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へいせい12ねんど、へいせい14ねんどおよびへいせい15ねんどのこくみんねんきんせいどおよびこうせいねんきんほけんせいどのかいせいにともなうけいかそちにかんするせいれい

平成12年度、平成14年度及び平成15年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令

平成12年政令第180号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第6条第5項、第7条第2項及び第3項第3号(同法附則第10条第1項において準用する場合を含む。)並びに第40条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 平成12年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
第1条 平成12年7月31日までの間に国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条の2第1項の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「申請のあった月の属する月の前月」とあるのは、「平成12年4月」とする。この場合において、同年3月において同項に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の国民年金法第90条第1項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平成12年改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障)
第2条 平成12年改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額を計算する場合において、平成11年4月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額が6万6594円に満たないときは、これを6万6594円とする。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)
第3条 平成12年改正法附則第6条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成12年改正法附則第6条第1項 厚生年金保険法による 旧厚生年金保険法による
第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条(厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項並びに第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の2第1項において適用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これら 第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に定める額は、同号
平成12年改正法附則第6条第1項第1号 第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7 第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号
平成12年改正法附則第6条第1項第2号 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号
2 平成12年改正法附則第6条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成12年改正法附則第6条第1項 厚生年金保険法による 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による
第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条(厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項並びに第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の2第1項において適用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。) 第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号、第41条第1項第1号ロ並びに第50条ノ2第1項第2号ハ及び第3号ハ
平成12年改正法附則第6条第1項第1号 第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7 第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号、第41条第1項第1号ロ並びに第50条ノ2第1項第2号ハ及び第3号ハ
平成12年改正法附則第6条第1項第2号 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号、第41条第1項第1号ロ並びに第50条ノ2第1項第2号ハ及び第3号ハ
(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
第4条 第2条の規定は、平成12年改正法附則第6条第5項において同条第1項第2号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
(国民年金法附則第9条の2の2の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第5条 当分の間、国民年金法附則第9条の2の2の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とあるのは、「による老齢基礎年金(同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第11条の6第4項において同じ。)」とする。
(繰上げ調整額の支給停止額に関する経過措置)
第6条 厚生年金保険法附則第11条の4第1項の規定は、障害状態(同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより同法附則第13条の5第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第11条の4第1項中「障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の」とあるのは「附則第9条の2第1項に規定する障害状態にあることにより附則第13条の5第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「による老齢基礎年金」とあるのは「による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者」とあるのは「その者」と、「附則第9条の2第2項第1号に規定する額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項第2号に規定する額から、同号に規定する額に附則第13条の4第1項の請求をした日(以下この項において「請求日」という。)の属する月から附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。
第7条から第9条まで 削除

第2章 平成14年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

(国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
第10条 平成14年3月分の国民年金の保険料の平成12年改正法第2条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)
第11条 昭和7年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この条及び次条第1項において「適用事業所」という。)に使用されていた者であって、同年4月1日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの(同年3月31日において平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(次条第1項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者又は昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項若しくは昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。)は、同年4月1日に、平成12年改正法第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得する。
(標準報酬に関する経過措置)
第12条 昭和7年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者であって、平成14年4月1日において適用事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限り、同年3月31日において高齢任意加入被保険者であった者を除く。)の同年4月から9月までの標準報酬については、その者が健康保険の被保険者であるときは、厚生年金保険法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年4月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となった報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、平成14年5月から9月までの間に健康保険法第3条第4項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年9月(同年8月又は9月のいずれかの月から改定されたものについては、平成15年8月)までの各月の平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成14年8月又は9月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成15年4月から平成15年8月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第13条 平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3の規定の適用については、同条第1項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)、国民年金法による年金たる給付(」と、同条第4項中「第43条」とあるのは「第43条第1項」とする。
2 平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は、平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条の規定によって計算した額(老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した額とし、昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては、当該計算した額に老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額とする。)に、当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、次の表に定める率を乗じて得た額とする。
当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間
1年を超え2年に達するまでの期間 0・12
2年を超え3年に達するまでの期間 0・26
3年を超え4年に達するまでの期間 0・43
4年を超え5年に達するまでの期間 0・64
5年を超える期間 0・88
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月が平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出のあった月以前である場合における厚生年金保険法第43条第1項の規定によって計算した額は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。
第13条の2 平成12年改正法附則第17条第1項に規定する者(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項ただし書に該当する者を除く。)が平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたときは、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日において、当該申出があったものとみなす。

第3章 平成15年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

(平成12年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障)
第14条 平成12年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合において、平成11年4月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)が6万6594円に満たないときは、これを6万6594円とする。
(老齢厚生年金の額の計算の特例に関する経過措置)
第15条 平成12年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第15条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第7」とあるのは「平成12年改正法第15条の規定による改正前の附則別表第7」と、「附則第52条並びに」とあるのは「平成12年改正法第15条の規定による改正前の附則第52条並びに平成12年改正法第6条の規定による改正前の」と、「及び同法」とあるのは「及び平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法」とする。
第16条 昭和60年改正法附則別表第7の上欄に掲げる者については、昭和60年改正法附則第52条中「1000分の7・125」とあるのは、それぞれ平成12年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第15条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄のように読み替えるものとする。
(障害手当金の額の計算に関する経過措置)
第17条 平成12年改正法附則第20条第1項の規定によりその額が計算される障害手当金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、同項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)
第18条 平成12年改正法附則第21条第13項の規定により同条第1項から第12項までの規定を旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成12年改正法附則第21条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
前条 昭和60年改正法附則第78条の2
平成12年改正法附則第21条第1項第1号 平均標準報酬月額の1000分の7・5 平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1000分の10
平成12年改正法附則第21条第1項第2号 1000分の5・769 1000分の7・692
2 平成12年改正法附則第21条第13項の規定により同条第1項から第12項までの規定を旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成12年改正法附則第21条第1項 厚生年金保険法 旧船員保険法
前条 昭和60年改正法附則第87条の2
平成12年改正法附則第21条第1項第1号 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・5 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の75分の1
当該被保険者期間 平成15年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間
平成12年改正法附則第21条第1項第2号 平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5・769 平均標準報酬額の195分の2
当該被保険者期間 平成15年4月1日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間
(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
第19条 第14条の規定は、平成12年改正法附則第21条第13項において同条第1項各号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
(第4種被保険者に関する経過措置)
第20条 平成15年4月1日以後に昭和60年改正法附則第43条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
(平成12年改正法附則第21条第14項の規定により読み替えられた平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率)
第21条 平成12年改正法附則第21条第14項の規定により読み替えられた平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
昭和2年4月1日以前に生まれた者 1000分の7・692
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・585
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・477
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・369
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・262
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・162
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・054
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・954
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・854
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・762
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・662
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・569
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・469
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・377
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・292
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・200
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・108
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・023
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・938
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・854
(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)
第22条 平成12年改正法附則第23条第1項第1号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる老齢厚生年金の受給権者の区分に応じ当該各号に定める率を、同項第1号に規定する平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に乗じて得た額とする。
 厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者 当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第6条の3に規定する減額率
 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者 当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第8条の2の3第1項に規定する減額率
2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下この条において「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第57条第1項の規定は平成12年改正法附則第23条第1項第2号に規定する政令で定める額について、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第57条第2項の規定は平成12年改正法附則第23条第1項第2号に規定する政令の定めるところにより計算した額について準用する。この場合において、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第57条第1項中「法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この条において「平成12年改正法」という。)附則第23条第1項第2号」と、「読み替えられた法第132条第2項に」とあるのは「同号に」と、「加入員たる被保険者であった期間の」とあるのは「平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の」と、「加入員たる被保険者であった期間に係る」とあるのは「当該期間に係る」と、同条第2項中「読み替えられた法第132条第2項」とあるのは「平成12年改正法附則第23条第1項第2号」と読み替えるものとする。
3 平成12年改正法附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める額は、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条の2第1項に規定する額とする。
第23条 第21条の規定は、平成12年改正法附則第24条第2項の規定により読み替えられた平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項に規定する政令で定める率について準用する。
(存続連合会への準用)
第24条 前2条の規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会が支給する平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条第5項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の老齢年金給付について準用する。

附則

この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成13年10月17日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第423号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月3日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(平成6年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第2条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成6年経過措置政令」という。)第19条の2に定める額は、同条の規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
 新平成6年経過措置政令第19条の2の規定により計算した額
 次に掲げる額を合算して得た額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額
 平成15年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1000分の7・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
 平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の1000分の5・769に相当する額に当該被保険者期間を乗じて得た額
2 前項第2号イに掲げる額を計算する場合においては、平成12年改正法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第7の上欄に掲げる者については、同号イ中「1000分の7・5」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3 平成12年改正法附則第21条第5項から第8項まで及び第8条の規定による改正後の平成12年度、平成14年度及び平成15年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第14条の規定は、第1項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。
4 第1項第2号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「1000分の5・769」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和2年4月1日以前に生まれた者 1000分の7・692
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・585
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・477
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・369
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・262
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・162
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・054
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・954
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・854
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・762
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・662
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・569
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・469
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・377
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・292
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・200
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・108
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・023
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・938
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・854
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月21日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月30日政令第21号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。

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