しゃかいほしょうしんぎかいれい
社会保障審議会令
平成12年政令第282号
内閣は、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第7条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
統計分科会 | 統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及び指導に関する事項を調査審議すること。 |
医療分科会 | 医療法(昭和23年法律第205号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
福祉文化分科会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第125条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
介護給付費分科会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
医療保険保険料率分科会 | 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
年金記録訂正分科会 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条の3第2項及び第14条の4第3項並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において処理する。
一 医療分科会 厚生労働省医政局総務課
二 福祉文化分科会 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
三 介護給付費分科会 厚生労働省老健局老人保健課
四 医療保険保険料率分科会 厚生労働省保険局総務課
五 年金記録訂正分科会 厚生労働省年金局事業管理課
(雑則)
第11条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 平成13年3月31日までの間は、第5条第1項中「厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)」とする。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月31日政令第350号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から平成27年2月28日までの間は、改正後の第5条第1項の表年金記録訂正分科会の項中「厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条の3第2項及び第14条の4第3項並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)附則第3条第1項及び第3項」とする。
3 平成27年3月1日から同月31日までの間は、改正後の第5条第1項の表年金記録訂正分科会の項中「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)附則第3条第3項」とする。
附則 (平成27年9月18日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第238号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年6月21日から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月11日から施行する。
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