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農業資材審議会令

平成12年政令第288号
内閣は、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第7条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 農業資材審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 所掌事務
農薬分科会 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
飼料分科会 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
種苗分科会 種苗法(平成10年法律第83号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決(次条第6項の規定により分科会の議決とされるものを含む。)をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第6条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局農産安全管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成20年12月3日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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