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じんじいんきそく22-1(りんりほうまたはどうほうにもとづくめいれいにいはんしたばあいのちょうかいしょぶんのきじゅん)

倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準

平成12年人事院規則22—1
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)に基づき、同法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準に関し次の人事院規則を制定する。
(総則)
第1条 この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令(同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。
第2条 この規則において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。
(懲戒処分の基準)
第3条 職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち一の種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。ただし、当該行為が、当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価若しくは当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けたものであるとき又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせたものであるときは、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類は、免職又は停職とする。
(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
第4条 職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。
2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
(情状等による加重及び軽減等)
第5条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。
 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める官職の責任の度が特に高いとき。
 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。
第6条 第3条又は第4条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
2 前項の規定に基づき、第3条又は第4条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
第7条 職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。
(別表に掲げられていない行為の取扱い)
第8条 職員が行った行為が違反行為に該当する場合であって、別表の上欄に掲げる違反行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。
(倫理監督官に相談した場合の取扱い)
第9条 職員が、国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号。以下「倫理規程」という。)第4条第2項又は第10条の規定に基づいて倫理監督官(倫理法第39条第1項の倫理監督官をいい、倫理規程第15条第2項の規定に基づき同条第1項第1号の職務を行う職員を含む。以下同じ。)に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。
(違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)
第10条 職員が違反行為に該当する行為及び法第82条第1項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行し、この規則の施行後に行われた行為について適用する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月18日人事院規則22—1—1)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則22—1の規定は、この規則の施行の日以後にした倫理法若しくは倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令並びに同条第4項及び第6項の規定に基づく規則(以下「倫理法等」という。)又は国家公務員倫理規程の一部を改正する政令(平成17年政令第41号。以下「改正政令」という。)による改正後の国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)に違反する行為について適用し、同日前にした倫理法等又は改正政令による改正前の国家公務員倫理規程に違反する行為については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日人事院規則22—1—2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(人事院規則22—1の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第30条の規定による改正後の規則22—1の規定は、施行日以後にした同規則第1条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第30条の規定による改正前の規則22—1第1条に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
別表(第3条関係)
違反行為 懲戒処分の種類
一 倫理法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反して同法第6条第1項に規定する贈与等報告書、同法第7条第1項に規定する株取引等報告書又は同法第8条第1項に規定する所得等報告書若しくは同条第2項に規定する納税申告書の写し(以下「各種報告書等」という。)を提出しないこと。
戒告
二 倫理法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反して虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出すること。
減給又は戒告
三 倫理規程第3条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。
免職、停職、減給又は戒告
四 倫理規程第3条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。
免職又は停職
五 倫理規程第3条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。
減給又は戒告
六 倫理規程第3条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)。
減給又は戒告
七 倫理規程第3条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)。
停職又は減給
八 倫理規程第3条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。
免職、停職、減給又は戒告
九 倫理規程第3条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
停職又は減給
十 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(次号から第13号までに掲げるものを除く。)。
減給又は戒告
十一 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して遊技又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
減給又は戒告
十二 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行をすること。
停職、減給又は戒告
十三 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行をすること。
減給又は戒告
十四 倫理規程第3条第1項第7号の規定に違反して利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(第11号に掲げるものを除く。)。
戒告
十五 倫理規程第3条第1項第8号の規定に違反して利害関係者と共に旅行をすること(第12号及び第13号に掲げるものを除く。)。
戒告
十六 倫理規程第3条第1項第9号の規定に違反して、利害関係者をして、第三者に対し同項第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。
第3号から前号までの上欄に掲げる違反行為に応じ当該各号の下欄に掲げる懲戒処分の種類に準じて、免職、停職、減給又は戒告
十七 倫理規程第5条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。
減給又は戒告
十八 倫理規程第5条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。
免職、停職又は減給
十九 倫理規程第5条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。
減給又は戒告
二十 倫理規程第6条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けること。
免職、停職、減給又は戒告
二十一 倫理規程第7条第1項の規定に違反して職員の属する国の機関(倫理規程第6条第1項第1号に規定する国の機関をいう。)又は行政執行法人の他の職員の倫理規程第3条、第5条又は第6条の規定に違反する行為によって当該他の職員(倫理規程第3条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受すること。
免職、停職、減給又は戒告
二十二 倫理規程第7条第2項の規定に違反して国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他職員の属する行政機関等(倫理法第39条第1項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいすること。
停職、減給又は戒告
二十三 倫理規程第7条第3項の規定に違反して自らが管理又は監督をする職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること
停職又は減給
二十四 倫理規程第8条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出ないこと。
戒告
二十五 倫理規程第8条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに、倫理監督官が定める事項について倫理監督官に虚偽の事項を届け出ること。
減給又は戒告
二十六 倫理規程第9条第1項の規定に違反して倫理監督官の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて同項に規定する講演等をすること。
減給又は戒告

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