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運転免許取得者教育の認定に関する規則

平成12年国家公安委員会規則第4号
道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の32の2第1項、第2項及び第6項並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条の4の4第1項第2号の規定に基づき、運転免許取得者教育の認定に関する規則を次のように定める。
(課程の区分)
第1条 道路交通法(以下「法」という。)第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。
 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(第4条第1号において「大型自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
 高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。)
 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習(道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第38条第11項第1号の表の3の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの
 大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の2人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第2号に規定する者を除く。)に対するもの
 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第1号及び第2号に規定する者を除く。)に対するもの(前2号に掲げるものを除く。)
(運転免許取得者教育指導員)
第2条 法第108条の32の2第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、教習指導員資格者証の交付を受けたもの(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類(原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。以下同じ。)に係るものに限る。)又は次の各号のいずれにも該当するものであり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けているもの(免許の効力を停止されているものを除く。以下「運転免許取得者教育指導員」という。)とする。
 次のいずれかに該当する者
 法第99条の3第4項第1号に該当する者(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)
 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)
 当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に従事した経験の期間が3年以上の者で、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が当該自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認めるもの
 応急救護処置の指導又は運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下この号において同じ。)を行う場合において、公安委員会が応急救護処置の指導又は運転適性指導に必要な能力を有すると認める者
 次のいずれにも該当しない者
 21歳未満の者
 法第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪(法第117条の2の2第11号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(設備)
第3条 法第108条の32の2第1項第2号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
 次に掲げるコース
 第1条第5号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者教育にあっては、おおむね長円形で、60メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者教育にあっては50メートル、原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者教育にあっては20メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
 二輪車に係る運転免許取得者教育(第1条第5号に掲げる課程以外の課程に係るものに限る。)にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
 イ又はロに掲げるもののほか、法第108条の32の2第1項の認定に係る運転免許取得者教育に適する形状及び構造を有する坂道コース、屈折コース、曲線コースその他の種類のコース
 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者教育を行うために必要な建物その他の設備
(課程の基準)
第4条 法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
課程の区分 教育事項 教育方法
一 第1条第1号に掲げる課程
イ 大型自動車等の運転について必要な技能及び知識
ロ 大型自動車等の運転について必要な適性
ハ 運転者としての資質の向上に関すること。
大型自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 第1条第2号に掲げる課程
イ 二輪車の運転について必要な技能及び知識
ロ 二輪車の運転について必要な適性
ハ 運転者としての資質の向上に関すること。
二輪車、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 第1条第3号及び第6号に掲げる課程(いずれも法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満の者に対するもの)
イ 運転者としての資質の向上に関すること。
ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性
ハ 道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識
イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。
ロ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。
ハ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員1人当たり3人以下であること。
四 第1条第3号及び第6号に掲げる課程(いずれも法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって、その者が法第101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。以下この表において同じ。)の結果について府令第29条の3第1項の式により算出した数値が76以上であるものに対するもの)
三の項の中欄に掲げる教育事項
イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。
ロ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。
ハ 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。
ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員1人当たり3人以下であること。
五 第1条第3号及び第6号に掲げる課程(いずれも法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって、その者が法第101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査の結果について府令第29条の3第1項の式により算出した数値が76未満であるものに対するもの)
三の項の中欄に掲げる教育事項
イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。
ロ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導(個人指導(運転免許取得者教育指導員1人に対し指導を受ける者が1人のみである指導をいう。ハにおいて同じ。)を含むものに限る。)を含むものであること。
ハ 認知機能検査の結果に基づく指導(個人指導を含むものに限る。)を含むものであること。
ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員1人当たり3人以下であること。
六 第1条第4号に掲げる課程
イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識
ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性
ハ 運転者としての資質の向上に関すること。
自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材等必要な教材を用いて行うこと。
七 第1条第5号に掲げる課程
イ 気候、地形その他の地域の特性に応じた自動車等の運転について必要な技能及び知識
ロ 運転者としての資質の向上に関すること。
自動車等、運転シミュレーター、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
八 第1条第6号に掲げる課程(法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が70歳未満の者に対するもの)
イ 道路交通の現状及び交通事故の実態
ロ 運転者としての資質の向上に関すること。
ハ 自動車等の安全な運転に必要な知識
ニ 自動車等の運転について必要な適性及び技能
イ 自動車等、教本、視聴覚教材、自動車等の運転について必要な適性を検査する用具その他必要な教材を用いて行うこと。
ロ 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
ハ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。
ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員1人当たりおおむね10人以下であること。
九 第1条第7号に掲げる課程
イ 大型自動二輪車等の運転について必要な技能及び知識
ロ 大型自動二輪車等の2人乗り運転について必要な技能及び知識
ハ 大型自動二輪車等の運転について必要な適性
ニ 運転者としての資質の向上に関すること。
大型自動二輪車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
十 第1条第8号に掲げる課程
イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識
ロ 自動車等の運転について必要な適性
ハ 運転者としての資質の向上に関すること。
自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
備考 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の1の項ロ及びハ、2の項ロ及びハ、6の項ハ、7の項ロ、9の項ハ及びニ並びに10の項ロ及びハに掲げる教育事項についての運転免許取得者教育は、行わなくてもよい。
 各々の運転免許取得者教育の課程に係る教育時間が2時間以上(前号の表の5の項の上欄に掲げる課程にあっては、3時間以上)であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が1時間以上(同表の1の項の上欄に掲げる課程又は同表の2の項の上欄に掲げる課程(原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、2時間以上)であること。
 この規則の規定を遵守し、その他運転免許取得者教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
(認定の申請)
第5条 法第108条の32の2第1項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 運転免許取得者教育に使用する施設の名称
 運転免許取得者教育に使用する施設の所在地
 運転免許取得者教育の課程の区分
 運転免許取得者教育の課程の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書
 運転免許取得者教育指導員の名簿
 教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取得者教育指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の運転免許取得者教育指導員にあっては次に掲げるいずれかの書面及び第2条第2号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 第2条第1号イ又はロに該当する者であることを証する書面
 運転免許取得者教育に従事した経験を証する書面及び第2条第1号ハの規定による認定をするために必要な資料となるべき書面
 第2条第1号ニの規定による認定をするために必要な資料となるべき書面
 運転免許取得者教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
 運転免許取得者教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
 運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車等、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表
 運転免許取得者教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書
3 申請者が法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類を添付することを要しない。
(認定の公示)
第6条 法第108条の32の2第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 認定をした旨
 前条第1項各号に掲げる事項
 認定をした年月日
(変更の届出等)
第7条 法第108条の32の2第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者(第3項において「認定教育実施者」という。)は、第5条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3 認定教育実施者は、第5条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(終了証明書の交付)
第8条 第1条第3号又は第6号に掲げる課程により行う運転免許取得者教育で法第108条の32の2第1項の認定を受けたもの(以下「特定教育」という。)を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類を交付するものとする。
 第4条第1号の表の8の項の上欄に掲げる課程を終了した者 別記様式第1号の運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書
 第4条第1号の表の3から5までの項の上欄に掲げる課程を終了した者 別記様式第2号の運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書
(帳簿)
第9条 特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定教育を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定教育の種別
 特定教育の教育事項及び当該教育事項について教育を行った年月日
 特定教育に従事した運転免許取得者教育指導員の氏名
 特定教育を受けた者が当該特定教育を終了した年月日
2 特定教育を行う者は、前項の帳簿を当該特定教育を行った日から1年間保存しなければならない。
(電磁的方法による記録)
第10条 前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(報告事項)
第11条 府令第38条の4の6第1項第2号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。
(認定の取消しの公示)
第12条 公安委員会は、法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第13条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第3号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 申請書 第5条第1項
 定款 第5条第2項
 名簿 第5条第2項
 教材の一覧表 第5条第2項
 教育計画書 第5条第2項

附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成11年法律第40号)の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月21日国家公安委員会規則第16号) 抄
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第138号)の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。
附則 (平成14年4月19日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年2月20日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条第6号の改正規定(「道路交通法施行規則」の下に「(以下「府令」という。)」を加える部分に限る。)、第5条第2項第1号の改正規定及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月4日国家公安委員会規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月12日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に道路交通法第84条第1項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第211条第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成26年国家公安委員会規則第7号)による改正後の指定講習機関に関する規則第5条第3号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第2項第1号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第6条第1項第2号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「第6条まで」とあるのは、「第6条までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第208条の2若しくは第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)による改正前の刑法第211条第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則 (平成19年8月23日国家公安委員会規則第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月19日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
6 新法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって当該日が施行日から起算して6月を経過した日前であるものは、改正後の運転免許取得者教育の認定に関する規則(以下「新認定規則」という。)第4条第1号及び第2号、第8条第2号並びに第9条第1項の規定の適用については、新認定規則第4条第1号の表の3の項の上欄に規定する者とみなす。
7 この規則の施行前に交付されたチャレンジ講習受講結果確認書、特定任意講習終了証明書及び特定任意高齢者講習終了証明書並びに運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、新講習規則別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第3号並びに新認定規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月29日国家公安委員会規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則 (平成25年11月13日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に道路交通法第84条第1項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第208条の2又は第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第13号)附則第2項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第5条第3号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第2項第1号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第6条第1項第2号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「第6条まで」とあるのは、「第6条までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第208条の2若しくは第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附則 (平成26年10月17日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月23日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成28年7月15日国家公安委員会規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成29年3月12日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正法による改正後の道路交通法(以下この項において「新法」という。)第101条第1項の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して6月を経過した日前であるものに係る課程の基準並びにその者に対する終了証明書の交付及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、改正後の運転免許取得者教育の認定に関する規則(次項において「新認定規則」という。)第4条第1号及び第2号並びに第8条第2号の規定並びに別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正法施行日前に交付された運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、新認定規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1号(第8条関係)
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別記様式第2号(第8条関係)
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別記様式第3号(第13条関係)
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