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そうごうかがくぎじゅつ・イノベーションかいぎれい

総合科学技術・イノベーション会議令

平成12年政令第258号
内閣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第36条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)
第1条 内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、総合科学技術・イノベーション会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(専門調査会)
第2条 会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(庶務)
第3条 会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
第4条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成26年5月16日政令第184号)
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年5月19日)から施行する。

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