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こうにんかいけいし・かんさしんさかいれい

公認会計士・監査審査会令

平成12年政令第265号
内閣は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第42条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公認会計士・監査審査会の事務局長等)
第1条 公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(雑則)
第2条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年2月27日政令第28号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。

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