完全無料の六法全書
ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのしこうにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうおよびこっかこうむいんきょうさいくみあいほうしこうれいのてきようのけいかそちにかんするせいれい

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令

平成12年政令第151号
内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第164条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第180条第1項の承認を受けた者に係る経過措置)
第1条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)附則第180条第1項の承認を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「国共済施行令」という。)の規定の適用については、国共済施行令第2条第2号中「国家公務員法第108条の6第5項」とあるのは、「国家公務員法第108条の6第5項(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第180条第3項において適用する場合を含む。)」とする。
(厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置)
第2条 地方分権推進整備法附則第158条第3項の規定により厚生省社会保険関係共済組合(同条第2項に規定する厚生省社会保険関係共済組合をいう。以下同じ。)又は労働省共済組合(同条第2項に規定する労働省共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であるものとみなされる者となった者に係る国共済施行令第49条の2又は第52条の規定の適用については、国共済施行令第49条の2第1号中「退職時の標準報酬の月額(」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第46条第1項第4号に規定する退職時の給料の額に地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定により求めた標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法施行令第48条第3項ただし書に規定する」と、国共済施行令第52条第1項中「その退職の日」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日」と、「法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があった日」とあるのは「正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日」とする。
2 平成12年4月から平成13年3月までの厚生省社会保険関係共済組合の国共済施行令第49条の2に規定する任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第2号中「毎年1月1日(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前年の1月1日)」とあるのは、「平成12年4月1日」とする。
(厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
第3条 平成12年4月から平成13年3月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条第5項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年1月1日(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前年の1月1日)」とあるのは、「平成12年4月1日」とする。

附則

この政令は、平成12年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。