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ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつしこうきそく

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

平成12年国家公安委員会規則第18号
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第4条第1項、第3項及び第4項、第5条第1項及び第3項、第6条第1項、第4項及び第11項、第7条第1項及び第4項並びに第10条第3項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。
(警告の申出の受理)
第1条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第1号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第1号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(警告の方法)
第2条 法第4条第2項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第2号の警告書を交付して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第2号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第2号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
(警告に係る通知の書面)
第3条 法第4条第4項の規定による通知は、別記様式第3号の通知書により行うものとする。
(禁止命令等の申出の受理)
第4条 法第5条第1項又は第3項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第4号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第4号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(禁止命令等の方法)
第5条 法第5条第1項又は第3項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)は、別記様式第5号の禁止等命令書を交付して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第5号の禁止等命令書を交付するいとまがないときは、禁止命令等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第5号の禁止等命令書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
(禁止命令等に係る通知の書面)
第6条 法第5条第7項の規定による通知は、別記様式第6号の通知書により行うものとする。
(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)
第7条 警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第4条第3項又は第4項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第5条第6項又は第7項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。
(他の警察本部長への通知)
第8条 警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
第9条 法第5条第9項の申出の受理は、別記様式第7号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第7号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(禁止命令等有効期間延長処分の方法)
第10条 法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)は、別記様式第8号の禁止命令等有効期間延長処分書を交付して行うものとする。
(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
第11条 法第5条第10項において準用する同条第7項の規定による通知は、別記様式第9号の通知書により行うものとする。
(援助の申出の受理)
第12条 法第7条第1項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第10号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第10号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(警察本部長等による援助)
第13条 法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
 申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
 申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
 ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
 防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
 申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
 その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

附則

この規則は、法の施行の日(平成12年11月24日)から施行する。
附則 (平成25年10月2日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年10月3日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成28年12月14日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年1月3日)から施行する。
附則 (平成29年5月26日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第3条において「施行日」という。)から施行する。
(施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第4項の規定による都道府県公安委員会への報告については、第1条の規定による改正前の施行規則第9条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前の法」とする。
第3条 第1条の規定による改正後の施行規則(次条において「新施行規則」という。)第7条の規定は、施行日以後に改正法第2条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律第4条第1項又は第5条第1項若しくは第3項の申出をした者(施行日前に旧法第4条第1項の申出をした者を除く。)について適用し、施行日前に旧法第4条第1項の申出をした者については、なお従前の例による。
第4条 新施行規則第8条の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる者の届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県の管轄区域内にある場合についても適用する。この場合において、新施行規則第8条中「前条」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成29年国家公安委員会規則第5号)第1条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第10条」とする。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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別記様式第3号(第3条関係)
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別記様式第4号(第4条関係)
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別記様式第5号(第5条関係)
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別記様式第6号(第6条関係)
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別記様式第7号(第9条関係)
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別記様式第8号(第10条関係)
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別記様式第9号(第11条関係)
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別記様式第10号(第12条関係)
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