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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令

平成12年政令第177号
内閣は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項の政令で定める帳簿は、次に掲げる帳簿とする。
 法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。)の登記簿
 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)による投資事業有限責任組合契約登記簿
 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)による有限責任事業組合契約登記簿
 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)による動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル
 信託法(平成18年法律第108号)による限定責任信託登記簿
 地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び不動産登記令(平成16年政令第379号)第21条第1項に規定する図面が記録されたファイル
 船舶登記令(平成17年政令第11号)による船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿
 農業用動産抵当登記令(平成17年政令第25号)による農業用動産の登記簿

附則

この政令は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月28日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第34号)の施行の日(平成16年4月30日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月9日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年10月3日)から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月7日政令第40号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月8日政令第249号)
この政令は、平成20年11月30日から施行する。ただし、第5条(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第5号を同令第6号とし、同令第4号の次に1号を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

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