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さんぎょうぎじゅつりょくきょうかほうしこうれい

産業技術力強化法施行令

平成12年政令第206号
内閣は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第16条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
第1条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第16条の2の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその5割以内を減額した価額を対価として行うものとする。
2 法第16条の2の政令で定める期間は、3年とする。
3 法第16条の2に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。
 資本金の額又は出資の総額が5億円以下の法人
 常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以下の法人
 設立の日以後の期間が10年未満の法人であって、法第16条の2の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(1事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。)が100分の3を超えるもの
(国が譲り受けないことができる権利等)
第2条 法第17条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。
2 法第17条第1項第4号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施権等」という。)とする。
3 法第17条第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 受託者等(法第17条第1項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合
 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第11条第1項の認定を受けた者に移転等をする場合
 技術研究組合が組合員に移転等をする場合

附則

この政令は、法の施行の日(平成12年4月20日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第7条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第6条第1号ロからニまで及び同条第2号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第17条第1項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月20日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月13日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正法附則第4条(第1号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号。以下「旧創造法」という。)第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画(改正法附則第5条第1項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行われる旧創造法第2条第4項に規定する研究開発等事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)につき当該研究開発等事業を行う同条第1項各号に掲げる中小企業者が納付すべき特許料及び出願審査の請求の手数料の軽減に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)第1款の2 益金の額の計算」を「第1款 益金の額の計算」に、「第18条の3」を「第19条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第5号の改正規定、同条第6項第6号の改正規定、第7条の改正規定、第9条の2第4項第2号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第1号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第11条の改正規定、第14条第1項の改正規定(同項第7号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第14条の2の改正規定、第14条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第14条の5第3号の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、第19条を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を第19条とする改正規定、第20条の改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の改正規定、第22条の2の改正規定(同条第2項第6号を削る部分を除く。)、第23条第1項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第2号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第3号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第24条第1項第5号」を「第24条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第24条の改正規定、第24条の2の改正規定(同条第4項第4号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、第61条の3の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第64条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第8号」を「第14条第1項第7号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第9号」を「第14条第1項第8号」に改める部分に限る。)、第66条の改正規定、第66条の2の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第68条第1項の改正規定、第68条の2の改正規定、第71条第1項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第4号」を「前項第5号」に改める部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、第75条及び第76条の改正規定、第77条第1項の改正規定(同項第1号の3に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、第77条の2の改正規定、第80条の改正規定、第83条の改正規定、第83条の4を削る改正規定、第86条の改正規定、第96条の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、第113条第1項第1号の改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第119条第1項第2号から第4号までの改正規定、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第8号を同項第22号とし、同項第7号の次に14号を加える改正規定(第12号から第21号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第119条の2第1項第1号の改正規定、第119条の3第11項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第119条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第119条の9の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、第121条の5に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第2号の改正規定、第123条に1項を加える改正規定、第123条の2の次に1条を加える改正規定、第123条の3に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、第123条の7の改正規定、第123条の8第7項第2号の改正規定、第123条の9第1項第1号の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中同条の次に2条を加える改正規定(第123条の10に係る部分に限る。)、第136条の2(見出しを含む。)の改正規定、第139条の3(見出しを含む。)の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、第141条第3項の改正規定、第142条第5項第3号の改正規定、第146条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第147条第2項の改正規定、第150条の3第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、第155条の6第1項第1号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の法第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える改正規定、第155条の7の改正規定、第155条の8の改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の改正規定、第155条の13第1項の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、第155条の14の改正規定、第155条の16の改正規定、第155条の22第5項第2号の改正規定、第155条の26の改正規定、第155条の28第5項第3号の改正規定、第155条の35第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第155条の36第2項の改正規定、第155条の41第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第156条第1項の改正規定、第156条の2第1項の表の第37条第1項の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第47条第1項及び第2項の項の改正規定、同表の第47条第3項の項の改正規定、同表の第48条第1項の項の改正規定、同表の第49条第1項の項の改正規定、同表の第49条第2項の項の改正規定、第156条の2第3項の表の第22条第1項の項の改正規定、第156条の3第3項の改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第177条第2項の改正規定、第187条第1項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第188条第1項第8号の改正規定並びに附則第16条第4項第2号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、第9条、第10条第1項、第11条第1項から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、第13条、第15条、第16条第3項、第18条、第19条、第21条、第23条第2項、第5項から第7項まで及び第9項、第24条第1項、第2項及び第4項、第25条、第26条第3項、第27条第1項、第2項及び第4項、第28条、第30条、第31条、第32条第2項、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)附則第5条第11項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第39条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号)
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
(産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令(次項において「旧令」という。)第3条に規定する独立行政法人であって第2条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令(次項において「新令」という。)第3条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。
2 新令第3条に規定する独立行政法人であって旧令第3条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、産業技術力強化法第17条第1項の規定は、適用しない。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月29日政令第219号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第199号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に環境大臣に対してされた中小企業等経営強化法(以下この条において「中小強化法」という。)第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認(第1種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する第1種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及び第2種動物取扱業(同法第24条の2に規定する第2種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第2条第7項に規定する経営革新をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第2条第9項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第2条第10項に規定する経営力向上をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に環境大臣がした中小強化法第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定とみなす。
3 この政令の施行前に改正法第3条の規定による改正前の中小強化法第47条第1項(中小強化法第9条第2項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第11条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。)又は中小強化法第11条第2項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。
附則 (平成31年1月8日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。

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