のうりんすいさんしょうそしきれい
農林水産省組織令
平成12年政令第253号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)及び農林水産省設置法(平成11年法律第98号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 本省
第1節 秘書官
(秘書官の定数)
第1条 秘書官の定数は、1人とする。
第2節 内部部局等
第1款 大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等
(大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等)
第2条 本省に、大臣官房及び次の5局並びに政策統括官1人を置く。
消費・安全局食料産業局
生産局
経営局
農村振興局
2 大臣官房に国際部、統計部及び検査・監察部を、生産局に農産部及び畜産部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
(大臣官房の所掌事務)
第3条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三 農林水産省の機構及び定員に関すること。
四 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五 農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七 農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十 農林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
十一 食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十二 食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十五 広報に関すること。
十六 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十七 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十九 農林水産省の行政の監察に関すること。
二十 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
二十一 農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十二 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十三 農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。次条第2号、第5条第3号、第18条第5号、第32条第3号、第41条第2号及び第46条第4号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十四 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十五 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十六 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十七 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二十八 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十九 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
三十 農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
三十一 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三十二 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
三十三 国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
三十四 次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
イ 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
ロ 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ハ 水産業協同組合
ニ 農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和22年法律第185号)第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村
ホ 漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ヘ 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ト 農林中央金庫
チ 農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
リ 中央卸売市場を開設する者及び中央卸売市場において卸売の業務を行う者
三十五 農林水産省設置法(以下「法」という。)第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十六 前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 国際部は、前項第28号から第31号までに掲げる事務をつかさどる。
3 統計部は、第1項第32号及び第33号に掲げる事務をつかさどる。
4 検査・監察部は、第1項第9号(会計の監査に関することに限る。)、第19号及び第34号に掲げる事務をつかさどる。
(消費・安全局の所掌事務)
第4条 消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二 農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第32条第4号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
四 指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(第32条第5号において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
五 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第32条第6号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
六 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
七 農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
八 食育推進基本計画(食育基本法(平成17年法律第63号)第16条第1項に規定する食育推進基本計画をいう。第32条第11号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
九 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十 農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十二 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十三 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十四 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十五 獣医師及び獣医療に関すること。
十六 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては生産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬及び飼料にあっては生産局の所掌に属するものを除く。)。
十七 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)の施行に関すること。
十八 農業資材審議会の庶務に関すること。
(食料産業局の所掌事務)
第5条 食料産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第47条第4号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
四 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
五 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
六 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
七 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
八 農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
九 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
十一 農林水産植物の品種登録に関すること。
十二 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
十三 農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十四 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十五 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
十六 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
十七 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十八 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
二十 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(生産局の所掌事務)
第6条 生産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農畜産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。)を除く。第12条第8項において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 農作物の作付体系の合理化に関すること。
三 家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
四 農地の土壌の改良に関すること。
五 草地の整備に関すること。
六 蚕病の予防に関すること。
七 農機具その他の農畜産業専用物品(肥料、農薬及び飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
八 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
九 緑肥及び堆肥の生産に関すること。
十 飼料の安定供給の確保に関すること。
十一 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
十二 農業技術の改良及び発達に関すること。
十三 農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
十四 主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五 米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第51条第3号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十七 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十八 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
十九 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
二十 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
二十一 農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
二十二 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
二十三 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
2 農産部は、前項第1号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第2号、第4号、第6号、第7号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第8号、第9号、第12号(畜産部の所掌に属するものを除く。)及び第13号から第23号までに掲げる事務をつかさどる。
3 畜産部は、第1項第1号(畜産物に関することに限る。)、第3号、第5号、第7号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第10号、第11号及び第12号(畜産技術に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(経営局の所掌事務)
第7条 経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二 農業経営の改善及び安定に関すること。
三 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
四 農業を担うべき者の確保に関すること。
五 農業労働に関すること。
六 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七 農地制度に関すること。
八 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
九 農業構造の改善に関すること。
十 農業委員会に関すること。
十一 農業者年金に関すること。
十二 農業保険に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十三 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び農業再保険勘定の経理に関すること。
十四 農漁業保険審査会の庶務に関すること。
十五 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
十六 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
十七 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十八 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九 独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十 農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
(農村振興局の所掌事務)
第8条 農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第35条第1項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四 農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
五 前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
六 農業就業構造の改善に関すること。
七 農林水産業における高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
八 農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
九 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
十 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
十一 農地の転用に関すること。
十二 農業水利に関すること。
十三 交換分合の指導及び助成に関すること。
十四 土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十五 土地改良財産(土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
十六 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十七 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十八 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十九 市民農園の整備の促進に関すること。
二十 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十一 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二十二 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
2 農村政策部は、前項第1号から第3号まで、第4号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第5号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第6号から第9号まで、第10号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第11号、第14号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第16号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第17号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第18号から第20号までに掲げる事務をつかさどる。
3 整備部は、第1項第4号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第5号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第10号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第12号、第13号、第14号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第15号、第16号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第17号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(政策統括官の職務)
第9条 政策統括官は、農林水産省の所掌事務に関する重要な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な農林水産省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
第2款 特別な職の設置等
(官房長)
第10条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
第11条 農村振興局に、次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
第12条 大臣官房に、総括審議官2人、技術総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、輸出促進審議官1人、生産振興審議官1人及び審議官8人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4 政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7 輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8 生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9 審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官及び報道官)
第13条 大臣官房に、参事官10人及び報道官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
3 報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。
第3款 課の設置等
第1目 大臣官房
(大臣官房に置く課等)
第14条 大臣官房に、国際部、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の6課を置く。
秘書課文書課
予算課
政策課
広報評価課
地方課
2 国際部に、次の3課を置く。
国際政策課国際経済課
国際地域課
3 統計部に、次の3課及び統計企画管理官1人を置く。
管理課経営・構造統計課
生産流通消費統計課
4 検査・監察部に、次の2課を置く。
調整・監察課検査課
(秘書課の所掌事務)
第15条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三 機構及び定員に関すること。
四 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五 農林水産省の事務能率の増進に関すること。
六 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
七 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
八 恩給に関する連絡事務に関すること。
九 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
十 農林水産研修所の行う研修に関すること。
(文書課の所掌事務)
第16条 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
二 官報掲載に関すること。
三 農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 国会との連絡に関すること。
五 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(予算課の所掌事務)
第17条 予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 農林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
三 食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
四 食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
七 農林水産省所管の建築物の営繕に関すること。
八 職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九 庁内の管理に関すること。
(政策課の所掌事務)
第18条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
三 食料自給率の目標に関すること。
四 食料の需給の見通しに関すること。
五 農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
六 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
七 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
八 農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
九 食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。
十 法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(広報評価課の所掌事務)
第19条 広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 広報に関すること。
二 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
三 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
四 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
五 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(地方課の所掌事務)
第20条 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
二 農林水産省とその地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調整に関すること。
三 地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
四 地方農政局及び北海道農政事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
五 地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
六 地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
七 農林水産省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。
(国際政策課の所掌事務)
第21条 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二 農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、国際部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国際経済課の所掌事務)
第22条 国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。
三 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
(国際地域課の所掌事務)
第23条 国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 2国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(前条第1号に掲げるものを除く。)。
四 農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。
(管理課の所掌事務)
第24条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。
三 国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経営・構造統計課の所掌事務)
第25条 経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
二 農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
三 農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
四 農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
五 営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
(生産流通消費統計課の所掌事務)
第26条 生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
(統計企画管理官の職務)
第27条 統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(調整・監察課の所掌事務)
第28条 調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
二 協同組合等検査の方針の作成に関すること。
三 検査報告書の審査に関すること。
四 協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
五 農林水産省の行政の監察に関すること。
六 農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(検査課の所掌事務)
第29条 検査課は、協同組合等検査の実施に関する事務をつかさどる。
第2目 消費・安全局
(消費・安全局に置く課)
第30条 消費・安全局に、次の7課を置く。
総務課消費者行政・食育課
食品安全政策課
農産安全管理課
畜水産安全管理課
植物防疫課
動物衛生課
(総務課の所掌事務)
第31条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、消費・安全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(消費者行政・食育課の所掌事務)
第32条 消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)の施行に関すること。
三 農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
四 食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
五 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
六 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
七 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
八 農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
九 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
十 消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
十一 食育推進基本計画の作成及び推進に関すること。
十二 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
(食品安全政策課の所掌事務)
第33条 食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
三 消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。
(農産安全管理課の所掌事務)
第34条 農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
二 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
三 肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
四 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に関すること。
五 農業資材審議会の庶務に関すること。
(畜水産安全管理課の所掌事務)
第35条 畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
二 獣医師及び獣医療に関すること。
三 飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産局の所掌に属するものを除く。)。
四 養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
(植物防疫課の所掌事務)
第36条 植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
(動物衛生課の所掌事務)
第37条 動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
第3目 食料産業局
(食料産業局に置く課)
第38条 食料産業局に、次の9課を置く。
総務課企画課
食文化・市場開拓課
輸出促進課
産業連携課
知的財産課
バイオマス循環資源課
食品流通課
食品製造課
(総務課の所掌事務)
第39条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食料産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、食料産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第40条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
四 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
六 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
(食文化・市場開拓課の所掌事務)
第41条 食文化・市場開拓課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
二 農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
四 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)の合理化に関すること。
六 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
七 前2号に掲げるもののほか、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八 食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
(輸出促進課の所掌事務)
第42条 輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
(産業連携課の所掌事務)
第43条 産業連携課は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関する事務をつかさどる。
(知的財産課の所掌事務)
第44条 知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
三 農林水産植物の品種登録に関すること。
四 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
六 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること。
(バイオマス循環資源課の所掌事務)
第45条 バイオマス循環資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
四 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
(食品流通課の所掌事務)
第46条 食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。
二 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
五 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
六 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
(食品製造課の所掌事務)
第47条 食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌に係る製造業の合理化に関すること。
二 農林水産省の所掌に係る製造業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
六 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
七 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
第4目 生産局
(生産局に置く課)
第48条 生産局に、農産部及び畜産部に置くもののほか、総務課を置く。
2 農産部に、次の7課を置く。
農産企画課穀物課
貿易業務課
園芸作物課
地域作物課
技術普及課
農業環境対策課
3 畜産部に、次の6課を置く。
畜産企画課畜産振興課
飼料課
牛乳乳製品課
食肉鶏卵課
競馬監督課
(総務課の所掌事務)
第49条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 生産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、生産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(農産企画課の所掌事務)
第50条 農産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
二 主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三 米穀の需給計画の作成に関すること。
四 主要食糧(麦類(その加工品を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
五 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
六 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、農産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(穀物課の所掌事務)
第51条 穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
五 米穀の生産の調整に関すること。
六 農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(貿易業務課の所掌事務)
第52条 貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
二 主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(農産企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 麦類の価格の安定に関すること。
四 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
(園芸作物課の所掌事務)
第53条 園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(地域作物課の所掌事務)
第54条 地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三 蚕病の予防に関すること。
四 蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(技術普及課の所掌事務)
第55条 技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業技術の改良及び発達に関すること。
二 農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
三 農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
(農業環境対策課の所掌事務)
第56条 農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関するものの企画及び立案に関すること。
二 農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。
三 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関すること。
四 緑肥及び堆肥の生産に関すること(技術普及課の所掌に属するものを除く。)。
五 農地の土壌の改良に関すること。
六 農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
(畜産企画課の所掌事務)
第57条 畜産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 畜産に関する政策の企画及び立案に関すること。
二 独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。
三 畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること。
四 畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、畜産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(畜産振興課の所掌事務)
第58条 畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 畜産技術の改良及び発達に関すること。
二 家畜の改良及び増殖に関すること。
三 畜産に関する環境の保全に関すること。
四 独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。
(飼料課の所掌事務)
第59条 飼料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 飼料の安定供給の確保に関すること。
二 草地の整備に関すること。
(牛乳乳製品課の所掌事務)
第60条 牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(食肉鶏卵課の所掌事務)
第61条 食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 家畜の取引に関すること。
(競馬監督課の所掌事務)
第62条 競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
第5目 経営局
(経営局に置く課等)
第63条 経営局に、次の7課及び保険監理官1人を置く。
総務課経営政策課
農地政策課
就農・女性課
協同組織課
金融調整課
保険課
(総務課の所掌事務)
第64条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経営政策課の所掌事務)
第65条 経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 農業経営の改善及び安定に関すること。
三 農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 農業者年金に関すること。
五 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
(農地政策課の所掌事務)
第66条 農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農地制度に関すること。
二 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
三 農地の利用の集積に関すること。
四 農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。
五 農業委員会に関すること。
(就農・女性課の所掌事務)
第67条 就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 新規就農の促進に関すること。
二 青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。
三 女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
四 農業労働に関すること。
五 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(協同組織課の所掌事務)
第68条 協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。
二 農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。
(金融調整課の所掌事務)
第69条 金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
三 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
四 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
五 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
六 独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
(保険課の所掌事務)
第70条 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業保険に関すること(協同組合等検査に関すること及び保険監理官の職務に属するものを除く。)。
二 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の経理に関すること。
三 農漁業保険審査会の庶務に関すること。
(保険監理官の職務)
第71条 保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。)をつかさどる。
一 農業保険に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。
二 農業保険のうち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施に関すること。
三 独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険関係業務に関すること。
第6目 農村振興局
(農村振興局に置く課)
第72条 農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
2 農村政策部に、次の4課を置く。
農村計画課地域振興課
都市農村交流課
鳥獣対策・農村環境課
3 整備部に、次の6課を置く。
設計課土地改良企画課
水資源課
農地資源課
地域整備課
防災課
(総務課の所掌事務)
第73条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農村振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
三 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、農村振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(農村計画課の所掌事務)
第74条 農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
二 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
三 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
四 土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。)。
五 農地の転用に関すること。
六 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の施行に関すること。
(地域振興課の所掌事務)
第75条 地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
二 農地法第32条第1項第1号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
三 中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
四 中山間地域等の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
五 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
六 豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(都市農村交流課の所掌事務)
第76条 都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
二 市民農園の整備の促進に関すること。
三 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
四 農業就業構造の改善に関すること。
五 高齢者の農業に関する活動の促進に関すること。
六 農林水産業における高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七 農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(鳥獣対策・農村環境課の所掌事務)
第77条 鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 鳥獣害の防除に関すること。
二 土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
三 土地その他の開発資源の調査に関すること。
四 地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。
(設計課の所掌事務)
第78条 設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。
二 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
三 土地改良事業の工事の設計に関すること。
四 土地改良事業に関する長期計画に関すること。
五 土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
六 土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
七 国際かんがい排水委員会に関すること。
八 整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(土地改良企画課の所掌事務)
第79条 土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業に関する制度に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二 交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
(水資源課の所掌事務)
第80条 水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水資源の農業上の利用の確保に関すること。
二 農業水利に関すること。
三 土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
四 土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 土地改良財産の管理及び処分に関すること。
(農地資源課の所掌事務)
第81条 農地資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業に関すること。
二 土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
(地域整備課の所掌事務)
第82条 地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
二 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。
三 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
(防災課の所掌事務)
第83条 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
二 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
第7目 政策統括官
(参事官)
第84条 本省に、参事官2人を置く。
2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
第3節 審議会等
(設置)
第85条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
日本農林規格調査会国立研究開発法人審議会
(日本農林規格調査会)
第86条 日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成12年政令第290号)の定めるところによる。
(国立研究開発法人審議会)
第86条の2 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成27年政令第195号)の定めるところによる。
第4節 施設等機関
(設置)
第87条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
動物医薬品検査所農林水産研修所
農林水産政策研究所
(動物医薬品検査所)
第88条 動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査を行う事務をつかさどる。
2 動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
(農林水産研修所)
第89条 農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。
2 農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
3 農林水産研修所は、法第4条第1項第84号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
(農林水産政策研究所)
第90条 農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
2 農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第5節 地方支分部局
(地方農政局の名称、位置及び管轄区域)
第91条 地方農政局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
東北農政局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東農政局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 |
北陸農政局 | 金沢市 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 |
東海農政局 | 名古屋市 | 岐阜県 愛知県 三重県 |
近畿農政局 | 京都市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国四国農政局 | 岡山市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州農政局 | 熊本市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
(地方農政局の内部組織)
第92条 地方農政局に、それぞれ次長2人を置く。
2 次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
3 地方農政局に、次の5部を置く。
消費・安全部生産部
経営・事業支援部
農村振興部
統計部
4 前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。
5 前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。
(北海道農政事務所の位置及び管轄区域)
第93条 北海道農政事務所は、札幌市に置き、その管轄区域は、北海道とする。
第2章 外局
第1節 林野庁
第1款 特別な職
(次長)
第94条 林野庁に、次長1人を置く。
第2款 内部部局
第1目 部の設置等
(部の設置)
第95条 林野庁に、次の3部を置く。
林政部森林整備部
国有林野部
(林政部の所掌事務)
第96条 林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 広報に関すること。
三 林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
四 機密に関すること。
五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六 林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八 林野庁の機構及び定員に関すること。
九 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一 林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二 林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十三 林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四 林野庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五 林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十六 木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十七 林業経営の改善及び安定に関すること。
十八 林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
十九 林業に関する税制に関する調整に関すること。
二十 林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二十一 林業構造の改善に関すること。
二十二 森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三 国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(森林整備部の所掌事務)
第97条 森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 森林資源に関する全国計画に関すること。
二 民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三 森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
四 民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
五 治山計画に関すること。
六 民有林野の治水に関すること。
七 森林の経営の監督及び助成に関すること。
八 山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
九 山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
十 林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十一 保安林に関すること。
十二 民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
十三 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十四 国土緑化の推進に関すること。
十五 森林保険に関すること。
十六 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
十七 森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
十八 国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。
十九 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
(国有林野部の所掌事務)
第98条 国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
二 森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
三 森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
四 国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
五 森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
六 林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
七 国家公務員共済組合法第3条第2項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
八 林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九 森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十 国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
十一 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
十二 国有林野の治水に関すること。
十三 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
十四 国有林野の管理経営に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、国有林野事業に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第2目 課の設置等
(林政部に置く課)
第99条 林政部に、次の5課を置く。
林政課企画課
経営課
木材産業課
木材利用課
(林政課の所掌事務)
第100条 林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 広報に関すること。
三 林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
四 機密に関すること。
五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六 林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八 林野庁の機構及び定員に関すること。
九 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
十 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一 林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二 林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十三 林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四 林野庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五 庁内の管理に関すること。
十六 林政審議会の庶務に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第101条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三 林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
四 林業に関する税制に関する調整に関すること。
五 国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
(経営課の所掌事務)
第102条 経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 林業経営の改善及び安定に関すること。
二 林業構造の改善に関すること。
三 森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
四 林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(木材産業課の所掌事務)
第103条 木材産業課は、木材の生産及び流通の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(木材利用課の所掌事務)
第104条 木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(森林整備部に置く課)
第105条 森林整備部に、次の5課を置く。
計画課森林利用課
整備課
治山課
研究指導課
(計画課の所掌事務)
第106条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。)に関すること。
二 民有林野の森林資源の確保に関すること。
三 森林の経営の監督及び助成に関すること。
四 森林保険に関すること。
五 林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(森林利用課の所掌事務)
第107条 森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 民有林野の森林資源の総合的な利用に関すること。
二 山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
三 山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
四 森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
五 国土緑化の推進に関すること。
(整備課の所掌事務)
第108条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 森林整備保全事業計画に関すること(治山課の所掌に属するものを除く。)。
二 民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
三 山村の総合的な振興計画の実施(森林の整備と一体的に行われるものに限る。)についての指導及び助成に関すること。
四 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う森林の整備に関すること。
(治山課の所掌事務)
第109条 治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 治山計画に関すること。
二 民有林野の治水に関すること。
三 森林における開発行為の規制に関すること。
四 保安林に関すること。
五 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
(研究指導課の所掌事務)
第110条 研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
二 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
三 森林技術総合研修所の行う研修(森林管理局の職員に対するものを除く。)に関すること。
四 民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
五 国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。
六 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局並びに計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
(国有林野部に置く課)
第111条 国有林野部に、次の3課を置く。
管理課経営企画課
業務課
(管理課の所掌事務)
第112条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
二 森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
三 森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
四 国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
五 林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
六 国家公務員共済組合法第3条第2項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
七 林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
八 林野庁所属の建築物の営繕に関すること。
九 森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、国有林野部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経営企画課の所掌事務)
第113条 経営企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
二 国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三 国有林野の管理経営に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。
(業務課の所掌事務)
第114条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
二 国有林野の治水に関すること。
三 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
四 国有林野の産物及び製品に関すること。
五 国有林野の活用に関すること。
六 国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
第3款 施設等機関
(設置)
第115条 林野庁に、森林技術総合研修所を置く。
(森林技術総合研修所)
第116条 森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。
2 森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
3 森林技術総合研修所は、法第4条第1項第84号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第4款 地方支分部局
(森林管理局の名称、位置及び管轄区域)
第117条 森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道森林管理局 | 札幌市 | 北海道 |
東北森林管理局 | 秋田市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
関東森林管理局 | 前橋市 | 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県 |
中部森林管理局 | 長野市 | 富山県 長野県 岐阜県 愛知県 |
近畿中国森林管理局 | 大阪市 | 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国森林管理局 | 高知市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州森林管理局 | 熊本市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
2 林産物の運搬設備その他2以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。
(森林管理局の内部組織)
第118条 北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
3 森林管理局に、次の3部を置く。
総務企画部計画保全部
森林整備部
4 前3項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。
(国有林野管理審議会)
第119条 森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。
2 国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 森林管理局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分に関する事項を調査審議すること。
二 前号に規定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令(昭和39年政令第221号)の定めるところによる。
第2節 水産庁
第1款 特別な職
(次長)
第120条 水産庁に、次長1人を置く。
第2款 内部部局
第1目 部の設置等
(部の設置)
第121条 水産庁に、次の4部を置く。
漁政部資源管理部
増殖推進部
漁港漁場整備部
(漁政部の所掌事務)
第122条 漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 広報に関すること。
三 水産庁の行政の考査に関すること。
四 機密に関すること。
五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六 水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七 水産庁の機構及び定員に関すること。
八 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
九 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十 水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一 水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二 水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 水産庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四 水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五 水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十六 水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十七 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十八 水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
十九 水産業経営の改善及び安定に関すること。
二十 水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十一 水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十二 漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三 漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十四 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十五 漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十六 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(資源管理部の所掌事務)
第123条 資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
二 漁業の指導及び監督に関すること。
三 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
四 漁業に関する国際協定に関すること。
五 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
六 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
七 漁船の建造の調整及び登録に関すること。
(増殖推進部の所掌事務)
第124条 増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
二 沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
三 栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
四 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
五 漁船の検査に関すること。
六 水産に関する試験及び研究に関すること。
(漁港漁場整備部の所掌事務)
第125条 漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
二 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
三 漁港漁場整備事業に関すること。
四 沿岸漁業の構造改善に関すること。
五 第3号に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
六 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
七 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
(審議官)
第126条 資源管理部に、審議官1人を置く。
2 審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第127条 漁政部、資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて、それぞれ漁政部、資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第2目 課の設置等
(漁政部に置く課等)
第128条 漁政部に、次の4課及び漁業保険管理官1人を置く。
漁政課企画課
水産経営課
加工流通課
(漁政課の所掌事務)
第129条 漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 広報に関すること。
三 水産庁の行政の考査に関すること。
四 機密に関すること。
五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六 水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七 水産庁の機構及び定員に関すること。
八 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十 水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一 水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二 水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 水産庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四 水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五 庁内の管理に関すること。
十六 水産政策審議会の庶務に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第130条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 漁業労働に関すること。
(水産経営課の所掌事務)
第131条 水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水産業経営の改善及び安定に関すること。
二 水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三 水産業に関する税制に関する調整に関すること。
四 漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
五 漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
六 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
(加工流通課の所掌事務)
第132条 加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
三 水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
(漁業保険管理官の職務)
第133条 漁業保険管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
(資源管理部に置く課)
第134条 資源管理部に、次の3課を置く。
管理調整課国際課
漁業取締課
(管理調整課の所掌事務)
第135条 管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
二 漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第3号において同じ。)に関すること。
三 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
(国際課の所掌事務)
第136条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁業に関する国際協定に関すること。
二 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三 捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること。
(漁業取締課の所掌事務)
第137条 漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁業の取締りに関すること。
二 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
三 漁船の建造の調整及び登録に関すること。
(増殖推進部に置く課)
第138条 増殖推進部に、次の3課を置く。
研究指導課漁場資源課
栽培養殖課
(研究指導課の所掌事務)
第139条 研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。
二 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
三 漁船の検査に関すること。
四 国立研究開発法人水産研究・教育機構の組織及び運営一般に関すること。
(漁場資源課の所掌事務)
第140条 漁場資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁場の保全及び水産資源に関する試験及び研究に関すること。
二 沿岸漁業に係る漁場の保全に関すること。
三 海洋水産資源の開発の促進に関すること。
(栽培養殖課の所掌事務)
第141条 栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 栽培漁業の促進に関すること。
二 持続的な養殖生産の確保に関すること。
三 沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
(漁港漁場整備部に置く課)
第142条 漁港漁場整備部に、次の3課を置く。
計画課整備課
防災漁村課
(計画課の所掌事務)
第143条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
二 漁港漁場整備事業の計画に関すること。
三 漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
(整備課の所掌事務)
第144条 整備課は、漁港漁場整備事業に関する事務(計画に関するものを除く。)をつかさどる。
(防災漁村課の所掌事務)
第145条 防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁港の災害復旧に関すること。
二 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
四 漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
五 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
六 沿岸漁業の構造改善に関すること。
第3款 地方支分部局
(漁業調整事務所の名称及び位置)
第146条 漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北海道漁業調整事務所 | 札幌市 |
仙台漁業調整事務所 | 仙台市 |
新潟漁業調整事務所 | 新潟市 |
境港漁業調整事務所 | 境港市 |
瀬戸内海漁業調整事務所 | 神戸市 |
九州漁業調整事務所 | 福岡市 |
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条 大臣官房は、第3条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
2 大臣官房は、第3条第1項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
3 大臣官房は、第3条第1項各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
(経営局の所掌事務の特例)
第3条 経営局は、第7条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
2 経営局は、第7条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第3項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(農村振興局の所掌事務の特例)
第4条 農村振興局は、第8条第1項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 | 事務 |
平成31年3月31日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成33年3月31日 | 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成34年3月31日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項の特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成35年3月31日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成37年3月31日 | 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(大臣官房国際部国際地域課の所掌事務の特例)
第5条 大臣官房国際部国際地域課は、第23条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条第1項に規定する事務をつかさどる。
(大臣官房検査・監察部調整・監察課及び検査課の所掌事務の特例)
第6条 附則第2条第2項及び第3項の場合における第28条第1号、第2号及び第4号並びに第29条の規定の適用については、第28条第1号中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会(附則第2条第2項に規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第2号及び第4号並びに第29条中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
(経営局農地政策課の所掌事務の特例)
第7条 経営局農地政策課は、第66条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
(経営局協同組織課の所掌事務の特例)
第8条 経営局協同組織課は、第68条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第3条第1項に規定する事務をつかさどる。
(経営局金融調整課の所掌事務の特例)
第9条 経営局金融調整課は、第69条各号に掲げる事務のほか、附則第2条第3項に規定する政令で定める日までの間、附則第3条第2項に規定する事務をつかさどる。
(農村振興局農村政策部地域振興課の所掌事務の特例)
第10条 農村振興局農村政策部地域振興課は、第75条各号に掲げる事務のほか、附則第4条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第105条の表関東農政局の項及び別表第3浦和食糧事務所の項の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日政令第66号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び次条の規定は、平成14年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 別表第3の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第3の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
青森食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
盛岡食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
秋田食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
山形食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
福島食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
水戸食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
宇都宮食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
前橋食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
さいたま食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
千葉食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
横浜食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
富山食糧事務所長 | 新潟食糧事務所長 |
金沢食糧事務所長 | 新潟食糧事務所長 |
福井食糧事務所長 | 新潟食糧事務所長 |
長野食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
静岡食糧事務所長 | 名古屋食糧事務所長 |
津食糧事務所長 | 名古屋食糧事務所長 |
大津食糧事務所長 | 大阪食糧事務所長 |
京都食糧事務所長 | 大阪食糧事務所長 |
神戸食糧事務所長 | 大阪食糧事務所長 |
岡山食糧事務所長 | 広島食糧事務所長 |
山口食糧事務所長 | 広島食糧事務所長 |
佐賀食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
熊本食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
宮崎食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
鹿児島食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
那覇食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
附則 (平成15年3月26日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月11日政令第249号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
札幌食糧事務所長 | 北海道農政事務所長 |
仙台食糧事務所長(青森県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 青森農政事務所長 |
仙台食糧事務所長(岩手県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 岩手農政事務所長 |
仙台食糧事務所長(宮城県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 東北農政局長 |
仙台食糧事務所長(秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 秋田農政事務所長 |
仙台食糧事務所長(山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 山形農政事務所長 |
仙台食糧事務所長(福島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 福島農政事務所長 |
東京食糧事務所長(茨城県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 茨城農政事務所長 |
東京食糧事務所長(栃木県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 栃木農政事務所長 |
東京食糧事務所長(群馬県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 群馬農政事務所長 |
東京食糧事務所長(埼玉県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 関東農政局長 |
東京食糧事務所長(千葉県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 千葉農政事務所長 |
東京食糧事務所長(東京都の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 東京農政事務所長 |
東京食糧事務所長(神奈川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 神奈川農政事務所長 |
東京食糧事務所長(山梨県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 山梨農政事務所長 |
東京食糧事務所長(長野県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 長野農政事務所長 |
新潟食糧事務所長(新潟県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 新潟農政事務所長 |
新潟食糧事務所長(富山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 富山農政事務所長 |
新潟食糧事務所長(石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 北陸農政局長 |
新潟食糧事務所長(福井県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 福井農政事務所長 |
名古屋食糧事務所長(岐阜県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 岐阜農政事務所長 |
名古屋食糧事務所長(静岡県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 静岡農政事務所長 |
名古屋食糧事務所長(愛知県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 東海農政局長 |
名古屋食糧事務所長(三重県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 3重農政事務所長 |
大阪食糧事務所長(滋賀県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 滋賀農政事務所長 |
大阪食糧事務所長(京都府の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 近畿農政局長 |
大阪食糧事務所長(大阪府の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 大阪農政事務所長 |
大阪食糧事務所長(兵庫県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 兵庫農政事務所長 |
大阪食糧事務所長(奈良県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 奈良農政事務所長 |
大阪食糧事務所長(和歌山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 和歌山農政事務所長 |
広島食糧事務所長(鳥取県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 鳥取農政事務所長 |
広島食糧事務所長(島根県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 島根農政事務所長 |
広島食糧事務所長(岡山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 中国四国農政局長 |
広島食糧事務所長(広島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 広島農政事務所長 |
広島食糧事務所長(山口県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 山口農政事務所長 |
高松食糧事務所長(徳島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 徳島農政事務所長 |
高松食糧事務所長(香川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 香川農政事務所長 |
高松食糧事務所長(愛媛県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 愛媛農政事務所長 |
高松食糧事務所長(高知県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 高知農政事務所長 |
福岡食糧事務所長(福岡県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 福岡農政事務所長 |
福岡食糧事務所長(佐賀県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 佐賀農政事務所長 |
福岡食糧事務所長(長崎県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 長崎農政事務所長 |
福岡食糧事務所長(熊本県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 九州農政局長 |
福岡食糧事務所長(大分県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 大分農政事務所長 |
福岡食糧事務所長(宮崎県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 宮崎農政事務所長 |
福岡食糧事務所長(鹿児島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 鹿児島農政事務所長 |
福岡食糧事務所長(沖縄県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 沖縄総合事務局長 |
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月10日政令第455号)
この政令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第472号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第96号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第78号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月13日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年9月22日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第74号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月24日政令第201号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成18年5月29日)から施行する。
附則 (平成18年7月12日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年8月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年5月30日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月29日政令第198号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第214号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第95号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月31日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第103号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月23日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年2月23日政令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月3日政令第246号)
この政令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第360号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第109号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第42号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月30日政令第227号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第119号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月7日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第168号)
この政令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第193号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月17日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、同条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第86号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月27日政令第267号)
この政令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月8日政令第34号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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