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にんいこうけんけいやくにかんするほうりつだい3じょうのきていによるしょうしょのようしきにかんするしょうれい

任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令

平成12年法務省令第9号
任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第3条の規定に基づき、任意後見契約に関する法律第3条に規定する証書の様式に関する省令を次のように定める。
1 公証人は、任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書を作成する場合には、公証人法(明治41年法律第53号)第35条及び第36条の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
2 公証人は、任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書を作成する場合には、附録第1号様式又は附録第2号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
3 前項の用紙は、公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第8条第1項の規定にかかわらず、日本工業規格A列4番の丈夫な紙とする。ただし、A列4番の紙に代えて、B列4番の紙とすることを妨げない。

附則

この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月22日法務省令第22号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成30年3月16日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附録第1号様式
[画像] 附録第2号様式
[画像]

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