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こっかこうむいんりんりほうだい42じょうだい1こうのほうじんをさだめるせいれい

国家公務員倫理法第42条第1項の法人を定める政令

平成12年政令第102号
内閣は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第42条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員倫理法第42条第1項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。

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