完全無料の六法全書
ちほうこうきょうだんたいのてすうりょうのひょうじゅんにかんするせいれい

地方公共団体の手数料の標準に関する政令

平成12年政令第16号
内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第228条第1項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
標準事務 手数料を徴収する事務 金額
一 削除
二 削除
三 削除
四 削除
五 削除
六 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳に関する事務
1 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付
1950円
2 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の再交付
1950円
3 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え
1950円
4 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正
430円
七 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施に関する事務
1 児童福祉法第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施
1万2700円
2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第21条の規定に基づく厚生労働省令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査
2400円
七の2 児童福祉法第18条の18第3項並びに児童福祉法施行令第17条第1項及び第18条第1項の規定に基づく保育士の登録に関する事務
1 児童福祉法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査
4200円
2 児童福祉法施行令第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付
1600円
3 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付
1100円
八 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務
1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき450円
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
証明事項1件につき350円
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき750円
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
証明事項1件につき450円
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1400円)
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務
書類1件につき350円
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付又は同法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換えに関する事務
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付
1200円
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え
1500円
十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第1項及び第5項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第1項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 9000円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3800円)
十一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項及び同条第3項において準用する同法第7条第5項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 1万2000円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3800円)
十一の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項及び同条第3項において準用する同法第7条第5項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 1万2000円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3800円)
十二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 9900円
十三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項、第3項及び第5項の規定に基づく特例風俗営業者の認定に関する事務
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査
1万3000円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、1万円)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付
1200円
十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 講習1時間につき650円
十四の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の交付に関する事務
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付
次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者 1万1900円
ロ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 3400円と8500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者(ロに掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者 3400円
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第27条第2項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付
イ 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 1900円と8500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額
ロ その他の場合 1500円
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付
1200円
十四の3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、それぞれ当該金額から8700円を減じた金額)
イ 3月以内の期間を限って営む風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 1万4000円(同法第31条の23において準用する同法第4条第3項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、2万800円)
ロ その他の審査 2万4000円(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第4条第3項の規定が適用される営業所につき同法第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、3万800円)
十四の4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付又は同法第31条の23において準用する同法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換えに関する事務
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付
1100円
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え
1400円
十四の5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項及び第5項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 8700円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3800円)
十四の6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項及び同法第31条の23において準用する同法第7条の2第3項において準用する同法第7条第5項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 1万2000円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3300円)
十四の7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項及び同法第31条の23において準用する同法第7条の3第3項において準用する同法第7条第5項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 1万2000円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3300円)
十四の8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 9900円
十四の9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項、第3項及び第5項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定に関する事務
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査
1万3000円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、1万円)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付
1100円
十四の10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習に関する事務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 講習1時間につき650円
十五 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務
消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 5400円
十六 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務
1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査
イ 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9000円
ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2000円
ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6000円
ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7000円
ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2000円
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査
イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6000円
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9000円
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2000円
(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6000円
ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円
(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6000円
(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9000円
ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円
ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 118万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 141万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 159万円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 195万円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 227万円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 455万円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 582万円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 707万円
ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1090万円
ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6000円
チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6000円
(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9000円
リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3000円
ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6000円
ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9000円
ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3000円
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査
イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2000円
ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6000円
ハ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6000円
ニ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3000円
ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から18の項まで及び22の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1000円
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7000円
(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2000円を加えた金額
ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9000円
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2000円
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6000円
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7000円
(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2000円
十七 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務
1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
十六の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
十六の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、16の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
十六の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
十八 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務
1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査
十六の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査
イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、16の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
ロ その他の貯蔵所にあっては、16の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査
十六の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査
十六の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査
イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、16の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
ロ その他の貯蔵所にあっては、16の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査
十六の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
十九 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務
消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 5400円
二十 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務
1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査
イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 容量1万リットル以下のタンク 6000円
(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1000円
(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5000円
(4) 容量200万リットルを超えるタンク 1万5000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4400円を加えた金額
ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 容量600リットル以下のタンク 6000円
(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1000円
(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5000円
(4) 容量2万リットルを超えるタンク 1万5000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4400円を加えた金額
ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円
ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円
ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1260万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1730万円
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査
イ 水張検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
ロ 水圧検査 この項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
ハ 基礎・地盤検査 この項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
ニ 溶接部検査 この項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
ホ 岩盤タンク検査 この項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
二十一 消防法第13条の2第3項、第13条の3第3項及び第13条の23並びに危険物の規制に関する政令第34条及び第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者に関する事務
1 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付
2900円
2 危険物の規制に関する政令第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え
700円(危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、総務省令で定める金額)
3 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付
1900円
4 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施
イ 甲種危険物取扱者試験 6600円
ロ 乙種危険物取扱者試験 4600円
ハ 丙種危険物取扱者試験 3700円
5 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習
4700円
二十二 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務
消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円
ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円
ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円
(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7000円を加えた金額
二十三 消防法第17条の7第1項、第17条の8第3項及び第17条の10並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5及び第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士に関する事務
1 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付
2900円
2 消防法施行令第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え
700円(消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、総務省令で定める金額)
3 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付
1900円
4 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施
イ 甲種消防設備士試験 5700円
ロ 乙種消防設備士試験 3800円
5 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習
7000円
二十四 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条及び第28条(これらの規定を同法第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験に関する事務
1 保健師助産師看護師法第18条(同法第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験の実施
6900円
2 保健師助産師看護師法第18条及び第28条(これらの規定を同法第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付
3000円
二十五 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項及び第3項の規定に基づく建設業の許可に関する事務
1 建設業法第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査
9万円(既に他の建設業について当該都道府県知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、5万円)
2 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査
5万円
二十六 建設業法第25条第2項の規定に基づく建設工事の請負契約に関する紛争に係るあっせん、調停及び仲裁に関する事務
1 建設業法第25条第2項の規定に基づくあっせん
あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)
イ あっせんを求める事項の価額が100万円まで 1万円
ロ あっせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円
ハ あっせんを求める事項の価額が500万円を超え2500万円までの部分 その価額1万円までごとに 15円
ニ あっせんを求める事項の価額が2500万円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円
2 建設業法第25条第2項の規定に基づく調停
調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)
イ 調停を求める事項の価額が100万円まで 2万円
ロ 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 40円
ハ 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 25円
ニ 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 15円
3 建設業法第25条第2項の規定に基づく仲裁
仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)
イ 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 5万円
ロ 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 100円
ハ 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 60円
ニ 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 20円
二十七 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価に関する事務
建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価 8100円と2300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額
二十七の2 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知に関する事務
建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知 400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額
二十八 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条、第5条第2項及び第4項並びに第7条第4項の規定に基づく古物営業の許可に関する事務
1 古物営業法第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査
1万9000円
2 古物営業法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付
1300円
3 古物営業法第7条第4項の規定に基づく許可証の書換え
1500円
二十八の2 古物営業法第21条の5第1項及び第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定に関する事務
古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 1万7000円
二十九 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可に関する事務
火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 22万円
三十 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関する事務
火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査
イ 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 2万5000円
ロ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 11万円
三十一 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務
1 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査
7万3000円
2 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
8300円
三十二 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査に関する事務
1 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査
4万1000円
2 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査
イ 設置又は移転の工事に係る完成検査 4万1000円
ロ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 2万3000円
三十三 火薬類取締法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務
1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査
1200円
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査
イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2400円
ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3500円
(2) その他の場合 6900円
三十四 火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付に関する事務
火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 2100円
三十五 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可に関する事務
火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査
イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1万2000円
ロ その他の場合 2万5000円
三十六 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務
火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 7900円
三十七 火薬類取締法第31条第3項及び同条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状に係る火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者に関する事務
1 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施
1万8000円
2 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付
2400円
3 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付
2400円
三十七の2 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査に関する事務
火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 4万1000円
三十八 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項並びに第8条第1項及び第4項の規定に基づく質屋営業の許可又は同法第4条第1項及び第8条第2項の規定に基づく営業内容の変更に関する事務
1 質屋営業法第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査
2万2000円
2 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査
1万2000円
3 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査
5700円
4 質屋営業法第8条第2項の規定に基づく同法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え
1500円
5 質屋営業法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付
1300円
三十九 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第2項、第5条第1項及び第2項並びに第13条の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の免許に関する事務
1 建築士法第4条第2項の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の免許
1万9300円
2 建築士法第13条の規定に基づく2級建築士試験又は木造建築士試験の実施
1万7900円
四十 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の13第1項の規定に基づく業務管理者試験の実施に関する事務
採石法第32条の13第1項の規定に基づく業務管理者試験の実施 8100円
四十一 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録(毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第36条の7第1項第1号に規定する登録を除く。以下この項から43の項までにおいて同じ。)に係る経由に関する事務
毒物及び劇物取締法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に係る経由 2万700円
四十二 毒物及び劇物取締法第4条第4項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新に係る経由に関する事務
毒物及び劇物取締法第4条第4項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に係る経由 6800円
四十三 毒物及び劇物取締法第9条第2項において準用する同法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更に係る経由に関する事務
毒物及び劇物取締法第9条第2項において準用する同法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に係る経由 3200円
四十四 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行に関する事務
行政書士法第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行 7000円
四十五 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可に関する事務
道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき750円
四十六 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務
高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、47の項及び53の項において同じ。)が1000万立方メートル以上の設備 56万円
(2) 処理容積が100万立方メートル以上1000万立方メートル未満の設備 34万円
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 22万円
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 14万円
(5) 処理容積が2万5000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 11万円
(6) 処理容積が5000立方メートル以上2万5000立方メートル未満の設備 8万6000円
(7) 処理容積が1000立方メートル以上5000立方メートル未満の設備 6万8000円
(8) 処理容積が200立方メートル以上1000立方メートル未満の設備 5万4000円
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万1000円
ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。47の項及び53の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積が1000万立方メートル以上の設備 9万1000円
(2) 処理容積が500万立方メートル以上1000万立方メートル未満の設備 7万5000円
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万円
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万4000円
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 2万7000円
(6) 処理容積が2万5000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万1000円
(7) 処理容積が5000立方メートル以上2万5000立方メートル未満の設備 1万6000円
(8) 処理容積が1000立方メートル以上5000立方メートル未満の設備 1万3000円
(9) 処理容積が200立方メートル以上1000立方メートル未満の設備 1万1000円
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7400円
ハ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 冷凍能力が3000トン以上の設備 11万円
(2) 冷凍能力が1000トン以上3000トン未満の設備 8万7000円
(3) 冷凍能力が300トン以上1000トン未満の設備 6万8000円
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 5万4000円
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 3万6000円
四十七 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務
高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1000万立方メートル以上増加する場合 37万円
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1000万立方メートル未満増加する場合 22万円
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 15万円
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 9万3000円
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 6万9000円
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5000立方メートル以上2万5000立方メートル未満増加する場合 6万1000円
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1000立方メートル以上5000立方メートル未満増加する場合 5万7000円
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1000立方メートル未満増加する場合 3万9000円
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 2万6000円
(10) その他の場合 1万6000円
ロ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1000万立方メートル以上増加する場合 6万5000円
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1000万立方メートル未満増加する場合 5万3000円
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 4万4000円
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 3万1000円
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 1万8000円
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 1万4000円
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5000立方メートル以上2万5000立方メートル未満増加する場合 1万2000円
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1000立方メートル以上5000立方メートル未満増加する場合 9200円
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1000立方メートル未満増加する場合 8200円
(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5100円
(11) その他の場合 3200円
ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3000トン以上増加する場合 6万9000円
(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1000トン以上3000トン未満増加する場合 6万2000円
(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1000トン未満増加する場合 5万5000円
(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 3万8000円
(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 3万円
(6) その他の場合 1万6000円
四十八 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務
高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 2万5000円
四十九 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務
高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査
イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1万4000円
ロ その他の場合 1万1000円
五十 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査に関する事務
1 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査
四十六の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6100円)
2 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査
1万8750円
3 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査
四十七の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6100円)
4 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査
四十九の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額
五十一 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査に関する事務
高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査
イ 容積1000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 2万7000円
ロ 容積300立方メートル以上1000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 2万1000円
ハ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 1万3000円
五十二 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付及び同号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施又は同法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付及び同法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施に関する事務
1 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付
3400円
2 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付
2400円
3 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付
3400円
4 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付
2400円
5 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施
イ 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 9300円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下この項及び87の項において「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、8800円)
ロ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 8700円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8200円)
ハ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 9300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8800円)
ニ 第2種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 9300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8800円)
ホ 第3種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 8700円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8200円)
6 高圧ガス保安法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施
イ 第1種販売主任者免状に係る販売主任者試験 7900円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、7400円)
ロ 第2種販売主任者免状に係る販売主任者試験 6200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、5700円)
五十三 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務
高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積が1000万立方メートル以上の設備 61万円
(2) 処理容積が100万立方メートル以上1000万立方メートル未満の設備 37万円
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 25万円
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 15万円
(5) 処理容積が2万5000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 12万円
(6) 処理容積が5000立方メートル以上2万5000立方メートル未満の設備 9万5000円
(7) 処理容積が1000立方メートル以上5000立方メートル未満の設備 7万5000円
(8) 処理容積が200立方メートル以上1000立方メートル未満の設備 6万円
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万3000円
ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積が1000万立方メートル以上の設備 9万5000円
(2) 処理容積が500万立方メートル以上1000万立方メートル未満の設備 8万円
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万4000円
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万7000円
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 3万1000円
(6) 処理容積が2万5000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万2000円
(7) 処理容積が5000立方メートル以上2万5000立方メートル未満の設備 2万円
(8) 処理容積が1000立方メートル以上5000立方メートル未満の設備 1万5000円
(9) 処理容積が200立方メートル以上1000立方メートル未満の設備 1万2000円
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7700円
ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 冷凍能力が3000トン以上の設備 12万円
(2) 冷凍能力が1000トン以上3000トン未満の設備 9万5000円
(3) 冷凍能力が300トン以上1000トン未満の設備 7万6000円
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 6万円
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 4万2000円
五十四 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項並びに第45条第1項及び第2項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項、第3項及び第4項に規定する容器再検査に関する事務
高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査
イ 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 内容積1000リットル以上の容器 1個につき1万6000円に1000リットル又は1000リットルに満たない端数を増すごとに1600円を加えた金額
(2) 内容積500リットル以上1000リットル未満の容器 1個につき1万6000円
(3) 内容積500リットル未満の容器 1個につき6600円
ロ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(イに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額
(2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円
(3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円
(4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円
(5) 内容積1リットル未満の容器 1個につき150円
ハ 高強度鋼容器(イ又はロに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額
(2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円
(3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円
(4) 内容積1リットル未満の容器 1個につき140円
ニ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 内容積1000リットル以上の容器 1個につき7100円に1000リットル又は1000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額
(2) 内容積500リットル以上1000リットル未満の容器 1個につき7100円
(3) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円
(4) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円
(5) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円
(6) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円
(7) 内容積1リットル未満の容器 1個につき80円
五十五 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項及び第49条の3第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項及び第3項に規定する附属品再検査に関する事務
高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 内容積150リットル以上の容器 1個につき31円
(2) 内容積150リットル未満の容器 1個につき24円
ロ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 内容積1000リットル以上の容器 1個につき1100円
(2) 内容積500リットル以上1000リットル未満の容器 1個につき540円
(3) 内容積500リットル未満の容器 1個につき21円
五十六 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録に関する事務
高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 1万6000円
五十七 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等に関する事務
高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 1400円
五十八 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第4条第1項及び第5条第2項(これらの規定を同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定に係る経由に関する事務
覚せい剤取締法第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 1万7600円
五十九 覚せい剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由に関する事務
覚せい剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由 2900円
六十 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項及び第3項並びに第6条の規定に基づく宅地建物取引業の免許に関する事務
1 宅地建物取引業法第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査
3万3000円
2 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査
3万3000円
六十一 宅地建物取引業法第16条第1項、第18条第1項、第19条の2、第20条、第22条の2第1項及び第5項並びに第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引主任者に関する事務
1 宅地建物取引業法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引主任者資格試験の実施
7000円
2 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引主任者資格登録簿への登録
3万7000円
3 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査
8000円
4 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく取引主任者証の交付の申請に対する審査
4500円
5 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく取引主任者証の有効期間の更新の申請に対する審査
4500円
六十二 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条及び第9条第1項並びに附則第2項(同令第8条及び第9条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認に関する事務
建設機械抵当法施行令第8条及び附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 1個につき3万6000円
六十三 削除
六十四 養ほう振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可に関する事務
養ほう振興法第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査 1場所につき150円にほう群数を乗じて得た金額(その金額が2300円を超えるときは、2300円)
六十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項、第9項及び第10項の規定に基づく運搬証明書に関する事務
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付
1万5000円
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え
5400円
3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付
2200円
六十六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項、第4条の4第1項、第6条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第7条の3第2項の規定に基づく銃砲又は刀剣類の所持の許可に関する事務
1 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定に基づく銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査
イ 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく許可の申請に係る審査 6800円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同号の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、4300円)
ロ その他の者に対する許可の申請に係る審査 1万500円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、6700円)
2 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査
3900円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、1800円)
3 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え
1800円
4 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付
1900円
5 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の規定に基づく同法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に対する審査
イ 新たな許可証の交付を伴う場合 7200円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく許可の更新の申請に係る審査にあっては、4800円)
ロ 新たな許可証の交付を伴わない場合 6800円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づく許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同号の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該同項の規定に基づく許可の更新の申請に係る審査にあっては、4400円)
六十六の2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査 650円
六十七 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項及び第2項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催
イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号に掲げる者に対する講習会 3000円
ロ その他の者に対する講習会 6900円
六十八 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項及び第2項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 2万2000円
六十八の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項及び第2項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 1万2700円
六十九 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 8900円
七十 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 8900円
七十の2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格の認定に関する事務
1 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査
9600円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、5900円)
2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え
1800円
3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付
1900円
七十の3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項及び第2項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催 9800円
七十一 銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項並びに第15条第1項及び第2項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録に関する事務
1 銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査
6300円
2 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付
3500円
七十二 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認に関する事務
銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 800円
七十二の2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項及び第6項の規定に基づく登録に関する事務
1 道路交通法第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査
2万3000円
2 道路交通法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査
2万3000円
七十二の3 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員に関する事務
1 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査
9900円
2 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習
2万円
3 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査
4500円
4 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付
2100円
5 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付
1800円
七十三 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項並びに電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項及び第5条の規定に基づく電気工事士免状に関する事務
1 電気工事士法第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付
イ 第1種電気工事士免状 6000円
ロ 第2種電気工事士免状 5300円
2 電気工事士法施行令第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付
2700円
3 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え
2100円
七十四 削除
七十五 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録又は同条第3項の規定に基づく更新の登録に関する事務
1 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査
1万5600円
2 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査
1万2400円
七十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録に関する事務
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 3万1000円
七十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に関する事務
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付
1通につき630円
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務
1回につき460円
七十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項及び第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定又は同法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可に関する事務
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査
3万4000円と6900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査
1万4000円と6900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査
2万円と6900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額
七十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定に関する事務
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査
イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1000戸未満の場合 5万5000円
ロ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1000戸以上1万戸未満の場合 8万円
ハ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 11万円
八十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可に関する事務
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 2万1000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額
八十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可に関する事務
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 1万7000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額
八十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査に関する事務
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査
3万1000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査
2万4000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額
八十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可に関する事務
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 2万8000円に充てん設備の数を乗じて得た金額
八十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可に関する事務
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 1万7000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額
八十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査に関する事務
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査
3万6000円に充てん設備の数を乗じて得た金額
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査
2万7000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額
八十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査に関する事務
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 2万7000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額
八十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項並びに第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士に関する事務
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付
3300円
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付
2300円
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え
1200円
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施
2万1400円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、2万900円)
八十八 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条及び第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画に関する事務(河川管理者として行うものに限る。)
1 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。)
3万3900円
2 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。)
1万5000円
八十九 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第1項及び第3項の規定に基づく職業訓練指導員免許に関する事務
1 職業能力開発促進法第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査
2300円
2 職業能力開発促進法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付
2000円
九十 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施に関する事務
職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施
イ 実技試験 1万5800円
ロ 学科試験 3100円
九十一 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条第1号及び第2号の規定に基づく技能検定に関する事務
1 職業能力開発促進法施行令第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の実施
イ 実技試験 1万8200円
ロ 学科試験 3100円
2 職業能力開発促進法施行令第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付
2000円
九十二 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項及び第3項、第7条第1項、第10条第2項並びに第12条の規定に基づく電気工事業者の登録又は更新の登録に関する事務
1 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査
2万2000円
2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査
1万2000円
3 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正
2200円
4 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付
2200円
九十三 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に関する事務
1 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付
用紙1枚につき600円
2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務
1回につき440円
九十三の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に関する事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 14万7000円
九十三の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定に関する事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 13万4000円
九十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項、第2項、第6項及び第7項の規定に基づく産業廃棄物処理業の許可に関する事務
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査
8万1000円
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査
7万3000円
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査
10万円
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査
9万4000円
九十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可に関する事務
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査
7万1000円
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査
9万2000円
九十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項、第2項、第6項及び第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する事務
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査
8万1000円
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査
7万4000円
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査
10万円
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査
9万5000円
九十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可に関する事務
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査
7万2000円
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査
9万5000円
九十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に関する事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 14万円
ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 12万円
九十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可に関する事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 13万円
ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 11万円
百 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項及び第8条の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可に関する事務
積立式宅地建物販売業法第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 8万円
百一 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条、第5条第2項及び第5項、第7条第1項並びに第11条第3項の規定に基づく警備業の認定に関する事務
1 警備業法第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査
2万3000円
2 警備業法第5条第5項の規定に基づく認定証の再交付
2000円
3 警備業法第7条第1項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査
2万3000円
4 警備業法第11条第3項の規定に基づく認定証の書換え
2200円
百二 警備業法第22条第2項、第5項、第6項及び第8項の規定に基づく警備員指導教育責任者に関する事務
1 警備業法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査
9800円
2 警備業法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習
講習1時間につき1200円
3 警備業法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え
1800円
4 警備業法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付
1800円
5 警備業法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習
5000円
百三 警備業法第42条第2項並びに同条第3項において準用する同法第22条第5項及び第6項の規定に基づく機械警備業務管理者に関する事務
1 警備業法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査
9800円
2 警備業法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習
3万9000円
3 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え
1800円
4 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付
1800円
百四 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査に関する事務
石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査
イ 流出油等防止堤の検査 5万3000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに2万6000円を加えた金額
ロ その他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査 総務省令で定める金額
百四の2 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項及び第2項の規定に基づく貸金業者の登録に関する事務
1 貸金業法第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査
15万円
2 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査
15万円
百五 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可に関する事務
不動産特定共同事業法第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 8万円
百五の2 不動産特定共同事業法第41条第1項及び第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録に関する事務
1 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査
6万円
2 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査
6万円
百六 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条、第5条第2項及び第5項並びに第8条第3項の規定に基づく自動車運転代行業の認定に関する事務
1 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査
1万2000円
2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第5項の規定に基づく認定証の再交付
1700円
3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第3項の規定に基づく認定証の書換え
2100円
百六の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第60条第1項及び第2項の規定に基づく解体業の許可に関する事務
1 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査
7万8000円
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査
7万円
百六の3 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項及び第2項の規定に基づく破砕業の許可に関する事務
1 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査
8万4000円
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査
7万7000円
百六の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可に関する事務
使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 6万7000円
百七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項、第41条、第43条、第46条第2項及び第51条の規定に基づく狩猟免許に関する事務
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第41条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査
イ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 3900円
ロ その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 5200円
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付
1000円
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査
2900円
百八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項、第60条及び第61条第5項の規定に基づく狩猟者の登録に関する事務
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録
1800円
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付
1100円
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付
1000円
百九 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第4条第3項の規定に基づく書面の交付に関する事務
1 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項の規定に基づく同条第1項の規定による届出があったことを証する書面の交付
3600円
2 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項の規定に基づく同条第2項の規定による届出があったことを証する書面の交付
1600円
3 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項の規定に基づく届出があったことを証する書面の再交付
1100円
備考
 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

附則

1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)は、廃止する。
附則 (平成12年4月28日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年5月10日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年12月6日政令第498号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、本則の表11の項の次に11の2の項を加える改正規定は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年7月4日政令第236号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月6日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年7月12日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年11月29日から施行する。
附則 (平成14年12月20日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年4月16日)から施行する。
附則 (平成15年2月17日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年7月25日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月29日政令第464号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年1月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成15年11月27日政令第469号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第496号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年2月6日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第368号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月10日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年2月2日政令第13号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月15日政令第244号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)の施行の日(平成17年11月21日)から施行する。
附則 (平成17年11月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月16日政令第369号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第4号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月29日政令第369号)
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、本則の表6の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月19日政令第48号)
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日(平成20年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月25日政令第398号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、本則の表107の項及び108の項の改正規定は、同月16日から施行する。
附則 (平成21年6月10日政令第153号)
この政令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第224号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月4日)から施行する。
附則 (平成22年9月8日政令第193号)
この政令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成22年12月22日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第405号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第9条第1項第20号イ、第11条及び第12条第1項第5号の改正規定並びに附則第10条及び第13条の規定 平成24年4月1日
附則 (平成25年1月23日政令第10号)
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月29日政令第17号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第410号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月12日政令第46号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月13日政令第382号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第424号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年8月14日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月26日政令第10号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、本則の表21の項及び23の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (令和元年5月24日政令第12号)
この政令は、令和元年10月1日から施行する。

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