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じんじいんきそく22-0(りんりほうのてきようをうけないひじょうきんしょくいん)

倫理法の適用を受けない非常勤職員

平成12年人事院規則22—0
人事院は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)に基づき、同法の適用を受けない非常勤職員に関し次の人事院規則を制定する。
倫理法第2条第1項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。
 合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者
 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条の審議会等、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者
 諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者
 経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者
 日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者
 保護司の官職を占める者

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日人事院規則22—0—1)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成21年9月1日人事院規則1—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日人事院規則22—0—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月10日人事院規則1—57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月11日人事院規則22—0—3)
この規則は、平成24年7月12日から施行する。
附則 (平成25年12月13日人事院規則22—0—4)
この規則は、公布の日から施行する。

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