完全無料の六法全書
かんぜい・がいこくかわせとうしんぎかいれい

関税・外国為替等審議会令

平成12年政令第276号
内閣は、財務省設置法(平成11年法律第95号)第8条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第1条 関税・外国為替等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第8条第1項に規定するもののほか、相殺関税に関する政令(平成6年政令第415号)第16条、不当廉売関税に関する政令(平成6年政令第416号)第20条、緊急関税等に関する政令(平成6年政令第417号)第12条、報復関税等に関する政令(平成6年政令第418号)第2条、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成14年政令第116号)第6条及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令(平成29年政令第10号)第2条の規定によりその権限に属させられた事項(第6条第2項第2号において「相殺関税等に関する事項」という。)を処理する。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第6条 審議会に、次に掲げる分科会を置く。
2 関税分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。
 相殺関税等に関する事項を処理すること。
3 外国為替等分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議すること。
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
4 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。
5 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
6 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
7 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第7条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、当該分科会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。
(幹事)
第8条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関(第6条第3項に規定する事務については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、第6条第2項又は第3項に規定する事務(同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第9条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第10条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、財務省関税局関税課及び財務省国際局調査課において処理する。この場合において、当該処理する事項が外国為替に関する経済産業大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業省貿易経済協力局総務課の協力を得て処理するものとする。
(雑則)
第12条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第115号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第16号)の公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第16号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
附則 (平成17年2月25日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第142号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第194号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成18年法律第17号)附則第1条第7号に規定する日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月3日政令第115号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第152号) 抄
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第10号)
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月5日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第195号)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。