すいぼうほうしこうきそく
水防法施行規則
平成12年建設省令第44号
水防法(昭和24年法律第193号)第37条の2の規定に基づき、水防法第37条の2の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
(洪水浸水想定区域の指定)
第1条 水防法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する洪水浸水想定区域(以下単に「洪水浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定最大規模降雨(以下単に「想定最大規模降雨」という。)によって堤防その他の施設(以下「堤防等」という。)の決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。
2 洪水浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。
3 第1項の規定により選定する地点には、当該地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。
4 第1項の規定により選定された地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。
5 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第1項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。
6 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。以下同じ。)であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うことができる。
(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)
第2条 法第14条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 指定の区域
二 浸水した場合に想定される水深
三 浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)
四 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第10条の2第2号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(第3条第2項において「計画降雨」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深
(洪水浸水想定区域等の公表)
第3条 法第14条第3項の規定による同条第2項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2 前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第4号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること)を明示しなければならない。
(雨水出水浸水想定区域の指定)
第4条 法第14条の2第1項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。
2 第1条第6項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。
(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)
第5条 法第14条の2第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 指定の区域
二 浸水した場合に想定される水深
三 浸水継続時間
四 主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化
(雨水出水浸水想定区域等の公表)
第6条 法第14条の2第3項の規定による同条第2項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2 前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明示しなければならない。
(高潮浸水想定区域の指定)
第7条 法第14条の3第1項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものによって堤防等の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して行うものとする。
2 高潮浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。
3 前項の場合には、都道府県知事は、堤防等の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係のある施設の管理者の意見を聴くものとする。
4 第1条第6項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。この場合において、同項中「想定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するもの」と読み替えるものとする。
(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)
第8条 法第14条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 指定の区域
二 浸水した場合に想定される水深
三 浸水継続時間
(高潮浸水想定区域等の公表)
第9条 法第14条の3第3項の規定による同条第2項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2 前項の図面には、高潮浸水想定区域の指定の前提となる高潮が想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものであることを明示しなければならない。
(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)
第10条 法第15条第1項第4号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が1万平方メートル以上のものであることとする。
(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)
第11条 法第15条第3項の住民、滞在者その他の者(以下この条において「住民等」という。)に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 第2条第1号及び第2号、第5条第1号及び第2号並びに第8条第1号及び第2号に掲げる事項を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第15条第1項各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域 同法第8条第3項に規定する事項
ロ 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の津波災害警戒区域 同法第55条に規定する事項
二 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)
第12条 法第15条の2第1項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項
二 地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
三 地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項
四 地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
五 地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
六 自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 法第2条第3項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
七 前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
2 地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第2号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。
(統括管理者の設置等)
第13条 地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。
2 統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。
3 地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
(連続する2以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)
第14条 法第15条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する2以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第15条の2第1項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。
(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)
第15条 法第15条の2第10項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 統括管理者の氏名及び連絡先
二 自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置
三 法第15条第1項第1号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)
第16条 法第15条の3第1項の要配慮者利用施設(法第15条第1項第4号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項
二 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
三 要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
四 要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
六 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)
第17条 第13条及び第15条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第10項」とあるのは、「第15条の3第7項」と読み替えるものとする。
(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)
第18条 法第15条の4第1項の大規模工場等(法第15条第1項第4号ハに規定する大規模工場等をいう。以下同じ。)の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 大規模工場等における洪水時等の防災体制に関する事項
二 大規模工場等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項
三 大規模工場等における洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
四 大規模工場等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
六 前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
(自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用)
第19条 第13条及び第15条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第10項」とあるのは、「第15条の4第2項」と読み替えるものとする。
(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)
第19条の2 法第15条の6第1項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第1項第4号及び第19条の4第1号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。
(浸水被害軽減地区の指定の公示)
第19条の3 法第15条の6第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一 浸水被害軽減地区の指定をする旨
二 当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
三 当該浸水被害軽減地区の位置
四 当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
2 前項第3号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 平面図
(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)
第19条の4 法第15条の7第1項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる事項を明示したものであること。
イ 浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
ロ 浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
ハ 浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先
ニ 標識の設置者及びその連絡先
二 浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)
第19条の5 法第15条の8第1項の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。
2 法第15条の8第1項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
浸水被害軽減地区の位置図 | 浸水被害軽減地区の位置 | 2500分の1以上 | |
浸水被害軽減地区の現況図 | 浸水被害軽減地区の形状 | 2500分の1以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
法第15条の8第1項本文に規定する行為の計画図 | 当該行為を行う場所 | 2500分の1以上 | |
当該行為を行った後の浸水被害軽減地区の形状 | 2500分の1以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項)
第19条の6 法第15条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる浸水被害軽減地区の名称及び指定番号とする。
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)
第19条の7 法第15条の8第2項の規定による通知は、第19条の5第1項の届出書の写しを添付してするものとする。
(氾濫による被害の拡大を防止するための作業)
第20条 水防法施行令(平成23年政令第428号)第2条第5号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。
(水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第21条 法第36条第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(権限の委任)
第22条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第47条第1項及び第48条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第10条第2項の規定により河川を指定すること。
二 法第13条第1項の規定により河川を指定すること。
三 法第16条第1項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。
四 法第31条の規定により指示をすること。
五 法第46条の規定により表彰を行うこと。
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月26日国土交通省令第102号)
この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成13年法律第46号)の施行の日(平成13年7月3日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日国土交通省令第100号)
この省令は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成25年7月5日国土交通省令第59号)
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年7月11日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日国土交通省令第76号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年9月14日)から施行する。
附則 (平成27年1月16日国土交通省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年7月17日国土交通省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日国土交通省令第36号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
別記様式(第19条の5関係)
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