ざいがいこうかんのめいしょうおよびいちならびにざいがいこうかんにきんむするがいむこうむいんのきゅうよにかんするほうりつだい7じょうだい2こうのしんぎかいとうでせいれいでさだめるものをさだめるせいれい
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条第2項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
平成12年政令第274号
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第7条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条第2項の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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