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食料・農業・農村政策審議会令

平成12年政令第289号
内閣は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第41条第4項及び第43条の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第1条 食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第40条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(臨時委員及び専門委員の任命)
第3条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、農林水産省大臣官房政策課において厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課及び国土交通省国土政策局地方振興課の協力を得て処理する。
(雑則)
第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月6日政令第420号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月22日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月25日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年5月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第279号)
この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年9月22日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月12日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月27日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第76号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月15日政令第383号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月29日政令第198号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成20年6月30日政令第213号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年7月31日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日政令第40号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月27日政令第370号) 抄
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月11日から施行する。

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