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自衛隊員倫理審査会令

平成12年政令第174号
内閣は、自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)第11条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 自衛隊員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人で組織する。
(委員の任命)
第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係行政機関に対する協力要求)
第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、防衛省人事教育局服務管理官において処理する。
(雑則)
第8条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
(自衛隊員倫理審査会に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に従前の防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「旧自衛隊員倫理審査会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第33条の規定による改正後の自衛隊員倫理審査会令(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会令」という。)第2条の規定により防衛省の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新自衛隊員倫理審査会令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における旧自衛隊員倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この政令の施行の際現に旧自衛隊員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、新自衛隊員倫理審査会令第4条第1項の規定により新自衛隊員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。

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