則法第50条の4第6項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(通則法第50条の6第1号に規定する再就職者をいう。)の氏名
 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
 法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(中期目標管理法人の長への届出)
第16条 通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする中期目標管理法人役職員(同項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。)は、総務省令で定める様式に従い、中期目標管理法人の長に届出をしなければならない。
2 通則法第50条の7第1項の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。
3 通則法第50条の7第1項の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。
4 通則法第50条の7第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名
 中期目標管理法人役職員の地位
 再就職の約束をした日以前の中期目標管理法人役職員(通則法第50条の4第1項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
 再就職の約束をした日
 離職予定日
 再就職予定日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
(中期目標管理法人の長による報告)
第17条 通則法第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。
(国立研究開発法人への準用)
第18条 第11条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第11条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、第12条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において読み替えて準用する通則法」と、第13条中「第50条の4第3項」とあるのは「第50条の11において準用する通則法第50条の4第3項」と、同条第2号中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、同条第4号中「又は不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)の対象」とあるのは「の対象」と、第14条から前条までの規定中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と読み替えるものとする。
(行政執行法人による報告)
第19条 通則法第60条第1項の規定による報告は、1月1日現在における同項に規定する常勤職員の数について、総務省令で定めるところにより、1月30日までに行うものとする。
(常勤職員の範囲)
第20条 通則法第60条第1項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第5項の規定により休職者とされた者
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣された者
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。)
 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている者
 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしている者

第5章 積立金及び国庫納付金

(積立金の処分に係る承認の手続)
第21条 別表第1の第1欄に掲げる中期目標管理法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第2欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
 別表第1の第2欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第3欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、別表第2の第1欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、第1項中「第29条第2項第1号」とあるのは「第35条の4第2項第1号」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるのは「別表第2」と、同項第1号及び前項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、別表第3の第1欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、第1項中「通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「毎事業年度」と、「同表」とあるのは「別表第3」と、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間」とあり、及び「次の中期目標の期間の最初の事業年度」とあるのは「翌事業年度」と、同項第1号中「別表第1」とあるのは「別表第3」と、第2項中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「別表第1」とあるのは「別表第3」と読み替えるものとする。
(国庫納付金の納付の手続)
第22条 別表第1の第1欄に掲げる中期目標管理法人は、同表の第4欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 前項の規定は、別表第2の第1欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第2」と、「に、当該期間最後の事業年度」とあるのは「に、当該期間最後の事業年度(中長期目標の期間(通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書中「前条第1項」とあるのは「前条第3項において読み替えて準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、別表第3の第1欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第3」と、「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、同項ただし書中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
4 主務大臣は、第1項(前2項において読み替えて準用する場合を含む。)の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第23条 国庫納付金は、別表第1の第1欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに、別表第2の第1欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間(通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに、別表第3の第1欄に掲げる行政執行法人にあっては当該事業年度の翌事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第24条 別表第1の第1欄に掲げる中期目標管理法人の国庫納付金は同表の第5欄に掲げる会計に、別表第2の第1欄に掲げる国立研究開発法人の国庫納付金は同表の第5欄に掲げる会計に、別表第3の第1欄に掲げる行政執行法人の国庫納付金は同表の第5欄に掲げる会計に、それぞれ帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1の第1欄に掲げる中期目標管理法人、別表第2の第1欄に掲げる国立研究開発法人又は別表第3の第1欄に掲げる行政執行法人が通則法第46条第1項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成23年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成24年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

第6章 教育公務員の範囲

第25条 独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年法律第164号)第9条第1項、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成11年法律第165号)第9条第1項、独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)第10条第1項、独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号)第9条第1項、国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号)第10条、国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成11年法律第174号)第10条、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第11条、独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号)第9条第1項、独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号)第9条第1項、独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号)第10条第1項、国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)第10条第1項、独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成11年法律第204号)第10条第1項、独立行政法人造幣局法(平成14年法律第40号)第10条第1項、独立行政法人国立印刷局法(平成14年法律第41号)第10条第1項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第12条第1項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第10条、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)第11条第1項、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第13条、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第11条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)第10条第1項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成14年法律第169号)第9条第1項、独立行政法人日本貿易振興機構法(平成14年法律第172号)第9条第1項、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第10条、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第10条第1項、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第9条第1項、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第11条第1項及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第10条に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 通則法附則第4条第2項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る通則法附則第4条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 通則法附則第4条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第507号) 抄
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第252号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第10条から第13条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第297号)
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第296号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第13条から第15条までの規定は公布の日から、第9条及び第11条の規定は平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第303号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第318号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第84号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年6月2日政令第185号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第160号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第166号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第168号)
この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月19日政令第198号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表独立行政法人交通安全環境研究所の項の規定は、平成18年4月1日に始まる事業年度を含む独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)以後の中期目標の期間に係る国庫納付金について適用し、平成18年3月31日に終わる事業年度を含む中期目標の期間に係る国庫納付金については、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月26日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第112号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)
第5条 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における第10条の規定による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の項の規定の適用については、同項中「雇用安定事業」とあるのは、「雇用安定事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条の暫定雇用福祉事業」とする。
附則 (平成19年7月20日政令第216号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第219号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第29号) 抄
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月27日政令第259号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第263号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第45号)
この政令は、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第240号) 抄
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月17日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成22年法律第37号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第3条の規定に基づき主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の4及び第2条の6の規定の適用については、同令第2条の4第1項第1号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第4号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第5号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第6号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第9号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第3項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第1項の申請書には、同項第5号及び第6号」と、同条第4項中「第2項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第1項の申請に係る認可をした」と、同令第2条の6第2項中「第2条の4第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第2条の4第1項の申請書」とし、同令第2条の4第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成23年4月27日政令第109号)
この政令は、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年4月28日)から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)
第5条 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)附則第2条第1項第4号の規定により、勤労者退職金共済機構が同号に掲げる業務を行う場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表第1独立行政法人勤労者退職金共済機構の項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び同法附則第2条第1項第4号に掲げる業務」とする。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成24年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月12日政令第174号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第29号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第42号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 自動車検査独立行政法人の理事長は、この政令の施行の日前においても、第21条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、機構の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
附則 (平成28年3月9日政令第57号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第29条及び第30条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第31条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
(機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
3 機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第32条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
第2条 別表第5特定業種(第1条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第5に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)第2条第4項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第7項に規定する被共済者(次条において「別表第5特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に別表第5特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第5特定業種に係る中退法第43条第1項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 別表第5特定業種掛金月額区分(別表第5特定業種に係る第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第11条第1項第1号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第5特定業種区分掛金納付月数(別表第5特定業種に係る新令第11条第1項第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(中退法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成10年1月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合 10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成15年10月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第2号ロ(1)及び第3号ロ(1)の換算月数は、別表第5特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、平成15年10月1日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 前項の規定は、第1項第2号ロ(2)及び第3号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第6」とあるのは、「旧令別表第5」と読み替えるものとする。
4 第1項第2号ロ及び第3号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第340号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成12年令」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 別表第5特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成12年令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第5特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5 前項の規定は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第5特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第4条 新令第12条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第13条の規定は、中退法第53条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第6条 新令第14条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第7条 新令第15条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第9条 独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第27条第2項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第3項の規定による申請とみなす。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 整備法附則第6条第1項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における第15条の規定による改正後の共通事項政令第1条の規定の適用については、同条第2号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)第1条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第6号に掲げる業務(当該業務に係る同項第9号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月22日政令第315号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「新令」という。)第16条第2項及び第4項(第3号、第7号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第50条の7第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2 施行日前における中期目標管理法人役職員(独立行政法人通則法第50条の4第1項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した中期目標管理法人役職員に対する新令第16条第4項の規定の適用については、同項第3号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第315号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3 施行日前に離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた中期目標管理法人役職員に対する新令第16条第4項の規定の適用については、同項第10号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第315号)の施行の日以後に」とする。
4 前3項の規定は、独立行政法人通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人について準用する。この場合において、第1項中「第16条第2項」とあるのは「第18条において準用する新令第16条第2項」と、「第50条の7第1項」とあるのは「第50条の11において準用する同法第50条の7第1項」と、第2項中「第50条の4第1項」とあるのは「第50条の11において準用する同法第50条の4第1項」と、前2項中「第16条第4項」とあるのは「第18条において準用する新令第16条第4項」と読み替えるものとする。
附則 (平成30年4月18日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第21条—第24条関係)
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独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第75条第1項 厚生労働省令 同条第2項 一般会計(同法第70条第2項に規定する業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人空港周辺整備機構 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第29条第1項 国土交通省令 同条第2項(政府の出資に対し納付すべき額に係る部分に限る。) 自動車安全特別会計の空港整備勘定
独立行政法人酒類総合研究所 独立行政法人酒類総合研究所法第13条第1項 財務省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第13条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人大学入試センター 独立行政法人大学入試センター法第15条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第12条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立女性教育会館法(平成11年法律第168号)第12条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館法第13条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立美術館法第12条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国立文化財機構 独立行政法人国立文化財機構法第13条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人家畜改良センター 独立行政法人家畜改良センター法(平成11年法律第185号)第12条第1項 農林水産省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人経済産業研究所 独立行政法人経済産業研究所法第13条第1項 経済産業省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人工業所有権情報・研修館 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号)第12条第1項 経済産業省令 同条第3項 特許特別会計
独立行政法人海技教育機構 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第12条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人航空大学校 独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)第13条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人自動車技術総合機構 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号)第16条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計(同法第12条第1号から第3号までに掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)
独立行政法人教職員支援機構 独立行政法人教職員支援機構法(平成12年法律第88号)第11条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国民生活センター 独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)第43条第1項 内閣府令 同条第3項 一般会計
独立行政法人農畜産業振興機構 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第13条第1項 農林水産省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第63条第1項 農林水産省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第16条第1項 農林水産省令・財務省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人北方領土問題対策協会 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号)第13条第1項 内閣府令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国際協力機構 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第31条第1項 外務省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人国際交流基金 独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)第14条第1項 外務省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第20条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第24条第1項 文部科学省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人日本芸術文化振興会 独立行政法人日本芸術文化振興会法第15条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第16条第1項 厚生労働省令 同条第2項及び第3項 一般会計(同法第12条第1項第12号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第13号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第12条第1項 厚生労働省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人労働政策研究・研修機構 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第14条第1項 厚生労働省令 同条第3項 一般会計(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計労災勘定、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)第13条第1項 厚生労働省令 同条第2項 一般会計(労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定)
独立行政法人日本貿易振興機構 独立行政法人日本貿易振興機構法第13条第1項 経済産業省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人国際観光振興機構 独立行政法人国際観光振興機構法(平成14年法律第181号)第11条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人水資源機構 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第31条第1項 国土交通省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人自動車事故対策機構 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第15条第1項 国土交通省令 同条第2項 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定
独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)第17条第1項 厚生労働省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人環境再生保全機構 独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)第13条第1項 環境省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法第18条第1項 文部科学省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人国立高等専門学校機構 独立行政法人国立高等専門学校機構法第13条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第18条第1項 文部科学省令 同条第2項 一般会計
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第21条第3項 国土交通省令 同条第4項 一般会計
別表第2(第21条—第24条関係)
1 2 3 4 5
国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人物質・材料研究機構法第16条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人防災科学技術研究所 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第16条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第17条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)第12条第1項 農林水産省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人森林研究・整備機構 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第17条第1項 農林水産省令 同条第2項 一般会計
国立研究開発法人水産研究・教育機構 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第15条第1項 農林水産省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第12条第1項 経済産業省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人土木研究所 国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第14条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人建築研究所 国立研究開発法人建築研究所法(平成11年法律第206号)第13条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成11年法律第208号)第12条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人国立環境研究所 国立研究開発法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号)第12条第1項 環境省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人理化学研究所 国立研究開発法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)第17条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人海洋研究開発機構 国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第18条第1項 文部科学省令 同条第3項 一般会計
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第21条第1項 文部科学省令・経済産業省令 同条第2項 一般会計(同法第20条第1項第1号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定)
国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第20条第1項 厚生労働省令 同条第2項 一般会計
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第17条第1項 内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令 同条第3項 一般会計
別表第3(第21条—第24条関係)
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独立行政法人国立公文書館 国立公文書館法(平成11年法律第79号)第12条第1項 内閣府令 同条第3項 一般会計
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成11年法律第183号)第11条第1項 農林水産省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人製品評価技術基盤機構 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第12条第1項 経済産業省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成11年法律第217号)第11条第1項 防衛省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人統計センター 独立行政法人統計センター法(平成11年法律第219号)第13条第1項 総務省令 同条第3項 一般会計

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