こうせいろうどうしょうそしきれい
厚生労働省組織令
平成12年政令第252号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)及び厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 本省
第1節 秘書官
(秘書官の定数)
第1条 秘書官の定数は、1人とする。
第2節 内部部局等
第1款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第2条 本省に、大臣官房及び次の11局並びに人材開発統括官1人及び政策統括官2人を置く。
医政局健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
(大臣官房の所掌事務)
第3条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四 厚生労働省の機構及び定員に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
八 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
九 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十 国会との連絡に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四 厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十七 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十八 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十九 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(医政局の所掌事務)
第4条 医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三 医療の指導及び監督に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
四 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六 医師及び歯科医師に関すること。
七 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
九 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十一 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
十二 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
十三 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十四 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十五 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
(健康局の所掌事務)
第5条 健康局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三 衛生教育に関すること。
四 感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
六 港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
七 臓器の移植に関すること。
八 造血幹細胞移植に関すること。
九 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十一 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十二 地域における保健の向上に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(医薬・生活衛生局の所掌事務)
第6条 医薬・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること。
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六 毒物及び劇物の取締りに関すること。
七 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
九 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十 薬剤師に関すること。
十一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十三 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項第1号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第52条第9号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十四 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十五 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容1日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容1日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十六 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
十七 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
十八 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
十九 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
二十 検疫所の組織及び運営一般に関すること。
二十一 製菓衛生師に関すること。
二十二 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十三 第16号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
二十四 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
二十五 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二十六 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二十七 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十八 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十九 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
三十 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
三十一 水道に関すること。
三十二 第24号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
(労働基準局の所掌事務)
第7条 労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
三 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
四 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第20条第2項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
五 労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
六 児童の使用の禁止に関すること。
七 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
八 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
九 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
十 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
十一 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
十二 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十三 労働保険審査会の庶務に関すること。
十四 第10号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
十五 労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十六 石綿による健康被害の救済に関すること。
十七 家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和45年法律第60号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
十八 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
十九 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
二十 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
二十一 労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
二十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
2 安全衛生部は、前項第7号及び第8号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第17号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第19号に掲げる事務をつかさどる。
(職業安定局の所掌事務)
第8条 職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二 労働力需給の調整に関すること。
三 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
五 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
六 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
七 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八 失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九 雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十一 第2号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十二 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十三 労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
十四 労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(雇用環境・均等局の所掌事務)
第9条 雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
二 期間の定めのある労働契約を締結している労働者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者との均衡のとれた待遇の確保に関すること。
三 労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第8条第1項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第89条第2号において同じ。)。
四 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
五 勤労者の財産形成の促進に関すること。
六 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による退職金共済に関すること。
七 職場における労働者の就業環境が害される言動に起因する問題に関すること。
八 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
九 労働金庫の事業に関すること。
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
十一 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
十二 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。
十三 短時間労働者の福祉の増進に関すること。
十四 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十五 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十六 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十七 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十八 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
十九 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
(子ども家庭局の所掌事務)
第10条 子ども家庭局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 子育て援助活動支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。第94条第3号において同じ。)に関すること。
三 児童の心身の育成及び発達に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
四 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)第11条第1項に規定する成育医療等基本方針(第99条第1号において「成育医療等基本方針」という。)の策定及び推進に関すること。
五 児童の保育及び養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。
六 児童の福祉のための文化の向上に関すること。
七 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金の徴収に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
八 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
九 第3号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
十 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
十一 児童の保健の向上に関すること。
十二 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
十三 児童及び妊産婦の栄養の改善並びに妊産婦の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
十四 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第3条に規定する一時金(第99条第11号において「旧優生保護法一時金」という。)に関すること。
十五 児童の福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
十六 要保護女子(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項に規定する要保護女子をいう。第95条第12号において同じ。)の保護更生に関すること。
十七 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
(社会・援護局の所掌事務)
第11条 社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
三 独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
四 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。
五 消費生活協同組合の事業に関すること。
六 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
七 第2号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。
八 障害者の福祉の増進に関すること。
九 障害者の保健の向上に関すること。
十 精神保健福祉士に関すること。
十一 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十二 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第12条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第101条第6号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十三 アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第12条第1項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第109条第16号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十四 国民の精神的健康の増進に関すること。
十五 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十六 地域における社会福祉の増進に関すること。
十七 引揚援護に関すること。
十八 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
十九 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
2 障害保健福祉部は、前項第8号から第11号まで、第13号から第15号まで及び第21号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
一 前項第2号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
二 前項第7号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(老健局の所掌事務)
第12条 老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人の福祉の増進に関すること。
二 老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
三 介護保険事業に関すること。
四 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
五 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六 老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
(保険局の所掌事務)
第13条 保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
二 船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
三 国民健康保険事業に関すること。
四 後期高齢者医療制度に関すること。
五 医療保険制度の調整に関すること。
六 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
七 特別保健福祉事業に関すること。
八 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
九 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(年金局の所掌事務)
第14条 年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
二 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
三 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
四 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
五 年金制度の調整に関すること。
六 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七 子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法第69条第1項第1号に掲げる事業主に係るものに限る。)の徴収に関すること。
八 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正11年法律第70号)第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
九 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく事業に関すること。
十 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十一 年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務及び独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項第12号に掲げる業務及び同法附則第5条の2第1項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)に関すること。
十二 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
十三 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(人材開発統括官の職務)
第15条 人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公共職業訓練に関すること。
二 技能検定に関すること。
三 事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
五 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
六 職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること。
七 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
八 学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
九 学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
十 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第15条第2項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
(政策統括官の職務)
第16条 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
五 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六 厚生労働省の行政の考査に関すること。
七 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
八 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
九 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
十 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十一 人口政策に関すること。
十二 人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十三 国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十四 独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十五 厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六 厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十七 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十八 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十九 労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十 厚生労働省設置法第3条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第2款 特別な職の設置等
(官房長)
第17条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第18条 大臣官房に、総括審議官2人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、生活衛生・食品安全審議官1人、高齢・障害者雇用開発審議官1人、年金管理審議官1人及び審議官15人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7 高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等をいう。第80条及び第81条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8 年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9 審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第19条 大臣官房に、参事官8人(うち1人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第3款 課の設置等
第1目 大臣官房
(大臣官房に置く課)
第20条 大臣官房に、次の6課を置く。
人事課総務課
会計課
地方課
国際課
厚生科学課
(人事課の所掌事務)
第21条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
四 機構及び定員に関すること。
五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
(総務課の所掌事務)
第22条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
四 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
五 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
六 国会との連絡に関すること。
七 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
八 厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
九 官報掲載に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第23条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
五 庁内の管理に関すること。
六 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
七 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
八 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
十 恩給に関する連絡事務に関すること。
(地方課の所掌事務)
第24条 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
二 本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
三 本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
四 本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
五 本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
六 本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
七 厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。
(国際課の所掌事務)
第25条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三 厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
四 海外に対する広報に関すること。
五 職員の海外渡航に関すること。
(厚生科学課の所掌事務)
第26条 厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
四 国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
五 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の組織及び運営一般に関すること。
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第2目 医政局
(医政局に置く課)
第31条 医政局に、次の8課を置く。
総務課地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
経済課
研究開発振興課
(総務課の所掌事務)
第32条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四 前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地域医療計画課の所掌事務)
第33条 地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二 医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
三 救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
四 病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六 病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和23年法律第205号)第15条の3の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所に関すること。
九 救急救命士に関すること。
十 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
(医療経営支援課の所掌事務)
第34条 医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医療法人に関すること。
二 病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
三 国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四 国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五 国家公務員共済組合法第3条第2項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
六 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
七 国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
八 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
九 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十一 国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
十二 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十三 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第2号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
(医事課の所掌事務)
第35条 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
二 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
四 国民保護法第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
五 死体の解剖及び保存に関すること。
(歯科保健課の所掌事務)
第36条 歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
二 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
四 国民保護法第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。
(看護課の所掌事務)
第37条 看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。
二 看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第2条第2項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
四 国民保護法第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
(経済課の所掌事務)
第38条 経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
二 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
三 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること。
四 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
(研究開発振興課の所掌事務)
第39条 研究開発振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第2条第1項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第7号及び第8号並びに第2項第3号に掲げる業務に関することに限る。)。
四 薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
六 保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
七 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
八 国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。
九 国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
第3目 健康局
(健康局に置く課)
第40条 健康局に、次の5課を置く。
総務課健康課
がん・疾病対策課
結核感染症課
難病対策課
(総務課の所掌事務)
第41条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)及び児童福祉法の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
三 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、健康局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(健康課の所掌事務)
第42条 健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 食生活の指導に関すること。
三 衛生教育に関すること。
四 予防接種の実施に関すること。
五 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
六 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
七 地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
八 地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(がん・疾病対策課の所掌事務)
第43条 がん・疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 がんその他の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第26条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第120条第5号において「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に関することに限る。)。
(結核感染症課の所掌事務)
第44条 結核感染症課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局並びに総務課及び健康課の所掌に属するものを除く。)。
二 感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三 港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
(難病対策課の所掌事務)
第45条 難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 臓器の移植に関すること。
二 造血幹細胞移植に関すること。
三 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
四 児童福祉法第19条の22に規定する小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関すること。
五 ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第4目 医薬・生活衛生局
(医薬・生活衛生局に置く課)
第49条 医薬・生活衛生局に、次の11課を置く。
総務課医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
生活衛生・食品安全企画課
食品基準審査課
食品監視安全課
生活衛生課
水道課
(総務課の所掌事務)
第50条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 薬剤師に関すること。
三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四 前3号に掲げるもののほか、医薬・生活衛生局の所掌事務(第6条第16号から第32号までに掲げるものを除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(医薬品審査管理課の所掌事務)
第51条 医薬品審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品(体外診断用医薬品を除く。第3号及び第11号において同じ。)、医薬部外品及び化粧品(以下この条から第54条までにおいて「医薬品等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
二 医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること。
三 医薬品の再審査及び再評価に関すること。
四 日本薬局方に関すること。
五 医薬品等の基準に関すること。
六 希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関すること。
七 毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
八 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
九 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十 ダイオキシン類の耐容1日摂取量に関すること。
十一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第5号イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については医薬品等に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医薬品の再審査及び再評価に関すること、日本薬局方に関すること並びに医薬品等の基準に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医薬品等に関することに限る。)
ロ イに掲げる業務に附帯する業務
ハ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第2項第1号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第80条の5第1項に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる業務(医薬品等に関することに限る。)
(医療機器審査管理課の所掌事務)
第52条 医療機器審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下この条から第54条までにおいて「医療機器等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
二 医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること。
三 医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること。
四 再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること。
五 医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
六 医療機器等の基準に関すること。
七 希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定に関すること。
八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第5号イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については医療機器等に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること、医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること、再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること、医療機器等の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医療機器等に関することに限る。)
ロ イに掲げる業務に附帯する業務
ハ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第2項第1号(医薬品医療機器等法第80条の5第1項に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる業務(医療機器等に関することに限る。)
九 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
(医薬安全対策課の所掌事務)
第53条 医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品等及び医療機器等の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。
二 医薬品等及び医療機器等の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関する企画及び立案に関すること。
三 医薬品等及び医療機器等の製造販売業の許可に関すること。
四 医薬品等及び医療機器等の安全性の調査に関すること(医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
五 再生医療等製品、生物由来製品(医薬品医療機器等法第2条第10項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(医薬品医療機器等法第68条の5第1項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に係る指導及び助言に関すること。
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第5号ハ及びホに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関することに限り、医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)
第54条 監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 不良な医薬品等及び医療機器等又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。
二 医薬品等及び医療機器等の広告に関すること。
三 医薬品等及び医療機器等の検査及び検定に関すること。
四 薬事監視員に関すること。
五 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物の取締りに関すること。
六 毒物劇物監視員に関すること。
七 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
八 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
九 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第2項第1号(医薬品医療機器等法第69条の2第1項に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。
(血液対策課の所掌事務)
第55条 血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 採血業の監督に関すること。
二 献血の推進に関すること。
三 血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
四 前2号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
五 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
(生活衛生・食品安全企画課の所掌事務)
第56条 生活衛生・食品安全企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二 食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
三 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
四 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
五 検疫所の組織及び運営一般に関すること。
六 製菓衛生師に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する事務(食品衛生に係るものに限る。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(食品基準審査課の所掌事務)
第57条 食品基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること。
二 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
三 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
四 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。
(食品監視安全課の所掌事務)
第58条 食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二 総合衛生管理製造過程(食品衛生法第13条第1項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。)を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
三 食品衛生監視員に関すること。
四 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(生活衛生・食品安全企画課の所掌に属するものを除く。)。
五 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
六 食品衛生法第29条第1項に規定する製品検査並びに同条第1項及び第2項に規定する検査施設に関すること。
七 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
八 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
九 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行に関すること。
十 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
(生活衛生課の所掌事務)
第58条の2 生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
三 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
四 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
五 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
六 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
(水道課の所掌事務)
第58条の3 水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水道に関すること。
二 井戸水その他水の衛生に関すること。
第5目 労働基準局
(労働基準局に置く課等)
第59条 労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の9課を置く。
総務課労働条件政策課
監督課
労働関係法課
賃金課
労災管理課
労働保険徴収課
補償課
労災保険業務課
2 安全衛生部に、次の4課を置く。
計画課安全課
労働衛生課
化学物質対策課
(総務課の所掌事務)
第60条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 労働保険審査会の庶務に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(労働条件政策課の所掌事務)
第61条 労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
三 労働能率の増進に関すること(賃金体系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
(監督課の所掌事務)
第62条 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三 児童の使用の禁止に関すること。
四 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
五 労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
六 都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
七 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
(労働関係法課の所掌事務)
第62条の2 労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
三 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
四 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
五 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第20条第2項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
(賃金課の所掌事務)
第62条の3 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三 賃金体系に関すること。
四 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
(労災管理課の所掌事務)
第63条 労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
イ 労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
ロ 石綿による健康被害の救済に関すること。
二 都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
三 労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
四 労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、第1号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(労働保険徴収課の所掌事務)
第64条 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
二 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
三 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
四 労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
五 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
(補償課の所掌事務)
第65条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
三 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
(労災保険業務課の所掌事務)
第66条 労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
二 労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は2次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
三 労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に規定する労災保険率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
五 労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
六 災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
七 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
八 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
九 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
十 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
第67条 削除
(計画課の所掌事務)
第68条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 労働災害防止計画に関すること。
三 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。
四 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
五 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(安全課の所掌事務)
第69条 安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 産業安全に関する登録型式検定機関(労働安全衛生法第44条の2第1項に規定する登録型式検定機関をいう。第71条第4号において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
二 労働安全衛生法第88条第2項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三 前2号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
四 家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
(労働衛生課の所掌事務)
第70条 労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
(化学物質対策課の所掌事務)
第71条 化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二 労働安全衛生法第57条の4及び第57条の5に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三 労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
四 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
五 労働安全衛生法第57条の2の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
六 化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
七 第2号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第7章(第65条及び第65条の2を除く。)に掲げる措置に関することを除く。)。
八 危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
九 有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
第72条 削除
第6目 職業安定局
(職業安定局に置く課等)
第73条 職業安定局に、次の9課及び1室を置く。
総務課雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
地域雇用対策課
労働市場センター業務室
(総務課の所掌事務)
第74条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
三 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
四 都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
五 前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(雇用政策課の所掌事務)
第75条 雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二 労働力需給の調整に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
五 雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
第76条 削除
(雇用保険課の所掌事務)
第77条 雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二 労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
三 労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
(需給調整事業課の所掌事務)
第78条 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 派遣労働者及び1の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第80条第3号において「請負労働者」という。)の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
三 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
四 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
(外国人雇用対策課の所掌事務)
第79条 外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二 外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
三 第8条第11号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
(雇用開発企画課の所掌事務)
第80条 雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
イ 高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
ロ 政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ハ 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ニ 地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ホ 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ヘ 高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
二 雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 雇用管理の改善に関すること(派遣労働者及び請負労働者に係るもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)並びに外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること並びに人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
五 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
六 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第6条第1項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
七 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条第1項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
八 失業対策に関すること。
九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十 港湾労働者、介護労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること。
(高齢者雇用対策課の所掌事務)
第81条 高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 第8条第11号に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
(障害者雇用対策課の所掌事務)
第82条 障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
二 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 第8条第11号に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
(地域雇用対策課の所掌事務)
第83条 地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
三 季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
(労働市場センター業務室の所掌事務)
第84条 労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
二 労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
三 雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
四 職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。
第7目 雇用環境・均等局
(雇用環境・均等局に置く課)
第85条 雇用環境・均等局に、次の6課を置く。
総務課雇用機会均等課
有期・短時間労働課
職業生活両立課
在宅労働課
勤労者生活課
(総務課の所掌事務)
第86条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
三 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
四 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(雇用機会均等課の所掌事務)
第87条 雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
二 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
三 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
四 職場における労働者の就業環境が害される言動に起因する問題に関すること。
五 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
六 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
七 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。
(有期・短時間労働課の所掌事務)
第88条 有期・短時間労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 期間の定めのある労働契約を締結している労働者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者との均衡のとれた待遇の確保に関すること。
二 短時間労働者の福祉の増進に関すること。
(職業生活両立課の所掌事務)
第89条 職業生活両立課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。
二 労働時間等の設定の改善に関すること。
(在宅労働課の所掌事務)
第90条 在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
二 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
(勤労者生活課の所掌事務)
第91条 勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 勤労者の財産形成の促進に関すること。
二 中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
三 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四 労働金庫の事業に関すること。
第8目 子ども家庭局
(子ども家庭局に置く課)
第92条 子ども家庭局に、次の5課を置く。
総務課保育課
家庭福祉課
子育て支援課
母子保健課
(総務課の所掌事務)
第93条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 子ども家庭局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三 子ども・子育て支援法の規定による拠出金の徴収に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
四 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
五 児童の福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
六 児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性に関する調査に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、子ども家庭局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(保育課の所掌事務)
第94条 保育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の保育に関すること。
二 保育所及び幼保連携型認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設の運営(保育に係るものに限る。)に関すること。
三 子育て援助活動支援事業に関すること。
四 放課後児童健全育成事業に関すること。
(家庭福祉課の所掌事務)
第95条 家庭福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。
二 児童の生活指導及び児童の育成に関する家庭の指導に関すること。
三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)の規定による養子縁組あっせん事業に関すること。
四 里親の監督に関すること。
五 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター並びにこれらの職員を養成する施設の運営に関すること。
六 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターの職員の養成及び資質の向上に関すること。
七 児童自立生活援助事業に関すること。
八 児童の不良行為の防止に関すること。
九 国立児童自立支援施設の組織及び運営一般に関すること。
十 母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
十一 児童扶養手当に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、児童のある家庭の福祉の増進に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十三 要保護女子の保護更生に関すること。
十四 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
(子育て支援課の所掌事務)
第96条 子育て支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童委員に関すること。
二 児童厚生施設及びその職員を養成する施設の設備及び運営に関すること。
三 児童厚生施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。
四 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和55年法律第91号)第1条第3項に規定する指定法人に関すること。
五 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものを除く。)の入所措置に要する費用の監査に関すること。
六 児童相談所に関すること。
七 児童福祉司その他児童福祉事業関係職員の養成及び資質の向上に関すること。
八 児童福祉に関する思想の普及及び向上に関すること。
九 児童の福祉のための文化の向上に関すること。
十 保育所及び幼保連携型認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設の設備(保育に係るものに限る。)に関すること。
十一 保育所及び幼保連携型認定こども園の職員(保育に係るものに限る。)の養成及び資質の向上に関すること。
十二 保育士及び国家戦略特別区域限定保育士に関すること。
十三 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター並びにこれらの職員を養成する施設の設備に関すること。
十四 助産施設及びその職員を養成する施設の設備に関すること。
第97条 削除
第98条 削除
(母子保健課の所掌事務)
第99条 母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。
二 妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
三 未熟児の養育に関すること。
四 虚弱児の健康の向上に関すること。
五 結核児童の療育に関すること。
六 家族計画に関すること。
七 助産施設及びその職員を養成する施設の運営に関すること。
八 助産施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。
九 児童及び妊産婦の栄養の改善並びに妊産婦の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦その他母性の保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
十一 旧優生保護法一時金に関すること。
第9目 社会・援護局
(社会・援護局に置く課)
第100条 社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の7課を置く。
総務課保護課
地域福祉課
福祉基盤課
援護企画課
援護・業務課
事業課
2 障害保健福祉部に、次の3課を置く。
企画課障害福祉課
精神・障害保健課
(総務課の所掌事務)
第101条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
三 社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(子ども家庭局、老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四 共同募金に関すること。
五 日本赤十字社の行う業務に関すること。
六 自殺総合対策大綱の作成及び推進に関すること。
七 社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(保護課の所掌事務)
第102条 保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(子ども家庭局及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
二 授産施設を経営する事業の発達、改善及び調整に関すること。
(地域福祉課の所掌事務)
第103条 地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二 社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(子ども家庭局、老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
三 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
四 消費生活協同組合の事業に関すること。
五 生活福祉資金の貸付事業に関すること。
六 公営住宅に関すること。
七 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第36条の規定による協議に関すること。
八 地方改善事業に関すること。
九 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(子ども家庭局及び障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
十一 社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針(同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
十二 地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十三 社会福祉協議会に関すること。
十四 民生委員に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(子ども家庭局、老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
(福祉基盤課の所掌事務)
第104条 福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
二 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三 社会福祉法人の認可及び監督に関すること(子ども家庭局、老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
四 社会福祉法人に関する総括に関すること。
五 社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
六 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
七 福利厚生センターに関すること。
八 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
九 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
十 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十一 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
十二 社会福祉主事に関すること。
十三 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
十四 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
第105条 削除
(援護企画課の所掌事務)
第106条 援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(以下「未帰還者等」という。)並びに戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
四 未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(以下「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
五 中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。
六 全国戦没者追悼式及び千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式に関すること。
七 旧陸海軍関係者の叙位及び叙勲に関する調査に関すること。
(援護・業務課の所掌事務)
第107条 援護・業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 戦傷病者、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
三 戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関する企画及び立案に関すること。
四 次に掲げる給付の支給に関すること。
イ 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)に規定する引揚者給付金及び遺族給付金
ロ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に規定する障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金
ハ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)に規定する特別給付金
ニ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に規定する特別弔慰金
ホ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)に規定する特別給付金
ヘ 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)に規定する特別給付金
五 前3号に掲げるもののほか、戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
六 未帰還者等(中国旧ソビエト未帰還者等を除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
七 未帰還者等の死亡の処理に関すること。
八 旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。
九 旧陸海軍に関する人事資料に関すること。
十 旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関すること。
十一 第6号から前号までに掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること(援護企画課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。
(事業課の所掌事務)
第108条 事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
(企画課の所掌事務)
第109条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
三 心身障害者扶養保険事業に関すること。
四 心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
五 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する福祉手当に関すること。
六 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
八 児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものに限る。)への入所又は通所に要する費用及び障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
九 身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
十 身体障害者手帳に関すること。
十一 補装具に関すること。
十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
十三 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十四 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第38条の6の規定による報告徴収等の事務及び同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。
十六 アルコール健康障害対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十七 国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(障害福祉課の所掌事務)
第110条 障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 精神障害者(知的障害者を除く。第6号において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
四 知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六 身体障害者、知的障害者、精神障害者、知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関することを除く。)。
七 授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(精神・障害保健課の所掌事務)
第111条 精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認定に関すること。
三 精神保健福祉士に関すること。
四 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
五 国民の精神的健康の増進に関すること。
第10目 老健局
(老健局に置く課)
第112条 老健局に、次の5課を置く。
総務課介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課
(総務課の所掌事務)
第113条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
三 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
四 介護保険の数理及び統計に関すること。
五 介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
七 老人福祉法第34条の2第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
八 介護保険法第24条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
九 介護保険法第102条第2項及び第104条第3項の規定による指示に関すること。
十 介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
十一 介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)に関すること。
十二 介護保険法第203条の3第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(介護保険計画課の所掌事務)
第114条 介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
三 老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(振興課の所掌に属するものを除く。)。
五 介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
六 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第160条第2項に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
七 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第177条に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。
(高齢者支援課の所掌事務)
第115条 高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び振興課の所掌に属するものを除く。)。
二 老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
三 老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
四 障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
五 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六 老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
八 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
(振興課の所掌事務)
第116条 振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
三 老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業(介護保険法に規定する認知症対応型通所介護であるものに限る。)及び認知症対応型老人共同生活援助事業を除く。)、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
四 老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
五 介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
六 介護保険法第122条の2の規定による交付に関すること。
(老人保健課の所掌事務)
第117条 老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
三 介護保険法に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
四 介護保険法に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
五 介護保険法に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
六 介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
七 介護保険法の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
第11目 保険局
(保険局に置く課)
第118条 保険局に、次の7課を置く。
総務課保険課
国民健康保険課
高齢者医療課
医療介護連携政策課
医療課
調査課
(総務課の所掌事務)
第119条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 医療保険制度の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
四 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
五 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(保険課の所掌事務)
第120条 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二 船員保険事業の企画及び立案に関すること。
三 全国健康保険協会の行う業務に関すること。
四 健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
五 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務及び介護保険関係業務並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
六 健康保険法第201条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
(国民健康保険課の所掌事務)
第121条 国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。
(高齢者医療課の所掌事務)
第121条の2 高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
二 後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
三 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
四 後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下この条及び次条第3号において「高齢者医療確保法」という。)第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
六 医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
七 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第139条第3項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
八 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第156条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
九 特別保健福祉事業に関すること。
(医療介護連携政策課の所掌事務)
第121条の3 医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
二 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
(医療課の所掌事務)
第122条 医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督に関すること。
二 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関すること。
三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関すること。
四 全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う福祉事業及び保健事業の医療に関する医療技術上の監督に関すること。
五 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び特別審査委員会並びに国民健康保険団体連合会の審査委員会及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項の規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織に関すること。
六 医療保険関係法令による医療に関する団体との連絡に関すること。
七 中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会の庶務に関すること。
(調査課の所掌事務)
第123条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康保険、船員保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の数理及び統計に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
二 医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関すること。
第12目 年金局
(年金局に置く課)
第124条 年金局に、次の8課を置く。
総務課年金課
国際年金課
資金運用課
企業年金・個人年金課
数理課
事業企画課
事業管理課
(総務課の所掌事務)
第125条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 年金制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
二 年金制度の調整に関すること。
三 年金局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 前3号に定めるもののほか、年金局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(年金課の所掌事務)
第126条 年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金(国民年金基金連合会(国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。以下同じ。)に関する制度の調整に関すること。
四 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業に関する企画及び立案に関すること(事業企画課及び事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
(国際年金課の所掌事務)
第127条 国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 年金制度(外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。)に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること(外国との社会保障に関する協定の実施に係るものに限る。)。
三 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業のうち外国人に係るものに関する企画及び立案に関すること。
四 外国の年金制度に関する調査及び研究に関すること。
(資金運用課の所掌事務)
第127条の2 資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
三 独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に掲げる業務及び同法附則第5条の2第1項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)に関すること。
(企業年金・個人年金課の所掌事務)
第128条 企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 確定給付企業年金(企業年金連合会を含む。次号において同じ。)及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 確定給付企業年金及び石炭鉱業年金基金並びに国民年金基金に関する制度の数理に関すること。
三 石炭鉱業年金基金及び国民年金基金に対する監督及び助成に関すること。
四 確定給付企業年金事業(企業年金連合会の事業を含む。)及び確定拠出年金事業に関する監督に関すること。
(数理課の所掌事務)
第129条 数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 年金制度(厚生労働省の所掌に属するものに限る。次号において同じ。)の数理に関すること(企業年金・個人年金課の所掌に属するものを除く。)。
二 年金制度の企画及び立案のための統計数理的調査に関すること。
(事業企画課の所掌事務)
第130条 事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
二 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
三 政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関すること。
四 政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
五 政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
六 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七 年金委員に関すること。
八 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
九 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
十 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(事業管理課の所掌事務)
第130条の2 事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府管掌年金事業等の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
三 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第28条の2第1項の規定による厚生年金保険原簿(同法第28条に規定する原簿をいう。)の訂正の請求及び国民年金法第14条の2第1項の規定による国民年金原簿(同法第14条に規定する国民年金原簿をいう。)の訂正の請求に関すること。
四 子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法第69条第1項第1号に掲げる事業主に係るものに限る。)の徴収に関すること。
第13目 人材開発統括官
(参事官)
第130条の3 本省に、参事官5人を置く。
2 参事官は、命を受けて、人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。
第14目 政策統括官
(参事官及び政策評価官)
第131条 本省に、参事官4人及び政策評価官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(第16条第5号の規定に係るものを除く。)を助ける。
3 政策評価官は、命を受けて、第16条第5号の規定に係るものその他政策統括官のつかさどる職務を助ける。
第3節 審議会等
(設置)
第132条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
国立研究開発法人審議会疾病・障害認定審査会
援護審査会
(国立研究開発法人審議会)
第132条の2 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成27年政令第194号)の定めるところによる。
(疾病・障害認定審査会)
第133条 疾病・障害認定審査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、検疫法(昭和26年法律第201号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、疾病・障害認定審査会令(平成12年政令第287号)の定めるところによる。
(援護審査会)
第134条 援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、援護審査会令(昭和27年政令第435号)の定めるところによる。
第4節 施設等機関
(設置)
第135条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
国立医薬品食品衛生研究所国立保健医療科学院
国立社会保障・人口問題研究所
国立感染症研究所
国立児童自立支援施設
国立障害者リハビリテーションセンター
(国立医薬品食品衛生研究所)
第136条 国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家検定を要する医薬品、医療機器、再生医療等製品及び食品等の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
二 国内消費用医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品及び食品等の試験及び検査(消毒剤、殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査を除く。)並びにこれに必要な研究を行うこと。
三 毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
四 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の試験的製造を行うこと。
五 その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
2 国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第137条 削除
(国立保健医療科学院)
第138条 国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療事業又は生活衛生に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する保健医療及び生活衛生に関する学理の応用の調査及び研究(疾病の診断及び治療に係るものを除く。)を行うこと。
二 社会福祉事業に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する社会福祉に関する学理の応用の調査及び研究(保健医療及び生活衛生に関連するものに限る。)を行うこと。
2 国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
(国立社会保障・人口問題研究所)
第139条 国立社会保障・人口問題研究所は、社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
2 国立社会保障・人口問題研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
(国立感染症研究所)
第140条 国立感染症研究所は、感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
三 ペストワクチンその他使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
四 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
五 その他予防衛生に関し、科学的調査及び研究を行うこと。
六 予防衛生に関する試験及び研究の調整を行うこと。
2 厚生労働大臣は、国立感染症研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国立感染症研究所の支所を設けることができる。
3 国立感染症研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第141条 削除
第142条 削除
第143条 削除
第144条 削除
(国立児童自立支援施設)
第145条 国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童福祉法第44条に規定する児童であって同法第27条第1項第3号の措置を受けたもののうち、特に専門的な指導を要するものを入所させて、その自立支援を行うこと。
二 全国の児童自立支援施設における児童の自立支援の向上に寄与するための事業を行うこと。
2 国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第146条 削除
第147条 削除
第148条 削除
(国立障害者リハビリテーションセンター)
第149条 国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
ロ 調査及び研究を行うこと。
ハ 技術者の養成及び訓練を行うこと。
二 知的障害児の保護及び指導を行うこと。
三 戦傷病者の保養を行うこと。
2 国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第150条 削除
第151条 削除
第5節 地方支分部局
(地方厚生局の名称、位置及び管轄区域)
第152条 地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道厚生局 | 札幌市 | 北海道 |
東北厚生局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越厚生局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 |
東海北陸厚生局 | 名古屋市 | 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿厚生局 | 大阪市 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国四国厚生局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州厚生局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
2 厚生労働大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する2以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、厚生労働省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
(地方厚生局の内部組織)
第153条 地方厚生局に、次の2部を置く。
健康福祉部麻薬取締部
2 前項に定めるもののほか、地方厚生局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
(地方年金記録訂正審議会)
第153条の2 地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。
2 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
3 前項に定めるもののほか、地方年金記録訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。
(地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)
第154条 地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。
2 四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
(地方麻薬取締支所の名称及び位置)
第155条 地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。
2 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、那覇市に置く。
(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
第156条 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(地方労働審議会)
第156条の2 都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。
2 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第44条、第45条及び第47条の規定に限る。)、港湾労働法(昭和63年法律第40号)及び家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関(家内労働法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。
三 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第1号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって2以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。
4 前2項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令(平成13年政令第320号)の定めるところによる。
第2章 中央労働委員会事務局
第1節 特別な職
(審議官)
第157条 中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官2人を置く。
2 審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第2節 内部部局
(事務局に置く課等)
第158条 委員会の事務局に、次の4課及び審査総括官3人を置く。
総務課審査課
調整第1課
調整第2課
(総務課の所掌事務)
第159条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 委員会の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
三 会長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
四 委員会の事務局の機構及び定員に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 公文書類の審査及び進達に関すること。
七 委員会の規則案の作成に関すること。
八 委員会の保有する情報の公開に関すること。
九 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
十 委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十三 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
十四 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五 庁内の管理に関すること。
十六 委員会所属の建築物の営繕に関すること。
十七 委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十八 委員会の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
十九 あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
二十 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和24年法律第174号)第24条第2項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
二十一 前各号に定めるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査課の所掌事務)
第160条 審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
二 委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
三 労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
四 労働組合法第5条第1項の規定による立証及び同法第11条第1項の規定による証明に関すること。
五 労働組合法第18条の規定による決議に関すること。
六 行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
七 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
八 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第4条第2項の規定による認定及び告示並びに同条第4項の規定による通知の受理に関すること。
九 次に掲げる都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
イ 第3号から第5号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
ロ 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関する事務
(調整第1課の所掌事務)
第161条 調整第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働関係調整法第9条の規定による届出の受理、同法第37条の規定による通知の受理並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
二 労働関係調整法第35条の2第2項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
三 労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
四 地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
五 労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(総務課及び調整第2課の所掌に属するものを除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第2課の所掌に属しないものに関すること。
七 都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関すること。
(調整第2課の所掌事務)
第162条 調整第2課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第1項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(審査総括官の職務)
第163条 審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
附則
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
第2条及び第3条 削除
第4条 子ども家庭局は、第10条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども手当に関する事務(附則第6条第2項に規定するものを除く。)をつかさどる。
2 子ども家庭局総務課は、第93条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第5条 保険局国民健康保険課は、第121条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金に関する事務及び社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関する事務(同法附則第17条に規定する退職者医療関係業務に関することに限る。)をつかさどる。
第6条 年金局は、第14条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号。附則第9条及び第10条第1項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、第11条第1項第8号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第110条第1号から第3号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
2 年金局は、第14条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
3 年金局は、第14条各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第16条第1項に規定する旧給付(附則第8条第1項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
4 年金局は、第14条各号に掲げる事務及び前3項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(次条第1項及び附則第8条第2項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
5 年金局は、第14条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成25年改正法附則第70条第1項又は第71条第1項の規定により平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
第7条 年金局年金課は、第126条各号に掲げる事務のほか、当分の間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続厚生年金基金に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
2 年金局年金課は、第126条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第5項に規定する期間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続連合会(平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び平成25年改正法の規定により業務を行う場合に限る。)に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
第8条 年金局企業年金・個人年金課は、第128条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
2 年金局企業年金・個人年金課は、第128条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 存続厚生年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 存続厚生年金基金に関する制度の数理に関すること。
三 存続厚生年金基金に対する監督及び助成に関すること。
3 年金局企業年金・個人年金課は、第128条各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、附則第6条第5項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 存続連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 存続連合会に関する制度の数理に関すること。
三 存続連合会に対する監督及び助成に関すること。
第9条 年金局事業企画課は、第130条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。
第10条 年金局事業管理課は、第130条の2各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関すること(年金局事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
2 年金局事業管理課は、第130条の2各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第6条第2項に規定する事務をつかさどる。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第93号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第152条の表及び別表の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成13年7月23日政令第247号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第287号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年11月26日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第423号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日政令第32号)
この政令は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第98号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月4日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第53条第3号の改正規定は、同月30日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月19日政令第420号)
(施行期日)
第1条 この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第3条の規定の施行の日(同年2月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 医薬食品局は、平成16年3月31日までの間、この政令による改正前の厚生労働省組織令(以下「旧令」という。)第6条第1項各号に掲げる事務のほか、改正法附則第3条の規定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつかさどる。
2 医薬食品局審査管理課は、平成16年3月31日までの間、旧令第52条各号に掲げる事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。
附則 (平成15年9月25日政令第422号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第505号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成16年3月31日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月17日政令第402号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第403号)
この政令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月18日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第77号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第276号)
この政令は、平成17年9月5日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年1月5日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月10日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年3月27日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第281号)
この政令は、平成18年9月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第66号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第298号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第70号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第113条の改正規定 平成21年5月1日
二 第112条及び第114条から第117条までの改正規定 平成21年7月1日
三 第18条第1項及び第19条第1項の改正規定、附則中第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条を第4条とする改正規定並びに附則第2条を附則第3条とし、附則第1条の次に1条を加える改正規定 平成21年8月1日
附則 (平成21年8月7日政令第199号)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年8月19日)から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月4日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年8月4日政令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年8月5日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月22日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月22日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第302号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第305号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月16日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第4条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第49号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月20日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第93号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第317号)
この政令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第358号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第121号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月9日政令第251号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年7月11日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第314号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年10月1日政令第326号)
この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。ただし、第1条中労働安全衛生法施行令第14条の2及び第24条の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第121号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第185号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月10日政令第250号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第352号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月14日政令第3号)
この政令は、平成28年3月1日から施行する。
附則 (平成28年3月4日政令第56号)
この政令は、公認心理師法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年3月15日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第117号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第118号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月7日政令第236号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第238号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年6月21日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第308号)
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第310号)
この政令は、平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の国民年金基金令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第76号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月11日から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第85号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月27日政令第223号)
この政令は、平成30年7月31日から施行する。
附則 (平成30年7月27日政令第230号)
この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月7日政令第253号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月28日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月24日政令第160号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号)
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第2条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第293号)の一部を次のように改正する。
附則第5条中「平成31年12月31日」を「令和元年12月31日」に改める。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第3条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第299号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第1号中「平成36年6月17日」を「令和6年6月17日」に改め、同条第2号中「平成31年9月7日」を「令和元年9月7日」に、「平成36年6月17日」を「令和6年6月17日」に改める。
(平成28年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第4条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第4号の2、第15条第1項、第28条第1項及び第41条中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
(平成29年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第5条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)の一部を次のように改正する。
附則第4条中「平成31年分」を「令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)」に改める。
附則第9条及び第12条中「平成31年分」を「令和元年分」に改める。
附則第34条中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
(平成30年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第6条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第3号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め、同条第4号中「平成32年1月1日」を「令和2年1月1日」に改め、同条第5号中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改め、同条第6号中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第7号中「平成35年10月1日」を「令和5年10月1日」に改める。
附則第17条中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改める。
附則第22条第4項から第6項まで及び第27条中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
附則第29条第1項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改め、同条第3項中「平成31年12月31日」を「令和元年12月31日」に改める。
附則第30条第2項中「平成31年12月31日」を「令和元年12月31日」に改める。
附則第34条第4項から第6項まで及び第40条中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
附則第42条第1項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改め、同条第3項中「平成31年12月31日」を「令和元年12月31日」に改める。
附則第43条第2項中「平成31年12月31日」を「令和元年12月31日」に改める。
附則第45条第1項中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改め、同条第2項中「平成32年4月1日から平成33年9月30日まで」を「令和2年4月1日から令和3年9月30日まで」に改め、同条第3項中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改める。
(民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第7条 民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第3条(見出しを含む。)中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令」に改める。
附則中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改める。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令の一部改正)
第8条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令(平成30年政令第291号)の一部を次のように改正する。
附則第1条中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に改め、同条ただし書中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改める。
(卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第9条 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第293号)の一部を次のように改正する。
附則第1条ただし書中「平成32年6月21日」を「令和2年6月21日」に改める。
(地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第10条 地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第100号)の一部を次のように改正する。
附則第1項中「平成46年4月1日」を「令和16年4月1日」に改める。
(平成31年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第11条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第1号中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に改め、同条第2号中「平成31年7月1日」を「令和元年7月1日」に改め、同条第3号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め、同条第4号中「平成32年1月1日」を「令和2年1月1日」に改め、同条第5号中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改め、同条第6号中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第7号中「平成33年1月1日」を「令和3年1月1日」に改め、同条第8号中「平成34年4月1日」を「令和4年4月1日」に改める。
附則第4条第1項中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に改める。
附則第6条第2項中「平成31年分」を「令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)」に改める。
附則第7条第1項及び第8条第1項中「平成31年分」を「令和元年分」に改める。
附則第11条第2項中「平成34年12月31日」を「令和4年12月31日」に改め、同条第3項中「平成35年1月1日」を「令和5年1月1日」に改める。
附則第12条及び第13条中「平成31年分」を「令和元年分」に改める。
附則第14条第1項中「平成31年から平成33年まで」を「令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいう。)から令和3年まで」に、「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第2項中「平成32年9月30日」を「令和2年9月30日」に改める。
附則第15条中「平成31年分」を「令和元年分」に改める。
附則第23条第1項中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に改める。
附則第25条、第34条及び第35条中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改める。
附則第38条第1項中「平成31年6月30日」を「令和元年6月30日」に改め、同条第3項及び第4項中「平成31年7月1日」を「令和元年7月1日」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第12条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)の一部を次のように改正する。
附則第1条中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
附則 (令和元年7月5日政令第52号)
この政令は、令和元年7月9日から施行する。
附則 (令和元年11月29日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
別表(第156条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道労働局 | 札幌市 | 北海道 |
青森労働局 | 青森市 | 青森県 |
岩手労働局 | 盛岡市 | 岩手県 |
宮城労働局 | 仙台市 | 宮城県 |
秋田労働局 | 秋田市 | 秋田県 |
山形労働局 | 山形市 | 山形県 |
福島労働局 | 福島市 | 福島県 |
茨城労働局 | 水戸市 | 茨城県 |
栃木労働局 | 宇都宮市 | 栃木県 |
群馬労働局 | 前橋市 | 群馬県 |
埼玉労働局 | さいたま市 | 埼玉県 |
千葉労働局 | 千葉市 | 千葉県 |
東京労働局 | 東京都 | 東京都 |
神奈川労働局 | 横浜市 | 神奈川県 |
新潟労働局 | 新潟市 | 新潟県 |
富山労働局 | 富山市 | 富山県 |
石川労働局 | 金沢市 | 石川県 |
福井労働局 | 福井市 | 福井県 |
山梨労働局 | 甲府市 | 山梨県 |
長野労働局 | 長野市 | 長野県 |
岐阜労働局 | 岐阜市 | 岐阜県 |
静岡労働局 | 静岡市 | 静岡県 |
愛知労働局 | 名古屋市 | 愛知県 |
3重労働局 | 津市 | 三重県 |
滋賀労働局 | 大津市 | 滋賀県 |
京都労働局 | 京都市 | 京都府 |
大阪労働局 | 大阪市 | 大阪府 |
兵庫労働局 | 神戸市 | 兵庫県 |
奈良労働局 | 奈良市 | 奈良県 |
和歌山労働局 | 和歌山市 | 和歌山県 |
鳥取労働局 | 鳥取市 | 鳥取県 |
島根労働局 | 松江市 | 島根県 |
岡山労働局 | 岡山市 | 岡山県 |
広島労働局 | 広島市 | 広島県 |
山口労働局 | 山口市 | 山口県 |
徳島労働局 | 徳島市 | 徳島県 |
香川労働局 | 高松市 | 香川県 |
愛媛労働局 | 松山市 | 愛媛県 |
高知労働局 | 高知市 | 高知県 |
福岡労働局 | 福岡市 | 福岡県 |
佐賀労働局 | 佐賀市 | 佐賀県 |
長崎労働局 | 長崎市 | 長崎県 |
熊本労働局 | 熊本市 | 熊本県 |
大分労働局 | 大分市 | 大分県 |
宮崎労働局 | 宮崎市 | 宮崎県 |
鹿児島労働局 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
沖縄労働局 | 那覇市 | 沖縄県 |
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