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ろうどうせいさくしんぎかいれい

労働政策審議会令

平成12年政令第284号
内閣は、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第1条 労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第9条第1項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第1第3号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員は、労働者(家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第3項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
2 臨時委員及び専門委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者並びに障害者を代表する者(障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。
4 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
6 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第6条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 所掌事務
労働条件分科会
一 厚生労働省設置法第4条第1項第6号、第7号、第41号から第43号まで、第46号、第47号及び第50号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(雇用環境・均等分科会及び勤労者生活分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第8条第4項、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること(職業安定分科会の所掌に属するものを除く。)。
安全衛生分科会
一 厚生労働省設置法第4条第1項第44号及び第45号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
職業安定分科会
一 厚生労働省設置法第4条第1項第53号から第56号まで及び第58号から第62号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(障害者雇用分科会及び人材開発分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(同法第3条第1項に規定する基本指針に定める事項のうち同法第6条第1項に規定する第2種特定有期雇用労働者の雇用の確保に係る措置に関する事項に限る。)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)、港湾労働法(昭和63年法律第40号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
障害者雇用分科会
一 厚生労働省設置法第4条第1項第54号(障害者に係る部分に限る。)、第57号及び第62号(障害者に係る部分に限る。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
雇用環境・均等分科会
一 厚生労働省設置法第4条第1項第7号、第41号及び第42号に掲げる事務(厚生労働省雇用環境・均等局の所掌に属するものに限る。)、同項第50号(職場における労働者の就業環境が害される言動に起因する問題に関することに係る部分に限る。)に掲げる事務並びに同項第67号から第73号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第2項、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)及び家内労働法(第8条第1項を除く。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
勤労者生活分科会
一 厚生労働省設置法第4条第1項第48号、第49号、第50号(労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)に係る部分に限る。)及び第51号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成10年法律第46号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
人材開発分科会
一 厚生労働省設置法第4条第1項第54号、第55号、第59号及び第60号に掲げる事務(厚生労働省人材開発統括官の所掌に属するものに限る。)並びに同項第63号から第66号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。
3 前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表する臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。
4 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する公益を代表する委員のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。
5 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第7条 審議会又は分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表する臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。
4 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(最低工賃専門部会)
第8条 家内労働法第21条第1項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
2 前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
3 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。
4 前条第4項から第7項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。
(議事)
第9条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の2以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第10条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課、職業安定分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局総務課、障害者雇用分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課、雇用環境・均等分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局総務課、勤労者生活分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課、人材開発分科会に係るものについては厚生労働省人材開発統括官において処理する。
(雑則)
第12条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成15年5月1日政令第217号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年1月5日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。
附則 (平成22年8月4日政令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年8月5日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第41号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第352号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月11日から施行する。

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