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あぶらまたはゆうがいえきたいぶっしつによるかいようのおせんのぼうしのためにしようするやくざいのぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令

平成12年運輸省令第43号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第43条の4第1項の規定に基づき、油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第43条の7第1項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。
第2条 法第43条の7第1項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。
 油処理剤については、次の要件を備えていること。
 引火点は、摂氏60度を超えるものであること。
 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後7日目の値と8日目の値との平均値が90パーセント以上であること。
 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、当該油処理剤の含有量が1万立方センチメートルにつき1立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該油処理剤の含有量が1万立方センチメートルにつき30立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。
 当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となって海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。
 油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。
 液体油ゲル化剤
(1) 引火点は、摂氏60度を超えるものであること。
(2) 水溶性成分が海中に残留するものでないこと。
(3) 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、当該液体油ゲル化剤の含有量が1万立方センチメートルにつき1立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該液体油ゲル化剤の含有量が1万立方センチメートルにつき30立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。
 粉末油ゲル化剤
(1) 引火点は、摂氏60度を超えるものであること。
(2) 海面に浮き、容易に回収されるものであること。
(3) 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、10キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を1グラム以上加えた液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、10キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を30グラム以上加えた液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月8日国土交通省・環境省令第5号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日国土交通省・環境省令第2号)
この省令は、平成23年8月1日から施行する。

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