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かそちいきじりつそくしんとくべつそちほうしこうれい

過疎地域自立促進特別措置法施行令

平成12年政令第175号
内閣は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)
第1条 過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)附則第2条第1項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第4項第1号に規定する金額とする。
2 法第2条第1項の政令で定める金額は、次に定めるところによる。
 法第2条第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に該当する市町村にあっては、13億円
 法第2条第1項第2号に該当する市町村にあっては、20億円
 法第2条第1項第3号又は第4号に該当する市町村にあっては、40億円
3 第1項の収入についての法第2条第1項の規定の適用については、同項に規定する収入の額は、次に定めるところによる。
 法第2条第1項第1号に該当する市町村にあっては、平成10年度(法第32条の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係る収入の額
 法第2条第1項第2号に該当する市町村にあっては、平成20年度の公営競技に係る収入の額
 法第2条第1項第3号に該当する市町村にあっては、平成24年度の公営競技に係る収入の額
 法第2条第1項第4号に該当する市町村にあっては、平成27年度の公営競技に係る収入の額
(沖縄県の市町村に関する特例)
第2条 沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法(1954年立法第43号)第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和35年の人口、昭和40年の人口及び昭和45年の人口は、それぞれ、同項各号に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和35年の人口、昭和40年の人口及び昭和45年の人口とみなす。
(財政力指数等の算定方法)
第3条 法第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。
 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値 小数点以下5位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
 前号に規定する数値で平成8年度から平成10年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前3箇年度内。次条第1項において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値 小数点以下2位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。
2 法第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。
 法第2条第1項第1号イ及びニに規定する数値 小数点以下4位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下2位未満を順次四捨五入して得た数値とする。
 法第2条第1項第1号ロ及びハに規定する数値 小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
3 前2項の規定は、法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「第2条第1項第2号本文」と、同項第2号中「平成8年度から平成10年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前3箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「平成18年度から平成20年度まで」と、前項中「第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第2号イからニまで」と、同項第1号中「第2条第1項第1号イ及びニ」とあるのは「第2条第1項第2号イ及びニ」と、同項第2号中「第2条第1項第1号ロ及びハ」とあるのは「第2条第1項第2号ロ及びハ」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第2条第1項第3号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「第2条第1項第3号本文」と、同項第2号中「平成8年度から平成10年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前3箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「平成22年度から平成24年度まで」と、第2項中「第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第3号イからニまで」と、同項第1号中「第2条第1項第1号イ及びニ」とあるのは「第2条第1項第3号イ及びニ」と、同項第2号中「第2条第1項第1号ロ及びハ」とあるのは「第2条第1項第3号ロ及びハ」と読み替えるものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、法第2条第1項第4号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「第2条第1項第4号本文」と、同項第2号中「平成8年度から平成10年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前3箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「平成25年度から平成27年度まで」と、第2項中「第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第4号イからニまで」と、同項第1号中「第2条第1項第1号イ及びニ」とあるのは「第2条第1項第4号イ及びニ」と、同項第2号中「第2条第1項第1号ロ及びハ」とあるのは「第2条第1項第4号ロ及びハ」と読み替えるものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)
第4条 平成9年4月1日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号本文に規定する数値を算定する場合には、平成8年度から平成10年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
 廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例によりそれぞれ計算するものとする。
 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して同法第9条第2号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例により計算するものとする。
2 昭和35年10月2日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和35年の人口、昭和45年の人口又は平成7年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。
 廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
3 前2項の規定は、法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「平成9年4月1日」とあるのは「平成19年4月1日」と、「第2条第1項第1号本文」とあるのは「第2条第1項第2号本文」と、「平成8年度から平成10年度まで」とあるのは「平成18年度から平成20年度まで」と、前項中「第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第2号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和45年」とあるのは「昭和55年」と、「平成7年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成17年の人口」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第2条第1項第3号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「平成9年4月1日」とあるのは「平成23年4月1日」と、「第2条第1項第1号本文」とあるのは「第2条第1項第3号本文」と、「平成8年度から平成10年度まで」とあるのは「平成22年度から平成24年度まで」と、第2項中「昭和35年10月2日」とあるのは「昭和40年10月2日」と、「第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第3号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和35年の」とあるのは「昭和40年の」と、「昭和45年」とあるのは「昭和60年」と、「平成7年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成22年の人口」と読み替えるものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、法第2条第1項第4号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「平成9年4月1日」とあるのは「平成26年4月1日」と、「第2条第1項第1号本文」とあるのは「第2条第1項第4号本文」と、「平成8年度から平成10年度まで」とあるのは「平成25年度から平成27年度まで」と、第2項中「昭和35年10月2日」とあるのは「昭和45年10月2日」と、「第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第4号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和35年の」とあるのは「昭和45年の」と、「昭和45年」とあるのは「平成2年」と、「平成7年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成27年の人口」と読み替えるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等)
第5条 法第10条第2項に規定する政令で定める交付金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の4の3第2項に規定する交付金とする。
2 法第10条第2項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)
第6条 法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人
 出資金額の4分の3以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の営利を目的としない法人が出資することとなる法人
2 法第12条第1項第1号の政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。
 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)、農道、林道及び漁港関連道
 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道
 おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道
 当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね30ヘクタール以上の林道
3 法第12条第1項第3号の地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とする。
4 法第12条第1項第22号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第6条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。
5 法第12条第1項第23号の政令で定める施設は、次に掲げるもののうち公用又は公共用に供するもの(地方財政法施行令第46条第4号及び第5号に掲げる事業を行う公営企業に係るものを除く。)とする。
 太陽光を電気に変換するための施設又は設備
 風力を発電に利用するための施設又は設備
 水力を発電に利用するための施設又は設備
 地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前2号に掲げるものを除く。)を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
 バイオマス(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第4条第7号に規定するバイオマスをいう。以下この項において同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
 バイオマスを原材料とする燃料を製造するための施設又は設備
6 法第12条第1項第24号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)
 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道
 林業用として継続的な使用に供される作業路
 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設
 商店街振興のために必要な共同利用施設
 住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設
 除雪機械
 簡易水道施設
 市町村保健センター及び母子健康包括支援センター
 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備(法第12条第1項第18号に掲げる施設に該当するものを除く。)
十一 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教員又は職員のための住宅
(基幹道路の指定等)
第7条 法第14条第1項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
2 都道府県は、法第14条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3 法第14条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
4 前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号及び第31号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5 都道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第23号又は第24号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第11号(道路法(昭和27年法律第180号)第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第23号、第24号、第25号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第32号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
(公共下水道管理者の権限の代行)
第8条 都道府県は、法第15条第1項の規定により公共下水道の幹線管渠等(同項に規定する幹線管渠等をいう。)の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2 法第15条第3項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。
 下水道法第16条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第33条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
 下水道法第17条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により同号に規定する者と協議し、並びに同法第33条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
 下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
 下水道法第38条第1項若しくは第2項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同条第2項第2号又は第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
 下水道法第38条第4項及び第5項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
 下水道法第41条の規定により協議すること。
3 前項に規定する都道府県の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第5号に掲げる権限(損失の補償に係るものに限る。)及び同項第7号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 都道府県は、法第15条第3項の規定により公共下水道管理者に代わって第2項第4号、第6号又は第8号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第9条 法第16条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)
第10条 法第32条の規定により読み替えて適用する法第2条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第10条(別表を含む。)、第11条、第14条第4項から第6項まで、第15条第8項及び第9項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第2条第2項の規定による公示の日の属する年度(以下この条において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。
(市町村の合併があった場合の特例)
第11条 法第33条第2項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第2条第2項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第6条第1項、第4項及び第5項、第7条第2項及び第3項、第12条、第15条第1項、第17条並びに第19条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第6条第1項中「過疎地域自立促進市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進市町村計画」と、法第28条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(過疎地域活性化特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)
第2条 法附則第4条第1項から第3項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第11条、第14条第1項及び第2項、第14条の2第4項並びに第15条第5項の規定(以下この項において「旧過疎活性化法関係規定」という。)に基づく旧過疎地域活性化特別措置法施行令(平成2年政令第91号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧過疎活性化法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
(法の規定が準用される特定市町村等)
第3条 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第5条第1項前段に規定する特定市町村(以下単に「特定市町村」という。)を公示するものとする。
2 前項の規定により公示された特定市町村は、法第6条の規定の例により、市町村計画を定めなければならない。この場合において、当該都道府県は、法第5条第1項の自立促進方針及び法第7条第1項の都道府県計画(次項において単に「都道府県計画」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。
3 特定市町村が作成した市町村計画又は特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成16年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成17年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び平成16年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成17年度以降の年度に繰り越されたものについては、平成17年度以降も、法第10条(別表を含む。)及び第11条の規定を準用する。
4 法附則第5条第2項に規定する特定市町村のうち政令で定めるものは、第3条第2項及び第4条第2項の規定により算定した法第2条第1項第2号に規定する3分の1の数値が1未満である市町村とする。
5 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する市町村を公示するものとする。
第4条 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第6条前段又は第7条前段に規定する特定市町村の区域とみなされる区域を公示するものとする。
2 前項の規定により公示された区域を含む市町村については、当該市町村を特定市町村と、当該区域を特定市町村の区域とみなして前条第2項から第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。
3 法附則第6条前段又は第7条前段の規定により法附則第6条前段に規定する過疎地域であった区域又は法附則第7条前段に規定する特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして法附則第5条の規定を適用して法第10条から第12条まで、第14条及び第15条の規定を準用する場合においては、法第10条から第12条までの規定中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月3日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公共団体が、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律による改正前の過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「旧過疎自立促進法」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村の区域内においてソフトウェア業の用に供する設備を平成22年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第31条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第135号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月17日政令第273号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に設置された第6条第1号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第2項の規定により同条第1項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第6条第1号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第3条 この政令の施行の日前に設置された第6条第3号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第6条第6項第9号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第2項の規定により同条第1項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第6条第3号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第6条第6項第9号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第4条 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第6項の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
第5条 第9条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第4号及び第2項第8号並びに第14条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第126号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公共団体が、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第11号)による改正前の過疎地域自立促進特別措置法(以下この項において「旧過疎自立促進法」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村の区域内において旧過疎自立促進法第30条に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成29年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第31条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。

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