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犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年国家公安委員会規則第5号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第23条第1項の規定に基づき、犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
(没収保全等を請求することができる司法警察員)
第1条 警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第23条第1項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者
 生活安全局、刑事局、交通局又は警備局の警部以上の階級にある警察官
 管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者
 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官
 東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第1課及び広域調整第2課の警部以上の階級にある警察官
 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官
(証票)
第2条 前条各号に掲げる者は、法第22条第1項又は第2項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
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