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エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成12年運輸省・建設省令第11号)

平成12年運輸省・建設省令第11号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第87条第14項の証明書の様式は、次のとおりとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和54年運輸省令第44号)
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令(平成5年建設省令第17号)
附則 (平成13年12月28日国土交通省令第156号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年3月30日国土交通省令第21号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年2月19日国土交通省令第2号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年7月10日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月17日国土交通省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月30日国土交通省令第80号) 抄
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

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