完全無料の六法全書
じんじいんきそく14-19(けんきゅうしょくいんのかぶしきかいしゃのかんさやくとのけんぎょう)

研究職員の株式会社の監査役との兼業

平成12年人事院規則14—19
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第103条第2項の規定による承認については、規則14—8(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第11条第1項に規定する特定試験研究機関、特許法(昭和34年法律第121号)第109条の2第3項第5号に規定する特定試験研究独立行政法人、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第8項に規定する試験研究機関等その他人事院の定める機関をいう。以下この条において同じ。)の職員(試験研究機関等の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
(承認権限の委任)
第3条 人事院は、法第103条第2項の規定により監査役兼業(研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
2 所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。
(承認の基準等)
第4条 前条第1項又は第2項の規定により監査役兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、監査役兼業について法第103条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
 承認の申出に係る研究職員が、当該申出に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見を研究職員の職務に関連して有していること。
 研究職員の占めている官職と承認の申出に係る株式会社(当該株式会社が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。第6条第3号及び第4号を除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
 承認の申出前2年以内に、研究職員が当該申出に係る株式会社との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。
 研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の承認は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(承認の申出)
第5条 監査役兼業に係る承認の申出は、監査役兼業承認申出書により行うものとする。
(報告)
第6条 第4条第1項の規定により承認を受けて監査役兼業を行う研究職員は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(第9条において「半期」という。)ごとに、監査役兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。
 氏名、所属及び官職
 株式会社の名称
 株式会社の監査役としての職務に従事した日時等
 株式会社から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
第7条 前条の研究職員は、第5条の監査役兼業承認申出書に記載された事項のうち株式会社に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。
(承認の取消し)
第8条 承認権者は、監査役兼業が第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
(公表)
第9条 所轄庁の長等は、半期ごとに、監査役兼業の状況について第6条各号に掲げる事項を公表するものとする。
(人事院の権限)
第10条 人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により監査役兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、監査役兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
2 人事院は、監査役兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は監査役兼業が第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第11条 所轄庁の長等は、監査役兼業の終了の日から2年間、当該監査役兼業を行った研究職員を、監査役兼業に係る株式会社との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
(適用除外)
第12条 この規則は、非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。
(雑則)
第13条 監査役兼業承認申出書及び監査役兼業状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

1 この規則は、平成12年4月20日から施行する。
2 平成13年3月31日までの間は、第12条中「非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。
4 この規則の施行前にした前項の規定による改正前の人事院規則14—17(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)第3条第1項の規定による監査役の職を兼ねることについての承認及びその申出は、この規則第3条第1項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第12条まで並びに附則第4項、第5項、第6項(別表規則14—17(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14—18(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第8項の規定(以下「規則14—17等改正規定」という。)は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月1日人事院規則14—19—1) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則14—19第3条の規定により同条第1項に規定する監査役兼業について承認を与えられている職員は、この規則による改正後の規則14—19第4条の規定に基づき、同条第1項に規定する承認権者により同規則第3条第1項に規定する監査役兼業について承認を与えられたものとみなす。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則1—44) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成20年10月21日人事院規則14—19—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月25日人事院規則1—53) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成31年1月17日人事院規則14—19—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月25日人事院規則14—19—4)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。