こくどしんぎかいれい
国土審議会令
平成12年政令第298号
内閣は、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)
第1条 国土審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(分科会)
第2条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。
名称 | 法律の規定 |
土地政策分科会 | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第13条第2項 |
土地基本法(平成元年法律第84号)第10条第3項及び第19条 | |
地価公示法(昭和44年法律第49号)第26条の2 | |
国土調査法(昭和26年法律第180号)第12条 | |
国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第3条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。) | |
北海道開発分科会 | 北海道開発法(昭和25年法律第126号)第4条 |
水資源開発分科会 | 水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)第3条第1項、第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6条第1項及び第2項 |
豪雪地帯対策分科会 | 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに第5条 |
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指名する。
3 分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。
4 分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該分科会に属する委員及び特別委員がこれを選挙する。
5 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第3条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(幹事)
第4条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課において処理する。
分科会 | 課 |
土地政策分科会 | 国土交通省土地・建設産業局総務課 |
北海道開発分科会 | 国土交通省北海道局総務課 |
水資源開発分科会 | 国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課 |
豪雪地帯対策分科会 | 国土交通省国土政策局地方振興課 |
(雑則)
第7条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(分科会の特例)
第2条 審議会に、第2条第1項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合において、同条第2項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第2条第1項の表の分科会の欄」とする。
期限 | 分科会 | 法律の規定 | 課 |
平成34年3月31日 | 特殊土壌地帯対策分科会 | 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項、第3条第1項及び第5条 | 国土交通省国土政策局地方振興課 |
平成35年3月31日 | 離島振興対策分科会 | 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項、第3条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第21条 | 国土交通省国土政策局離島振興課 |
平成37年3月31日 | 山村振興対策分科会 | 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項及び第22条 | 国土交通省国土政策局地方振興課 |
2 前項の場合において、特殊土壌地帯対策分科会及び山村振興対策分科会の庶務は、農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課の協力を得て処理するものとする。
3 離島振興対策分科会については、平成25年3月31日までの間、第1項の表平成35年3月31日の項中「第21条」とあるのは、「第21条並びに離島振興法の一部を改正する法律(平成24年法律第40号)附則第2条第1項の規定によりその規定の例によることとされた同法による改正後の離島振興法第3条第3項」とする。
附則 (平成13年3月30日政令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第78号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第134号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第79号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち国土交通省組織令附則第3条第1項の表の改正規定、附則第6条の表の改正規定、附則第8条の改正規定、附則第12条の改正規定、附則第16条の表の改正規定及び附則第18条の表の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月22日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年12月22日)から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月30日政令第213号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年7月31日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第79号) 抄
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第84号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中国土交通省組織令附則第2条の表、第7条の表及び第8条の表の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第160号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中国土交通省組織令附則第2条の表、第7条の表、第8条の表、第16条の表及び第18条の表の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第123号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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