完全無料の六法全書
かいしゃぶんかつにともなうろうどうけいやくのしょうけいとうにかんするほうりつしこうきそく

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

平成12年労働省令第48号
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則を次のように定める。
(労働者への通知)
第1条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別
 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第2項の会社(以下「分割会社」という。)との間で締結している労働契約であって、同条第1項の分割契約等(以下「分割契約等」という。)に同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が承継する旨の定めがあるものは、分割契約等に係る会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後、分割会社から承継会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること
 分割会社から承継会社等に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要
 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法(平成17年法律第86号)第763条第1項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
 効力発生日
 効力発生日以後における分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態
 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項
 法第4条第1項又は法第5条第1項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び住所又は担当者の氏名、職名及び勤務場所
(承継される事業に主として従事する者の範囲)
第2条 法第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 分割契約等を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
 前号の労働者以外の労働者であって、分割契約等を締結し、又は作成する日以前において分割会社が承継される事業以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後、当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち、当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
(労働組合への通知)
第3条 法第2条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第1条第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの
 その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
 承継会社等が承継する労働協約の内容(法第2条第2項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)
(労働者の理解と協力)
第4条 分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(準用)
第5条 第1条から第4条までの規定は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第70条の3第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第1条各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分割契約等」とあるのは「分割計画」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条各号列記以外の部分 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第70条の6第2項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第1条第2号 法第2条第1項の分割(以下「会社分割 農業協同組合法第70条の3第1項に規定する新設分割(以下「新設分割
同条第2項の会社(以下「分割会社 同法第10条第2項に規定する出資組合(以下「分割組合
同条第1項の分割契約等(以下「分割契約等 同法第70条の3第1項の新設分割計画(以下「分割計画
同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等 同条第2項第1号に規定する新設分割設立組合(以下「設立組合
分割契約等に 分割計画に
会社分割が 新設分割が
分割会社から承継会社等 分割組合から設立組合
第1条第4号 会社法(平成17年法律第86号)第763条第1項に規定する新設分割設立会社 設立組合
第6条 第1条から第4条までの規定は、医療法(昭和23年法律第205号)第60条に規定する吸収分割及び同法第61条第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第1条各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条各号列記以外の部分 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 医療法(昭和23年法律第205号)第62条において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第1条第2号 法第2条第1項の分割(以下「会社分割 医療法第60条の吸収分割又は同法第61条第1項の新設分割(以下「医療法人分割
同条第2項の会社(以下「分割会社 同法第60条の2第1号の吸収分割医療法人又は同法第61条の2第3号の新設分割医療法人(以下「分割医療法人
同条第1項の分割契約等 同法第60条の吸収分割契約又は同法第61条第1項の新設分割計画
同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等 同法第60条の吸収分割承継医療法人又は同法第61条の2第1号の新設分割設立医療法人(以下「承継医療法人等
会社分割が 医療法人分割が
分割会社から承継会社等 分割医療法人から承継医療法人等
第1条第4号 商号 名称
住所(会社法(平成17年法律第86号)第763条第1項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地) 主たる事務所の所在地
第7条 第1条から第4条までの規定は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の3の7第1項に規定する吸収分割について準用する。この場合において、これらの規定(第1条各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、「分割契約等」とあるのは「吸収分割契約」と、「会社分割」とあるのは「基金分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条各号列記以外の部分 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の3の13において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第1条第2号 法第2条第1項の分割(以下「会社分割 国民年金法第137条の3の7第1項の吸収分割(以下「基金分割
同条第2項の会社(以下「分割会社 同条第2項の吸収分割基金(以下「分割基金
同条第1項の分割契約等(以下「分割契約等 同項の吸収分割契約(以下「吸収分割契約
同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等 同項の吸収分割承継基金(以下「承継基金
分割契約等に係る会社分割 吸収分割契約に係る基金分割
分割会社から承継会社等 分割基金から承継基金
第1条第4号 商号、住所(会社法(平成17年法律第86号)第763条第1項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地) 名称、主たる事務所の所在地

附則

この省令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日厚生労働省令第14号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第58号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月17日厚生労働省令第140号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に吸収分割契約又は新設分割計画が締結又は作成された場合におけるその吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。
附則 (平成28年10月5日厚生労働省令第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行し、第4条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第8条及び第12条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。