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こくりつきょういくかいかんのかいさんにかんするほうりつふそくだい5こうのきていによりくにがしょうけいするざいさんをさだめるせいれい

国立教育会館の解散に関する法律附則第5項の規定により国が承継する財産を定める政令

平成12年政令第161号
内閣は、国立教育会館の解散に関する法律(平成11年法律第62号)附則第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
国立教育会館の解散に関する法律附則第5項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 別表第1に掲げる建物のうち別表第2に掲げる家屋番号の部分(以下「特定番号部分」という。)
 特定番号部分に附属する工作物
 特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分の法定割合持分(同法第14条第1項から第3項までに定める割合による持分をいう。次号において同じ。)
 特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第6項に規定する敷地利用権たる別表第3に掲げる土地の所有権の法定割合持分
 別表第3に掲げる土地に定着する物
 前各号に掲げるもののほか、特定番号部分において使用されている物品で文部大臣が指定するもの

附則

この政令は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1
所在 構造 総床面積
東京都千代田区霞が関3丁目4番地19 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き8階建 1万2370・18平方メートル
別表第2
家屋番号 床面積
霞が関3丁目4番19の11 地下1階部分 2519・32平方メートル
霞が関3丁目4番19の101 1階部分 2660・11平方メートル
霞が関3丁目4番19の102 1階部分 43・04平方メートル
霞が関3丁目4番19の201 2階部分 121・96平方メートル
霞が関3丁目4番19の202 2階部分 123・48平方メートル
霞が関3丁目4番19の203 2階部分 242・42平方メートル
霞が関3丁目4番19の301 3階部分 953・79平方メートル
霞が関3丁目4番19の302 3階部分 59・11平方メートル
霞が関3丁目4番19の303 3階部分 185・97平方メートル
霞が関3丁目4番19の401 4階部分 266・95平方メートル
霞が関3丁目4番19の402 4階部分 123・01平方メートル
霞が関3丁目4番19の403 4階部分 7・17平方メートル
霞が関3丁目4番19の404 4階部分 7・17平方メートル
霞が関3丁目4番19の405 4階部分 15・99平方メートル
霞が関3丁目4番19の406 4階部分 52・24平方メートル
霞が関3丁目4番19の407 4階部分 2・87平方メートル
霞が関3丁目4番19の501 5階部分 318・75平方メートル
霞が関3丁目4番19の502 5階部分 23・78平方メートル
霞が関3丁目4番19の503 5階部分 15・99平方メートル
霞が関3丁目4番19の504 5階部分 2・87平方メートル
霞が関3丁目4番19の601 6階部分 799・32平方メートル
霞が関3丁目4番19の701 7階部分 800・92平方メートル
霞が関3丁目4番19の801 8階部分 496・89平方メートル
別表第3
所在 地番 面積
東京都千代田区霞が関3丁目 4番19 6473・74平方メートル

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