完全無料の六法全書
かんぜいとうふふくしんさかいれい

関税等不服審査会令

平成12年政令第277号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 関税等不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員20人以内で組織する。
(委員の任命)
第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審査会に、関税・知的財産分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、審査会の所掌事務のうち、次に掲げる処分についての審査請求に関する事項を処理することをつかさどる。
 関税法(昭和29年法律第61号)若しくは他の関税に関する法律又は通関業法(昭和42年法律第122号)の規定による財務大臣又は税関長の処分(関税法第69条の2第3項(輸出してはならない貨物)又は第69条の11第3項(輸入してはならない貨物)の規定による通知を除く。)
 とん税法(昭和32年法律第37号)又は特別とん税法(昭和32年法律第38号)の規定によるとん税又は特別とん税の確定又は徴収に関する処分
3 分科会に属すべき委員は、財務大臣が指名する。
4 分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(部会)
第6条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審査会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第1項中「3分の1」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、財務省関税局業務課において処理する。
(雑則)
第9条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第112号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月24日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第1条中関税法施行令別表第2の改正規定は同月8日から、第4条の規定は同年7月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第168号) 抄
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。