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財務省組織令

平成12年政令第250号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)及び財務省設置法(平成11年法律第95号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 本省

第1節 秘書官

(秘書官の定数)
第1条 秘書官の定数は、1人とする。

第2節 内部部局

第1款 大臣官房及び局の設置等
(大臣官房及び局の設置)
第2条 本省に、大臣官房及び次の5局を置く。
主計局
主税局
関税局
理財局
国際局
(大臣官房の所掌事務)
第3条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
 国会との連絡に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 広報に関すること。
 財務省の保有する情報の公開に関すること。
 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 財務省の機構及び定員に関すること。
十二 財務省の行政の考査に関すること。
十三 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十五 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十八 国税収納金整理資金の管理に関すること。
十九 収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
二十 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
二十一 東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
二十二 財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
二十三 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
二十四 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十五 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
二十六 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
二十七 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
二十八 財務省の所掌に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二十九 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
三十 準備預金制度に関すること。
三十一 金融機関の金利の調整に関すること。
三十二 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十三 政府関係金融機関に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十四 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
三十五 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
三十六 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
三十七 産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
三十八 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案(以下「金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案」という。)に関すること。
三十九 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十一 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十二 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
四十三 地震再保険事業に関すること。
四十四 地震再保険特別会計の経理に関すること。
四十五 金融危機対応会議の庶務に関すること。
四十六 財務省設置法(以下「法」という。)第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四十七 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(主計局の所掌事務)
第4条 主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
 国の予算及び決算の作成に関すること。
 国の予備費の管理に関すること。
 決算調整資金の管理に関すること。
 各省各庁(財政法(昭和22年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
 国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
十一 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
十二 国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
十三 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
十四 国家公務員共済組合制度に関すること。
十五 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳出に関する事務を行うこと。
十六 国の会計事務職員の研修に関すること。
十七 財政制度等審議会の庶務(財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
(主税局の所掌事務)
第5条 主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
(関税局の所掌事務)
第6条 関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収に関すること。
 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
 保税制度の運営に関すること。
 通関業の監督及び通関士に関すること。
 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 税関統計に関すること。
 税関職員の教養及び訓練に関すること。
 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
(理財局の所掌事務)
第7条 理財局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。
 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
 国債に関すること。
 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十一 日本銀行券に関すること。
十二 政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
十三 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
十四 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
十五 在外公館等借入金の返済に関すること。
十六 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
十七 財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。
十八 地方債に関すること。
十九 国有財産の総括に関すること。
二十 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。
二十一 普通財産の管理及び処分に関すること。
二十二 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
二十三 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
二十四 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
二十五 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第5条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
二十六 国の出資の実行及び管理に関すること。
二十七 国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
二十八 国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十九 財政投融資特別会計の投資勘定及び特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
三十 財政制度等審議会の財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会の庶務に関すること。
(国際局の所掌事務)
第8条 国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
 国際収支の調整に関すること並びに財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
 国際通貨制度及びその安定に関すること。
 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
 本邦からの海外投融資に関すること。
十一 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。
十二 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
十三 外国為替及び国際収支に関する統計に関すること。
十四 外国為替資金特別会計の経理に関すること。
十五 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第37号に規定する両替業務を行う者に関すること。
十七 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。
第2款 特別な職の設置等
(官房長)
第9条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
第10条 主計局に次長3人を、理財局に次長2人を、国際局に次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第11条 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官11人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 公文書監理官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第12条 大臣官房に、参事官9人を置く。
2 参事官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3款 課の設置等
第1目 大臣官房
(大臣官房に置く課等)
第13条 大臣官房に、次の7課及び厚生管理官1人を置く。
秘書課
文書課
会計課
地方課
総合政策課
政策金融課
信用機構課
(秘書課の所掌事務)
第14条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 恩給に関する連絡事務に関すること。
 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
(文書課の所掌事務)
第15条 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。
 財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
 国会との連絡に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 広報に関すること。
 行政相談に関すること。
 財務省の保有する情報の公開に関すること。
 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 財務省の機構及び定員に関すること。
十二 財務省の行政の考査に関すること。
十三 財務省の事務能率の増進に関すること。
十四 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十五 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第16条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
 国税収納金整理資金の管理に関すること。
 収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
 財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
 債権の管理に関すること。
 財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
 財務省所管の建築物の営繕に関すること。
十一 庁内の管理に関すること。
(地方課の所掌事務)
第17条 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
 財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。
 財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
 財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
 財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
 財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
 地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。
 財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。
(総合政策課の所掌事務)
第18条 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
 準備預金制度に関すること。
 金融機関の金利の調整に関すること。
 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
十一 法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(政策金融課の所掌事務)
第19条 政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人国際協力機構に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
 産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
 第2号から第5号までに掲げる機関に係る統計に関する事務の総括に関すること。
(信用機構課の所掌事務)
第20条 信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
 地震再保険事業に関すること。
 地震再保険特別会計の経理に関すること。
 財務省の所掌に関する国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
 金融危機対応会議の庶務に関すること。
 金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
十一 金融庁との事務の連絡調整に関すること。
十二 財務省の所掌に関する統計の作成及び分析並びに資料及び情報の収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
十三 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務に関すること。
(厚生管理官の職務)
第21条 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。
第2目 主計局
(主計局に置く課等)
第22条 主計局に、次の5課並びに主計官11人及び主計監査官1人を置く。
総務課
司計課
法規課
給与共済課
調査課
(総務課の所掌事務)
第23条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財政に関する政策一般に関すること。
 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
 国の予備費の管理の総括に関すること。
 国庫債務負担行為の総括に関すること。
 財政状況の報告の総括に関すること。
 国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
 国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
 国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(司計課の所掌事務)
第24条 司計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国の決算の総括に関すること。
 決算調整資金の管理に関すること。
 物品の増減及び現在額並びに国の債権の現在額に関する計算の総括に関すること。
 国の予算の翌年度への繰越使用の承認の総括に関すること。
 繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認の総括に関すること。
 会計年度開始前の資金の交付の承認の総括に関すること。
 国の予算の移用又は流用の承認の総括に関すること。
 支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認の総括に関すること。
 支出負担行為の認証に関すること。
 出納官吏及び出納員の監督に関すること。
十一 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関する事務の総括に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
十二 物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関する事務の総括に関すること。
十三 会計法(昭和22年法律第35号)その他の会計に関する法令の規定に基づく前金払及び概算払に関する各省各庁からの協議に関すること。
十四 歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、物品管理官、物品出納官、物品供用官及びこれらの分任官(これらの代理官を含む。)並びに国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第2条第4項に規定する歳入徴収官等の設置並びに出納官吏、分任出納官吏(これらの代理官を含む。)及び出納員の任命に関すること。
十五 歳入歳出の主計簿に関すること。
十六 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
十七 会計検査院の検査報告に関すること。
十八 財務局及び沖縄総合事務局の分掌する主計局の所掌事務につき、取りまとめを行うこと。
(法規課の所掌事務)
第25条 法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
 物品及び国の債権の管理に関し、事務処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
 会計法その他の会計に関する法令の規定に基づく収入、支出、契約、物品及び債権に関する各省各庁からの協議に関すること(司計課の所掌に属するものを除く。)。
 国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)の施行に関する事務の総括に関すること。
(給与共済課の所掌事務)
第26条 給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国の予算のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関すること。
 政府関係機関の役職員の給与に関すること。
 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
 国家公務員共済組合制度に関すること。
 財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
 国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
(調査課の所掌事務)
第27条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財政に関する政策の基礎となる事項並びに内外財政の制度及び運営の調査及び研究に関すること。
 財政運営の長期的な方針及び見通しに関すること。
 財政に関する統計の作成及び分析に関すること。
 財政制度等審議会の庶務(国家公務員共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
(主計官の職務)
第28条 主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。
(主計監査官の職務)
第29条 主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。
第3目 主税局
(主税局に置く課等)
第30条 主税局に、次の5課及び参事官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
調査課
税制第1課
税制第2課
税制第3課
(総務課の所掌事務)
第31条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(第4号を除く。)及び第36条において同じ。)に関する政策一般に関すること。
 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
 地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。
 地方公共団体の歳入の調査を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
第32条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 租税に関する政策の基礎となる事項並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調査及び研究に関すること。
 租税に関する制度の中長期的な観点に立った企画に関すること。
 租税に関する統計の作成及び分析に関すること。
 租税の収入の見積方法の調査及び研究に関すること。
(税制第1課の所掌事務)
第33条 税制第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直接国税(法人税及び地方法人税を除く。)に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第3課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
 国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の企画及び立案に関すること。
 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
(税制第2課の所掌事務)
第34条 税制第2課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第1課の所掌に属するものを除く。)。
 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
(税制第3課の所掌事務)
第35条 税制第3課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第1課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号の規定による指定に関すること。
 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条の2第4項の規定による協議に関すること。
 租税特別措置の適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告に関する事務の総括に関すること。
(参事官の職務)
第36条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 外国との租税に関する協定の企画及び立案に関すること。
 所得税、法人税及び地方法人税に関する制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法人の有する国内源泉所得、外国税額の控除並びに国外の関連者との取引に係るものの企画及び立案に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務に係る国際関係事務(調査課の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
第4目 関税局
(関税局に置く課)
第37条 関税局に、次の6課を置く。
総務課
管理課
関税課
監視課
業務課
調査課
(総務課の所掌事務)
第38条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。
 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
 税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
 税関の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
 税関所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、関税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管理課の所掌事務)
第39条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 税関の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
(関税課の所掌事務)
第40条 関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること(第43条第2号に掲げる事務に係るものを除く。)。
 関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
 税関統計に関すること。
 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
第41条 削除
(監視課の所掌事務)
第42条 監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(業務課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(次条第2号、第3号、第5号及び第7号に掲げる事務並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
 開港及び税関空港に関すること。
 関税定率法(明治43年法律第54号)及び関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)に規定する製造工場に関すること。
 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
 保税制度の運営に関すること。
(業務課の所掌事務)
第43条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
 関税率表の品目分類に関すること。
 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
 輸出入貨物の分析に関すること。
 郵便物の輸出入手続に関すること。
 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
 通関業の監督及び通関士に関すること。
 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
 関税等不服審査会の庶務に関すること。
(調査課の所掌事務)
第44条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸入された貨物に係る関税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関する検査に関すること。
 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
 関税に関する法令及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
第5目 理財局
(理財局に置く課等)
第45条 理財局に、次の9課及び計画官2人を置く。
総務課
国庫課
国債企画課
国債業務課
財政投融資総括課
国有財産企画課
国有財産調整課
国有財産業務課
管理課
(総務課の所掌事務)
第46条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国庫制度、通貨制度、国債、財政投融資及び国有財産に関する政策一般に関すること。
 国内資金運用の調整に関すること。
 産業資金の需給の調整に関すること。
 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
 国有財産の管理及び処分に関する経費及び収入の見積りに関すること。
 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
 財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、理財局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国庫課の所掌事務)
第47条 国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国庫収支の調整に関すること。
 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
 政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
 日本銀行券に関すること。
 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
(国債企画課の所掌事務)
第48条 国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国債に関すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
 国債整理基金の管理及び運用に関すること。
 国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
 国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 日本銀行の国債の取扱事務を監督すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
(国債業務課の所掌事務)
第49条 国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国債の発行、償還及び利払の実施に関すること。
 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
 在外公館等借入金の返済に関すること。
 第1号に掲げる事務に係る日本銀行の国債の取扱事務を監督すること。
(財政投融資総括課の所掌事務)
第50条 財政投融資総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
 財政投融資計画の総括に関すること。
 財政融資資金の管理及び運用に関すること(管理課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
 財政投融資特別会計の経理に関すること(国有財産調整課及び管理課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
 財政投融資特別会計の投資勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
 財政制度等審議会財政投融資分科会の庶務に関すること。
(国有財産企画課の所掌事務)
第51条 国有財産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有財産制度の企画及び立案に関すること。
 国有財産に関する事務の運営に関する必要な調整に関すること。
 国有財産の評価鑑定に関する企画及び立案に関すること。
 財政制度等審議会国有財産分科会の庶務に関すること。
 国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。
 普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。
(国有財産調整課の所掌事務)
第52条 国有財産調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関すること。
 国有財産の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること(国有財産業務課の所掌に属するものを除く。)。
 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。
 財務省所管の普通財産のうち、提供財産(条約に基づいて日本国にある外国軍隊の用に供する国有の財産をいう。)の管理に関すること。
 国有財産法(昭和23年法律第73号)、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく監査に関すること。
 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
(国有財産業務課の所掌事務)
第53条 国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 普通財産の処分に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
 普通財産のうち、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利の管理及び処分に関すること。
 財務省所管の普通財産(公共の用に供する財産を除く。)の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
 普通財産である国有の会議場施設の管理の委託に関すること。
 財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
 国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に係る債権並びに合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
(管理課の所掌事務)
第54条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財政融資資金の運用金の管理及び回収並びに運用利殖金の受入れに関すること。
 財政融資資金に属する資産及び負債の増減並びに現在額を明らかにすること。
 財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債権及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この号において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関すること(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)。
 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
 連合国財産の補償に関すること。
 ドイツ財産の管理及び処理に関すること。
 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関すること。
 接収貴金属等の処理に関すること。
十一 旧賠償庁の所掌に属していた特殊財産で大蔵大臣が管理することとなったものの処理に関すること。
十二 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
十三 国有財産に関する情報の提供に関すること。
(計画官の職務)
第55条 計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 財政投融資計画の作成及び執行に関すること。
 国の特別会計、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対する財政融資資金の運用及び財政投融資特別会計の投資勘定の投資に関すること。
 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
 地方債の発行の同意及び許可に関する基準についての協議に関すること。
 地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第10項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成についての協議に関すること。
 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
第6目 国際局
(国際局に置く課)
第56条 国際局に、次の7課を置く。
総務課
調査課
国際機構課
地域協力課
為替市場課
開発政策課
開発機関課
(総務課の所掌事務)
第57条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策一般に関すること。
 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する事務の総括及び必要な調整に関すること。
 国際局の所掌事務に係る国際協力に関すること(地域協力課の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
第58条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること(地域協力課及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
 財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
 外国為替及び外国貿易法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
 外国為替に関する統計に関すること。
 外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。
 本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
十一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第37号に規定する両替業務を行う者に関すること。
十二 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。
(国際機構課の所掌事務)
第59条 国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国との外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する協定の企画及び立案に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
 国際通貨基金に関すること。
 地域的な経済統合及び経済協力又は開発に関する国際機構に係る外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
(地域協力課の所掌事務)
第60条 地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する地域協力に関すること。
 国際局の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち地域協力に関すること。
 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に関すること。
(為替市場課の所掌事務)
第61条 為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国為替相場の決定及び安定に関すること。
 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
 外国為替資金特別会計の経理に関すること。
 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
 国際収支及び国際貸借の調整に関すること。
 国際収支及び国際貸借に関する統計に関すること。
 国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。
(開発政策課の所掌事務)
第62条 開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する次のイからニまでに掲げること。
 国際通貨制度及びその安定上の政策に関すること。
 外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。ハにおいて同じ。)との協定の企画及び立案に関すること。
 外国政府との協定に関する財務で財務省の所掌に属するものの管理に関すること。
 統計に関すること。
 経済協力又は開発に関する国際機構に係る投融資に関すること。
 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。
(開発機関課の所掌事務)
第63条 開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。
 アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。
第64条 削除

第3節 審議会等

(関税等不服審査会)
第65条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。
2 関税等不服審査会は、関税法(昭和29年法律第61号)第91条(とん税法(昭和32年法律第37号)第11条(特別とん税法(昭和32年法律第38号)第6条において準用する場合を含む。)及び通関業法(昭和42年法律第122号)第40条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3 前項に定めるもののほか、関税等不服審査会に関し必要な事項については、関税等不服審査会令(平成12年政令第277号)の定めるところによる。

第4節 施設等機関

(設置)
第66条 本省に、次の施設等機関を置く。
財務総合政策研究所
会計センター
関税中央分析所
税関研修所
(財務総合政策研究所)
第67条 財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びに資料、情報及び図書の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
 国立国会図書館支部財務省図書館に関すること。
 財務省の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
 財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
2 財務大臣は、財務総合政策研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務総合政策研究所の研修支所を設けることができる。
3 財務総合政策研究所の位置及び内部組織並びに研修支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
(会計センター)
第68条 会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 電子情報処理組織(財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各庁との調整を行うこと。
 会計法第24条第1項及び第2項並びに第46条の3の規定に基づき、電子情報処理組織による国の会計事務を行うこと。
 国の職員(政府関係機関の職員を含む。)に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行うこと。
2 会計センターの位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(関税中央分析所)
第69条 関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。
 輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
2 関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(税関研修所)
第70条 税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力を行うこと。
2 財務大臣は、税関研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税関研修所の支所を設けることができる。
3 税関研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(文教研修施設の指定)
第71条 財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法第4条第1項第64号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第5節 削除

第72条 削除
第73条 削除
第74条 削除
第75条 削除
第76条 削除
第77条 削除
第78条 削除
第79条 削除

第6節 地方支分部局

第1款 財務局
(財務局の名称、位置及び管轄区域)
第80条 財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
北海道財務局 札幌市 北海道
東北財務局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東財務局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県
北陸財務局 金沢市 富山県 石川県 福井県
東海財務局 名古屋市 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿財務局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国財務局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国財務局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州財務局 熊本市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
(財務局の内部組織)
第81条 財務局に、次の3部を置く。
総務部
理財部
管財部
2 前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第1部及び管財第2部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。
3 前2項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。
(財務支局の名称、位置及び管轄区域)
第82条 財務支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
福岡財務支局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県
(財務事務所の名称、位置及び管轄区域)
第83条 財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第2款 税関
(税関の名称、位置及び管轄区域)
第84条 税関の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
函館税関 函館市 北海道 青森県 岩手県 秋田県
東京税関 東京都 山形県 群馬県 埼玉県 千葉県のうち市川市(財務大臣が定める地域に限る。)、成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町 東京都 新潟県 山梨県
横浜税関 横浜市 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県(東京税関の管轄に属する地域を除く。) 神奈川県
名古屋税関 名古屋市 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
大阪税関 大阪市 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県
神戸税関 神戸市 兵庫県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
門司税関 北九州市 山口県 福岡県(長崎税関の管轄に属する地域を除く。) 佐賀県のうち唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 大分県 宮崎県
長崎税関 長崎市 福岡県のうち大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、三井郡、三潴郡及び八女郡 佐賀県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 長崎県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 熊本県 鹿児島県
(税関の内部組織)
第85条 税関に、次の4部を置く。
総務部
監視部
業務部
調査部
2 前項に定めるもののほか、税関の内部組織は、財務省令で定める。
(沖縄地区税関の位置及び管轄区域)
第86条 沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

第2章 国税庁

第1節 特別な職

(次長)
第87条 国税庁に、次長1人を置く。

第2節 内部部局

(長官官房及び部の設置)
第88条 国税庁に、長官官房及び次の3部を置く。
課税部
徴収部
調査査察部
(長官官房の所掌事務)
第89条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 国税庁の保有する情報の公開に関すること。
 国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
 国税庁の機構及び定員に関すること。
 国税庁の所掌事務の監察に関すること。
 機密に関すること。
 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十一 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
十五 国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること。
十六 税理士制度の運営に関すること。
十七 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
十八 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
十九 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
二十 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二十一 国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
二十二 国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
二十三 国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
二十五 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。
二十六 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。
二十七 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十八 税務に関する広聴の総括に関すること。
二十九 国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、法第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとること。
三十 税務一般に関する相談に関すること。
三十一 前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(課税部の所掌事務)
第90条 課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第41条の2第6項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
 国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
 印紙の模造の取締りを行うこと。
(徴収部の所掌事務)
第91条 徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内国税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の2第1項に規定する報告事項の管理に関すること。
 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第20条に規定する割増金の徴収に関すること。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の5の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の5の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条第4項から第7項までの規定に基づき行う同条第2項に規定する拠出金等の徴収に関すること。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第204条の2の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)第153条の2の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第17条の規定に基づき行う同法第2条第2項に規定する特例納付保険料及び延滞金の徴収に関すること。
(調査査察部の所掌事務)
第92条 調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。
 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。
(総括整理職の数)
第93条 長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、5人とする。
(国税庁に置く課等の数)
第94条 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
官房及び部
長官官房 5
課税部 5
徴収部 2
調査査察部 2
2 長官官房に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、2人とする。

第3節 施設等機関

(税務大学校)
第95条 国税庁に、税務大学校を置く。
2 税務大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
 財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。
 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。
 税務に関する国際協力を行うこと。
3 財務大臣は、税務大学校の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税務大学校の地方研修所を設けることができる。
4 税務大学校の位置及び内部組織並びに地方研修所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
5 税務大学校は、法第20条第3号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第4節 地方支分部局

(国税局の名称、位置及び管轄区域)
第96条 国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
札幌国税局 札幌市 北海道
仙台国税局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東信越国税局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県
東京国税局 東京都 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
金沢国税局 金沢市 富山県 石川県 福井県
名古屋国税局 名古屋市 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
大阪国税局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島国税局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松国税局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡国税局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県
熊本国税局 熊本市 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
(国税局の部の数)
第97条 法第23条第5項に規定する政令で定める数は、59とする。
(沖縄国税事務所の位置及び管轄区域)
第98条 沖縄国税事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条 大臣官房は、第3条各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人の監督の総括に関する事務をつかさどる。
2 大臣官房は、第3条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、平成36年3月31日までの間、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する事務をつかさどる。
3 大臣官房は、第3条各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、法附則第4項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
4 大臣官房は、第3条各号に掲げる事務及び前3項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
5 大臣官房は、第3条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
6 大臣官房は、第3条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
(関税局の所掌事務の特例)
第2条の2 関税局は、第6条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号)がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項、第4条第2項並びに第5条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
(大臣官房文書課の所掌事務の特例)
第3条 大臣官房文書課は、第15条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条第1項に規定する事務をつかさどる。
(大臣官房政策金融課の所掌事務の特例)
第4条 大臣官房政策金融課は、第19条各号に掲げる事務のほか、平成36年3月31日までの間、附則第2条第2項に規定する事務をつかさどる。
(大臣官房信用機構課の所掌事務の特例)
第4条の2 大臣官房信用機構課は、第20条各号に掲げる事務のほか、法附則第4項に規定する政令で定める日までの間、附則第2条第3項に規定する事務をつかさどる。
2 大臣官房信用機構課は、第20条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
3 大臣官房信用機構課は、第20条各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、附則第2条第5項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
4 大臣官房信用機構課は、第20条各号に掲げる事務及び前3項に規定する事務のほか、附則第2条第6項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
(主税局の所掌事務の特例)
第4条の3 当分の間、第33条第1号及び第35条第1号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第36条第2号中「、法人税及び地方法人税」とあるのは「、復興特別所得税、法人税、地方法人税及び復興特別法人税」とする。
(関税局監視課の所掌事務の特例)
第4条の4 関税局監視課は、第42条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第2条の2に規定する事務をつかさどる。
(理財局計画官の所掌事務の特例)
第5条 理財局計画官は、第55条各号に掲げる事務のほか、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号)附則第22条第5項の政令で定める日までの間、命を受けて、同法第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和27年法律第283号)により設立された電源開発株式会社に対する財政融資資金の運用に関する事務を分掌する。
2 平成17年度までの間、第55条第3号の規定の適用については、同号中「発行の協議における同意及びその発行の許可」とあるのは、「発行の許可」とし、同条第4号及び第5号の規定は、適用しない。
(財務局の管轄区域の特例)
第6条 法第13条第1項に掲げる財務局の所掌事務のうち、金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第1項第16号に掲げる事務に関する財務局の管轄区域については、第80条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。
(国税庁の所掌事務の特例)
第7条 当分の間、第90条第1号中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法附則第9条の4から第9条の16までに規定する譲渡割(以下「内国税等」という。)」と、「賦課」とあるのは「賦課並びに同法附則第5条の4第12項の規定による通知」と、第91条第1号及び第2号並びに第92条第1号中「内国税」とあるのは「内国税等」とする。
2 当分の間、第91条第7号中「の徴収」とあるのは、「の徴収、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「旧児童手当法」という。)第22条第4項から第7項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第22条第4項から第7項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下この号において「整備法」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第36条の規定による改正前の児童手当法第22条第4項から第7項までの規定に基づき行う拠出金その他整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第36条の規定による改正前の児童手当法の規定による徴収金の徴収」とする。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第361号) 抄
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第91号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第80条及び第98条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日政令第233号)
この政令は、平成13年7月10日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第426号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年1月4日)から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第76号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日政令第238号)
この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年7月26日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定(財務省組織令目次の改正規定及び同令第1章第5節第1款の改正規定を除く。)並びに第15条及び第17条から第19条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定(財務省組織令第3条、第7条第31号、第15条及び第47条第8号の改正規定に限る。)並びに第17条及び第19条から第21条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第126号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日政令第205号) 抄
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第322号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第8条(財務省組織令第6条第6号及び第38条第6号の改正規定を除く。)、第9条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第328号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第8条(財務省組織令第7条第23号及び第52条第14号の改正規定を除く。)、第9条及び第13条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月25日政令第26号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第96号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年7月2日政令第217号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第93条及び第94条の改正規定は、平成16年7月10日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第425号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年3月18日政令第44号)
この政令は、平成17年3月20日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月13日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第305号)
この政令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「函館市」を「函館市 北斗市」に改める部分は平成18年2月1日から、第84条の表の改正規定は同年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 略
 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月30日政令第224号)
この政令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第392号)
この政令は、平成19年1月29日から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月22日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第34条(財務省組織令第15条第16号及び第19条第9号の改正規定に限る。)、第35条(国土交通省組織令第10条第11号の改正規定及び第121条に1号を加える改正規定に限る。)、第36条及び第37条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成20年2月1日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第93号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 目次の改正規定、第1条第2項第4号の改正規定、第11条の3第1項第1号の改正規定、第51条から第51条の5までの改正規定、第73条から第76条までの改正規定、第167条の2(見出しを含む。)の改正規定、第215条から第217条の2までの改正規定、第262条第1項第7号の改正規定、第281条の2第1項第3号イの改正規定、第304条第2号の改正規定並びに第336条第5項及び第339条第7項の改正規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第13条及び第16条から第19条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
(財務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第217条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定による協議については、前条の規定による改正前の財務省組織令第35条第3号(税制第3課の所掌事務)の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第204号)
この政令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定並びに附則第2条の改正規定、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条及び第4条の2の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月27日政令第259号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第103号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月24日政令第164号)
この政令は、平成21年7月10日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第33号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月23日政令第158号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成22年6月25日政令第160号)
この政令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第66号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第360号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年1月25日政令第16号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成24年1月25日政令第17号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月26日政令第56号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年6月21日政令第185号)
この政令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第23号) 抄
この政令は、廃止法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年5月14日政令第179号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第39条の規定は、同法の施行の日から施行する。
附則 (平成26年6月20日政令第215号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第93条の改正規定は、同月10日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第147号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年6月26日政令第259号)
この政令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第427号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第115号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第168号) 抄
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年7月1日政令第251号)
この政令は、平成28年7月10日から施行する。
附則 (平成28年10月5日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成28年10月21日政令第332号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条第6号ハの改正規定及び第14条第2項第2号の改正規定 平成29年10月1日
 第7条第1項の改正規定 平成30年1月1日
 目次の改正規定、第1条の改正規定、第5条第6号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定 平成30年4月1日
附則 (平成29年7月14日政令第195号)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月27日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第82号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第132号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第83条関係)
名称 位置 管轄区域
函館財務事務所 函館市 函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 二海郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡
旭川財務事務所 旭川市 旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 富良野市 上川郡(新得町及び清水町を除く。) 空知郡のうち上富良野町、中富良野町及び南富良野町 勇払郡のうち占冠村 中川郡のうち美深町、音威子府村及び中川町 雨竜郡のうち幌加内町 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡
釧路財務事務所 釧路市 釧路市 根室市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糖郡 野付郡 標津郡 日梨郡
帯広財務事務所 帯広市 帯広市 河東郡 上川郡のうち新得町及び清水町 河西郡 広尾郡 中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町及び本別町 足寄郡 十勝郡
青森財務事務所 青森市 青森県
盛岡財務事務所 盛岡市 岩手県
秋田財務事務所 秋田市 秋田県
山形財務事務所 山形市 山形県
福島財務事務所 福島市 福島県
水戸財務事務所 水戸市 茨城県
宇都宮財務事務所 宇都宮市 栃木県
前橋財務事務所 前橋市 群馬県
千葉財務事務所 千葉市 千葉県
東京財務事務所 東京都 東京都
横浜財務事務所 横浜市 神奈川県
新潟財務事務所 新潟市 新潟県
甲府財務事務所 甲府市 山梨県
長野財務事務所 長野市 長野県
富山財務事務所 富山市 富山県
福井財務事務所 福井市 福井県
岐阜財務事務所 岐阜市 岐阜県
静岡財務事務所 静岡市 静岡県
津財務事務所 津市 三重県
大津財務事務所 大津市 滋賀県
京都財務事務所 京都市 京都府
神戸財務事務所 神戸市 兵庫県
奈良財務事務所 奈良市 奈良県
和歌山財務事務所 和歌山市 和歌山県
鳥取財務事務所 鳥取市 鳥取県
松江財務事務所 松江市 島根県
岡山財務事務所 岡山市 岡山県
山口財務事務所 山口市 山口県
徳島財務事務所 徳島市 徳島県
松山財務事務所 松山市 愛媛県
高知財務事務所 高知市 高知県
佐賀財務事務所 佐賀市 佐賀県
長崎財務事務所 長崎市 長崎県
大分財務事務所 大分市 大分県
宮崎財務事務所 宮崎市 宮崎県
鹿児島財務事務所 鹿児島市 鹿児島県

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