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後見登記等に関する政令

平成12年政令第24号
内閣は、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第4条第1項第9号及び第2項、第5条第9号、第6条、第10条第1項第4号、第2項第1号及び第3号、第3項第3号並びに第4項並びに第16条並びに附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。
(事務の停止)
第2条 登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

第2章 後見登記等ファイル等

(後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)
第3条 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

第3章 登記手続

(嘱託又は申請による登記)
第4条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。
2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
(登記申請の方式)
第5条 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格
 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
 登記の事由
 登記すべき事項
 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
 手数料の額
 年月日
 登記所の表示
(登記申請書の添付書面)
第6条 登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
 登記の事由を証する書面
(登記申請の却下)
第7条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
 事件が登記すべきものでないとき。
 事件が既に登記されているとき。
 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
 登記申請書が方式に適合しないとき。
 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
 手数料を納付しないとき。
(職権による登記の更正)
第8条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
(職権による登記の抹消)
第9条 登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、1月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
 第7条第1号又は第2号に掲げる事由があること。
 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第1項の通知又は第2項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
(登記の抹消による登記記録の閉鎖)
第10条 登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。

第4章 登記事項証明書の送付請求等

第11条 登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。

第5章 補則

(登記申請書等の閲覧)
第12条 登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書若しくは登記の嘱託書又はその添付書面(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、書面でしなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 閲覧を請求する登記申請書等
 特別の事由
 第5条第2項第6号から第8号までに掲げる事項
4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第13条 登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第14条 登記申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
(事件の送付)
第15条 法第15条第4項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
(意見書の提出等)
第16条 法第15条第4項の意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して意見が付された場合には、前項の規定に従って意見書が提出されたものとみなす。
3 法第15条第4項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
4 第2項に規定する場合において、当該意見に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)については、意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第17条 法第15条第1項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の規定の適用については、同令第6条第3項中「弁明書の送付」とあるのは「後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第15条第4項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「後見登記等に関する政令(平成12年政令第24号)第16条第1項に規定する意見書の副本(同条第4項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」とする。
(法務省令への委任)
第18条 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(後見又は保佐の登記の申請)
第2条 法附則第2条第1項の規定による後見の登記の登記申請書には、第6条第1号及び第2号に掲げる書面のほか、当該後見の登記に係る成年被後見人とみなされる者の戸籍の謄本又は抄本(いずれも当該者が禁治産の宣告を受けている旨の記載のあるものに限る。)その他法務省令で定める書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、法附則第2条第2項の規定による保佐の登記の登記申請書に準用する。
附則 (平成13年3月28日政令第83号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第69号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第48号)
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令第18条第4項又は後見登記等に関する政令第12条第4項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成29年2月15日政令第19号)
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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