そうむしょうそしきれい
総務省組織令
平成12年政令第246号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)、総務省設置法(平成11年法律第91号)及び消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 本省
第1節 秘書官
(秘書官の定数)
第1条 秘書官の定数は、1人とする。
第2節 内部部局等
第1款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等
(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)
第2条 本省に、大臣官房及び次の9局並びに政策統括官1人及びサイバーセキュリティ統括官1人を置く。
行政管理局行政評価局
自治行政局
自治財政局
自治税務局
国際戦略局
情報流通行政局
総合通信基盤局
統計局
2 自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。
(大臣官房の所掌事務)
第3条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七 総務省の機構及び定員に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十 総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十一 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十二 広報に関すること。
十三 総務省の保有する情報の公開に関すること。
十四 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十五 総務省の行政の考査に関すること。
十六 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
十七 東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
十八 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
十九 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十 国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
二十一 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十二 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十三 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)第3条第1項の規定による特別交付金に関すること。
二十四 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成12年法律第114号)第9条第4項に規定する弔慰金等に関すること。
二十五 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
二十六 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。第22条第12号において同じ。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
二十七 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和63年法律第90号)第3条第1項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
二十八 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第4条第1項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
二十九 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第21条第1項の規定による情報提供ネットワークシステム(番号利用法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。第26条において同じ。)の設置及び管理に関すること。
三十 総務省設置法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十一 前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条 削除
(行政管理局の所掌事務)
第5条 行政管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
二 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第7条第1項に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
四 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定により総務大臣の権限に属させられた事務に関すること。
六 独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
七 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第1条第1項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及び総合法律支援法(平成16年法律第74号)の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
八 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
九 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の施行に関すること。
十 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の施行に関すること。
十一 独立行政法人評価制度委員会の庶務に関すること。
(行政評価局の所掌事務)
第6条 行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政策評価(国家行政組織法第2条第2項及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
二 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
三 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
四 第2号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
イ 独立行政法人の業務
ロ 前条第8号に規定する法人の業務
ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の1以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
ニ 国の委任又は補助に係る業務
五 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
六 各行政機関の業務、第4号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
七 行政相談委員に関すること。
(自治行政局の所掌事務)
第7条 自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
二 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
三 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
四 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
五 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。第49条第7号において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
七 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
八 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
九 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
十 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
十一 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二 住民基本台帳制度に関すること。
十三 番号利用法第7条の規定による個人番号(番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。第47条第2号において同じ。)の指定及び通知並びに番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード(同号において「個人番号カード」という。)に関すること。
十四 住居表示制度に関すること。
十五 行政書士に関すること。
十六 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
十七 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
十八 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
十九 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
二十 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十一 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十二 前2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
二十三 第20号及び第21号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
二十四 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
二十五 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十六 地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。以下同じ。)の調整を図ること。
二十七 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
二十八 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十九 地方自治に係る国際協力に関すること。
三十 国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。
三十一 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
三十二 中央選挙管理会の庶務に関すること。
三十三 前各号に掲げるもののほか、地方自治法、公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第20号及び第21号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関すること。
2 公務員部は、前項第17号から第19号まで及び第31号に掲げる事務をつかさどる。
3 選挙部は、第1項第1号に掲げる事務(同項第20号及び第21号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る。)、同項第20号から第24号まで及び第32号に掲げる事務並びに同項第33号に掲げる事務(同項第20号及び第21号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる。
(自治財政局の所掌事務)
第8条 自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
二 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
三 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
四 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
五 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
六 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
七 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
八 地方交付税に関すること。
九 地方債に関すること。
十 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
十一 当せん金付証票に関すること。
十二 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
十三 地方公共団体の経営する企業に関すること。
十四 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
十五 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
十六 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、地方財政に関すること。
十八 公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。
(自治税務局の所掌事務)
第9条 自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。以下同じ。)に係るものに関すること。
二 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
三 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
四 地方税に関する制度の企画及び立案に関すること。
五 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
六 前2号に掲げるもののほか、地方税に関すること。
七 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること。
八 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
九 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
(国際戦略局の所掌事務)
第10条 国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。
四 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
五 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
六 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
七 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
八 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第12条第1項第8号に掲げるものを除く。)。
九 総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
十 国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官(以下「国際戦略局等」という。)の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十一 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
十二 国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
十三 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
(情報流通行政局の所掌事務)
第11条 情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 放送(有線放送を含む。以下同じ。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものを除く。)。
三 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
四 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
五 情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌に属するものを除く。)。
七 放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
八 日本放送協会に関すること。
九 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
十 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)に関すること。
十一 郵便認証司に関すること。
十二 信書便事業の監督に関すること。
十三 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
十四 印紙の売りさばきに関する業務に関すること。
十五 国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。
十六 情報通信審議会の庶務に関すること。
十七 情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
十八 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
十九 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
二十 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。
二十一 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。
2 郵政行政部は、前項第10号から第14号まで、第20号及び第21号に掲げる事務をつかさどる。
(総合通信基盤局の所掌事務)
第12条 総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。)。
二 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
三 非常事態における重要通信の確保に関すること。
四 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること(放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)を除く。)。
五 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
六 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
七 電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
八 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等(国際電気通信連合憲章附属書に規定する主管庁又は事業体をいう。第99条第8号において同じ。)との連絡並びに国際電波監視機関との連絡に関すること。
九 電波監理審議会の庶務に関すること。
2 電気通信事業部は、前項第1号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)、同項第2号に掲げる事務及び同項第3号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 電波部は、第1項第1号及び第3号に掲げる事務(無線に係るものに限る。)並びに同項第4号から第8号までに掲げる事務をつかさどる。
(統計局の所掌事務)
第13条 統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
二 2次的統計(各種の統計を加工することにより作成される統計をいう。第115条において同じ。)の作成に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
三 統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
四 統計局の情報システム及び次条第2号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、統計の作成、研究及び提供に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
六 総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
七 国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
2 統計調査部は、前項第1号、第2号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。
(政策統括官の職務)
第14条 政策統括官は、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
一 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務
イ 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
ロ 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
ハ 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
ニ 国際統計事務の統括に関すること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること(統計局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
三 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
四 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
(サイバーセキュリティ統括官の職務)
第15条 サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。第3号及び第18条第5項において同じ。)の確保に関すること。
二 情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
三 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。
第2款 特別な職の設置等
(官房長)
第16条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
第17条 国際戦略局に、次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域力創造審議官及び審議官)
第18条 大臣官房に、総括審議官3人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、地域力創造審議官1人及び審議官14人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 公文書監理官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 地域力創造審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項のうち地域の活力を創造するための施策に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
7 審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第19条 大臣官房に参事官9人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第3款 課の設置等
第1目 大臣官房
(大臣官房に置く課等)
第20条 大臣官房に、次の5課及び参事官1人を置く。
秘書課総務課
会計課
企画課
政策評価広報課
(秘書課の所掌事務)
第21条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
四 総務省の機構及び定員に関すること。
五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
六 恩給に関する連絡事務に関すること。
七 地方公共団体の人事のあっせんに関すること。
(総務課の所掌事務)
第22条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 総務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五 国会との連絡に関すること。
六 総務省の保有する情報の公開に関すること。
七 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
八 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
九 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条第1項の規定による特別交付金に関すること。
十 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第9条第4項に規定する弔慰金等に関すること。
十一 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
十二 一般戦災死没者に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
十三 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第3条第1項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
十四 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第4条第1項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第23条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
四 総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
五 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
六 総務省所管の建築物の営繕に関すること。
七 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。
九 庁内の管理に関すること。
(企画課の所掌事務)
第24条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総務省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
二 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三 国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
四 総務省設置法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(政策評価広報課の所掌事務)
第25条 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 広報に関すること。
二 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
三 総務省の行政の考査に関すること。
四 総務省の事務能率の増進に関すること。
(参事官の職務)
第26条 参事官は、番号利用法第21条第1項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関する事務をつかさどり、又は命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第2目 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第3目 行政管理局
(行政管理局に置く課等)
第36条 行政管理局に、次の2課及び管理官10人(うち5人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画調整課行政情報システム企画課
(企画調整課の所掌事務)
第37条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政管理局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、行政管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(行政情報システム企画課の所掌事務)
第38条 行政情報システム企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政制度一般に関する基本的事項のうち行政情報システムに関するものの企画及び立案に関すること。
二 行政機関の運営に関する事項のうち行政情報システムに関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
三 行政機関が共用する情報システム(他の行政情報システムの基盤となるものを除く。)の整備及び管理に関すること。
(管理官の職務)
第39条 管理官は、命を受けて、行政管理局の所掌事務(第37条第1号及び前条に掲げる事務を除く。)を分掌する。
第4目 行政評価局
(行政評価局に置く課等)
第40条 行政評価局に、次の4課並びに評価監視官7人及び行政相談管理官1人を置く。
総務課企画課
政策評価課
行政相談企画課
(総務課の所掌事務)
第41条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第41条の2 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 政策評価審議会の庶務に関すること。
(政策評価課の所掌事務)
第42条 政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
二 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。
(行政相談企画課の所掌事務)
第43条 行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 各行政機関の業務、第6条第4号に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
二 行政相談委員に関すること。
(評価監視官の職務)
第44条 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 行政評価等を行うこと(政策評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
三 行政評価等に関連して、第6条第5号に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
(行政相談管理官の職務)
第44条の2 行政相談管理官は、各行政機関の業務、第6条第4号に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(行政相談企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第5目 自治行政局
(自治行政局に置く課)
第45条 自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の5課を置く。
行政課住民制度課
市町村課
地域政策課
地域自立応援課
2 公務員部に、次の2課を置く。
公務員課福利課
3 選挙部に、次の3課を置く。
選挙課管理課
政治資金課
(行政課の所掌事務)
第46条 行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
三 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
四 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
五 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
六 行政書士に関すること。
七 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
八 地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。
九 地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。
十 地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(住民制度課の所掌事務)
第47条 住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 住民基本台帳制度に関すること。
二 番号利用法第7条の規定による個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。
三 住居表示制度に関すること。
四 地方公共団体の情報システムに関する事項のうち電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務制度に関するものの企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
五 地方公共団体の情報システムに関する事項のうち地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)に関するものの企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
六 地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関すること。
(市町村課の所掌事務)
第47条の2 市町村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
三 地方公共団体の組織及び運営に関する制度のうち地縁による団体に関するものの企画及び立案に関すること。
四 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
六 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の名称、市町村の廃置分合及び境界、市町村相互間の変更並びに郡の区域に関する事務に関すること。
七 中核市の指定に関すること。
八 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の連携協約、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行及び組合に関する事務に関すること。
九 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和39年法律第106号)の施行に関すること。
(地域政策課の所掌事務)
第48条 地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
三 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(住民制度課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。)。
四 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
五 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六 地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること(行政課の所掌に属するものを除く。)。
七 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること(住民制度課の所掌に属するものを除く。)。
八 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
九 地方自治に係る国際協力に関すること。
(地域自立応援課の所掌事務)
第49条 地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流及び他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関すること。
三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
五 大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
六 国土形成計画法(昭和25年法律第205号)、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。
七 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
九 地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。
(公務員課の所掌事務)
第50条 公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
三 前2号に掲げるもののほか、公務員部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(福利課の所掌事務)
第51条 福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 地方公共団体の職員の厚生福利に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
三 地方団体関係団体の職員の年金制度の企画及び立案に関すること。
四 地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
五 地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
六 地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
七 地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
八 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
九 地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の行う業務に関すること。
十 地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。
(選挙課の所掌事務)
第52条 選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
三 政党その他の政治団体に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
四 前3号に掲げるもののほか、選挙部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管理課の所掌事務)
第53条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務のうち前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関すること。
二 前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
三 前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
四 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び1の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票の執行経費に関すること。
五 前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する統計に関すること。
六 中央選挙管理会の庶務に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
(政治資金課の所掌事務)
第54条 政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政治資金に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理並びに届出事項の公表に関すること。
三 政治団体の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。
四 政党助成に関すること。
五 中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。
第6目 自治財政局
(自治財政局に置く課)
第55条 自治財政局に、次の6課を置く。
財政課調整課
交付税課
地方債課
公営企業課
財務調査課
(財政課の所掌事務)
第56条 財政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自治財政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
三 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
四 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 地方交付税法第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
六 特別交付税に関する企画及び立案に関すること。
七 地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定に関すること。
八 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、自治財政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調整課の所掌事務)
第57条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
二 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
三 地方公共団体の手数料に関すること。
四 地方財政法(昭和23年法律第109号)第18条に規定する国の支出金に係る事務を行うために必要でかつ充分な金額に関する調査に関すること。
五 都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険及び市町村が行う介護保険の財政運営に対する技術的助言に関すること。
六 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定による特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に対する地方公共団体の出資の協議に関すること。
七 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第3条第1項に規定する同意公害防止対策事業計画が定められている地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること(財務調査課の所掌に属するものを除く。)。
(交付税課の所掌事務)
第58条 交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 普通交付税に関する企画及び立案に関すること。
二 地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。
三 地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の額の適切な算定を確保するための手続に関すること。
四 前2号に掲げるもののほか、地方交付税法の施行に関すること(財政課の所掌に属するものを除く。)。
(地方債課の所掌事務)
第59条 地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
三 地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
四 地方財政法第5条の3第10項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。
五 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理に関すること。
六 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
七 当せん金付証票に関すること。
八 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
九 地方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術的助言に関すること。
十 地方公共団体金融機構の組織及び運営一般に関すること。
(公営企業課の所掌事務)
第60条 公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公営企業(地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
三 公営企業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
四 公営企業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
五 公営企業の経営の健全化に関すること。
六 公営企業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
七 地方自治法第252条の17の6の規定による実地の検査で公営企業に係るものに関すること。
八 地方公共団体の財務に関係のある事務のうちその出資又は拠出に係る法人に関するものについての地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可、地方債の発行の同意及び許可に関する基準並びに資料の提出の要求及び助言に関すること。
九 公営企業に関する統計に関すること。
十 公営企業型地方独立行政法人に関すること。
(財務調査課の所掌事務)
第61条 財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
三 地方自治法第252条の17の6の規定による実地の検査に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
四 地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
五 地方財政に関する統計に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
六 地方財政の状況に関する報告に関すること。
七 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置並びに助言及び調査に関すること。
八 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関すること。
九 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項に規定する近郊整備地帯、同法第25条第1項に規定する都市開発区域、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第11条第1項に規定する近郊整備区域、同法第12条第1項に規定する都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第13条第1項に規定する都市整備区域及び同法第14条第1項に規定する都市開発区域の整備のための国の財政上の特別措置に関すること。
十 公立大学法人に関すること。
第7目 自治税務局
(自治税務局に置く課)
第62条 自治税務局に、次の4課を置く。
企画課都道府県税課
市町村税課
固定資産税課
(企画課の所掌事務)
第63条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自治税務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制に係るものに関すること。
三 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
四 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
五 地方税に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六 外国の地方税に関する制度の調査並びに他国との地方税に関する協定の企画及び立案に関すること。
七 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
八 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、自治税務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(都道府県税課の所掌事務)
第64条 都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、都道府県税に関すること。
(市町村税課の所掌事務)
第65条 市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 市町村税(都税(市町村税として課することができる税目に限る。)及び特別区税を含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、都市計画税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、市町村税に関すること。
(固定資産税課の所掌事務)
第66条 固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関すること。
三 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
四 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
第8目 国際戦略局
(国際戦略局に置く課)
第67条 国際戦略局に、次の7課を置く。
総務課技術政策課
通信規格課
宇宙通信政策課
国際政策課
国際経済課
国際協力課
(総務課の所掌事務)
第68条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際戦略局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、国際戦略局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(技術政策課の所掌事務)
第69条 技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
三 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(宇宙通信政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第6条第1項に規定する基本方針の策定に関すること。
五 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
六 国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
(通信規格課の所掌事務)
第70条 通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
二 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、国際電気通信連合憲章第12条第1項(1)及び第17条第1項(1)に規定する技術に関する研究及び勧告に関して国際電気通信連合と連絡すること。
(宇宙通信政策課の所掌事務)
第71条 宇宙通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
三 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
(国際政策課の所掌事務)
第72条 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際政策課、国際経済課及び国際協力課の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。
三 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第12条第1項第8号及び第70条第2号に掲げるものを除く。)。
四 総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること(国際経済課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
(国際経済課の所掌事務)
第73条 国際経済課は、総務省の所掌に属する国際関係事務(第12条第1項第8号、第70条第2号及び前条第3号に掲げるものを除く。)のうち経済に関するものの総括に関する事務(国際協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(国際協力課の所掌事務)
第74条 国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際戦略局等の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 総務省の所掌に属する国際協力に関する事務の総括に関すること。
第9目 情報流通行政局
(情報流通行政局に置く課等)
第75条 情報流通行政局に、郵政行政部に置くもののほか、次の9課及び参事官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課情報通信政策課
情報流通振興課
情報通信作品振興課
地域通信振興課
放送政策課
放送技術課
地上放送課
衛星・地域放送課
2 郵政行政部に、次の4課を置く。
企画課郵便課
貯金保険課
信書便事業課
(総務課の所掌事務)
第76条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報流通行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 情報流通行政局の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
三 情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
四 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
五 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、情報流通行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(情報通信政策課の所掌事務)
第77条 情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二 情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること(情報通信作品振興課の所掌に属するものを除く。)。
三 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
四 国際戦略局等の所掌事務に係る事業に必要な資金の融通に関する事務の総括に関すること。
五 国際戦略局等の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
六 国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。
七 情報通信審議会の庶務に関すること。
(情報流通振興課の所掌事務)
第78条 情報流通振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(地域通信振興課の所掌に属するものを除く。)。
二 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
三 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること。
四 情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。
五 電気通信システム(電気通信設備の集合体であって情報の電磁的流通の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関すること。
六 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関すること。
七 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の施行に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
(情報通信作品振興課の所掌事務)
第79条 情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報通信作品(放送番組その他の電磁的方式により流通させることを目的とした音響、影像等の情報により構成される作品(その素材となる音響、影像等の情報を含む。)をいう。次号において同じ。)の収集、制作及び保管の促進に関すること。
二 情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
第80条 削除
(地域通信振興課の所掌事務)
第81条 地域通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
二 前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。
三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。
(放送政策課の所掌事務)
第82条 放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報流通行政局の所掌事務のうち放送に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
二 放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 一般放送の施設の使用の規律に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 日本放送協会に関すること。
六 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
(放送技術課の所掌事務)
第83条 放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報流通行政局の所掌事務(放送に係るものに限る。)に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二 放送に係る無線局免許等関係事務に係る技術的事項に関すること。
三 一般放送の施設の使用の規律(有線放送の施設の使用の規律を除く。)に関する技術的事項に関すること。
(地上放送課の所掌事務)
第84条 地上放送課は、次に掲げる事務(衛星・地域放送課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 地上放送(国内において受信されることを目的として行われる放送(次条第1号に規定する衛星放送及び有線放送を除く。)をいう。以下同じ。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
二 地上放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
三 放送業(地上放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
(衛星・地域放送課の所掌事務)
第85条 衛星・地域放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 衛星放送(人工衛星の放送局(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第20号に規定する放送局をいう。)により行われる放送をいう。次号及び第5号において同じ。)、国際放送、市区町村放送(主として一の市町村(特別区を含む。)の区域の一部において受信されることを目的として行われる地上放送をいう。次号及び第5号において同じ。)及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
二 衛星放送、国際放送又は市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
三 有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。
四 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(情報流通振興課の所掌に属するものを除く。)。
五 放送業(衛星放送、国際放送、市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
(参事官の職務)
第86条 参事官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は情報流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
(企画課の所掌事務)
第87条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 郵政行政部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 郵政行政部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三 郵政行政部の所掌に属する国際関係事務(次条第3号に掲げるものを除く。)の総括に関すること。
四 日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第14条第1項、日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第16条第1項、郵便法(昭和22年法律第165号)第65条第1項及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第31条第1項の規定に基づく検査並びに独立行政法人通則法第64条第1項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条第1項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。
五 郵政事業のうち郵便事業、銀行代理業、保険募集(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第26項に規定する保険募集をいう。第89条第1号において同じ。)及び所属保険会社等(同法第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。同号において同じ。)の事務の代行以外のものに関すること。
六 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の行う郵便局ネットワーク支援業務に関すること。
七 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、郵政行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(郵便課の所掌事務)
第88条 郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 郵政事業のうち郵便事業に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
二 郵便認証司に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
三 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
四 印紙の売りさばきに関する業務に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
(貯金保険課の所掌事務)
第89条 貯金保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 郵政事業のうち銀行代理業並びに保険募集及び所属保険会社等の事務の代行に係るものに関すること(第87条第4号に掲げるものを除く。)。
二 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること(第87条第4号に掲げるものを除く。)。
(信書便事業課の所掌事務)
第90条 信書便事業課は、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
第10目 総合通信基盤局
(総合通信基盤局に置く課)
第91条 総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。
2 電気通信事業部に、次の6課を置く。
事業政策課料金サービス課
データ通信課
電気通信技術システム課
消費者行政第1課
消費者行政第2課
3 電波部に、次の4課を置く。
電波政策課基幹・衛星移動通信課
移動通信課
電波環境課
(総務課の所掌事務)
第92条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総合通信基盤局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 電波監理審議会の庶務に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、総合通信基盤局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(事業政策課の所掌事務)
第93条 事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限り、データ通信課及び電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
二 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
三 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する電気通信事業の登録に関すること。
四 電気通信事業法第117条第1項に規定する電気通信事業の認定に関すること。
五 電気通信事業の用に供する電気通信網の高度化に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
六 日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の組織及び運営一般に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(料金サービス課の所掌事務)
第94条 料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 料金その他の電気通信役務に関する提供条件に関すること(データ通信課の所掌に属するものを除く。)。
二 電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
(データ通信課の所掌事務)
第95条 データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 データ通信に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
二 電気通信事業法第16条第1項の規定による届出の受理に関すること。
三 電気通信事業(データ通信を行うものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
(電気通信技術システム課の所掌事務)
第96条 電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の規律に限る。)に関する技術的事項に関すること。
二 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
三 非常事態における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に属するものを除く。)。
(消費者行政第1課の所掌事務)
第97条 消費者行政第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。
二 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(消費者行政第2課の所掌に属するものを除く。)。
(消費者行政第2課の所掌事務)
第98条 消費者行政第2課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものをつかさどる。
(電波政策課の所掌事務)
第99条 電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 周波数の割当てに関すること。
二 電波の監督管理に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三 電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
四 電波利用料に関すること。
五 電波法(昭和25年法律第131号)第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
六 第2号から前号までに掲げるもののほか、電波の監督管理(無線局免許等関係事務を除く。)に関すること(電波環境課の所掌に属するものを除く。)。
七 電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
八 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等との連絡に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、電波部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(基幹・衛星移動通信課の所掌事務)
第100条 基幹・衛星移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局及び移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
二 無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
三 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
四 電波法第102条の17第1項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。
(移動通信課の所掌事務)
第101条 移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
イ 陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行わないもの(自動車その他の陸上を移動するものとの間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものに限り、人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
ロ 陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行うもの(人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
ハ 電波法第5条第2項第2号に規定するアマチュア無線局
二 前号イからハまでに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
第102条 削除
(電波環境課の所掌事務)
第103条 電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
二 無線局の電波の発射の停止に関すること。
三 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。
四 無線設備の機器の試験及び較正に関すること。
五 無線設備に関する基準・認証制度に関すること。
六 電波法第10条第1項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
七 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
八 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
九 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
十 国際電波監視機関との連絡に関すること。
十一 電波部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
第104条 削除
第105条 削除
第106条 削除
第107条 削除
第108条 削除
第109条 削除
第11目 統計局
(統計局に置く課等)
第110条 統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の3課及び統計情報システム管理官1人を置く。
総務課事業所情報管理課
統計情報利用推進課
2 統計調査部に、次の4課を置く。
調査企画課国勢統計課
経済統計課
消費統計課
(総務課の所掌事務)
第111条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統計局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 統計研究研修所の組織及び運営一般に関すること。
三 独立行政法人統計センターの組織及び運営一般に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、統計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(事業所情報管理課の所掌事務)
第112条 事業所情報管理課は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第8項に規定する事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報その他の統計の作成に必要な情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
(統計情報利用推進課の所掌事務)
第113条 統計情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
二 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る調査票情報(統計法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。)の2次利用及び提供並びに委託による当該調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。
三 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る匿名データ(統計法第2条第12項に規定する匿名データをいう。)の作成及び提供に関すること。
四 統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
五 統計局の広報に関する事務の取りまとめに関すること。
六 国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
(統計情報システム管理官の職務)
第114条 統計情報システム管理官は、統計局の情報システム及び第14条第2号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
(調査企画課の所掌事務)
第115条 調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統計調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
三 2次的統計の作成に関すること(国勢統計課及び消費統計課の所掌に属するものを除く。)。
四 総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、統計調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国勢統計課の所掌事務)
第116条 国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国勢調査その他の人口に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
二 就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
三 住宅及び土地に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
四 人口の推計に関すること。
(経済統計課の所掌事務)
第117条 経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
(消費統計課の所掌事務)
第118条 消費統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
二 価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
三 消費者物価指数の作成に関すること。
第12目 政策統括官
(統計企画管理官等)
第119条 本省に、統計企画管理官1人、統計審査官3人、国際統計管理官1人、恩給企画管理官1人及び恩給業務管理官1人を置く。
2 統計企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第14条第2号(同号ロ及びニに掲げるものを除く。)に掲げるものに限る。)を助ける。
3 統計審査官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(第14条第2号ロに掲げるものに限る。)を助ける。
4 国際統計管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第14条第2号ニに掲げるものに限る。)を助ける。
5 恩給企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 恩給に関する事務の総括に関すること。
二 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
三 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
四 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
五 恩給に関する事務に係る会計に関すること。
六 恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)。
七 恩給に関する審査請求及び訴訟に関すること。
八 恩給に関する相談に関すること。
九 恩給審査会の庶務に関すること。
6 恩給業務管理官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 恩給証書の作成及び交付に関すること。
二 恩給の受給権調査に関すること。
三 恩給の支給に関すること(前項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)。
四 恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 恩給の統計に関すること。
六 恩給の原書の整理及び保管に関すること。
第13目 サイバーセキュリティ統括官
(参事官)
第120条 本省に、参事官3人を置く。
2 参事官は、命を受けて、サイバーセキュリティ統括官のつかさどる職務を助ける。
第3節 審議会等
(設置)
第121条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
恩給審査会政策評価審議会
情報通信審議会
情報通信行政・郵政行政審議会
国立研究開発法人審議会
(恩給審査会)
第122条 恩給審査会は、恩給法(大正12年法律第48号。恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、恩給審査会令(平成21年政令第97号)の定めるところによる。
(政策評価審議会)
第123条 政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。
イ 政策評価に関する基本的事項
ロ 各府省の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項
ハ 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視に関する重要事項
二 前号イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
三 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要な事項については、政策評価審議会令(平成12年政令第270号)の定めるところによる。
(情報通信審議会)
第124条 情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項
ロ 郵政事業及び郵便認証司に関する重要事項
二 前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
三 第1号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、情報通信審議会令(平成12年政令第271号)の定めるところによる。
(情報通信行政・郵政行政審議会)
第125条 情報通信行政・郵政行政審議会は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)、情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)、電気通信事業法、郵便法、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、情報通信行政・郵政行政審議会令(平成15年政令第81号)の定めるところによる。
(国立研究開発法人審議会)
第125条の2 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、総務省国立研究開発法人審議会令(平成27年政令第192号)の定めるところによる。
第4節 施設等機関
(設置)
第126条 本省に、次の施設等機関を置く。
自治大学校情報通信政策研究所
統計研究研修所
(自治大学校)
第127条 自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。
二 地方公共団体に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に規定する研修の内容及び方法に関する技術的助言を行うこと。
三 地方自治に関する調査及び研究を行うこと。
四 地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。
五 地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。
2 自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第128条 削除
第129条 削除
(情報通信政策研究所)
第130条 情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
二 総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修を行うこと。
2 情報通信政策研究所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
(統計研究研修所)
第131条 統計研究研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統計技術の研究に関すること。
二 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うこと。
2 統計研究研修所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
(文教研修施設の指定)
第132条 自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研究研修所は、総務省設置法第4条第1項第93号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第5節 地方支分部局
(管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)
第133条 管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道管区行政評価局 | 札幌市 | 北海道 |
東北管区行政評価局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東管区行政評価局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 |
中部管区行政評価局 | 名古屋市 | 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿管区行政評価局 | 大阪市 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国四国管区行政評価局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州管区行政評価局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
(管区行政評価局の内部組織)
第134条 管区行政評価局に、次の2部を置く。
総務行政相談部評価監視部
2 前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。
(沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)
第135条 沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)
第136条 中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。
2 四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
(行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)
第137条 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(総合通信局の名称、位置及び管轄区域)
第138条 総合通信局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道総合通信局 | 札幌市 | 北海道 |
東北総合通信局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東総合通信局 | 東京都 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
信越総合通信局 | 長野市 | 新潟県 長野県 |
北陸総合通信局 | 金沢市 | 富山県 石川県 福井県 |
東海総合通信局 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿総合通信局 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国総合通信局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国総合通信局 | 松山市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州総合通信局 | 熊本市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
2 前項の規定にかかわらず、総務省設置法第28条第1項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
(総合通信局の内部組織)
第139条 総合通信局に、次の5部を置く。
総務部情報通信部
放送部
無線通信部
電波監理部
2 前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。
3 前2項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。
(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)
第140条 沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
2 前項の規定にかかわらず、総務省設置法第28条第1項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
第2章 消防庁
第1節 特別な職
(次長)
第141条 消防庁に、次長1人を置く。
(審議官)
第142条 消防庁に、審議官1人を置く。
2 審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第2節 内部部局
(部の設置)
第143条 消防庁に、国民保護・防災部を置く。
(国民保護・防災部の所掌事務)
第144条 国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
二 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。
三 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
四 消防団の装備の基準に関すること。
五 消防団員等の公務災害補償等に関すること。
六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。
七 人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
八 人命の救助に係る活動の基準に関すること。
九 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
十 航空機による消防の活動の基準に関すること。
十一 消防統計及び消防情報に関すること。
十二 消防通信に関すること。
十三 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。
十四 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。
十五 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
十六 消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
十七 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。
十八 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。
十九 消防組織法第42条第2項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
二十 水防法(昭和24年法律第193号)第7条第6項の規定による水防計画の報告及び同法第47条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。
二十一 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
(課及び参事官の設置)
第145条 消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の3課を置く。
総務課消防・救急課
予防課
2 国民保護・防災部に、防災課及び参事官3人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総務課の所掌事務)
第146条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 消防庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
四 恩給に関する連絡事務に関すること。
五 消防庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
八 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九 消防庁の機構及び定員に関すること。
十 消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 消防庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十二 消防庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十三 庁内の管理に関すること。
十四 広報に関すること。
十五 消防庁の保有する情報の公開に関すること。
十六 消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十七 消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八 消防庁の行政の考査に関すること。
十九 消防庁の事務能率の増進に関すること。
二十 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
二十一 消防制度及び消防準則の総括に関すること。
二十二 消防に関する表彰及び報償に関すること。
二十三 消防組織法第37条の規定による勧告、指導及び助言に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
二十四 消防に関する試験及び研究に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
二十五 消防大学校における事務のうち第152条第2項第7号に掲げるものに関すること。
二十六 消防審議会の庶務に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(消防・救急課の所掌事務)
第147条 消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方公共団体における消防の組織に関する制度(消防団に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。
二 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
三 消火の活動に関する制度の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
四 消防に関する市街地の等級化に関すること。
五 消防職員及び消防団員の教養訓練の基準に関すること。
六 国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。
七 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。
八 消防に必要な人員及び施設の基準(消防団の装備の基準を除く。)に関すること。
九 防災計画に基づく消防に関する計画の基準に関すること。
十 消防吏員の階級並びに礼式及び服制並びに消防団員の礼式に関する基準に関すること。
十一 消防大学校の組織及び運営一般に関すること。
十二 救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
十三 救急業務の基準に関すること。
十四 応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。
(予防課の所掌事務)
第148条 予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。
二 火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
三 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること。
四 消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等の基準に関すること。
五 危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。
六 危険物取扱者及び消防設備士に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、消防法に規定する事項に関する企画及び立案に関すること(国民保護・防災部及び消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
八 消防思想の普及宣伝に関すること(消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
九 石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
十 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。
十一 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る。)。
十三 消防大学校における事務のうち第152条第2項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものに関すること。
(防災課の所掌事務)
第149条 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
二 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。
三 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
四 消防団の装備の基準に関すること。
五 消防団員等の公務災害補償等に関すること。
六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。
七 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
八 航空機による消防の活動の基準に関すること。
九 消防統計及び消防情報に関すること。
十 消防通信に関すること。
十一 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。
十二 災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。
十三 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。
十四 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。
十五 消防組織法第42条第2項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
十六 水防法第7条第6項の規定による水防計画の報告及び同法第47条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。
十七 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、国民保護・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(参事官の職務)
第150条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
一 人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 人命の救助に係る活動の基準に関すること。
三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動に関すること。
四 消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第3節 審議会等
(消防審議会)
第151条 消防庁に、消防審議会を置く。
2 消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。
3 前2項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和34年政令第199号)の定めるところによる。
第4節 施設等機関
(消防大学校)
第152条 消防庁に、消防大学校を置く。
2 消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消防法第35条の3の2第1項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
二 消防法第16条の3の2第4項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
三 国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。
四 消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
五 消防法第17条の2の4第1項の規定により同法第17条の2第1項に規定する性能評価を行うこと。
六 消防法第21条の11第1項の規定により同法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第3項に規定する型式適合検定を行うこと。
七 災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
八 住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
3 消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条 大臣官房は、第3条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関する事務をつかさどる。
(自治行政局の所掌事務の特例)
第3条 自治行政局は、第7条第1項各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
2 自治行政局は、第7条第1項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
3 自治行政局は、第7条第1項各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 | 事務 |
平成31年3月31日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成33年3月31日 | 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成34年3月31日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成35年3月31日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成37年3月31日 | 振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(自治財政局の所掌事務の特例)
第4条 自治財政局は、第8条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方特例交付金に関すること。
二 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
(自治税務局の所掌事務の特例)
第5条 自治税務局は、第9条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税、地方法人特別譲与税及び地方道路譲与税に関する事務をつかさどる。この場合において、同条第1号中「地方税、」とあるのは、「地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。)、地方法人特別譲与税、地方道路譲与税、」とする。
(情報流通行政局の所掌事務の特例等)
第6条 情報流通行政局は、第11条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、同条第2項中「第21号」とあるのは、「第21号並びに附則第6条第1項各号」とする。
一 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
二 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
2 情報流通行政局は、第11条第1項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第8条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務をつかさどる。この場合において、第11条第2項中「事務」とあるのは、「事務並びに附則第6条第2項に規定する事務」とする。
(政策統括官の職務の特例)
第7条 政策統括官は、第14条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
二 国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「国会議員互助年金等」という。)を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関すること。
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
第8条 第20条の参事官は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
第9条 大臣官房総務課は、第22条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条に規定する事務をつかさどる。
(自治行政局市町村課の所掌事務の特例)
第10条 自治行政局市町村課は、第47条の2各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた地方開発事業団に関する事務のうち地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられたものをつかさどる。
(自治行政局地域政策課の所掌事務の特例)
第11条 自治行政局地域政策課は、第48条各号に掲げる事務のほか、附則第3条第1項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
2 自治行政局地域政策課は、第48条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
(自治行政局地域自立応援課の所掌事務の特例)
第12条 自治行政局地域自立応援課は、第49条各号に掲げる事務のほか、附則第3条第3項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(自治行政局公務員部福利課の所掌事務の特例)
第13条 自治行政局公務員部福利課は、第51条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会の行う業務に関する事務をつかさどる。
(自治財政局交付税課の所掌事務の特例)
第14条 自治財政局交付税課は、第58条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第4条各号に掲げる事務をつかさどる。
(自治財政局財務調査課の所掌事務の特例)
第15条 自治財政局財務調査課は、第61条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第59条第2号及び第3号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
一 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第5条の規定に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第5条の規定に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
2 自治財政局財務調査課は、第61条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島が返還された日の属する年度の3月31日までの間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関する事務をつかさどる。
3 自治財政局財務調査課は、第61条各号及び第1項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、平成33年3月31日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第59条第2号及び第3号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
一 過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項及び第2項に規定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
二 過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項及び第2項に規定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
三 過疎地域自立促進特別措置法第12条第3項の規定による元利償還に要する経費を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入する地方債の指定に関すること。
4 自治財政局財務調査課は、第61条各号及び第1項各号に掲げる事務、第2項に規定する事務並びに前項各号に掲げる事務のほか、平成28年3月31日までの間、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成13年法律第14号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)の規定による国の財政上の特別措置に関する事務をつかさどる。
(自治税務局企画課の所掌事務の特例)
第16条 自治税務局企画課は、第63条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別譲与税及び地方道路譲与税に関する事務をつかさどる。
(自治税務局都道府県税課の所掌事務の特例)
第17条 自治税務局都道府県税課は、第64条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税に関する事務をつかさどる。
(情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)
第18条 情報流通行政局郵政行政部企画課は、第87条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第8条に規定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下この号及び附則第23条において「整備法」という。)附則第42条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第58条第1項の規定に基づく検査に関すること。
二 郵政民営化法に規定する事務(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌事務の特例)
第19条 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は、第89条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(前条第1号に掲げるものを除く。)をつかさどる。この場合において、第87条第3号中「次条第3号」とあるのは、「次条第3号及び附則第19条第1項第2号」とする。
一 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
二 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
2 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は、第89条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第8条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第94条に規定する郵便貯金銀行及び同法第126条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第118条第1項及び第2項並びに第146条第1項及び第2項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。
(恩給企画管理官の職務の特例)
第20条 恩給企画管理官は、第119条第5項各号に掲げる事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
二 国会議員互助年金等に関する事務の総括に関すること。
三 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関する企画及び立案に関すること。
四 国会議員互助年金等の支給及び国会議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
五 国会議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること。
六 国会議員互助年金等に関する事務に係る会計に関すること。
七 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(次条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)。
八 国会議員互助年金等に関する審査請求及び訴訟に関すること。
九 国会議員互助年金等に関する相談に関すること。
(恩給業務管理官の職務の特例)
第21条 恩給業務管理官は、第119条第6項各号に掲げる事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 国会議員の互助年金証書の作成及び交付に関すること。
二 国会議員の互助年金の受給権調査に関すること。
三 国会議員互助年金等の支給に関すること(前条第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるものを除く。)。
四 国会議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 国会議員互助年金等の統計に関すること。
六 国会議員互助年金等の原書の整理及び保管に関すること。
(参事官の設置期間の特例)
第22条 第120条第1項の参事官のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(情報通信行政・郵政行政審議会の所掌事務の特例)
第23条 情報通信行政・郵政行政審議会は、第125条第1項に定めるもののほか、当分の間、整備法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第74条、整備法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第68条、整備法附則第18条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第105条、整備法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)第7条の2第2項及び整備法附則第48条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 情報通信行政・郵政行政審議会は、第125条第1項及び前項に定めるもののほか、平成36年3月31日までの間、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第11条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第361号) 抄
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月17日政令第8号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第89号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第133条の表の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第217号)
この政令は、平成13年7月3日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第224号)
この政令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年7月23日政令第244号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月25日)から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第289号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第323号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成13年9月28日)から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第377号)
この政令は、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月25日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年10月1日)から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第296号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第13条から第15条までの規定は公布の日から、第9条及び第11条の規定は平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第80号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第82条第2項の改正規定、第85条第3号を削る改正規定及び第88条の次に1条を加える改正規定は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日政令第201号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成15年4月9日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第292号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年7月25日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第378号)
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第501号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月6日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第44条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条中総務省組織令(平成12年政令第246号)第148条及び第149条の改正規定 平成16年4月1日
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第96号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月2日政令第185号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月9日政令第228号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月12日)から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第425号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第76号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第26条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月13日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年4月15日政令第159号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成17年5月16日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第195号)
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第344号)
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年12月22日)から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月24日政令第201号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成18年5月29日)から施行する。
附則 (平成18年6月14日政令第214号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成18年12月15日政令第381号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第113号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月22日政令第185号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条、第97条、第105条及び第109条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第289号)
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、統計法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月21日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月28日政令第397号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月1日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第91号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月2日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月4日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月20日政令第252号)
この政令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成20年法律第41号)の施行の日(平成20年8月27日)から施行する。
附則 (平成20年10月22日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月25日政令第395号)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第44号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第103号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月3日政令第175号)
この政令は、平成21年7月14日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月7日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第39号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第360号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月26日政令第56号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第146条及び第148条の改正規定 平成24年4月1日
二 第19条第1項の改正規定 平成24年7月1日
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月8日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日政令第262号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第40条及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第83号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第142号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第360号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第362号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第105号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附則 (平成26年6月13日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月29日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年11月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月20日政令第234号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(年金記録確認第三者委員会令の廃止)
2 年金記録確認第三者委員会令(平成19年政令第186号)は、廃止する。
(年金記録確認中央第三者委員会等の委員の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の年金記録確認第三者委員会令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成27年7月17日政令第273号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第301号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第2項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条の規定並びに附則第7条、第8条及び第10条の規定並びに附則第11条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第17条第2項及び第18条第4項に係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日(平成27年10月5日)
(総務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第4条の規定による改正後の総務省組織令第7条第1項第13号並びに第47条第4号及び第6号の規定の適用については、同項第13号中「通知並びに番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード(同号において「個人番号カード」という。)」とあり、及び同条第4号中「通知並びに個人番号カード」とあるのは「通知」と、同条第6号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体」とする。
附則 (平成27年9月18日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第112号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月6日政令第190号)
この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成28年7月1日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第73号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年5月26日政令第147号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第183号)
この政令は、平成29年7月11日から施行する。
附則 (平成29年9月1日政令第230号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第44条」を「第44条の2」に改める部分に限る。)、第40条及び第43条の改正規定、第1章第2節第3款第4目中第44条の次に1条を加える改正規定並びに第134条及び別表の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月16日政令第49号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月13日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年7月20日から施行する。
附則 (平成30年8月8日政令第237号)
この政令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年8月8日政令第239号)
この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成30年8月20日)から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第80号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第45条の見出し及び同条第1項の改正規定、第48条第9号を削る改正規定並びに第49条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の総務省組織令第48条の規定の適用については、同条第3号中「、地域自立応援課及び参事官」とあるのは、「及び地域自立応援課」とする。
別表(第137条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
東京行政評価事務所 | 東京都 | 東京都 |
神奈川行政評価事務所 | 横浜市 | 神奈川県 |
新潟行政評価事務所 | 新潟市 | 新潟県 |
石川行政評価事務所 | 金沢市 | 石川県 |
兵庫行政評価事務所 | 神戸市 | 兵庫県 |
熊本行政評価事務所 | 熊本市 | 熊本県 |
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