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交通政策審議会令

平成12年政令第300号
内閣は、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第14条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第1条 交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第14条第1項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和13年法律第71号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第6条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 所掌事務
交通体系分科会
一 交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。
二 交通政策基本法(平成25年法律第92号)の規定により、並びにエネルギーの使用の合理化等に関する法律第104条第3項、第112条第3項、第116条第3項、第128条第3項、第133条第3項及び第142条第3項並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
技術分科会
一 運輸技術及び気象業務に関連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第17条第5項、第28条第5項、第39条第5項、第146条第3項及び第148条第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
観光分科会 観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
陸上交通分科会
一 鉄道、道路運送その他の陸上交通に関する重要事項を調査審議すること。
二 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
海事分科会
一 海運、造船に関する事業、船舶、船員及び船舶交通安全に関する重要事項を調査審議すること。
二 海上運送法(昭和24年法律第187号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)、造船法(昭和25年法律第129号)、臨時船舶建造調整法(昭和28年法律第149号)、船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)、水先法(昭和24年法律第121号)及び海上交通安全法(昭和47年法律第115号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
港湾分科会
一 港湾、航路及び港湾運送に関する重要事項を調査審議すること。
二 港湾法(昭和25年法律第218号)、港湾整備促進法(昭和28年法律第170号)及び広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
航空分科会
一 航空に関する重要事項を調査審議すること。
二 空港法(昭和31年法律第80号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
気象分科会 気象業務法(昭和27年法律第165号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第7条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
(議事)
第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものについては、次項から第9項までに定めるところにより処理する。
2 交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局交通政策課において処理する。
3 技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。
4 観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。
5 陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。ただし、道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省自動車局総務課において処理する。
6 海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。
7 港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。
8 航空分科会の庶務は、国土交通省航空局総務課において処理する。
9 気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。
(雑則)
第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月15日政令第474号)
この政令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第136号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国土交通省組織令第2条、第4条、第19条から第21条まで、第22条第1項、第23条から第25条まで、第36条、第37条及び第51条から第53条までの改正規定、同令第54条を削る改正規定、同令第55条の改正規定、同条を同令第54条とする改正規定、同令第56条の改正規定、同条を同令第55条とする改正規定、同令第57条の改正規定、同条を同令第56条とする改正規定、同令第58条の改正規定、同条を同令第57条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第140条から第148条まで、第151条、第164条、第168条、第182条及び第183条の改正規定、同令第184条を削り、同令第185条を同令第184条とし、同令第186条から第188条までを1条ずつ繰り上げ、同令第189条を同令第188条とし、同令第1章第2節第3款第14目中同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第221条から第223条まで及び附則第25条の改正規定、第3条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第9条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第3条の規定 平成16年7月1日
附則 (平成16年11月25日政令第368号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第117号) 抄
この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年7月1日から施行する。
 略
 第2条中交通政策審議会令第9条第4項の改正規定
附則 (平成18年12月27日政令第404号)
この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第230号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第2条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
1 国土交通大臣(改正法第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官
2 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会
3 海難審判庁 海難審判所
4 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会
5 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会
6 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会
7 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
8 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に係る事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)
9 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
10 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
11 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(10の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会
12 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附則 (平成21年3月18日政令第40号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月4日政令第327号)
この政令は、交通政策基本法(平成25年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年12月27日政令第370号) 抄
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第291号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月26日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第352号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第77号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第123号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第329号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第45号)
この政令は、令和元年7月1日から施行する。

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